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船舶登記規則

平成17年法務省令第27号
船舶登記令(平成17年政令第11号)第37条の規定に基づき、及び同令の規定を実施するため、船舶登記取扱手続(明治32年司法省令第35号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第1章 登記簿等

第1条 削除
(登記記録の編成)
第2条 船舶の登記記録の表題部には船舶の表示を記録するものとし、製造中の船舶の表題部には製造中の船舶の表示を記録するものとする。
2 船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には船舶登記令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権又は賃借権に関する登記の登記事項を記録するものとし、製造中の船舶の登記記録の権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には令第3条第2項に規定する船舶の所有者となるべき者に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には同項に規定する抵当権に関する登記の登記事項を記録するものとする。
3 船舶管理人部は、丙区とし、丙区には、令第3条第1項に規定する船舶管理人に関する登記の登記事項を記録するものとする。
4 甲区、乙区及び丙区(以下「各区」という。)には、登記事項を記録した順序を示す番号(以下「順位番号」という。)を記録するものとし、同順位である2以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
5 登記官は、船舶又は製造中の船舶の登記記録に動産番号を記録することができる。
第3条 削除
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
(登記記録の閉鎖)
第14条 登記官は、船舶の登記を抹消するときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
(帳簿)
第18条 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
 受付帳
 申請書類つづり込み帳
 決定原本つづり込み帳
 審査請求書類等つづり込み帳
 船舶登記済通知簿
 各種通知簿
 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
 請求書類つづり込み帳
(船舶登記済通知簿等)
第19条 船舶登記済通知簿には、令第17条の通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
2 船舶登記済通知簿に記載された情報は、通知の年の翌年から1年間保存するものとする。
3 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。

第2章 登記手続

第1節 通則

(順位事項)
第20条 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記令(平成16年政令第379号)第2条第8号の順位事項は、順位番号及び第2条第4項の符号とする。

第2節 船舶の登記手続

第1款 所有権に関する登記
(所有権に関する登記の申請等における会社法人等番号の提供を要しない場合)
第21条 令第13条第1項第4号ロの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者その他の業務を執行する全ての役員の資格を証する登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この条において同じ。)を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ロ(1)に規定する会社であるときとする。
2 令第13条第1項第4号ニの法務省令で定める場合は、申請人が所有権の登記名義人となる者の全ての代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して登記の申請をする場合において、当該所有権の登記名義人となる者が同号ニ(1)に規定する法人であるときとする。
3 前2項の登記事項証明書は、その作成後1月以内のものでなければならない。
(表題部の登記の手続)
第22条 登記官は、令第15条の規定により船舶の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
(登記がない船舶についてする所有権の処分の制限の登記の手続)
第23条 登記官は、令第16条の規定により所有権の保存の登記をするときは、権利部に、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 所有者の氏名又は名称及び住所
 所有者が2人以上あるときは、当該所有者ごとの持分
 処分の制限の登記の嘱託により所有権の登記をする旨
2 前条の規定は、令第16条の規定により船舶の表示について登記をするときについて準用する。
(管海官庁への通知の内容)
第24条 令第17条の通知は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
 船名
 船舶の種類
 船籍港
 総トン数
 申請の受付の年月日及び受付番号
 登記の目的
 登記名義人となる者の氏名又は名称及び住所
第2款 抵当権に関する登記
(追加共同担保の登記の申請情報)
第25条 令別表1の15の項申請情報欄ハ、同表の16の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の18の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第26条 令別表1の20の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第3款 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第4款 船舶管理人に関する登記
(船舶管理人の氏名の変更の登記等の手続)
第34条 船舶管理人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、付記登記によってするものとする。
(船舶管理人の変更の登記の手続)
第35条 船舶管理人の変更の登記は、付記登記によってするものとする。
第5款 表題部の変更の登記等
(表題部の変更の登記等の手続)
第36条 登記官は、表題部の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(船籍港の変更の登記の手続)
第37条 登記官は、令第23条第2項の嘱託に基づき船籍港の変更の登記をしたときは、変更後の船籍港の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

