ふどうさんとうききそく
不動産登記規則
平成17年法務省令第18号
不動産登記法(平成16年法律第123号)及び不動産登記令(平成16年政令第379号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、不動産登記法施行細則(明治32年司法省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 順位番号 第147条第1項の規定により権利部に記録される番号をいう。
二 地図等 地図、建物所在図又は地図に準ずる図面をいう。
三 電子申請 不動産登記法(以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。
四 書面申請 法第18条第2号の規定により次号の申請書を登記所に提出する方法による申請をいう。
五 申請書 申請情報を記載した書面をいい、法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
六 添付書面 添付情報を記載した書面をいい、不動産登記令(以下「令」という。)第15条の添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
七 土地所在図等 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図をいう。
八 不動産番号 第90条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
九 不動産所在事項 不動産の所在する市、区、郡、町、村及び字(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村及び字)並びに土地にあっては地番、建物にあっては建物の所在する土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在する土地の地番)及び家屋番号をいう。
(登記の前後)
第2条 登記の前後は、登記記録の同一の区(第4条第4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。)にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
2 法第73条第1項に規定する権利に関する登記であって、法第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有するものと当該土地の登記記録の権利部にした登記との前後は、受付番号による。
(付記登記)
第3条 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
ロ 民法(明治29年法律第89号)第398条の8第1項又は第2項(これらの規定を同法第361条において準用する場合を含む。)の合意の登記
ハ 民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
ニ 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記
三 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
四 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
五 所有権以外の権利の移転の登記
六 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
七 民法第393条(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
八 抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
九 買戻しの特約の登記
第2章 登記記録等
第1節 登記記録
(登記記録の編成)
第4条 土地の登記記録の表題部は、別表1の第1欄に掲げる欄に区分し、同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表2の第1欄に掲げる欄に区分し、同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表3の第1欄に掲げる欄に区分し、同表の第1欄に掲げる欄に同表の第2欄に掲げる事項を記録するものとする。
4 権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。
(移記又は転写)
第5条 登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3 登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
(記録事項過多による移記)
第6条 登記官は、登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(登記官の識別番号の記録)
第7条 登記官は、登記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し、若しくは移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し、又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても、同様とする。
(登記記録の閉鎖)
第8条 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。)を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
(副登記記録)
第9条 法務大臣は、登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
3 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
第2節 地図等
(地図)
第10条 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
一 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 250分の1又は500分の1
二 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 500分の1又は1000分の1
三 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 1000分の1又は2500分の1
3 地図を作成するための測量は、測量法(昭和24年法律第188号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
4 地図を作成するための1筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
一 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲2まで
二 村落・農耕地域については、精度区分乙1まで
三 山林・原野地域については、精度区分乙3まで
5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
6 前項の規定は、土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第5条第2項第3号又は土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
(建物所在図)
第11条 建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。
2 前項の規定にかかわらず、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令(昭和40年政令第330号)第6条第2項(同令第11条から第13条までにおいて準用する場合を含む。)の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面は、これを建物所在図として備え付けるものとする。ただし、建物所在図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
(地図等の閉鎖)
第12条 登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
3 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
4 前3項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。
(地図の記録事項)
第13条 地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
三 縮尺
四 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
五 図郭線及びその座標値
六 各土地の区画及び地番
七 基本三角点等の位置
八 精度区分
九 隣接図郭との関係
十 作成年月日
2 電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。
(建物所在図の記録事項)
第14条 建物所在図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 建物所在図の番号
三 縮尺
四 各建物の位置及び家屋番号(区分建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の位置)
五 第11条第2項の建物所在図にあっては、その作成年月日
(地図及び建物所在図の番号)
第15条 登記官は、地図に記録された土地の登記記録の表題部には第13条第1項第2号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には、当該土地が属する図郭の番号)を記録し、建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第2号の番号を記録しなければならない。
(地図等の副記録)
第15条の2 法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
(地図等の訂正)
第16条 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第1項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
五 申出に係る訂正の内容
4 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法
二 地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法
5 第1項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
6 令第4条本文、第7条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
7 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条の2の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第10条から第14条までの規定は、第4項第1号の方法により第1項の申出をする場合について準用する。
9 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
10 令第15条、第16条第1項、第17条及び第18条第1項の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、令第16条第5項の規定は第4項第2号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第16条第1項及び第18条第1項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
11 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条の規定は第4項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について、第51条の規定は第4項第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第1項の申出をする場合について準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは、「第16条第10項において準用する令第16条第5項」と読み替えるものとする。
12 登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。
13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第1項の申出を却下しなければならない。
一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第38条及び第39条の規定は、第1項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。
(行政区画の変更等)
第16条の2 第92条の規定は、地図等について準用する。この場合において、同条第1項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第2項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
第3節 登記に関する帳簿
(申請情報等の保存)
第17条 登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
2 登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第19条から第22条までの規定に従い、次条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
(帳簿)
第18条 登記所(第14号及び第15号の帳簿にあっては、法務局又は地方法務局に限る。)には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 受付帳
二 申請書類つづり込み帳
三 土地図面つづり込み帳
四 地役権図面つづり込み帳
五 建物図面つづり込み帳
六 職権表示登記等事件簿
七 職権表示登記等書類つづり込み帳
八 決定原本つづり込み帳
九 審査請求書類等つづり込み帳
十 各種通知簿
十一 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
十二 請求書類つづり込み帳
十三 筆界特定書つづり込み帳
十四 筆界特定受付等記録簿
十五 筆界特定事務日記帳
十六 筆界特定関係簿
十七 筆界特定関係事務日記帳
十八 閉鎖土地図面つづり込み帳
十九 閉鎖地役権図面つづり込み帳
二十 閉鎖建物図面つづり込み帳
二十一 登記簿保存簿
二十二 登記関係帳簿保存簿
二十三 地図保存簿
二十四 建物所在図保存簿
二十五 登記識別情報通知書交付簿
二十六 登記事務日記帳
二十七 登記事項証明書等用紙管理簿
二十八 登録免許税関係書類つづり込み帳
二十九 再使用証明申出書類つづり込み帳
三十 不正登記防止申出書類つづり込み帳
三十一 土地価格通知書つづり込み帳
三十二 建物価格通知書つづり込み帳
三十三 諸表つづり込み帳
三十四 雑書つづり込み帳
三十五 法定相続情報一覧図つづり込み帳
(受付帳)
第18条の2 受付帳は、登記の申請、登記識別情報の失効の申出及び登記識別情報に関する証明についてそれぞれ調製するものとする。
2 受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。
(申請書類つづり込み帳)
第19条 申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く。)をつづり込むものとする。
(土地図面つづり込み帳等)
第20条 土地図面つづり込み帳には、土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2 第17条第2項の規定にかかわらず、登記官は、前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
3 登記官は、前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは、第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
4 閉鎖土地図面つづり込み帳には、第85条第2項の規定により閉鎖した第1項の土地所在図及び地積測量図をつづり込むものとする。
(地役権図面つづり込み帳等)
第21条 地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3 閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第87条第1項の規定により閉鎖した第1項の地役権図面をつづり込むものとする。
(建物図面つづり込み帳等)
第22条 建物図面つづり込み帳には、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2 第20条第2項及び第3項の規定は、前項の建物図面及び各階平面図について準用する。
3 閉鎖建物図面つづり込み帳には、第85条第2項の規定により閉鎖した第1項の建物図面及び各階平面図をつづり込むものとする。
(職権表示登記等書類つづり込み帳)
第23条 職権表示登記等書類つづり込み帳には、職権による表示に関する登記及び地図その他の図面の訂正に関する書類を立件の際に付した番号(以下「立件番号」という。)の順序に従ってつづり込むものとする。
(決定原本つづり込み帳)
第24条 決定原本つづり込み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
(審査請求書類等つづり込み帳)
第25条 審査請求書類等つづり込み帳には、審査請求書その他の審査請求事件に関する書類をつづり込むものとする。
(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
第26条 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。
2 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情報の内容を書面に出力したものを登記識別情報失効申出書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(請求書類つづり込み帳)
第27条 請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。
一 登記事項証明書の交付の請求
二 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付の請求
三 地図等の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
四 地図等の閲覧の請求
五 土地所在図等の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
六 登記簿の附属書類の閲覧の請求
七 登記識別情報に関する証明の請求
八 筆界特定書等の全部又は一部の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付の請求
九 筆界特定手続記録の閲覧の請求
2 前項各号に掲げる請求が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該請求に係る情報の内容を書面に出力したものを請求書類つづり込み帳につづり込むものとする。
(筆界特定書つづり込み帳等)
第27条の2 筆界特定書つづり込み帳には、筆界特定書(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)及び第233条第2項後段又は第3項後段の規定により送付された筆界特定書の写し(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの)をつづり込むものとする。
2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一 筆界特定受付等記録簿 筆界特定の申請の受付の年月日その他の必要な事項
二 筆界特定事務日記帳 筆界特定受付等記録簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
三 筆界特定関係簿 対象土地の所在地を管轄する登記所における筆界特定申請書の提出の年月日その他の必要な事項
四 筆界特定関係事務日記帳 前号の登記所における筆界特定関係簿に記録しない筆界特定の事務に係る書類の発送及び受領に関する事項
(登記簿保存簿等)
第27条の3 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記録するものとする。
一 登記簿保存簿 登記記録の保存状況
二 登記関係帳簿保存簿 登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
