ふうふざいさんけいやくとうききそく
夫婦財産契約登記規則
平成17年法務省令第35号
非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第125条第2項の規定に基づき、夫婦財産契約登記取扱手続(明治32年司法省令第15号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 登記記録等
(登記記録の編成)
第1条 夫婦財産契約に関する登記記録(以下「登記記録」という。)は、別表の第1欄に掲げる欄に区分し、同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
(登記官の識別番号の記録等)
第2条 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。
2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(帳簿)
第3条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 決定原本つづり込み帳
四 審査請求書類等つづり込み帳
五 請求書類つづり込み帳
(保存期間)
第4条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間
三 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間
四 申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。) 受付の日から10年間
五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 登記の申請若しくは申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間
六 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年間
(準用)
第5条 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第5条、第6条、第9条、第17条、第19条、第24条、第25条、第27条第1項第1号、第2号及び第6号並びに第2項並びに第29条から第32条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第2章 登記手続
(登記事項)
第6条 夫婦財産契約に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 各契約者の氏名及び住所
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 夫婦財産契約の内容
(申請情報)
第7条 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(明治31年法律第14号。以下「法」という。)第8条において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名及び住所
二 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 登記の目的
四 登記原因及びその日付
(添付情報)
第8条 夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報
二 法第7条第2項の規定により提供しなければならない情報その他の登記原因を証する情報
三 夫婦財産契約の設定の登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ 各契約者の住所を証する情報
ロ 各契約者が婚姻の届出をしていないことを証する情報(外国法によって夫婦財産契約がされた場合にあっては、これを証する情報)
(申請人の特則)
第9条 夫婦の一方の死亡により夫婦財産契約が終了した場合の夫婦財産契約の登記の抹消は、法第7条第1項の規定にかかわらず、他の一方が単独で申請することができる。
(登記の方法)
第10条 登記官は、夫婦財産契約に関する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければらない。
(準用)
第11条 不動産登記令(平成16年政令第379号)第10条、第12条、第14条、第15条、第16条第1項から第3項まで及び第5項、第17条第1項並びに第18条第1項から第3項まで並びに不動産登記規則第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第37条の2、第38条、第39条、第41条、第42条、第43条第1項第1号及び第3号並びに第2項、第44条第1項、第45条、第46条第1項及び第2項、第47条第1号及び第2号、第48条第1項第2号、第49条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号、第2号及び第5号、第51条から第60条まで、第92条、第150条、第151条、第152条第1項、第153条から第155条まで、第185条第1項、第186条、第188条、第189条第1項前段並びに第191条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
第3章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の種類等)
第12条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。次号において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第1号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
(登記事項要約書の作成)
第13条 登記事項要約書は、登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するものを記載して作成するものとする。
(準用)
第14条 不動産登記規則第193条(第1項第5号及び第6号を除く。)、第194条、第197条第5項及び第6項、第197条の2、第202条、第203条第1項、第204条並びに第205条第1項及び第2項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号。以下「整備法」という。)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(経過措置の原則等)
第2条 不動産登記規則附則第2条、第3条、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項、第2項及び第4項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(明治32年司法省令第15号。以下「旧規則」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。
2 印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。
(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第1条、第5条(不動産登記規則第9条の準用に係る部分に限る。)、第12条、第13条及び第14条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第91条第1項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第3条第1項の規定による指定(以下「第3条指定」という。)を受けた事務について、その第3条指定の日から適用する。
2 第3条指定がされるまでの間は、第3条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第1条、第2条、第3条ノ2及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第1条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第2条及び第3条ノ2の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4 第3条指定がされるまでの間における第2項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第2条及び第10条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第3条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第4条第1号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第2号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
5 第3条指定を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
6 第3条指定を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
7 第3条指定を受けていない事務について、整備法第91条第1項において準用する不動産登記法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第193条第1項第1号から第3号まで、第194条第1項、第202条第1項、第203条第1項及び第204条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第35条及び第35条ノ2の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第193条第1項第3号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第202条第1項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
(電子申請等に関する経過措置)
第4条 新規則中電子申請(法第8条において準用する不動産登記法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、整備法第91条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 第14条(電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則 (平成17年8月15日法務省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日法務省令第49号)
この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日法務省令第46号)
この省令は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月28日法務省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成27年11月2日)から施行する。
別表(第1条関係)
第1欄 | 第2欄 |
契約者欄 | 各契約者の氏名及び住所 |
夫婦財産契約欄 |
登記の目的 登記原因及びその日付 夫婦財産契約の内容 |
登記記録欄 |
登記記録を起こした事由及び年月日 登記記録を閉鎖した事由及び年月日 登記記録を回復した事由及び年月日 |
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