第3節 製造中の船舶の登記手続

(製造中の船舶についてする抵当権の設定の登記の手続)
第38条 令第29条の規定により所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所を登記するときは、権利部にするものとする。
2 登記官は、前項の登記をするときは、権利部に、抵当権の登記の申請により登記をする旨を記録しなければならない。
(追加共同担保の登記の申請情報)
第39条 令別表2の1の項申請情報欄ハ、同表の2の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の5の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第40条 令別表2の7の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
第41条 削除
第42条 削除
(製造地の変更の登記の手続)
第43条 登記官は、令第32条第1項の申請に基づき製造地の変更による変更の登記をしたときは、変更後の製造地を管轄する登記所に当該登記に係る製造中の船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
(製造中に抵当権の登記がされた船舶についてする所有権の保存の登記の手続)
第44条 登記官は、製造中に抵当権の登記がされた船舶について所有権の保存の登記をするときは、当該抵当権の登記をした登記記録に登記事項を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の所有権の保存の登記をしたときは、表題部に記録した製造中の船舶の表示並びに権利部に記録した所有者となるべき者の氏名又は名称及び住所並びに第38条第2項の規定による記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の所有権の保存の登記をした場合において、当該登記に係る船舶の船籍港の所在地が他の登記所の管轄に属するときは、遅滞なく、当該船籍港を管轄する登記所に当該船舶についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。

第3章 登記事項の証明等

(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第45条 登記事項証明書、請求に係る船舶についてその製造地を管轄する登記所の登記簿に製造中の船舶の登記がないことを証する書面又は令第33条第2項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。
 請求人の氏名又は名称
 船舶にあっては、船名、種類及び船籍港
 製造中の船舶にあっては、製造番号その他製造中の船舶を識別することができる事項
 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第49条において準用する不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第196条第1項第1号から第4号まで(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
 登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
 送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2 令第34条第1項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
 請求人の住所
 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 令第34条第1項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第6項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
7 令第34条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第46条 前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第49条において準用する不動産登記規則第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
(登記事項証明書の作成及び交付)
第47条 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区又は丙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
2 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
 船舶及び製造中の船舶の登記記録 別記第1号様式
 共同担保目録 別記第2号様式
 信託目録 別記第3号様式
3 登記事項証明書を作成する場合において、第45条第1項第6号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
(登記事項証明書の受領の方法)
第47条の2 第46条第3項前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