三 地図保存簿又は建物所在図保存簿 地図等(閉鎖したものを含む。)の保存状況
四 登記識別情報通知書交付簿 登記識別情報を記載した書面を交付する方法により登記識別情報を通知した旨その他の必要な事項
五 登記事務日記帳 受付帳その他の帳簿に記録しない書類の発送及び受領に関する事項
六 登記事項証明書等用紙管理簿 登記事項証明書、地図等の写し、土地所在図等の写し及び登記識別情報を記載した書面の作成に使用する用紙の管理に関する事項
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第27条の4 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
一 登録免許税関係書類つづり込み帳 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第28条第1項及び第31条第1項の通知に関する書類、同条第2項及び第6項の請求に関する書類並びに同条第5項の申出に関する書類
二 再使用証明申出書類つづり込み帳 登録免許税法第31条第3項の申出に関する書類
三 不正登記防止申出書類つづり込み帳 登記名義人若しくはその相続人その他の一般承継人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)からのそれらの者に成りすました者が登記の申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出に関する書類
四 土地価格通知書つづり込み帳又は建物価格通知書つづり込み帳 地方税法(昭和25年法律第226号)第422条の3の通知に関する書類
五 諸表つづり込み帳 登記事件及び登記以外の事件に関する各種の統計表
六 雑書つづり込み帳 第18条第2号から第5号まで、第7号から第9号まで、第11号から第13号まで、第18号から第20号まで及び第28号から第33号までに掲げる帳簿につづり込まない書類
(土地所在図等の副記録)
第27条の5 法務大臣は、第17条第1項の電磁的記録に記録されている土地所在図等に記録されている事項と同一の事項を記録する土地所在図等の副記録を調製するものとする。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、登記官が第17条第1項の電磁的記録に記録されている土地所在図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第27条の6 法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。
第4節 雑則
(保存期間)
第28条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
二 地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
三 建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
四 土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から50年間
五 建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から30年間
六 共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から10年間
七 信託目録 信託の登記の抹消をした日から20年間
八 受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から10年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から1年間)
九 表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から30年間(第20条第3項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)
十 権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から30年間(第21条第2項において準用する第20条第3項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から30年間)
十一 職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から5年間
十二 職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から30年間
十三 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第20条第3項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から30年間)
十四 地役権図面(第21条第2項において準用する第20条第3項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から30年間
十五 決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から5年間
十六 各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から1年間
十七 登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から10年間
十八 請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から1年間
第28条の2 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から30年間
二 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿 作成の年の翌年から1年間
三 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳 作成の年の翌年から5年間
四 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳 作成の年の翌年から3年間
五 雑書つづり込み帳 作成の年の翌年から1年間
六 法定相続情報一覧図つづり込み帳 作成の年の翌年から5年間
(記録の廃棄)
第29条 登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(登記記録の滅失等)
第30条 登記官は、登記記録又は地図等が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
3 前2項の規定は、登記記録、地図等又は登記簿の附属書類が滅失するおそれがあるときについて準用する。
(持出禁止)
第31条 登記簿、地図等及び登記簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所の外に持ち出してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、登記簿の附属書類を送付するものとする。この場合において、当該登記簿の附属書類が電磁的記録に記録されているときは、その関係がある部分について、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力し、これを送付するものとする。
3 登記官は、事変を避けるために登記簿、地図等又は登記簿の附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(管轄転属による登記記録等の移送)
第32条 不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)を乙登記所に移送するものとする。
2 前項の場合において、甲登記所の登記官は、移送した登記記録並びに電磁的記録に記録されている地図等及び土地所在図等を閉鎖するものとする。
(管轄転属による共同担保目録等の移送)
第33条 前条第1項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び目録番号を新たに付した記号及び目録番号に変更するものとする。
2 前項の規定は、信託目録について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは「目録番号」と、「乙区」とあるのは「相当区」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、地役権図面について準用する。この場合において、同項中「記号及び目録番号」とあるのは、「番号」と読み替えるものとする。
第3章 登記手続
第1節 総則
第1款 通則
(申請情報)
第34条 登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。
一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 分筆の登記の申請においては、第78条の符号
三 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
四 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第112条第2項の符号
五 敷地権付き区分建物であるときは、第118条第1号イの符号
六 添付情報の表示
七 申請の年月日
八 登記所の表示
2 令第6条第1項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。
3 令第6条の規定は、同条第1項各号又は第2項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。
4 令第6条第1項第1号又は第2号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第3条第7号又は第8号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。
(1の申請情報によって申請することができる場合)
第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する2以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する2以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
八 同一の登記所の管轄区域内にある1又は2以上の不動産について申請する2以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
九 同一の不動産について申請する2以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
十 同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
第36条 令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第209条第3項及び第4項並びに第243条第2項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2 前項各号の登記事項証明書は、その作成後1月以内のものでなければならない。
3 令第7条第1項第2号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第1号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。
4 令第9条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。
(添付情報の省略等)
第37条 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
第37条の2 法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
第37条の3 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、当該写しの提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(申請の却下)
第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第39条 申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
二 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは、登記完了後は、することができない。
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第40条 法第6条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
2 登記官は、前項の規定により事件を移送したときは、申請人に対し、その旨を通知するものとする。
3 法第6条第2項の登記所に指定された登記所の登記官は、当該指定に係る不動産について登記を完了したときは、速やかに、その旨を他の登記所に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
第2款 電子申請
(電子申請の方法)
第41条 電子申請における申請情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。令第10条の規定により申請情報と併せて送信すべき添付情報についても、同様とする。
(電子署名)
第42条 令第12条第1項及び第2項の電子署名は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X5731—8の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が1024ビット又は2048ビットであるものを講ずる措置とする。
(電子証明書)
第43条 令第14条の法務省令で定める電子証明書は、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
二 電子署名を行った者が商業登記法第12条の2(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
(住所証明情報の省略等)
第44条 電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
3 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
第3款 書面申請
(申請書等の文字)
第45条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2 前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
(契印等)
第46条 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が2枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。ただし、登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは、登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各1人がしなければならない。
3 令別表の65の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が2枚以上であるときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(申請書に記名押印を要しない場合)
第47条 令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 委任による代理人が申請書に署名した場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合(前号に掲げる場合を除く。)
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第110条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第22条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの
ホ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けることとなる申請人
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四 申請人が前条第3号ホに掲げる者に該当する場合(同号イ(6)に掲げる者に該当する場合を除く。)
五 申請人が前条第3号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(委任状への記名押印等の特例)
第49条 令第18条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面(以下「委任状」という。)について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
二 申請人が第47条第3号イからホまでに掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が委任状に署名した場合
三 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に署名した場合
2 令第18条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請を受ける登記所が、添付すべき印鑑に関する証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
二 申請人又はその代表者若しくは代理人が記名押印した委任状について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の委任状に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合
四 前条第1項第4号及び第5号に掲げる場合
五 復代理人によって申請する場合における代理人(委任による代理人に限る。)が復代理人の権限を証する書面に記名押印した場合
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
(承諾書への記名押印等の特例)
第50条 令第19条第1項の法務省令で定める場合は、同意又は承諾を証する情報を記載した書面の作成者が署名した当該書面について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合とする。
2 第48条第1項第1号から第3号までの規定は、令第19条第2項の法務省令で定める場合について準用する。この場合において、第48条第1項第2号中「申請書」とあるのは「同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と、同項第3号中「申請の申請書」とあるのは「同意又は承諾の同意又は承諾を証する情報を記載した書面」と読み替えるものとする。
3 第48条第2項の規定は、前項において準用する第48条第1項の指定について準用する。
(申請情報を記録した磁気ディスク)
第51条 法第18条第2号に規定する磁気ディスクを提出する方法による申請は、法務大臣が指定した登記所においてすることができる。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
3 第1項の磁気ディスクの構造は、日本産業規格X0606に適合する120ミリメートル光ディスクでなければならない。
4 第1項の磁気ディスクには、申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面をはり付けなければならない。
5 第1項の磁気ディスクには、法務大臣の定めるところにより申請情報を記録しなければならない。
6 申請情報の全部を記録した磁気ディスクは、法務大臣の定めるところにより作成しなければならない。
7 第42条の規定は、令第16条第5項において準用する令第12条第1項の電子署名について準用する。
8 第43条の規定は、令第16条第5項において準用する令第14条の電子証明書について準用する。ただし、当該電子証明書には、指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)第3条第1項に規定する指定公証人電子証明書を含むものとする。
9 第44条の規定は、前項の電子証明書を提供したときについて準用する。
10 申請情報の一部を記録した磁気ディスクを提出する場合には、当該磁気ディスクに申請人の氏名又は名称を記録したときであっても、申請書に申請人の氏名又は名称を記載しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人の氏名又は名称を記載すれば足りる。
(申請書に添付することができる磁気ディスク)
