とちかいりょうとうききそく
土地改良登記規則
平成17年法務省令第20号
不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第24号)の施行に伴い、並びに土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第38条及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第15条の規定に基づき、土地改良登記令施行細則(昭和26年法務府令第79号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 通則
(1の申請情報によってすることができる代位登記)
第1条 土地改良登記令(以下「令」という。)第2条第1号から第3号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令(平成16年政令第379号)第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
(申請書類つづり込み帳)
第2条 書面申請において提出された次に掲げる書類は、当該換地処分による登記の申請書と共に申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
一 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第54条第5項(法第84条、第89条の2第10項、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知書
二 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第45条第1項の換地計画書(令第5条第3項の規定により同条第2項第3号の情報とみなされるものを除く。)及び認可書の謄本
2 換地処分による登記の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳と当該申請書以外の申請書をつづり込む申請書類つづり込み帳とは、別冊とするものとする。
3 前項の規定は、同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記の申請書について準用する。
(保存期間)
第3条 換地処分による登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって換地処分による登記の申請の申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。)は、申請の受付の日(令第12条第2項の規定により土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請があった場合には、最後の申請の受付の日)から10年間保存しなければならない。
2 令第5条第2項第3号の土地の全部についての所在図は、永久に保存しなければならない。
第2章 換地処分の場合の登記
(地役権図面の内容)
第4条 令第6条第2項(令第10条第2項において準用する場合を含む。)の地役権図面には、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」という。)第79条第1項及び第3項に規定する事項のほか、地役権者の氏名又は名称を記録しなければならない。この場合には、同条第4項の規定は、適用しない。
(従前の土地が1個で換地が1個の場合の登記)
第5条 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、換地と定められた土地について地役権に関する登記があるときは、当該土地の登記記録から従前の土地の登記記録の乙区に当該地役権に関する登記を移記し、その登記の末尾に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合において、換地処分によって当該登記記録の乙区に移記した要役地若しくは承役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地若しくは承役地の地番、地役権設定の範囲又は地役権の存する土地の部分に変更を生じたときは、その変更を付記し、これに相当する変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、前項の手続をしたときは、規則第5条第3項の規定にかかわらず、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録を閉鎖することを要しない。この場合には、当該登記記録の乙区に、土地改良法による換地処分により地役権に関する登記を何番の土地の登記記録に移記した旨、その年月日及び前の登記の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
4 登記官は、第1項の場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したことにより承役地及び要役地について当該地役権に関する登記の抹消をするときは、当該地役権に関する登記がある土地の登記記録の乙区に、土地改良法による換地処分により消滅した旨及びその年月日を記録しなければならない。
(従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)
第6条 登記官は、換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地のうち1個の土地(所有権の登記があるものとないものがあるときは、所有権の登記があるもの)の登記記録の表題部に、換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の従前の土地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の従前の土地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2 登記官は、前項の手続をしたときは、他の従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録に登記を移記した旨、その年月日及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3 登記官は、令第13条第1項の所有権の登記をするときは、換地を記録した登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により所有権の登記をする旨並びに換地処分による登記の申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
(従前の土地が1個で換地が数個の場合の登記)
第7条 登記官は、換地計画において従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該他の換地の地番の記録は、当該登記記録の表題部の原因及びその日付欄にしなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)については既に当該担保権についての共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を付記し、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合には、他の各換地について新たな登記記録を作成し、かつ、当該登記記録の表題部に換地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録しなければならない。
4 登記官は、前項の規定により新たな登記記録を作成した場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、当該新たな登記記録の甲区に、従前の土地の登記記録から所有権に関する登記を転写し、かつ、これに土地改良法による換地処分により登記をする旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
5 登記官は、前項の登記をした場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、換地の登記記録の権利部の相当区に、従前の土地の登記記録から当該権利又は処分の制限に関する登記を転写し、かつ、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、先取特権、質権及び抵当権以外の権利については他の換地が共に当該権利の目的である旨を、担保権については既に従前の土地にされた当該担保権に係る共同担保目録が作成されているときを除き新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
6 規則第170条第3項において準用する規則第168条第5項及び規則第170条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。
(準用規定)
第8条 第5条第2項から第4項までの規定は、換地計画において、従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められ、又は従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合について準用する。
(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第9条 登記官は、令第15条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。
2 第5条第2項及び第3項の規定は、令第15条に規定する場合について準用する。
(換地を定めない場合の登記)
第10条 登記官は、法第54条の2第1項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録し、土地改良法による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が担保権であるときは、当該記録は、共同担保目録に記録しなければならない。
3 登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項の規定による手続をしなければならない。