第4章 雑則

(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第48条 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1第2号(一)から(七)まで、(十)及び(十一)イに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
2 登録免許税法別表第1第2号(一)から(五)まで、(十)イ及びハ並びに(十一)イに掲げる登記(同号(五)に掲げる登記にあっては、同法第11条第1項の規定により船舶又は製造中の船舶の価額をもって債権金額とみなす場合に限る。)を申請する場合には、次に掲げる事項を証する造船者が作成した情報をその申請情報と併せて提供するものとする。
 貨物船、コンテナー船、貨客船、カーフェリー、客船、水中翼船、油槽船、漁船、浚渫船、砂利採取船又はその他の別
 船舶の製造の年月
 漁船(木船を除く。)にあっては、その用途
(不動産登記規則の準用)
第49条 不動産登記規則第2条第1項、第3条第1号から第7号まで、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第18号まで、第29条から第33条まで、第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第35条第6号及び第8号から第10号まで、第36条から第39条まで、第41条から第46条まで、第47条(第3号イ(6)を除く。)、第48条から第72条まで、第92条第1項、第110条、第146条、第148条から第155条まで、第163条から第166条まで、第167条(第1項第3号ロ及びハを除く。)、第168条(第1項を除く。)、第169条(第1項を除く。)、第170条、第175条、第176条(第3項を除く。)、第178条から第180条まで、第181条(第2項第3号を除く。)から第182条の2まで、第183条第1項第2号及び第2項、第184条から第188条まで、第189条(第1項を除く。)、第190条から第192条まで、第196条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第198条、第202条第1項、第203条、第204条並びに第205条第2項及び第3項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。この場合において、これらの規定(第32条第1項、第65条第2項第5号イ、第68条第1項第5号イ、第110条、第181条第2項、第184条及び第185条第1項第1号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第8条 不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。) 船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第17条第2項 第19条から第22条まで 第19条
次条第2号から第5号までに掲げる帳簿 申請書類つづり込み帳
第28条第5号 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖登記記録
第32条第1項 不動産の所在地 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地
不動産の登記記録 船舶又は製造中の船舶の登記記録
第35条第8号及び第10号並びに第168条第5項 管轄区域内にある 管轄区域内に船籍港の所在地又は製造地がある
第36条第1項 令第7条第1項第1号 船舶登記令(平成17年政令第11号)第13条第1項第1号及び第27条第1項第1号
第36条第3項 令第7条第1項第2号 船舶登記令第13条第1項第2号及び第27条第1項第2号
第65条第2項第5号イ及び第68条第1項第5号イ 不動産所在事項又は不動産番号 船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第65条第6項及び第68条第7項 第7条第1項第1号及び第2号 船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号
第65条第7項及び第68条第8項 令第7条第1項第1号及び第2号 船舶登記令第13条第1項第1号及び第2号並びに第27条第1項第1号及び第2号
第110条第1項 前条の 船舶登記令第24条の規定による嘱託を受けた
第110条第1項及び第2項 土地 船舶
不動産 船舶又は製造中の船舶
不動産所在事項 船舶の表示
第110条第3項 不動産 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地
第176条第2項 別記第5号様式 船舶登記規則別記第3号様式
第181条第2項第4号 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項 船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第184条第1項 表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産 登記がない船舶
当該不動産 当該船舶
第184条第2項第1号 不動産所在事項及び不動産番号 船舶の表示
第185条第1項第1号イ 不動産所在事項及び不動産番号 船舶の表示又は製造中の船舶の表示
第198条第1項 別記第11号様式 船舶登記規則別記第4号様式
第198条第2項 別記第12号様式 船舶登記規則別記第5号様式
第203条第1項 法第119条第1項及び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項 船舶登記令第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項
第204条第1項 第193条第1項 船舶登記規則第45条第1項
第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。) 船舶登記規則第47条第6項
第205条第2項 第194条第2項又は第3項(これらの規定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。) 船舶登記規則第46条第2項又は第3項
(不動産登記法等の準用における技術的読替え)
第50条 令第35条第1項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
不動産登記法(平成16年法律第123号)第67条第1項 権利に関する登記 登記
登記名義人 登記名義人又は管海官庁
不動産登記法第105条第1号及び第2号 第3条各号 船舶登記令第3条第1項各号
不動産登記令第2条第1号 次章の規定 次章の規定若しくは船舶登記令第13条の規定
不動産登記令第4条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産 同一の登記所の管轄区域内に船籍港の所在地がある2以上の船舶
不動産登記令第9条 第7条第1項第6号 船舶登記令第13条第1項第5号
不動産登記令第19条 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第13条第1項第5号
2 令第35条第2項の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
不動産登記法第67条第1項 権利に関する登記 登記
不動産登記法第105条第1号 第3条各号に掲げる権利についての保存等 抵当権の設定等
当該保存等 当該設定等
不動産登記法第105条第2号 第3条各号に掲げる権利 抵当権
不動産登記令第2条第1号 次章の規定 次章の規定若しくは船舶登記令第27条の規定
不動産登記令第4条ただし書 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産 同一の登記所の管轄区域内に製造地がある2以上の製造中の船舶
不動産登記令第9条 第7条第1項第6号 船舶登記令第27条第1項第4号
不動産登記令第19条 第7条第1項第5号ハ若しくは第6号 第7条第1項第5号ハ若しくは船舶登記令第27条第1項第4号
(登記の嘱託)
第51条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、令の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記取扱手続(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
第3条 新規則中電子申請に関する規定は、令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。
2 第6条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新規則の規定の適用については、新規則第13条第2項、第6項及び第8項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第3項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第49条において準用する不動産登記規則第70条中「法第22条」とあるのは「令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第49条において準用する不動産登記規則第178条中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。