第52条 前条第3項から第7項までの規定は、令第15条の添付情報を記録した磁気ディスクについて準用する。
2 令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書は、第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
(申請書等の送付方法)
第53条 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2 前項の場合には、申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。
(受領証の交付の請求)
第54条 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。
2 前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が2人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。
3 登記官は、第1項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。
(添付書面の原本の還付請求)
第55条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第16条第2項、第18条第2項若しくは第19条第2項又はこの省令第48条第1項第3号(第50条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第49条第2項第3号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 登記官は、第1項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4 前項後段の規定により登記官印を押印した第2項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
5 第3項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
6 第3項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
9 前項の指定は、告示してしなければならない。
第4款 受付等
(申請の受付)
第56条 登記官は、申請情報が提供されたときは、受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
2 登記官は、書面申請の受付にあっては、前項の規定により受付をする際、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に申請の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3 受付番号は、1年ごとに更新するものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 法第67条第2項の許可があった場合
二 法第71条の規定により登記の抹消をしようとする場合
三 法第157条第3項又は第4項の命令があった場合
四 第110条第3項(第144条第2項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第124条第8項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及び第145条第1項において準用する場合を含む。)、第159条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は第168条第5項(第170条第3項において準用する場合を含む。)の通知があった場合
(調査)
第57条 登記官は、申請情報が提供されたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。
(登記の順序)
第58条 登記官は、法第20条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
(登記官による本人確認)
第59条 登記官は、法第24条第1項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。同条第2項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
2 前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
(補正)
第60条 登記官は、申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
2 申請の補正は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請の補正をする方法
二 書面申請 登記所に提出した書面を補正し、又は補正に係る書面を登記所に提出する方法
第5款 登記識別情報
(登記識別情報の定め方)
第61条 登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せにより、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定める。
(登記識別情報の通知の相手方)
第62条 次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
一 法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 当該法定代理人
二 申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者
2 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
(登記識別情報の通知の方法)
第63条 登記識別情報の通知は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記識別情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人(以下この条において「申請人等」という。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を交付する方法
2 登記官は、前項の通知をするときは、法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者及び前条第1項各号に定める者並びに同条第2項の代理人(申請人から登記識別情報を知ることを特に許された者に限る。)以外の者に当該通知に係る登記識別情報が知られないようにするための措置を講じなければならない。
3 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、申請人は、その旨並びに次項及び第5項の場合の区分に応じた送付先の別(第5項に規定する場合であって自然人である代理人の住所に宛てて書面を送付することを求めるときにあっては、当該代理人の住所)を申請情報の内容とするものとする。
4 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
一 申請人等が自然人である場合において当該申請人等の住所に宛てて書面を送付するとき、又は申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき(第3号に掲げる場合を除く。) 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
二 申請人等が法人である場合において当該申請人等である法人の住所に宛てて書面を送付するとき(次号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
三 申請人等が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
5 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により代理人が登記識別情報の通知を受ける場合であって、当該代理人が法第23条第4項第1号に規定する代理人(以下「資格者代理人」という。)であるときは、登記識別情報を記載した書面の送付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によってするものとする。
一 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の住所に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
二 当該代理人が自然人である場合において当該代理人の事務所の所在地に宛てて書面を送付するとき、又は当該代理人が法人である場合において当該代理人である法人の住所に宛てて書面を送付するとき 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
6 送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合には、送付に要する費用を納付しなければならない。
7 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを申請書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
8 第6項の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。第4項第2号若しくは第3号又は第5項第2号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
9 前2項の指定は、告示してしなければならない。
第63条の2 官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をしたときにおける登記識別情報の通知は、官庁又は公署の申出により、登記識別情報を記載した書面を交付する方法によりすることもできる。この場合においては、官庁又は公署は、当該申出をする旨並びに送付の方法による交付を求めるときは、その旨及び送付先の住所を嘱託情報の内容とするものとする。
2 前項の場合における登記識別情報を記載した書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
3 前条第6項から第9項までの規定は、官庁又は公署が送付の方法により登記識別情報を記載した書面の交付を求める場合について準用する。
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
第64条 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
二 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第1号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合
三 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第2号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る。)が、登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合
四 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く。)
2 前項第1号及び第4号の申出をするときは、その旨を申請情報の内容とするものとする。
3 登記官は、第1項第2号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を、同項第3号に規定する場合には同号に規定する登記識別情報を記載した書面を廃棄することができる。
4 第29条の規定は、前項の規定により登記識別情報又は登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
(登記識別情報の失効の申出)
第65条 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、通知を受けた登記識別情報について失効の申出をすることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ 不動産所在事項又は不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 次項第1号に掲げる方法により申出をするときは、甲区又は乙区の別
3 第1項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を登記所に提供する方法
二 申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法
4 申出情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、申出情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
5 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の申出をするときは、申出情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6 令第4条本文、第7条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の申出をする場合について準用する。
7 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条及び第37条の2の規定は第1項の申出をする場合について、それぞれ準用する。
8 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
9 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
10 令第15条から第18条までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の申出をする場合について準用する。
11 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
(登記識別情報の提供)
第66条 法第22条本文の規定により同条本文に規定する登記義務者の登記識別情報を提供する場合には、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法
二 書面申請 登記識別情報を記載した書面を申請書に添付して提出する方法
2 前項第2号の登記識別情報を記載した書面は、封筒に入れて封をするものとする。
3 前項の封筒には、登記識別情報を提供する申請人の氏名又は名称及び登記の目的を記載し、登記識別情報を記載した書面が在中する旨を明記するものとする。
(登記識別情報の提供の省略)
第67条 同一の不動産について2以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該2以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。
(登記識別情報に関する証明)
第68条 令第22条第1項に規定する証明の請求は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 請求人の氏名又は名称及び住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所
五 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項
イ 不動産所在事項又は不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 第3項第1号に掲げる方法により請求をするときは、甲区又は乙区の別
六 第15項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは、その旨及び当該情報の表示
2 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く。)をするときは、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第66条の規定は、この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。
3 第1項の証明の請求は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法
二 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法
4 第1項の証明は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。
一 前項第1号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し、これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 前項第2号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法
5 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
6 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の証明の請求をするときは、その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし、公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報を提供すれば足りる。
7 令第4条並びに第7条第1項第1号及び第2号の規定は、第1項の証明の請求をする場合(同条の規定については、資格者代理人により第1項の証明の請求をする場合を除く。)について準用する。この場合において、令第4条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは、「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。
8 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について、第37条及び第37条の2の規定は第1項の証明の請求をする場合について、それぞれ準用する。
9 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は、第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。
10 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について、第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、それぞれ準用する。
11 令第15条から第18条までの規定は、第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。
12 第45条、第46条第1項及び第2項、第53条並びに第55条(第1項ただし書を除く。)の規定は前項に規定する場合について、第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について、第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について、第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について、第49条第2項各号(第4号を除く。)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について、それぞれ準用する。
13 第197条第6項及び第204条の規定は、第4項第2号に定める方法により第1項の証明をする場合について準用する。
14 資格者代理人によって第1項の証明の請求をするときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報を含む。)を併せて提供しなければならない。
15 資格者代理人によって第1項の証明の請求をする場合には、第5項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する情報は、提供することを要しない。
(登記識別情報を記載した書面の廃棄)
第69条 登記官は、第66条第1項第2号(前条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。
2 第29条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。
第6款 登記識別情報の提供がない場合の手続
(事前通知)
第70条 法第23条第1項の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
一 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所に宛てて書面を送付するとき 日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