(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
第11条 第9条の規定は令第16条に規定する場合について、第5条第4項の規定は法第54条の2第5項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、換地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅したときについて、それぞれ準用する。
(新道路等の土地の登記)
第12条 登記官は、法第54条の2第7項の規定により既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされる土地について所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地改良法による換地処分により登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。この場合には、当該登記記録の権利部の相当区に、旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を移記し、かつ、土地改良法による換地処分により何番の土地の登記記録から移した旨及びその年月日を記録しなければならない。
2 第7条第5項後段及び第6項の規定は、同一の旧道路等の土地の登記記録から所有権及び地役権以外の権利に関する登記を数個の新道路等の土地の登記記録に移記する場合について準用する。
3 前条の規定は、第1項の土地の上の既登記の地役権について準用する。
(旧道路等の土地の登記)
第13条 登記官は、法第54条の2第7項の規定により所有権が消滅する既登記の土地がある場合において、換地処分による登記をするときは、前条又は第15条の手続をした後、当該土地の登記記録の表題部に土地改良法による換地処分により所有権が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
第14条 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある1個の換地が定められた場合についても、同様とする。
2 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
3 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の1個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。
4 第7条及び第8条の規定は、前2項の場合について準用する。
(旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)
第15条 旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所と新道路等の土地の所在地を管轄する登記所とが異なる場合において、法第54条の2第7項の規定により旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が新道路等の土地の上に存するものとみなされるときは、旧道路等の土地の所在地を管轄する登記所の登記官は、当該土地に関する登記事項証明書を新道路等の土地の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
2 第12条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(1の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
第16条 第1条の規定は、令第18条に規定する建物に関する登記の申請について準用する。
第3章 交換分合の場合の登記
(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)
第17条 登記官は、令第29条第1項の申請に基づき、未登記の地上権、永小作権又は賃借権の取得の登記をするときは、当該表題登記がある土地の登記記録の権利部の相当区に、土地改良登記令第29条第1項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
2 登記官は、令第29条第5項に規定する所有権の保存の登記をするときは、当該土地の登記記録の甲区に、土地改良登記規則第17条第2項の規定により所有権の登記をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
3 前2項の規定は、法第111条の規定による交換分合による登記について準用する。
4 規則第184条の規定は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により登記をした場合について準用する。
(1の申請情報によってすることができる交換分合による登記)
第18条 同一の登記所の管轄区域内にある数個の不動産について、令第23条から第29条まで(これらの規定を令第30条において準用する場合を含む。)の規定により登記(同一の交換分合計画に係るものに限る。)の申請をする場合には、不動産登記令第4条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の申請情報によってすることができる。
(交換分合による登記の申請情報)
第19条 令第33条第1項ただし書に規定する場合において、第2回以後にすべき登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(添付書面の原本の還付請求の特例等)
第20条 書面申請をした申請人が申請書に添付した令第33条第1項本文に規定する情報を記載した書面の原本の還付を請求する場合には、その謄本を添付することを要しない。
2 前項の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合において、同項の書面を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
第4章 雑則
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第21条 規則第183条第1項第1号の規定は、令第2条第1号若しくは第2号に掲げる登記、換地処分による登記又は令第20条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記をした場合には、適用しない。
(埋立地等の登記)
第22条 規則第109条の規定は、令第36条第2項の嘱託に基づき土地の登記の抹消をする場合について準用する。
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
第23条 登記官は、令第15条(令第16条及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地改良法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、1個の換地の所有者が2人以上あるときは、1個の換地ごとに、その1人に対し通知すれば足りる。
(各種通知簿の記録方法)
第24条 登記官は、前条及び第17条第4項において準用する規則第184条第1項の通知をするときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
(通知の方法)
第25条 第23条及び第17条第4項において準用する規則第184条第1項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
第26条 法第116条ただし書に規定する場合において、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(登記の嘱託)
第27条 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
附則
(施行日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(未指定事務に係る旧登記簿)
第2条 不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第3条指定」という。)がされるまでの間における第3条指定を受けていない事務についてのこの省令による改正後の土地改良登記規則の適用については、同令本則中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部の相当区」とあるのは「相当区事項欄」とする。
(共同担保目録)
第3条 規則附則第9条第3項の規定は、換地計画において既登記の担保権の目的である従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められた場合において、共同担保目録に関する事務について第3条指定を受けていない登記所に対してする換地処分による登記の申請について準用する。
(不動産登記法附則第6条の指定前の登記手続)
第4条 不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定を受けていない登記所の登記手続に係る次の各号に掲げる登記の申請をするときにおける規則附則第15条第2項の規定の適用については、同項中「登記原因を証する情報を記載した書面」とあるのは、それぞれ当該各号に定める字句とする。
一 従前の土地に所有権の登記がある場合における換地処分による登記 当該換地ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
二 交換分合による登記 登記権利者ごとに作成した登記原因を証する情報を記載した書面
2 この省令による改正前の土地改良登記令施行細則第9条及び第16条(同令第9条の通知に係る部分に限る。)の規定は、不動産登記法附則第6条第1項の規定による指定がされるまでの間、当該指定を受けていない登記手続について、なお効力を有する。
附則 (平成23年11月28日法務省令第35号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
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