3 第6条指定を受けていない登記所において、新規則第12条第3項の規定により回復の登記をしたときは、同条第2項の規定により書面申請により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、順位番号並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。
4 第6条指定を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。
5 前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第3項の規定による還付の年の翌年から1年間保存するものとする。
6 船舶の登記又は製造中の船舶の登記について、第6条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって船舶の表示又は製造中の船舶の表示、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
7 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第21条本文(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)又は令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第117条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を令による改正前の船舶登記規則(明治32年勅令第270号。以下「旧船舶登記規則」という。)第1条において準用する不動産登記法による改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧不動産登記法」という。)第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
8 令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第21条ただし書(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
 前号の申請人が登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合
 第1号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
 申請人が第6項に規定する書面を提出しなかった場合
9 新規則第49条において準用する不動産登記規則第64条第2項の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。
10 船舶又は製造中の船舶の登記について第6条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第7項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第6項の規定により提出された書面又は令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第22条(令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
11 第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。
第4条 令附則第5条第1項において準用する不動産登記法附則第6条第3項の表中、第22条の項及び第22条ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第8条」とあるのは「船舶登記令(平成17年政令第11号)附則第3条」と、「附則第6条第3項」とあるのは「船舶登記令附則第5条第1項において準用する附則第6条第3項」と読み替えるものとする。
第5条 第6条指定を受けた登記手続において、申請人が令附則第6条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
(予告登記の抹消)
第6条 登記官は、職権で、旧船舶登記規則第1条において準用する旧不動産登記法第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る船舶又は製造中の船舶の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
附則 (平成17年4月20日法務省令第63号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の企業担保登記規則、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、工場抵当登記規則、立木登記規則、船舶登記規則、農業用動産抵当登記規則、建設機械登記規則並びに不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から適用する。
附則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第43号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第19号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日法務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月22日法務省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年7月22日から施行する。
附則 (平成20年12月1日法務省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
(船舶登記規則に係る経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の船舶登記規則(以下「新船舶登記規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の船舶登記規則(以下「旧船舶登記規則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(船舶等の登記簿の改製)
第3条 登記所は、その事務について船舶登記令等の一部を改正する政令(平成20年政令第249号。以下「改正政令」という。)第2条第2項の規定による指定(以下「第2条第2項指定」という。)を受けたときは、当該事務に係る旧船舶登記簿(附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するとされる旧船舶登記規則第1条第1項に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、改正政令第2条第2項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、船舶の登記記録については登記記録の表題部、権利部の相当区又は船舶管理人部に移記した登記の末尾に、製造中の船舶の登記記録については表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に、それぞれ同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧船舶登記簿の目録に当該旧船舶登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
(未指定事務に係る旧船舶登記簿)
第4条 新船舶登記規則第2条、第14条、第18条、第45条第1項第5号及び第6号、第46条、第47条並びに第49条(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第6条から第9条まで、第17条第1項、第27条第1項第2号、第30条、第195条、第196条第1項第1号から第4号まで及び第2項、第198条、第204条並びに第205条第2項及び第3項を準用する部分に限る。)の規定は、第2条第2項指定を受けた事務について、その第2条第2項指定の日から適用する。
2 第2条第2項指定がされるまでの間は、第2条第2項指定を受けていない事務(前条第1項ただし書に規定する登記簿に関する事務を含む。)に係る旧船舶登記簿(改正政令第2条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令による改正前の船舶登記令第10条第2項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧船舶登記規則第1条から第10条まで、第14条、第16条から第18条まで、第34条第2項、第35条第2項、第45条第1項第5号及び第6号、第46条並びに第47条の規定は、なおその効力を有する。