二 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く。) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
三 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
2 前項の書面には、当該通知を識別するための番号、記号その他の符号(第5項第1号において「通知番号等」という。)を記載しなければならない。
3 第1項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第2号又は第3号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。
4 前項の指定は、告示してしなければならない。
5 法第23条第1項に規定する申出は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によりしなければならない。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上、登記所に送信する方法
二 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が、第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては、法第22条に規定する登記義務者が、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い、これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法)
6 令第14条の規定は、前項の申出をする場合について準用する。
7 第43条の規定は、前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
8 法第23条第1項の法務省令で定める期間は、通知を発送した日から2週間とする。ただし、法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には、4週間とする。
(前の住所地への通知)
第71条 法第23条第2項の通知は、転送を要しない郵便物として書面を送付する方法又はこれに準ずる方法により送付するものとする。
2 法第23条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第23条第2項の登記義務者の住所についての変更の登記(更正の登記を含む。以下この項において同じ。)の登記原因が、行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合
二 法第23条第2項の登記の申請の日が、同項の登記義務者の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合
三 法第23条第2項の登記義務者が法人である場合
四 前3号に掲げる場合のほか、次条第1項に規定する本人確認情報の提供があった場合において、当該本人確認情報の内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められる場合
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第72条 法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
一 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
二 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
三 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
2 前項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
一 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第104条の4第5項(同法第105条第2項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか1以上の提示を求める方法
二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか2以上の提示を求める方法
三 前号に掲げる書類のうちいずれか1以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか1以上の提示を求める方法
3 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
第7款 土地所在図等
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第73条 電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
第74条 土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(これらのものが書面である場合に限る。)は、0・2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第1項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第1号及び第2号の様式により、日本産業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
第75条 土地所在図及び地積測量図は、1筆の土地ごとに作成しなければならない。
2 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。
(土地所在図の内容)
第76条 土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。
2 土地所在図は、近傍類似の土地についての法第14条第1項の地図と同一の縮尺により作成するものとする。
3 第10条第4項の規定は、土地所在図について準用する。
(地積測量図の内容)
第77条 地積測量図には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 地番(隣接地の地番を含む。)
五 地積及びその求積方法
六 筆界点間の距離
七 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
八 基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値
九 境界標(筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。以下同じ。)があるときは、当該境界標の表示
十 測量の年月日
2 近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、前項第7号及び第8号に掲げる事項に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
3 第1項第9号の境界標の表示を記録するには、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法によってするものとする。
4 地積測量図は、250分の1の縮尺により作成するものとする。ただし、土地の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
5 第10条第4項の規定は、地積測量図について準用する。
(分筆の登記の場合の地積測量図)
第78条 分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図には、分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、これに符号を付さなければならない。
(地役権図面の内容)
第79条 地役権図面には、地役権設定の範囲を明確にし、方位、縮尺、地番及び隣地の地番並びに申請人の氏名又は名称を記録しなければならない。
2 地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
3 地役権図面には、作成の年月日を記録しなければならない。
4 地役権図面(書面である場合に限る。)には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならない。
(地役権図面の作成方式)
第80条 第73条第1項及び第74条第1項の規定は、地役権図面について準用する。
2 書面申請において提出する地役権図面(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、別記第3号様式により、日本産業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
(建物図面及び各階平面図の作成単位)
第81条 建物図面及び各階平面図は、1個の建物(附属建物があるときは、主である建物と附属建物を合わせて1個の建物とする。)ごとに作成しなければならない。
(建物図面の内容)
第82条 建物図面は、建物の敷地並びにその1階(区分建物にあっては、その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。
2 建物図面には、方位、縮尺、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
3 建物図面は、500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
(各階平面図の内容)
第83条 各階平面図には、縮尺、各階の別、各階の平面の形状、1階の位置、各階ごとの建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2 各階平面図は、250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし、建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、この限りでない。
(建物の分割の登記の場合の建物図面等)
第84条 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
(土地所在図の管理及び閉鎖等)
第85条 登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。
一 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。) 変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
二 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合 滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
三 土地改良法(昭和24年法律第195号)又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。) 従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図
3 登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第17条第1項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。
4 第1項の規定は、同項に規定する図面を第17条第1項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。
(地役権図面の管理)
第86条 登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2 前項後段の規定は、地役権図面を第17条第1項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
3 地役権図面番号は、1年ごとに更新するものとする。
(地役権図面の閉鎖)
第87条 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
2 第85条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(土地所在図の訂正等)
第88条 土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図に誤りがあるときは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。ただし、表題部の登記事項に関する更正の登記(土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を添付情報とするものに限る。)をすることができる場合は、この限りでない。
2 前項の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
3 第16条第3項、第4項、第5項第3号及び第6項から第14項までの規定は、第1項の申出について準用する。
第2節 表示に関する登記
第1款 通則
(表題部の登記)
第89条 登記官は、表題部に表示に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、表示に関する登記の登記事項のうち、当該表示に関する登記の登記原因及びその日付並びに登記の年月日のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
(不動産番号)
第90条 登記官は、法第27条第4号の不動産を識別するために必要な事項として、1筆の土地又は1個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
第91条 登記官は、表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(行政区画の変更等)
第92条 行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2 登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
(実地調査)
第93条 登記官は、表示に関する登記をする場合には、法第29条の規定により実地調査を行わなければならない。ただし、申請に係る不動産の調査に関する報告(土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が代理人として登記を申請する場合において、当該土地家屋調査士(土地家屋調査士法人の場合にあっては、その代表者)が作成したものに限る。)その他の申請情報と併せて提供された情報又は公知の事実若しくは登記官が職務上知り得た事実により登記官が実地調査をする必要がないと認めたときは、この限りでない。
(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
第94条 法第29条第2項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第29条第2項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第4号様式によるものとする。
(実地調査書)
第95条 登記官は、実地調査を行った場合には、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。
(職権による表示に関する登記の手続)
第96条 登記官は、職権で表示に関する登記をしようとするときは、職権表示登記等事件簿に登記の目的、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
2 登記官は、地図若しくは地図に準ずる図面を訂正しようとするとき(第16条の申出により訂正するときを含む。)又は土地所在図、地積測量図、建物図面若しくは各階平面図を訂正しようとするとき(第88条の申出により訂正するときを含む。)は、職権表示登記等事件簿に事件の種別、立件の年月日及び立件番号並びに不動産所在事項を記録しなければならない。
第2款 土地の表示に関する登記
(地番区域)
第97条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
(地番)
第98条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
(地目)
第99条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。
(地積)
第100条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルを超えるものについては、1平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。
(分筆の登記における表題部の記録方法)
第101条 登記官は、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をするときは、乙土地について新たな登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に何番の土地から分筆した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲土地に新たな地番を付し、甲土地の登記記録に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地を分筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、登記官は、分筆後の甲土地について従前の地番と同一の地番を付すことができる。この場合には、甲土地の登記記録の表題部の従前の地番を抹消する記号を記録することを要しない。
(分筆の登記における権利部の記録方法)
第102条 登記官は、前条の場合において、乙土地の登記記録の権利部の相当区に、甲土地の登記記録から権利に関する登記(地役権の登記にあっては、乙土地に地役権が存続することとなる場合に限る。)を転写し、かつ、分筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合において、所有権及び担保権以外の権利(地役権を除く。)については分筆後の甲土地が共にその権利の目的である旨を記録し、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き共同担保目録を作成し、転写した権利の登記の末尾にその共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、転写する権利が担保権であり、かつ、既にその権利についての共同担保目録が作成されているときは、同項の規定により転写された乙土地に関する権利を当該共同担保目録に記録しなければならない。
3 登記官は、甲土地の登記記録から乙土地の登記記録に所有権以外の権利に関する登記を転写したときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記に、担保権以外の権利(地役権を除く。)については乙土地が共にその権利の目的である旨を、担保権については既にその権利についての共同担保目録が作成されているときを除き第1項の規定により作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(地役権の登記がある土地の分筆の登記)
第103条 登記官は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、地役権設定の範囲が分筆後の甲土地又は乙土地の一部となるときは、分筆後の甲土地又は乙土地の登記記録の当該地役権に関する登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、要役地の登記記録の第159条第1項各号に掲げる事項に関する変更の登記をしなければならない。
3 登記官は、第1項の場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地の分筆の登記をした旨を通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項に規定する登記をしなければならない。
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第104条 法第40条の規定による権利が消滅した旨の登記は、分筆の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第40条の規定により乙土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって乙土地について当該権利が消滅した旨を記録しなければならない。この場合には、第102条第1項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しない。
