こうえきつうほうしゃほごほうべっぴょうだい8ごうのほうりつをさだめるせいれい
公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令
平成17年政令第146号
内閣は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表第8号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法別表第8号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)
二 削除
三 未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)
四 鉄道営業法(明治33年法律第65号)
五 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
六 軌道法(大正10年法律第76号)
七 未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)
八 健康保険法(大正11年法律第70号)
九 暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)
十 無尽業法(昭和6年法律第42号)
十一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
十二 削除
十三 船員保険法(昭和14年法律第73号)
十四 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
十五 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)
十六 物価統制令(昭和21年勅令第118号)
十七 学校教育法(昭和22年法律第26号)
十八 労働基準法(昭和22年法律第49号)
十九 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
二十 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
二十一 船員法(昭和22年法律第100号)
二十二 災害救助法(昭和22年法律第118号)
二十三 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
二十四 職業安定法(昭和22年法律第141号)
二十五 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
二十六 郵便法(昭和22年法律第165号)
二十七 農業保険法(昭和22年法律第185号)
二十八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
二十九 理容師法(昭和22年法律第234号)
三十 栄養士法(昭和22年法律第245号)
三十一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)
三十二 農薬取締法(昭和23年法律第82号)
三十三 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
三十四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
三十五 大麻取締法(昭和23年法律第124号)
三十六 温泉法(昭和23年法律第125号)
三十七 船員職業安定法(昭和23年法律第130号)
三十八 興行場法(昭和23年法律第137号)
三十九 旅館業法(昭和23年法律第138号)
四十 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
四十一 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)
四十二 母体保護法(昭和23年法律第156号)
四十三 港則法(昭和23年法律第174号)
四十四 消防法(昭和23年法律第186号)
四十五 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
四十六 医師法(昭和23年法律第201号)
四十七 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
四十八 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
四十九 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
五十 医療法(昭和23年法律第205号)
五十一 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
五十二 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)
五十三 航路標識法(昭和24年法律第99号)
五十四 建設業法(昭和24年法律第100号)
五十五 古物営業法(昭和24年法律第108号)
五十六 水先法(昭和24年法律第121号)
五十七 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)
五十八 労働組合法(昭和24年法律第174号)
五十九 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
六十 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
六十一 産業標準化法(昭和24年法律第185号)
六十二 獣医師法(昭和24年法律第186号)
六十三 海上運送法(昭和24年法律第187号)
六十四 測量法(昭和24年法律第188号)
六十五 水防法(昭和24年法律第193号)
六十六 弁護士法(昭和24年法律第205号)
六十七 削除
六十八 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
六十九 漁業法(昭和24年法律第267号)
七十 郵便物運送委託法(昭和24年法律第284号)
七十一 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)
七十二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
七十三 肥料取締法(昭和25年法律第127号)
七十四 造船法(昭和25年法律第129号)
七十五 電波法(昭和25年法律第131号)
七十六 放送法(昭和25年法律第132号)
七十七 生活保護法(昭和25年法律第144号)
七十八 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)
七十九 植物防疫法(昭和25年法律第151号)
八十 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
八十一 船主相互保険組合法(昭和25年法律第177号)
八十二 漁船法(昭和25年法律第178号)
八十三 司法書士法(昭和25年法律第197号)
八十四 建築基準法(昭和25年法律第201号)
八十五 建築士法(昭和25年法律第202号)
八十六 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
八十七 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)
八十八 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
八十九 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
九十 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
九十一 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)
九十二 鉱業法(昭和25年法律第289号)
九十三 採石法(昭和25年法律第291号)
九十四 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
九十五 行政書士法(昭和26年法律第4号)
九十六 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
九十七 削除
九十八 削除
九十九 農産物検査法(昭和26年法律第144号)
百 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)
百一 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)
百二 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)
百三 道路運送法(昭和26年法律第183号)
百四 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
百五 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)
百六 検疫法(昭和26年法律第201号)
百七 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
百八 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
百九 税理士法(昭和26年法律第237号)
百十 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
百十一 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
百十二 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
百十三 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)
百十四 内航海運業法(昭和27年法律第151号)
百十五 気象業務法(昭和27年法律第165号)
百十六 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
百十七 道路法(昭和27年法律第180号)
百十八 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
百十九 航空法(昭和27年法律第231号)
百二十 航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)
百二十一 旅行業法(昭和27年法律第239号)
百二十二 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)
百二十三 輸出入取引法(昭和27年法律第299号)
百二十四 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
百二十五 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
百二十六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
百二十七 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)
百二十八 有線電気通信法(昭和28年法律第96号)
百二十九 と畜場法(昭和28年法律第114号)
百三十 武器等製造法(昭和28年法律第145号)
百三十一 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
百三十二 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
百三十三 ガス事業法(昭和29年法律第51号)
百三十四 あへん法(昭和29年法律第71号)
百三十五 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
百三十五の2 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)
百三十六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
百三十七 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)
百三十八 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)
百三十九 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)
百三十九の2 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)
百三十九の3 空港法(昭和31年法律第80号)
百四十 売春防止法(昭和31年法律第118号)
百四十一 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)
百四十二 倉庫業法(昭和31年法律第121号)
百四十三 家畜取引法(昭和31年法律第123号)
百四十四 工業用水法(昭和31年法律第146号)
百四十五 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)
百四十六 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)
百四十七 駐車場法(昭和32年法律第106号)
百四十八 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和32年法律第136号)