3 第2条第2項指定がされるまでの間における前項の事務についての新船舶登記規則の適用については、新船舶登記規則第22条中「記録」とあるのは「記載し、かつ、登記官印を押印」と、新船舶登記規則第23条第1項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第36条中「登記事項を記録」とあるのは「登記事項を記載」と、「を抹消する記号を記録」とあるのは「の記載を朱抹」と、新船舶登記規則第37条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第38条第2項中「記録」とあるのは「記載」と、新船舶登記規則第43条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第44条第1項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「記録し」とあるのは「記載し」と、同条第2項中「表題部に記録」とあるのは「表題部に記載」と、「権利部に記録」とあるのは「権利部に記載」と、「記録を抹消する記号を記録」とあるのは「記載を朱抹」と、同条第3項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「登記簿の」とあるのは「その」と、新船舶登記規則第45条第1項中「登記事項証明書、」とあるのは「登記簿の謄本若しくは抄本若しくは」と、「書面又は令第33条第2項に規定する書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付」とあるのは「書面の交付又は登記簿の閲覧」と、「内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)」とあるのは「記載した書面」と、「提供」とあるのは「提出」と、同条第2項中「請求情報の内容とする」とあるのは「記載した書面を登記所に提出しなければならない」とする。
4 第2条第2項指定がされるまでの間における第2項の事務についての新船舶登記規則第49条の適用による不動産登記規則の規定の準用においては、同条に規定する読替え(不動産登記規則第28条第5号及び第32条第1項に関する部分を除く。)のほか、これらの規定(不動産登記規則第28条第5号及び第32条第1項を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と読み替え、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第1項第1号 登記事項証明書 登記簿の謄本又は抄本
第28条第5号 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖登記簿
第32条第1項 不動産の所在地 船舶の船籍港の所在又は製造中の船舶の製造地
不動産の登記記録 船舶又は製造中の船舶の登記用紙
第110条第1項、第150条、第152条第1項、第170条第1項及び第2項 抹消する記号を記録しなければ 朱抹しなければ
第166条第1項 次条 次条並びに船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第9条第1項及び第2項
5 第2条第2項指定がされるまでの間における第2項の事務についての新船舶登記規則第50条第1項の適用による船舶登記令第35条第1項の場合における必要な技術的読替えについては、新船舶登記規則第50条第1項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
不動産登記法第23条第2項 登記記録上 登記簿上
不動産登記法第25条第6号及び第7号 登記記録 登記簿の記載
不動産登記法第106条 登記記録 登記簿
6 第2条第2項指定がされるまでの間における第2項の事務についての新船舶登記規則第50条第2項の適用による船舶登記令第35条第2項の場合における必要な技術的読替えは、新船舶登記規則第50条第2項の規定による読替えをするほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
不動産登記法第23条第2項 登記記録上 登記簿上
不動産登記法第25条第6号及び第7号 登記記録 登記簿の記載
不動産登記法第106条 登記記録 登記簿
7 第2条第2項指定がされるまでの間における第2項の事務についての新船舶登記規則第49条の適用による不動産登記規則第176条第2項の準用においては、新船舶登記規則第49条に規定する読替えにかかわらず、同条において準用する不動産登記規則第176条第2項中「別記第5号様式」とあるのは、「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)による改正前の船舶登記規則別記第9号様式」と読み替えるものとする。
(船舶等に係る閉鎖登記簿)
第5条 新船舶登記規則第45条第1項、第46条第1項及び第49条(不動産登記規則第202条第1項、第203条第1項及び第204条を準用する部分に限る。)の規定は、改正政令第2条第7項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧船舶登記規則第46条及び第47条の規定は、なおその効力を有する。
3 不動産登記規則第30条及び第32条の規定は、第1項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
(旧船舶登記簿が滅失した場合の回復手続)
第6条 第2条第2項指定を受けていない事務に係る旧船舶登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、改正政令による改正前の船舶登記令第9条に規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
2 旧船舶登記規則第11条から第13条までの規定は、前項の旧船舶登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第11条第1項中「船舶登記令(以下「令」という。)第9条第1項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、旧船舶登記規則第12条第1項中「令第9条第1項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、「第2条第4項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第4条第2項の規定によりなお効力を有するとされる旧船舶登記規則第2条第4項」と、旧船舶登記規則第13条第1項中「令第9条第4項前段」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、同条第4項中「令第9条第1項」とあるのは「船舶登記規則及び農業用動産抵当登記規則の一部を改正する省令(平成20年法務省令第69号)附則第6条第1項」と、「同条第4項」とあるのは「同項」とする。
3 改正政令の施行の際、現に改正政令による改正前の船舶登記令の規定により行われている第1項に規定する手続については、なお従前の例による。第2条第2項指定を受けていない事務が第2条第2項指定を受けた際、現に当該事務について第1項の規定により行われている手続についても、同様とする。
(第2条第2項指定を受けている登記所からの移送)
第7条 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第2条第2項指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第2条第2項指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該船舶又は製造中の船舶の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
2 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部、権利部及び船舶管理人部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3 乙登記所が第1項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
4 第2項の場合において、同項の書面に船舶登記令第35条第1項及び第2項において読み替えて準用する不動産登記法第83条第1項第4号、船舶登記令別表1の15の項申請情報欄ハ若しくは同の16の項申請情報欄ニ、船舶登記令別表2の1の項申請情報欄ハ若しくは同の2の項申請情報欄2又は新船舶登記規則第49条において読み替えて準用する不動産登記規則第166条第1項若しくは第168条第2項若しくは第4項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
5 第1項に規定する場合において、新船舶登記規則第37条及び第43条の規定に基づいて移送するときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する登記記録を送付することを要しない。
6 第1項から前項までの規定は、新船舶登記規則第44条第3項に規定する場合に準用する。
(第2条第2項指定を受けていない登記所からの移送)
第8条 船舶の船籍港の所在地又は製造中の船舶の製造地が当該船舶又は製造中の船舶に係る事務について第2条第2項指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第2条第2項指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、改正政令第2条第2項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
3 乙登記所の登記官は、第1項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