3 甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、法第40条の規定により分筆後の甲土地について権利が消滅した旨の登記をするときは、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって分筆後の甲土地について当該権利が消滅した旨を記録し、当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 第2項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、乙土地に地役権が存しないこととなるとき(法第40条の場合を除く。)について準用する。
5 第3項の規定は、承役地についてする地役権の登記がある甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記をする場合において、分筆後の甲土地に地役権が存しないこととなるとき(法第40条の場合を除く。)について準用する。
6 登記官は、要役地についてする地役権の登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供されたとき(当該土地を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、当該土地について当該地役権が消滅した旨を登記しなければならない。この場合においては、第1項第2号、第2項及び第3項の規定を準用する。
(合筆の登記の制限の特例)
第105条 法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令(昭和30年政令第27号)第26条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)第2条に規定する登録番号が同一のもの
(合筆の登記における表題部の記録方法)
第106条 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(合筆の登記における権利部の記録方法)
第107条 登記官は、前条第1項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 合併による所有権の登記をする旨
二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号
四 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記
2 登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。
4 登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。
5 第103条第2項から第4項までの規定は、前3項の場合について準用する。
6 登記官は、第1項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
(分合筆の登記)
第108条 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第106条の規定は、適用しない。
2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第101条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 第102条第1項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第103条、第104条及び前条の規定は、第1項の場合について準用する。
(土地の滅失の登記)
第109条 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第110条 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。
3 登記官は、第1項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項及び第2項の規定による登記をしなければならない。
第3款 建物の表示に関する登記
(建物)
第111条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
(家屋番号)
第112条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき、1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。
2 附属建物には、符号を付すものとする。
(建物の種類)
第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主な用途が2以上の場合には、当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
(建物の構造)
第114条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
(建物の床面積)
第115条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てるものとする。
(区分建物の家屋番号)
第116条 区分建物である建物の登記記録の表題部には、建物の表題部の登記事項のほか、当該建物が属する1棟の建物に属する他の建物の家屋番号を記録するものとする。
2 登記官は、区分建物である建物の家屋番号に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、当該建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されていた当該建物の家屋番号を抹消する記号を記録し、変更後又は更正後の家屋番号を記録しなければならない。
(区分建物の登記記録の閉鎖)
第117条 登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する1棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第8条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。
一 1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
二 1棟の建物の構造及び床面積
三 1棟の建物の名称があるときは、その名称
四 前条第1項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号
2 登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する1棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第1項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(表題部にする敷地権の記録方法)
第118条 登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第44条第1項第9号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
イ 当該土地を記録する順序に従って付した符号
ロ 当該土地の不動産所在事項
ハ 地目
ニ 地積
二 敷地権の種類
三 敷地権の割合
(敷地権である旨の登記)
第119条 登記官は、法第46条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
一 敷地権である旨
二 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
三 当該敷地権の登記をした区分建物が属する1棟の建物の構造及び床面積又は当該1棟の建物の名称
四 当該敷地権が1棟の建物に属する一部の建物についての敷地権であるときは、当該一部の建物の家屋番号
五 登記の年月日
2 登記官は、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に前項の規定により記録すべき事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、通知を受けた事項を記録しなければならない。
(合体による登記等)
第120条 合体後の建物についての建物の表題登記をする場合において、合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、合体後の建物の登記記録の表題部に表題部所有者に関する登記事項を記録することを要しない。法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合についても、同様とする。
2 登記官は、前項前段の場合において、表題登記をしたときは、当該合体後の建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 合体による所有権の登記をする旨
二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三 登記の年月日
3 登記官は、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく所有権の登記をするときは、前項各号に掲げる事項のほか、当該申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。
4 登記官は、合体前の建物について存続登記(令別表の13の項申請情報欄ハに規定する存続登記をいう。以下この項において同じ。)がある場合において、合体後の建物の持分について当該存続登記と同一の登記をするときは、合体前の建物の登記記録から合体後の建物の登記記録の権利部の相当区に当該存続登記を移記し、その末尾に本項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録しなければならない。
5 法第50条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
6 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第4項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
7 第124条の規定は、敷地権付き区分建物が合体した場合において、合体後の建物につき敷地権の登記をしないときについて準用する。
8 前条の規定は、合体前の2以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となるときは、適用しない。
9 第144条の規定は、合体前の建物の表題部の登記の抹消について準用する。
(附属建物の新築の登記)
第121条 登記官は、附属建物の新築による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、建物の登記記録の表題部に、附属建物の符号、種類、構造及び床面積を記録しなければならない。
(区分建物の表題部の変更の登記)
第122条 法第51条第5項の法務省令で定める登記事項は、次のとおりとする。
一 敷地権の目的となる土地の不動産所在事項、地目及び地積
二 敷地権の種類
2 法第53条第2項において準用する第51条第5項の法務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項並びに敷地権の登記原因及びその日付とする。
(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
第123条 登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。
2 登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
(敷地権の登記の抹消)
第124条 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
2 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第55条第1項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第1項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
4 登記官は、前項の場合において、第1項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
5 登記官は、前2項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第3項又は第4項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
6 登記官は、第3項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
7 前項の規定は、転写すべき登記に係る権利について既に共同担保目録が作成されていた場合には、適用しない。この場合において、登記官は、当該共同担保目録の従前の敷地権付き区分建物を目的とする権利を抹消する記号を記録し、敷地権の消滅後の建物及び土地を目的とする権利を記録して、土地の登記記録の当該権利の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
8 登記官は、第1項の変更の登記をした場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の登記をした旨及び第2項又は第3項の規定により記録し、又は転写すべき事項を通知しなければならない。
9 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項から第7項までに定める手続をしなければならない。
10 第6条後段の規定は、第4項の規定により登記を移記する場合について準用する。
(特定登記に係る権利の消滅の登記)
第125条 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第1号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第3項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第1項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前3項の規定は、法第55条第2項から第4項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
(敷地権の不存在による更正の登記)
第126条 登記官は、敷地権の不存在を原因とする建物の表題部に関する更正の登記をしたときは、その権利の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の更正の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、法第73条第1項本文の規定により敷地権の移転の登記としての効力を有する登記があるときは、前項の土地の登記記録の権利部の相当区に当該登記の全部を転写しなければならない。
3 第124条第3項から第10項までの規定は、前項の場合について準用する。
(建物の分割の登記における表題部の記録方法)
第127条 登記官は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から分割した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、家屋番号何番の建物に分割した旨及び分割した附属建物を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合において、分割により不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
第128条 第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第1項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 分割による所有権の登記をする旨
二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三 登記の年月日
(建物の区分の登記における表題部の記録方法)
第129条 登記官は、区分建物でない甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、区分後の各建物について新たに登記記録を作成し、各登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、区分前の甲建物の登記記録の表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3 登記官は、区分建物である甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をするときは、乙建物について新たに登記記録を作成し、これに家屋番号何番の建物から区分した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を区分した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
(建物の区分の登記における権利部の記録方法)
第130条 登記官は、前条第1項の場合には、区分後の各建物についての新登記記録の権利部の相当区に、区分前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。この場合においては、第102条第1項後段、第2項及び第3項並びに第104条第1項から第3項までの規定を準用する。
2 第102条及び第104条第1項から第3項までの規定は、前条第3項の場合における権利に関する登記について準用する。
3 第123条の規定は、前条第1項の規定による建物の区分の登記をした場合において、区分後の建物が敷地権付き区分建物となるときについて準用する。
(建物の合併の登記の制限の特例)
第131条 法第56条第5号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
二 信託の登記であって、法第97条第1項各号に掲げる登記事項が同一のもの
(附属合併の登記における表題部の記録方法)
第132条 登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、附属合併により不動産所在事項に変更が生じた場合には、変更後の不動産所在事項、合併により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
(区分合併の登記における表題部の記録方法)
第133条 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項に規定する場合には、甲建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
3 登記官は、第1項の規定にかかわらず、区分合併(甲建物を乙建物の附属建物に合併する場合を除く。)に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が区分建物でないときは、区分合併後の乙建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に区分合併後の建物の表題部の登記事項及び合併により家屋番号何番の建物の登記記録から移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、前項の場合には、区分合併前の乙建物の登記記録の表題部に家屋番号何番の建物を合併した旨、合併により家屋番号何番の建物の登記記録に移記した旨及び乙建物についての建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、乙建物の登記記録を閉鎖しなければならない。
(建物の合併の登記における権利部の記録方法)
第134条 第107条第1項及び第6項の規定は、建物の合併の登記について準用する。
2 登記官は、前条第3項の場合において、区分合併前のすべての建物に第131条に規定する登記があるときは、同項の規定により区分合併後の建物について新たに作成した登記記録の乙区に当該登記を移記し、当該登記が合併後の建物の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
3 第124条の規定は、区分合併に係る建物の合併の登記をする場合において、区分合併後の建物が敷地権のない建物となるときについて準用する。
(建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
第135条 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物から合併した旨を記録しなければならない。この場合には、第132条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
