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司法試験法施行規則

平成17年法務省令第84号
司法試験法(昭和24年法律第140号)第3条第2項第4号及び第3項並びに第17条の規定に基づき、司法試験法施行規則を次のように定める。
(法務省令で定める試験科目)
第1条 司法試験法(以下「法」という。)第3条第2項第4号の法務省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。
 倒産法
 租税法
 経済法
 知的財産法
 労働法
 環境法
 国際関係法(公法系)
 国際関係法(私法系)
(試験科目の範囲)
第2条 法第3条第3項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法(明治32年法律第48号)第3編海商に関する部分を除いた部分とする。
2 法第5条第5項の規定に基づき法務省令により定める範囲は、短答式による筆記試験の商法及び論文式による筆記試験の商法について、商法第3編海商に関する部分を除いた部分とする。
(出願手続)
第3条 司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真及び受験資格を有することを証する書面を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。ただし、司法試験委員会があらかじめ定める場合においては、受験資格を有することを証する書面を添付することを要しない。
2 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、受験願書にその者の写真を添付し、司法試験委員会が定める出願期間内に、司法試験委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定により司法試験委員会が定める出願期間の終期(当該司法試験を行う日が属する年の3月31日前である場合に限る。)において当該出願期間の終期後最初の3月31日(以下「基準日」という。)までに法科大学院の課程を修了する見込みである者が同項の規定により受験願書を提出しようとするときは、同項ただし書に定める場合を除き、受験資格を有することを証する書面に代えて、基準日までに当該法科大学院の課程を修了する見込みであることを証する書面を添付した上、基準日以降の司法試験委員会が定める期日までに、受験資格を有することを証する書面を司法試験委員会に提出しなければならない。
4 第1項の受験願書には、法第3条第2項第4号の規定により選択する科目を記載しなければならない。
5 司法試験委員会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9の規定により受験願書を提出した者に係る同条に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)を利用することができないときは、当該受験願書を提出した者に住民票の写しを提出させることができる。
6 郵便によって出願用紙の交付を受けようとする者は、司法試験委員会が定めるところにより、その送付先を明記した封筒に、法第7条の規定による公告において指定された額の郵便切手をはり付けて、司法試験委員会に提出しなければならない。
(受験手数料の納付方法)
第4条 法第11条第1項に規定する受験手数料は、前条第1項又は第2項の受験願書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
(受験者が守るべき事項等)
第5条 司法試験の受験者は、司法試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
2 予備試験の受験者は、予備試験の実施に関し、司法試験委員会の指示に従わなければならない。
3 司法試験又は予備試験の受験者は、いずれかの科目について、当該科目の試験が開始されるまでに指定された試験室に入室せず、又は当該科目の試験の開始から終了までの間において司法試験委員会の指示に反して当該試験室から退室したときは、当該科目の試験及びその余の科目の試験を受けることができない。
(合格者の公告)
第6条 司法試験委員会の委員長は、司法試験に合格した者の氏名を官報で公告するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年法律第138号。以下「改正法」という。)附則第1条第1号に規定する日から施行する。
(試験科目の範囲に関する経過措置)
第2条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第2条の規定の適用については、「第2編第10章保険及び第3編海商」とあるのは、「第3編第10章保険及び第4編海商」とする。
附則 (平成22年3月19日法務省令第7号)
この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成20年法律第57号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年10月1日法務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日法務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月7日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成24年2月1日から施行する。
附則 (平成26年9月12日法務省令第26号)
この省令は、司法試験法の一部を改正する法律(平成26年法律第52号)の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年10月2日法務省令第47号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

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