4 前条第2項後段及び第4項の規定は第1項本文の場合について、前条第3項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第4項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
5 第1項から前項までの規定は、新船舶登記規則第44条第3項に規定する場合に準用する。
(船舶等に関する共同担保目録)
第9条 共同担保目録に関する事務について第2条第2項指定を受けていない登記所(以下「船舶共担未指定登記所」という。)において2以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合(船舶登記令第35条第1項及び第2項において読み替えて準用する不動産登記法第18条第2号に規定する方法による申請(以下附則第10条第4項及び附則第11条第4項において「書面申請」という。)をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、1又は2以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の2以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものがあるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
2 1又は2以上の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、船舶共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の1の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の1の船舶又は製造中の船舶についての抵当権の設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄に属する船舶又は製造中の船舶に関するものであるときであっても、一の共同担保書面を添付すれば足りる。
3 前2項の規定により提出しなければならない共同担保書面には、前の登記に係る船舶の表示又は製造中の船舶の表示を記載しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により共同担保書面が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保書面は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
5 旧船舶登記規則第28条の規定は、第1項及び第2項の規定により船舶共担未指定登記所に提出すべき共同担保書面について、なおその効力を有する。この場合においては、不動産登記規則第167条第1項第3号イの規定を準用する。
第10条 船舶共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
2 船舶共担未指定登記所において船舶登記令第35条第1項及び第2項において読み替えて準用する不動産登記法第18条第1号に規定する方法による申請(以下附則第11条第2項において「電子申請」という。)により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
3 前項の規定による共同担保目録は、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4 前条第1項から第3項までの規定により船舶共担未指定登記所において書面申請により共同担保書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第83条第2項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第49条において準用する不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5 前条第4項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
6 第1項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
7 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
8 新船舶登記規則第49条において読み替えて準用する不動産登記規則第32条第1項(附則第4条第4項の規定により読み替える場合を含む。)の規定により共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はそれらの記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
9 旧船舶登記規則第29条第3項から第6項までの規定は、船舶共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧船舶登記規則第29条第4項中「場合において、第27条第5項の共同担保書面があるときは」とあるのは「ときは」と、「当該共同担保書面」とあるのは「令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第83条第2項の規定による共同担保目録の記載事項を転写して作成した共同担保目録」と、同条第5項中「共同担保書面」とあるのは「共同担保目録」とする。
(船舶等に係る信託目録)
第11条 信託目録に関する事務について第2条第2項指定を受けていない登記所(以下この条において「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を旧船舶登記規則別記第9号様式により作成しなければならない。
3 前項の規定による信託目録は、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4 信託目録未指定登記所において書面申請により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する不動産登記法第97条第3項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新船舶登記規則第40条において準用する不動産登記規則第19条の規定にかかわらず、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5 旧船舶登記規則第31条第3項及び第5項、第32条並びに第33条の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。
(船舶等に係る共同担保目録等の改製)
第12条 附則第3条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
(電子情報処理組織を使用する方法による船舶等に係る登記事項証明書の交付の請求)
第13条 新船舶登記規則第46条第3項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則 (平成22年4月1日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中不動産登記規則第64条、第69条、第181条第2項、第182条、第182条の2及び別記第6号の改正規定、第8条の規定、第9条の規定、第10条中船舶登記規則第49条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第11条中農業用動産抵当登記規則第40条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第14条の規定 平成23年6月27日
附則 (平成24年2月6日法務省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年2月20日から施行する。
附則 (平成27年9月28日法務省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成27年11月2日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第1条の規定による改正後の不動産登記規則第36条、第37条の2及び第44条第2項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第209条の規定、第2条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第22条(同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第20条の規定、第4条の規定による改正後の企業担保登記規則第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の船舶登記規則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にされた不動産登記規則第16条第1項又は第88条第1項の申出については、なお従前の例による。
別記第1号(第47条第2項第1号関係)
[画像] 別記第2号(第47条第2項第2号関係)
[画像] 別記第3号(第47条第2項第3号関係)
[画像] 別記第4号(第49条別表第198条第1項の項関係)
[画像] 別記第5号(第49条別表第198条第2項の項関係)
[画像]

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