2 登記官は、前項の場合には、甲建物の登記記録の表題部の分割に係る附属建物について、家屋番号何番の建物に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第127条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第136条 登記官は、甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の一部を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第133条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
3 第133条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合(甲建物の附属建物を分割して乙建物の附属建物に合併しようとする場合を除く。)において、区分合併後の乙建物が区分建物でない建物となるときについて準用する。
(建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
第137条 第135条第1項の規定は、甲建物を区分してその一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び附属合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
2 登記官は、前項の場合において、区分前の甲建物が区分建物でない建物であったときは、区分後の甲建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に家屋番号何番の建物から区分した旨を記録するとともに、区分前の甲建物の登記記録に区分及び合併によって家屋番号何番及び何番の建物の登記記録に移記した旨並びに従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。この場合には、第129条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 登記官は、第1項の場合において、区分前の甲建物が区分建物であったときは、甲建物の登記記録の表題部に、残余部分の建物の表題部の登記事項、区分した一部を家屋番号何番に合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第129条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
(建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第138条 第136条第1項の規定は、甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記をするときにおける乙建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
2 前条第3項の規定は、前項の場合(区分前の甲建物が区分建物であった場合に限る。)において、甲建物の登記記録の表題部の記録方法について準用する。
(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
第139条 第104条第1項から第3項まで並びに第107条第1項及び第6項の規定は、第135条から前条までの場合における権利部の記録方法について準用する。
(建物が区分建物となった場合の登記等)
第140条 登記官は、法第52条第1項及び第3項に規定する表題部の登記事項に関する変更の登記をするときは、当該変更の登記に係る区分建物である建物について新たに登記記録を作成し、当該登記記録の表題部に本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合には、新たに作成した登記記録の権利部の相当区に、変更前の建物の登記記録から権利に関する登記を移記し、登記の年月日及び本項の規定により登記を移記した旨を記録しなければならない。
3 登記官は、第1項の場合には、変更前の建物の登記記録の表題部に同項の規定により登記を移記した旨及び従前の建物の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4 前3項の規定は、区分合併以外の原因により区分建物である建物が区分建物でない建物となったときについて準用する。この場合において、第1項中「区分建物である建物」とあるのは、「建物」と読み替えるものとする。
(共用部分である旨の登記等)
第141条 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。
(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
第142条 登記官は、共用部分である旨の登記若しくは団地共用部分である旨の登記がある甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をし、又は当該甲建物を区分して甲建物と乙建物とする建物の区分の登記をする場合において、甲建物の登記記録に法第58条第1項各号に掲げる登記事項があるときは、乙建物の登記記録に当該登記事項を転写しなければならない。
(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
第143条 登記官は、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記の申請があった場合において、当該申請に基づく表題登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分並びに敷地権があるときはその内容を記録すれば足りる。この場合には、共用部分である旨又は団地共用部分である旨の記録を抹消する記号を記録しなければならない。
(建物の滅失の登記)
第144条 登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 第110条の規定は、前項の登記について準用する。
(敷地権付き区分建物の滅失の登記)
第145条 第124条第1項から第5項まで及び第8項から第10項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
2 第124条第6項及び第7項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が2筆以上あるときについて準用する。
第3節 権利に関する登記
第1款 通則
(権利部の登記)
第146条 登記官は、権利部の相当区に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを記録しなければならない。
(順位番号等)
第147条 登記官は、権利に関する登記をするときは、権利部の相当区に登記事項を記録した順序を示す番号を記録しなければならない。
2 登記官は、同順位である2以上の権利に関する登記をするときは、順位番号に当該登記を識別するための符号を付さなければならない。
3 令第2条第8号の順位事項は、順位番号及び前項の符号とする。
(付記登記の順位番号)
第148条 付記登記の順位番号を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
(権利の消滅に関する定めの登記)
第149条 登記官は、登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記をした場合において、当該定めにより権利が消滅したことによる登記の抹消その他の登記をするときは、当該権利の消滅に関する定めの登記の抹消をしなければならない。
(権利の変更の登記又は更正の登記)
第150条 登記官は、権利の変更の登記又は更正の登記をするときは、変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(登記の更正)
第151条 登記官は、法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは、同項の許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。
(登記の抹消)
第152条 登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には、当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
(職権による登記の抹消)
第153条 登記官は、法第71条第4項の規定により登記の抹消をするときは、登記記録にその事由を記録しなければならない。
(職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
第154条 法第71条第2項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。第217条第1項(第232条第5項、第244条第4項、第245条第4項及び第246条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)を使用する方法により2週間行うものとする。
(抹消された登記の回復)
第155条 登記官は、抹消された登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。
(敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
第156条 登記官は、法第73条第3項ただし書に規定する登記をしたときは、当該登記に付記する方法により、当該登記が建物のみに関する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
第2款 所有権に関する登記
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第157条 法第75条(法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の法務省令で定めるものは、表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
一 表題部所有者に関する登記事項
二 登記原因及びその日付
三 敷地権の登記原因及びその日付
2 法第75条の規定により登記をするときは、表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。
3 登記官は、所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは、登記記録の甲区に、所有者の氏名又は名称及び住所、登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。
(表題部所有者の氏名等の抹消)
第158条 登記官は、表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く。)について所有権の登記をしたときは、表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
第3款 用益権に関する登記
(地役権の登記)
第159条 法第80条第4項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 要役地の地役権の登記である旨
二 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨
三 地役権設定の目的及び範囲
四 登記の年月日
2 登記官は、地役権の設定の登記をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に承役地、要役地、地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。
3 登記官は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは、要役地の登記記録の第1項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。
4 第2項の規定は、地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において、要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。
5 第2項(前項において準用する場合を含む。)の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に、通知を受けた事項を記録し、又は第3項の登記をしなければならない。
(地役権図面番号の記録)
第160条 登記官は、地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において、地役権の設定の登記をするときは、その登記の末尾に地役権図面番号を記録しなければならない。地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも、同様とする。
第4款 担保権等に関する登記
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第161条 登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
(建物の建築が完了した場合の登記)
第162条 登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第86条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、法第87条第1項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 登記官は、法第87条第2項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第86条第3項において準用する同条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
第163条 登記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(担保権の順位の変更の登記)
第164条 登記官は、担保権の順位の変更の登記をするときは、順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
(根抵当権等の分割譲渡の登記)
第165条 第3条第5号の規定にかかわらず、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く。)を分割して譲り渡す場合の登記は、主登記によってするものとする。
2 登記官は、民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む。)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは、分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。
3 登記官は、前項の規定により順位番号を記録したときは、当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。
4 登記官は、第2項の登記をしたときは、職権で、分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし、これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
(共同担保目録の作成)
第166条 登記官は、2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき(第168条第2項に規定する場合を除く。)は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し、当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
2 登記官は、前項の申請が書面申請である場合には、当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
(共同担保目録の記録事項)
第167条 登記官は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 共同担保目録を作成した年月日
二 共同担保目録の記号及び目録番号
三 担保権が目的とする2以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
ロ 当該2以上の不動産に係る不動産所在事項
ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは、当該権利
ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く。)の順位番号
2 前項第2号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。
(追加共同担保の登記)
第168条 令別表の42の項申請情報欄ロ、同表の46の項申請情報欄ハ、同表の47の項申請情報欄ホ(4)、同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ(4)、同表の55の項申請情報欄ハ、同表の56の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
2 登記官は、1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に、同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするときは、当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
3 登記官は、前項の場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、当該共同担保目録に、前条第1項各号に掲げる事項のほか、当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
4 登記官は、第2項の場合において、前の登記に関する共同担保目録がないときは、新たに共同担保目録を作成し、前の担保権の登記についてする付記登記によって、当該担保権に担保を追加した旨、共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
5 登記官は、第2項の申請に基づく登記をした場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、遅滞なく、当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。
6 前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。
(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)
第169条 令別表の51の項申請情報欄ホ及び同表の60の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
2 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第165条第2項の登記をするときは、分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
3 登記官は、前項の場合には、分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
(共同担保の一部消滅等)
第170条 登記官は、2以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登記が抹消された旨並びに当該抹消された登記に係る第167条第1項第3号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は、共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同担保目録に、変更後又は更正後の第167条第1項第3号に掲げる事項、変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、変更又は更正をした旨並びに変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 第168条第5項の規定は、前2項の場合について準用する。
4 前項において準用する第168条第5項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。
5 第1項、第3項及び第4項の規定は、第110条第2項(第144条第2項において準用する場合を含む。)の規定により記録をする場合について準用する。
(抵当証券交付の登記)
第171条 法第94条第1項の抵当証券交付の登記(同条第3項の規定による嘱託に基づくものを除く。)においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
(抵当証券作成及び交付の登記)
第172条 法第94条第2項の抵当証券作成の登記においては、何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨、抵当証券作成の日、抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