百四十九 削除
百五十 自然公園法(昭和32年法律第161号)
百五十一 美容師法(昭和32年法律第163号)
百五十二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
百五十三 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)
百五十四 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)
百五十五 水道法(昭和32年法律第177号)
百五十六 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
百五十七 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)
百五十八 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
百五十九 下水道法(昭和33年法律第79号)
百六十 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)
百六十一 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)
百六十二 調理師法(昭和33年法律第147号)
百六十三 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
百六十四 特許法(昭和34年法律第121号)
百六十五 実用新案法(昭和34年法律第123号)
百六十六 意匠法(昭和34年法律第125号)
百六十七 商標法(昭和34年法律第127号)
百六十八 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)
百六十九 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
百七十 国民年金法(昭和34年法律第141号)
百七十一 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)
百七十二 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
百七十三 じん肺法(昭和35年法律第30号)
百七十四 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)
百七十五 道路交通法(昭和35年法律第105号)
百七十六 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)
百七十七 電気工事士法(昭和35年法律第139号)
百七十八 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
百七十九 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
百七十九の2 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)
百八十 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)
百八十一 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)
百八十二 割賦販売法(昭和36年法律第159号)
百八十三 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)
百八十四 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
百八十五 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
百八十六 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)
百八十七 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)
百八十八 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)
百八十九 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
百九十 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)
百九十一 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)
百九十二 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
百九十三 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)
百九十四 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
百九十五 電気事業法(昭和39年法律第170号)
百九十六 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
百九十七 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)
百九十八 小型船造船業法(昭和41年法律第119号)
百九十九 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)
二百 外国人漁業の規制に関する法律(昭和42年法律第60号)
二百一 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
二百二 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)
二百三 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)
二百四 通関業法(昭和42年法律第122号)
二百五 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)
二百六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)
二百七 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)
二百八 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
二百九 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
二百十 都市計画法(昭和43年法律第100号)
二百十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)
二百十二 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
二百十二の2 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
二百十三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
二百十四 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)
二百十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)
二百十六 著作権法(昭和45年法律第48号)
二百十七 家内労働法(昭和45年法律第60号)
二百十八 タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)
二百十九 林業種苗法(昭和45年法律第89号)
二百二十 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)
二百二十の2 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)
二百二十一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)
二百二十二 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
二百二十三 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)
二百二十四 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(昭和45年法律第142号)
二百二十五 削除
二百二十六 預金保険法(昭和46年法律第34号)
二百二十七 卸売市場法(昭和46年法律第35号)
二百二十八 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)
二百二十九 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
二百三十 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
二百三十一 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)
二百三十二 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)
二百三十三 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
二百三十四 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)
二百三十五 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)
二百三十六 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)
二百三十七 削除
二百三十八 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
二百三十九 警備業法(昭和47年法律第117号)
二百四十 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和48年法律第26号)
二百四十一 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)
二百四十二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
二百四十三 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)
二百四十四 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)
二百四十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)
二百四十六 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)
二百四十七 石油需給適正化法(昭和48年法律第122号)
二百四十八 削除
二百四十九 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
二百五十 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)
二百五十一 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)
二百五十二 船舶油濁損害賠償保障法(昭和50年法律第95号)
二百五十三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号)
二百五十四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)
二百五十五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)
二百五十六 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
二百五十七 振動規制法(昭和51年法律第64号)
二百五十八 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)
二百五十九 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)
二百六十 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)
二百六十一 森林組合法(昭和53年法律第36号)
二百六十二 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和53年法律第42号)
二百六十三 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)
二百六十四 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)
二百六十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)
二百六十六 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)
二百六十七 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
