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不動産登記令第4条の特例等を定める省令

平成17年法務省令第22号
不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記令(平成16年政令第379号)の施行に伴い、並びに関係政令の規定に基づき、不動産登記令第4条の特例等を定める省令を次のように定める。

第1章 農地法による不動産登記の特例

(1の嘱託情報によってすることができる買収による所有権の移転の登記)
第1条 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についての農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号。次条において「令」という。)第2条に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
(1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第2条 前条の規定は、令第7条各号に規定する登記の嘱託について準用する。
第3条 削除

第2章 新住宅市街地開発法等による不動産登記の特例

(1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第4条 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号。以下この章において「令」という。)第2条第1号及び第2号(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第5条 登記官は、令第4条第1項及び第5条第1項(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託に基づく登記をするときは、土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及びこれらの規定による嘱託により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(造成宅地等の表題登記の添付情報)
第6条 令第6条第1項又は第7条第1項(これらの規定を令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の嘱託をする場合には、土地の全部についての所在図が国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第5項の規定による指定を受けた地図であることを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供するものとする。
(1の嘱託情報によってすることができる買戻しの特約の登記等)
第7条 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第33条第1項の規定による買戻しの特約の登記の嘱託及び令第9条第1項又は第2項の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、一の嘱託情報によってすることができる。
2 前項の嘱託をする場合には、同項の規定により登記を嘱託する旨も嘱託情報の内容とする。

第3章 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記の特例

(1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第8条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和42年政令第27号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(1の嘱託情報によってすることができる同一の入会林野整備計画に定めた土地についての登記等)
第9条 同一の入会林野整備計画又は旧慣使用林野整備計画に定めた土地についての令第4条第1項の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。
2 前項の登記の嘱託において登記事項を嘱託情報の内容とするには、各土地について、権利の消滅、所有権の移転及び地上権その他の登記をすべき権利の設定の順序に従って登記事項に順序を付するものとする。
3 登記官は、前項の登記の嘱託ごとに、同項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。
(1の嘱託情報によってすることができる現物出資による登記)
第10条 同一の出資計画に定めた土地についての令第6条の登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記権利者ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。

第4章 都市再開発法による不動産登記の特例

(1の申請情報によってすることができる代位登記)
第11条 都市再開発法による不動産登記に関する政令(昭和45年政令第87号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消における登記記録の記録方法)
第12条 登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)第90条第1項(同法第110条第5項、第110条の2第6項又は第118条の32第2項及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第46条の15において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

第5章 農業経営基盤強化促進法による不動産登記の特例

(1の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第13条 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第14条 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第183条第1項第1号の規定は、令第2条第1号又は第2号に掲げる登記をした場合には、適用しない。
(1の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第15条 同一の農用地利用集積計画に基づく2以上の不動産についての令第4条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記権利者が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によってすることができる。

第6章 権利移転等の促進計画に係る不動産登記の特例

(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第16条 不動産登記規則第183条第1項第1号の規定は、権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成6年政令第258号)第5条第1号に掲げる登記をした場合には、適用しない。

第7章 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例

(1の申請情報によってすることができる代位登記)
第17条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成14年政令第379号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(権利変換による登記における登記記録の記録方法)
第18条 登記官は、権利変換期日前において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第70条第4項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記(令第5条第2項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに同法第70条第1項から第3項まで及び第73条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。
2 不動産登記規則第124条及び第125条の規定は、令第5条第4項の申請に基づく登記については、適用しない。

第8章 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記の特例

(1の申請情報によってすることができる代位登記)
第19条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令(平成15年政令第524号。以下この章において「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(土地の表題部の登記の抹消)
第20条 登記官は、令第5条第1項の土地の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地の表題部の登記事項を抹消する記号及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第225条第1項の規定により土地の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 新住宅市街地開発法による不動産登記の手続に関する省令(昭和40年法務省令第31号)
 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和41年法務省令第6号)
 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和47年法務省令第71号)
 流通業務市街地の整備に関する法律による不動産登記の手続に関する省令(昭和50年法務省令第1号)
(不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置)
第3条 不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続について次に掲げる規定による申請又は嘱託をする場合における不動産登記規則附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、「登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面」とする。
 第9条第1項
 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号。以下「整備政令」という。)第57条の規定による改正後の都市再開発法による不動産登記に関する政令第5条第1項又は第7条第1項
 整備政令第84条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第5条第1項又は第7条第1項
 整備政令第105条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第5条第2項又は第7条第1項
附則 (平成21年12月11日法務省令第45号)
この省令は、農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成26年12月12日法務省令第32号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第390号)の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成28年8月29日法務省令第41号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第288号)の施行の日(平成28年9月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月11日法務省令第20号)
この省令は、権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(平成30年政令第203号)の施行の日(平成30年7月15日)から施行する。

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