2 法第94条第3項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては、何番抵当権につき抵当証券を交付した旨、抵当証券交付の日、何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。
(抵当証券交付の登記の抹消)
第173条 登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第94条第2項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
(買戻しの特約の登記の抹消)
第174条 登記官は、買戻しによる権利の取得の登記をしたときは、買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。
第5款 信託に関する登記
(信託に関する登記)
第175条 登記官は、法第98条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
2 登記官は、法第104条第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の移転の登記若しくは変更の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
3 登記官は、前2項の規定にかかわらず、法第104条の2第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の登記又は信託の抹消の登記をするときは、権利部の相当区に一の順位番号を用いて記録しなければならない。
(信託目録)
第176条 登記官は、信託の登記をするときは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。
2 第102条第1項後段の規定は、信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には、登記官は、分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。
3 登記官は、信託の変更の登記をするときは、信託目録の記録を変更しなければならない。
第177条 削除
第6款 仮登記
(法第105条第1号の仮登記の要件)
第178条 法第105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
(仮登記及び本登記の方法)
第179条 登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。
2 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。
3 前2項の規定は、保全仮登記について準用する。
(所有権に関する仮登記に基づく本登記)
第180条 登記官は、法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは、権利部の相当区に、本登記により第三者の権利を抹消する旨、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
第4節 補則
第1款 通知
(登記完了証)
第181条 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれば足りる。
2 前項の登記完了証は、別記第6号様式により、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 申請の受付の年月日及び受付番号
二 第147条第2項の符号
三 不動産番号
四 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号(第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項
五 共同担保目録の記号及び目録番号(新たに共同担保目録を作成したとき及び共同担保目録に記録された事項を変更若しくは更正し、又は抹消する記号を記録したときに限る。)
六 法第27条第2号の登記の年月日
七 申請情報(電子申請の場合にあっては、第34条第1項第1号に規定する情報及び第36条第4項に規定する住民票コードを除き、書面申請の場合にあっては、登記の目的に限る。)
(登記完了証の交付の方法)
第182条 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
一 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された登記完了証を電子情報処理組織を使用して送信し、これを申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法
2 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合には、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の内容としなければならない。
3 第55条第7項から第9項までの規定は、送付の方法により登記完了証を交付する場合について準用する。
4 官庁又は公署が送付の方法により登記完了証の交付を求める場合の登記完了証の送付は、嘱託情報に記載された住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものその他の郵便又は信書便によって書面を送付する方法によってするものとする。
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
第182条の2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、第181条第1項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、同条第2項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。
一 前条第1項第1号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。
二 前条第1項第2号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から3月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。
2 第29条の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。
(申請人以外の者に対する通知)
第183条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
一 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者(表題部所有者の更正の登記又は表題部所有者である共有者の持分の更正の登記にあっては、更正前の表題部所有者)又は所有権の登記名義人
二 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人
2 前項の規定による通知は、同項の規定により通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し通知すれば足りる。
3 第1項第1号の規定は、法第51条第6項(法第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記には、適用しない。
(処分の制限の登記における通知)
第184条 登記官は、表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは、当該不動産の所有者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
2 前項の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 不動産所在事項及び不動産番号
二 登記の目的
三 登記原因及びその日付
四 登記名義人の氏名又は名称及び住所
(職権による登記の抹消における通知)
第185条 法第71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。
一 抹消する登記に係る次に掲げる事項
イ 不動産所在事項及び不動産番号
ロ 登記の目的
ハ 申請の受付の年月日及び受付番号
ニ 登記原因及びその日付
ホ 申請人の氏名又は名称及び住所
二 抹消する理由
2 前項の通知は、抹消する登記が民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは、代位者に対してもしなければならない。
(審査請求に対する相当の処分の通知)
第186条 登記官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
(裁判所への通知)
第187条 登記官は、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第70条第18号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったときは、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。
(各種の通知の方法)
第188条 法第67条第1項、第3項及び第4項、第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
第2款 登録免許税
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第189条 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、登録免許税法別表第1第1号(一)から(三)まで、(五)から(七)まで、(十)、(十一)及び(十二)イからホまでに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
2 登録免許税法又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)その他の法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、前項の規定により申請情報の内容とする事項(以下「登録免許税額等」という。)に代えて、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
3 登録免許税法又は租税特別措置法その他の法令の規定により登録免許税が軽減されている場合には、登録免許税額等のほか、軽減の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
4 登録免許税法第13条第1項の規定により一の抵当権等の設定登記(同項に規定する抵当権等の設定登記をいう。)とみなされる登記の申請を2以上の申請情報によってする場合には、登録免許税額等は、そのうちの1の申請情報の内容とすれば足りる。ただし、同法第13条第1項後段の規定により最も低い税率をもって当該設定登記の登録免許税の税率とする場合においては、登録免許税額等をその最も低い税率によるべき不動産等に関する権利(同法第11条に規定する不動産等に関する権利をいう。)についての登記の申請情報の内容としなければならない。
5 前項の場合において、その申請が電子申請であるときは登録免許税額等を一の申請の申請情報の内容とした旨を他の申請情報の内容とし、その申請が書面申請であるときは登録免許税額等を記載した申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、登記所の定める書類)に登録免許税の領収証書又は登録免許税額相当の印紙をはり付けて他の申請書にはその旨を記録しなければならない。
6 登記官の認定した課税標準の金額が申請情報の内容とされた課税標準の金額による税額を超える場合において、申請人がその差額を納付するときは、差額として納付する旨も申請情報の内容として追加しなければならない。
7 国税通則法(昭和37年法律第66号)第75条第1項の規定による審査請求に対する裁決により確定した課税標準の金額による登録免許税を納付して登記の申請をする場合には、申請人は、当該課税標準の金額が確定している旨を申請情報の内容とし、かつ、当該金額が確定していることを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
(課税標準の認定)
第190条 登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。
2 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。
第3款 雑則
(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
第191条 登記官は、法第157条第3項又は第4項の規定による命令に基づき登記をするときは、当該命令をした者の職名、命令の年月日、命令によって登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
(登記の嘱託)
第192条 この省令に規定する登記の申請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
第4章 登記事項の証明等
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第193条 登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章において「請求情報」という。)を提供しなければならない。地図等又は登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 不動産所在事項又は不動産番号
三 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
四 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第196条第1項各号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
五 登記事項証明書の交付の請求をする場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
六 地図等又は土地所在図等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
七 送付の方法により登記事項証明書、地図等の全部若しくは一部の写し又は土地所在図等の全部若しくは一部の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2 法第121条第2項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 法第121条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第194条 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(第203条並びに第204条第1項及び第2項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
第195条 削除
(登記事項証明書の種類等)
第196条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一 全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。)に記録されている事項の全部
二 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
三 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分
四 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに当該登記名義人が2人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分
五 1棟建物全部事項証明書 1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部
六 1棟建物現在事項証明書 1棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有するもの
2 前項第1号、第3号及び第5号の規定は、閉鎖登記記録に係る登記事項証明書の記載事項について準用する。
(登記事項証明書の作成及び交付)
第197条 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
2 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
一 土地の登記記録 別記第7号様式
二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録 別記第8号様式
三 区分建物である建物に関する登記記録 別記第9号様式
四 共同担保目録 別記第10号様式
五 信託目録 別記第5号様式
3 登記事項証明書を作成する場合において、第193条第1項第5号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
5 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
6 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
(登記事項証明書の受領の方法)
第197条の2 第194条第3項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。
(登記事項要約書の作成)
第198条 登記事項要約書は、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分並びに所有権の登記以外の登記については現に効力を有するもののうち主要な事項を記載して作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、登記官は、請求人の申出により、不動産の表示に関する事項について現に効力を有しないものを省略し、かつ、所有権の登記以外の登記については現に効力を有するものの個数のみを記載した登記事項要約書を作成することができる。この場合には、前項の登記事項要約書を別記第12号様式により作成するものとする。
3 登記官は、請求人から別段の申出がない限り、一の用紙により2以上の不動産に関する事項を記載した登記事項要約書を作成することができる。
第199条 削除
(地図等の写し等の作成及び交付)
第200条 登記官は、地図等の全部又は一部の写しを作成するときは、地図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、地図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された地図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている地図等を書面に出力し、これに地図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 第197条第6項の規定は、地図等の全部又は一部の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4 第194条第2項及び第3項並びに第197条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
第201条 登記官は、土地所在図等の写しを作成するときは、土地所在図等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、土地所在図等が電磁的記録に記録されている場合において、当該記録された土地所在図等の内容を証明した書面を作成するときは、電磁的記録に記録されている土地所在図等を書面に出力し、これに土地所在図等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 第197条第6項の規定は、土地所在図等の写し及び前項の書面の交付について準用する。
4 第194条第2項及び第3項並びに第197条の2の規定は、第2項の書面の交付の請求について準用する。
(閲覧の方法)
第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第120条第2項及び第121条第2項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
(手数料の納付方法)
第203条 法第119条第1項及び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
2 前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第2号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
(送付に要する費用の納付方法)
第204条 請求書を登記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。