二百六十八 農住組合法(昭和55年法律第86号)
二百六十九 銀行法(昭和56年法律第59号)
二百七十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)
二百七十一 削除
二百七十二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
二百七十三 技術士法(昭和58年法律第25号)
二百七十四 貸金業法(昭和58年法律第32号)
二百七十五 浄化槽法(昭和58年法律第43号)
二百七十六 地力増進法(昭和59年法律第34号)
二百七十七 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)
二百七十八 たばこ事業法(昭和59年法律第68号)
二百七十九 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
二百八十 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)
二百八十一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
二百八十二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)
二百八十三 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)
二百八十四 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)
二百八十五 削除
二百八十六 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)
二百八十六の2 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)
二百八十七 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)
二百八十八 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
二百八十九 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)
二百九十 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
二百九十一 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)
二百九十二 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和62年法律第103号)
二百九十三 削除
二百九十四 港湾労働法(昭和63年法律第40号)
二百九十五 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)
二百九十六 削除
二百九十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)
二百九十八 貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)
二百九十九 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)
三百 削除
三百一 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)
三百二 スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)
三百三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)
三百四 救急救命士法(平成3年法律第36号)
三百五 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)
三百六 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)
三百七 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)
三百八 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
三百九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
三百十 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)
三百十一 獣医療法(平成4年法律第46号)
三百十二 計量法(平成4年法律第51号)
三百十三 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)
三百十四 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)
三百十五 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)
三百十六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
三百十六の2 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)
三百十七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)
三百十八 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)
三百十九 不正競争防止法(平成5年法律第47号)
三百二十 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)
三百二十一 削除
三百二十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
三百二十三 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)
三百二十四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
三百二十五 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)
三百二十六 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)
三百二十七 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)
三百二十八 更生保護事業法(平成7年法律第86号)
三百二十九 保険業法(平成7年法律第105号)
三百三十 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)
三百三十一 塩事業法(平成8年法律第39号)
三百三十二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)
三百三十三 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成8年法律第71号)
三百三十四 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成8年法律第76号)
三百三十五 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成8年法律第77号)
三百三十六 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成8年法律第93号)
三百三十七 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
三百三十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)
三百三十九 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)
三百四十 介護保険法(平成9年法律第123号)
三百四十一 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
三百四十二 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
三百四十三 種苗法(平成10年法律第83号)
三百四十四 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)
三百四十五 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)
三百四十六 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)
三百四十七 削除
三百四十八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
三百四十九 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)
三百五十 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)
三百五十一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)
三百五十二 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)
三百五十三 持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)
三百五十四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)
三百五十五 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
三百五十六 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
三百五十七 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)
三百五十八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
三百五十九 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)
三百六十 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)
三百六十一 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)
三百六十二 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)
三百六十三 民事再生法(平成11年法律第225号)
三百六十四 アルコール事業法(平成12年法律第36号)
三百六十五 弁理士法(平成12年法律第49号)
三百六十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)
三百六十七 消費者契約法(平成12年法律第61号)
三百六十八 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)
三百六十九 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)
三百七十 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
三百七十一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)
三百七十二 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)
三百七十三 著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)
三百七十四 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
三百七十五 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)
三百七十六 削除
三百七十七 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
三百七十八 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)
三百七十九 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)
三百八十 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)
三百八十一 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)
三百八十二 削除
三百八十三 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
三百八十四 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
三百八十五 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)
三百八十六 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
三百八十七 削除
