こっかこうあんいいんかいのしょかんするほうれいのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく
国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成17年国家公安委員会規則第7号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)及び国家公安委員会の所管する法令の規定に基づき、国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、国家公安委員会の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 電磁的記録(次号に規定するものを除く。)を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに当該電磁的記録を表示することができなければならない。
3 民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第7条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の管理する場所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月22日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、探偵業の業務の適正化に関する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月27日国家公安委員会規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成19年12月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成21年11月18日国家公安委員会規則第10号) 抄
1 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日国家公安委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成30年9月14日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、古物営業法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成30年10月24日)から施行する。
別表第1
古物営業法(昭和24年法律第108号) | 第19条第2項 |
質屋営業法(昭和25年法律第158号) | 第21条第2項 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) | 第10条の5の2 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) | 第32条の9 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | 第20条第1項 |
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号) | 第12条第1項 |
遺失物法(平成18年法律第73号) | 第16条第2項及び第23条 |
遺失物法施行令(平成19年政令第21号) | 第8条第2項 |
警備業法施行規則(昭和58年総理府令第1号) | 第50条第4項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号) | 第38条第2号、第3号及び第11号(同条第2号及び第11号については、第97条において準用する場合を含む。) |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | 第15条第3項第5号及び第7号 |
別表第2
古物営業法 | 第19条第4項 |
質屋営業法 | 第21条第2項 |
別表第3
銃砲刀剣類所持等取締法 | 第10条の5の2 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 | 第32条の9 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 | 第20条第1項 |
探偵業の業務の適正化に関する法律 | 第12条第1項 |
遺失物法 | 第16条第2項及び第23条 |
遺失物法施行令 | 第8条第2項 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | 第38条第2号、第3号及び第11号(同条第2号及び第11号については、第97条において準用する場合を含む。) |
別表第4
遺失物法 | 第16条第2項及び第23条 |
遺失物法施行令 | 第8条第2項 |
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