じんじいんきそく2-13(じんじいんのしょくいんにたいするこじんじょうほうのとりあつかいにかかるけんげんまたはじむのいにん)
人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任
平成17年人事院規則2—13
人事院は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)に基づき、人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。
第1条 総裁は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第46条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第2章から第4章の2まで(同法第10条及び第4章第4節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
第2条 総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月25日人事院規則2—13—1)
この規則は、公布の日から施行する。
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