三百八十八 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
三百八十九 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成14年法律第67号)
三百八十九の2 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)
三百九十 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)
三百九十一 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
三百九十二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)
三百九十二の2 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)
三百九十三 健康増進法(平成14年法律第103号)
三百九十四 会社更生法(平成14年法律第154号)
三百九十五 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
三百九十六 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)
三百九十七 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)
三百九十八 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)
三百九十九 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)
四百 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
四百一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)
四百二 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)
四百三 破産法(平成16年法律第75号)
四百四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)
四百五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
四百六 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成16年法律第115号)
四百七 信託業法(平成16年法律第154号)
四百八 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)
四百九 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)
四百十 会社法(平成17年法律第86号)
四百十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
四百十二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)
四百十二の2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
四百十二の3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
四百十二の4 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)
四百十二の5 遺失物法(平成18年法律第73号)
四百十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
四百十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)
四百十四の2 信託法(平成18年法律第108号)
四百十四の3 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)
四百十四の4 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成19年法律第32号)
四百十五 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成19年法律第34号)
四百十六 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)
四百十六の2 統計法(平成19年法律第53号)
四百十七 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)
四百十七の2 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
四百十七の3 電子記録債権法(平成19年法律第102号)
四百十八 エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)
四百十九 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)
四百二十 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号)
四百二十一 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)
四百二十二 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)
四百二十二の2 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)
四百二十三 消費者安全法(平成21年法律第50号)
四百二十四 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)
四百二十五 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
四百二十六 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)
四百二十七 PTA・青少年教育団体共済法(平成22年法律第42号)
四百二十八 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)
四百二十八の2 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号)
四百二十九 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)
四百三十 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)
四百三十一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)
四百三十二 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
四百三十三 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)
四百三十三の2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
四百三十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)
四百三十五 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)
四百三十五の2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)
四百三十六 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)
四百三十六の2 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
四百三十六の3 食品表示法(平成25年法律第70号)
四百三十七 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
四百三十八 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)
四百三十八の2 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)
四百三十九 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)
四百四十 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
四百四十一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)
四百四十二 内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)
四百四十三 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)
四百四十三の2 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)
四百四十四 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)
四百四十五 公認心理師法(平成27年法律第68号)
四百四十五の2 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)
四百四十六 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
四百四十七 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)
四百四十八 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
四百四十九 臨床研究法(平成29年法律第16号)
四百四十九の2 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号)
四百五十 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)
四百五十一 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号)
四百五十二 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)
附則
この政令は、公益通報者保護法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第87号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第2号、第5号、第12号、第248号及び第347号の改正規定並びに同令本則に5号を加える改正規定(第410号に係る部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、改正後の第2号、第12号、第248号及び第347号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月21日政令第307号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第321号及び第367号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第42号)
この政令は、平成19年3月14日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第412号の次に1号を加える改正規定 平成19年6月1日
二 第367号の改正規定 平成19年6月7日
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第20条の規定の施行の日前の結核予防法(昭和26年法律第96号)に規定する罪の犯罪行為の事実及び同法の規定に基づく処分に違反することが当該犯罪行為の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実(以下「犯罪行為の事実等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、同条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第97号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年7月6日政令第205号)
この政令は、平成19年7月20日から施行する。ただし、本則に2号を加える改正規定(第416号に係る部分に限る。)は、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第38条 施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、第94条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第52号、第67号及び第368号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月3日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月20日政令第293号)
