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せんせきこうのしょざいちをかんかつするとうきしょが2いじょうあるせんぱくのかんかつとうきしょをしていするしょうれい

船籍港の所在地を管轄する登記所が2以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令

平成17年法務省令第28号
船舶登記令(平成17年政令第11号)第4条第2項の規定に基づき、船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令(昭和41年法務省令第41号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1条 東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
2 神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。
第2条 前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が2以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。

附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年2月28日法務省令第32号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から六まで 略
 第2条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第3条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第5条中登記事務委任規則第12条、第38条及び第40条の改正規定、第7条中別表第1本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第8条の規定 平成17年3月22日
附則 (平成21年10月30日法務省令第42号) 抄
この省令は、平成21年11月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条の規定、第2条中登記事務委任規則第2条、第6条、第17条及び第45条第2項の改正規定並びに第3条の規定 平成21年11月24日
附則 (平成21年12月25日法務省令第47号) 抄
この省令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中登記事務委任規則第8条、第9条、第28条、第32条第3項及び第45条の改正規定並びに第3条の規定 平成22年1月12日

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