この政令は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第412号の2の次に1号を加える改正規定 平成19年12月10日
二 第414号の次に2号を加える改正規定(第414号の3に係る部分に限る。) 武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(平成19年法律第32号)の施行の日
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年11月16日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第92号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成19年11月20日)から施行する。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第387号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月28日政令第83号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月6日政令第192号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年6月21日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第228号)
この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成20年7月23日)から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第270号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第305号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第12号の改正規定及び第417号の次に2号を加える改正規定(第417号の2に係る部分に限る。) 平成20年10月1日
二 第417号の次に2号を加える改正規定(第417号の2に係る部分を除く。) 電子記録債権法(平成19年法律第102号)の施行の日
(経過措置)
2 前項第1号に掲げる改正規定の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(次項において「犯罪行為の事実等」という。)については、この政令による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(次項において「新令」という。)第12号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実等及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第457条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、新令第376号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年12月3日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月20日政令第138号)
この政令は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年7月17日政令第186号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月5日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月1日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに法附則第34条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、前条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第300号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年7月28日政令第175号)
この政令は、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)の施行の日から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに改正法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧海外商品先物取引法の規定が適用される場合における同日以後の犯罪行為の事実等については、第13条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第271号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成22年12月27日政令第257号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日前の犯罪行為の事実及び処分の理由とされている事実(以下この条において「犯罪行為の事実等」という。)並びに放送法等改正法の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後の犯罪行為の事実等については、第40条の規定による改正後の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第98号、第149号、第237号及び第382号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年9月30日政令第307号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月22日政令第409号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第427号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行する。
附則 (平成24年3月26日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号)
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年12月4日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月6日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年8月19日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日政令第354号)
この政令は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)の施行の日(平成26年1月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月14日政令第180号)
この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)の施行の日(平成26年5月20日)から施行する。ただし、第139号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第252号)
この政令は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第314号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月3日政令第384号)
この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。ただし、第389号の改正規定は、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第113号)の施行の日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第410号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第114号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第39号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第18条の規定 平成27年10月1日
附則 (平成27年4月30日政令第227号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月20日政令第236号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年6月1日から施行する。
附則 (平成27年6月5日政令第247号)
この政令は、公布の日の翌日から施行し、この政令による改正後の第443号の規定は、同日以後にされた公益通報について適用する。
附則 (平成27年9月4日政令第318号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第336号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条及び次項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)
附則 (平成27年9月30日政令第352号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第373号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月11日政令第378号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月18日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年2月10日政令第16号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第208号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正前の公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令第132号に掲げる法律に係るこの政令の施行の日前の犯罪行為の事実及び農業機械化促進法を廃止する等の法律附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後の犯罪行為の事実については、なお従前の例による。
附則 (平成29年9月15日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成29年9月15日)から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月25日政令第267号) 抄
この政令は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。ただし、本則に2号を加える改正規定(第447号に係る部分に限る。)は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)(第51条及び第52条第1項の規定を除く。)の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月28日政令第72号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、本則に3号を加える改正規定(第450号に係る部分に限る。)は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年5月7日政令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年5月11日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第200号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月10日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成30年11月14日政令第314号)
この政令は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。
附則 (平成30年11月21日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成31年1月23日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定並びに附則第9条中国土交通省組織令(平成12年政令第255号)附則第5条の3に1項を加える改正規定、同令附則第25条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に1条を加える改正規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月5日政令第18号)
この政令は、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
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