2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第205条 法第119条第4項ただし書(法第120条第3項及び第121条第3項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
2 第194条第2項又は第3項(これらの規定を第200条第4項及び第201条第4項において準用する場合を含む。)に規定する方法により登記事項証明書の交付の請求をする場合において、手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3 前項の規定は、令第22条第1項に規定する証明の請求を第68条第3項第1号に掲げる方法によりする場合における手数料の納付について準用する。
第5章 筆界特定
第1節 総則
(定義)
第206条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 筆界特定電子申請 法第131条第4項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請をいう。
二 筆界特定書面申請 法第131条第4項において準用する法第18条第2号の規定により次号の筆界特定申請書を法務局又は地方法務局に提出する方法による筆界特定の申請をいう。
三 筆界特定申請書 筆界特定申請情報を記載した書面をいい、法第131条第4項において準用する法第18条第2号の磁気ディスクを含む。
四 筆界特定添付情報 第209条第1項各号に掲げる情報をいう。
五 筆界特定添付書面 筆界特定添付情報を記載した書面をいい、筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを含む。
第2節 筆界特定の手続
第1款 筆界特定の申請
(筆界特定申請情報)
第207条 法第131条第2項第4号に掲げる事項として明らかにすべきものは、筆界特定の申請に至る経緯その他の具体的な事情とする。
2 法第131条第2項第5号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 筆界特定の申請人(以下この章において単に「申請人」という。)が法人であるときは、その代表者の氏名
二 代理人によって筆界特定の申請をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨及び所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名又は名称及び住所
四 申請人が1筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、その旨
五 対象土地が表題登記がない土地であるときは、当該土地を特定するに足りる事項
六 工作物、囲障又は境界標の有無その他の対象土地の状況
3 筆界特定の申請においては、法第131条第2項第1号から第4号まで及び前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとする。
一 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
二 関係土地に係る不動産所在事項又は不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
三 関係人の氏名又は名称及び住所その他の連絡先
四 工作物、囲障又は境界標の有無その他の関係土地の状況
五 申請人が対象土地の筆界として特定の線を主張するときは、その線及びその根拠
六 対象土地の所有権登記名義人等であって申請人以外のものが対象土地の筆界として特定の線を主張しているときは、その線
七 申請に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る訴訟(以下「筆界確定訴訟」という。)が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項
八 筆界特定添付情報の表示
九 法第139条第1項の規定により提出する意見又は資料があるときは、その表示
十 筆界特定の申請の年月日
十一 法務局又は地方法務局の表示
4 第2項第5号及び第6号並びに前項第2号(表題登記がない土地を特定するに足りる事項に係る部分に限る。)及び第4号から第6号までに掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とするに当たっては、図面を利用する等の方法により、現地の状況及び筆界として主張されている線の位置を具体的に明示するものとする。
(1の申請情報による複数の申請)
第208条 対象土地の1を共通にする複数の筆界特定の申請は、一の筆界特定申請情報によってすることができる。
(筆界特定添付情報)
第209条 筆界特定の申請をする場合には、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一 申請人が法人であるときは、次に掲げる情報
イ 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
ロ イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
二 代理人によって筆界特定の申請をするとき(申請人が前号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して筆界特定の申請をする場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報
三 申請人が所有権の登記名義人又は表題部所有者の相続人その他の一般承継人であるときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
四 申請人が表題登記がない土地の所有者であるときは、当該申請人が当該土地の所有権を有することを証する情報
五 申請人が1筆の土地の一部の所有権を取得した者であるときは、当該申請人が当該1筆の土地の一部について所有権を取得したことを証する情報
六 申請人が所有権の登記名義人若しくは表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である場合において、筆界特定申請情報の内容である所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは、当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
2 前項第1号及び第2号の規定は、国の機関の所管に属する土地について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
3 第1項第1号の規定は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して筆界特定の申請をする場合には、適用しない。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等によって筆界特定の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
4 前項各号の登記事項証明書は、その作成後1月以内のものでなければならない。
5 法人である代理人によって筆界特定の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
6 筆界特定の申請をする場合において、所有権の登記名義人又は表題部所有者の第36条第4項に規定する住民票コード(当該所有権の登記名義人又は表題部所有者の住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。)を提供したときは、当該住民票コードの提供をもって、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
(筆界特定電子申請の方法)
第210条 筆界特定電子申請における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならない。ただし、筆界特定添付情報の送信に代えて、法務局又は地方法務局に筆界特定添付書面を提出することを妨げない。
2 前項ただし書の場合には、筆界特定添付書面を法務局又は地方法務局に提出する旨を筆界特定申請情報の内容とする。
3 令第12条第1項の規定は筆界特定電子申請において筆界特定申請情報を送信する場合について、同条第2項の規定は筆界特定電子申請において送信する場合における筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定電子申請において電子署名が行われている情報を送信する場合について、それぞれ準用する。
4 第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について、第43条第2項の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について、第44条第2項及び第3項の規定は筆界特定電子申請をする場合について、それぞれ準用する。
(筆界特定書面申請の方法等)
第211条 筆界特定書面申請をするときは、筆界特定申請書に筆界特定添付書面を添付して提出しなければならない。
2 申請人又はその代表者若しくは代理人は、筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)に署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第209条第1項第1号ロ及び第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。ただし、官庁又は公署が筆界特定の申請をする場合は、この限りでない。
4 委任による代理人によって筆界特定の申請をする場合には、申請人又はその代表者は、委任状に署名し、又は記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
5 令第12条第1項の規定は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定の申請をする場合について、同条第2項の規定は磁気ディスクに記録された筆界特定添付情報について、令第14条の規定は筆界特定申請情報の全部又は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について、それぞれ準用する。
6 第45条並びに第46条第1項及び第2項の規定は筆界特定申請書(筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。)について、第51条の規定は筆界特定申請情報を記録した磁気ディスクを提出する方法による筆界特定の申請について、第52条の規定は筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクについて、それぞれ準用する。この場合において、第51条第7項及び第8項中「令第16条第5項」とあるのは「第211条第5項」と、第52条第1項中「令第15条の添付情報を記録した磁気ディスク」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスク」と、同条第2項中「令第15条後段において準用する令第14条の電子証明書」とあるのは「筆界特定添付情報を記録した磁気ディスクに記録すべき電子証明書」と読み替えるものとする。
7 筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
(筆界特定申請書等の送付方法)
第212条 筆界特定の申請をしようとする者が筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
2 前項の場合には、筆界特定申請書又は筆界特定添付書面を入れた封筒の表面に筆界特定申請書又は筆界特定添付書面が在中する旨を明記するものとする。
(筆界特定添付書面の原本の還付請求)
第213条 申請人は、筆界特定添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、当該筆界特定の申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3 筆界特定登記官は、第1項本文の規定による請求があった場合には、却下事由の有無についての調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
4 前項前段の規定にかかわらず、筆界特定登記官は、偽造された書面その他の不正な筆界特定の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第2款 筆界特定の申請の受付等
(筆界特定の申請の受付)
第214条 筆界特定登記官は、法第131条第4項において読み替えて準用する法第18条の規定により筆界特定申請情報が提供されたときは、当該筆界特定申請情報に係る筆界特定の申請の受付をしなければならない。
2 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の受付をしたときは、当該筆界特定の申請に手続番号を付さなければならない。
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第215条 第40条第1項及び第2項の規定は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第3項の規定に従って筆界特定の申請がされた場合について準用する。
(補正)
第216条 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の補正をすることができる期間を定めたときは、当該期間内は、当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該申請を却下することができない。
(公告及び通知の方法)
第217条 法第133条第1項の規定による公告は、法務局若しくは地方法務局の掲示場その他法務局若しくは地方法務局内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は法務局若しくは地方法務局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により2週間行うものとする。
2 法第133条第1項の規定による通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
3 前項の通知は、関係人が法第139条の定めるところにより筆界特定に関し意見又は図面その他の資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
第3款 意見又は資料の提出
(意見又は資料の提出)
第218条 法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 手続番号
二 意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
三 意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
四 代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
五 提出の年月日
六 法務局又は地方法務局の表示
2 法第139条第1項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 資料の表示
二 作成者及びその作成年月日
三 写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
四 当該資料の提出の趣旨
(情報通信の技術を利用する方法)
第219条 法第139条第2項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
二 法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
三 前2号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法
(書面の提出方法)
第220条 申請人又は関係人は、法第139条第1項の規定による意見又は資料の提出を書面でするときは、当該書面の写し3部を提出しなければならない。
2 筆界特定登記官は、必要と認めるときは、前項の規定により書面の写しを提出した申請人又は関係人に対し、その原本の提示を求めることができる。
(資料の還付請求)
第221条 法第139条第1項の規定により資料(第219条各号に掲げる方法によって提出したものを除く。以下この条において同じ。)を提出した申請人又は関係人は、当該資料の還付を請求することができる。
2 筆界特定登記官は、前項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る資料を筆界特定をするために留め置く必要がなくなったと認めるときは、速やかに、これを還付するものとする。
第4款 意見聴取等の期日
(意見聴取等の期日の場所)
第222条 法第140条第1項の期日(以下「意見聴取等の期日」という。)は、法務局又は地方法務局、対象土地の所在地を管轄する登記所その他筆界特定登記官が適当と認める場所において開く。
(意見聴取等の期日の通知)
第223条 法第140条第1項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
2 第217条第2項の規定は、前項の通知について準用する。
(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
第224条 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2 筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3 筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
(意見聴取等の期日における資料の提出)
第225条 第218条、第220条及び第221条の規定は、意見聴取等の期日において申請人又は関係人が資料を提出する場合について準用する。
(意見聴取等の期日の調書)
第226条 法第140条第4項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 手続番号
二 筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
三 出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
四 意見聴取等の期日の日時及び場所
五 意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
六 その他筆界特定登記官が必要と認める事項
2 筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。
3 意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。
第5款 調書等の閲覧
(調書等の閲覧)
第227条 申請人又は関係人は、法第141条第1項の規定により調書又は資料の閲覧の請求をするときは、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
一 手続番号
二 請求人の氏名又は名称及び住所並びに申請人又は関係人の別
三 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
四 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
2 前項の閲覧の請求をするときは、請求人が請求権限を有することを証する書面を提示しなければならない。
3 第1項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
4 第1項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも提供したときは、この限りでない。
5 法人である代理人によって第1項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
6 第1項の閲覧の請求は、同項の情報を記載した書面を法務局又は地方法務局に提出する方法によりしなければならない。
(調書等の閲覧の方法)
第228条 法第141条第1項の規定による調書又は資料の閲覧は、筆界特定登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
2 法第141条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法その他の筆界特定登記官が適当と認める方法とする。
第3節 筆界特定
(筆界調査委員の調査の報告)
第229条 筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第135条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。
(筆界調査委員の意見の提出の方式)
第230条 法第142条の規定による意見の提出は、書面又は電磁的記録をもってするものとする。
(筆界特定書の記録事項等)
第231条 筆界特定書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 手続番号
二 対象土地に係る不動産所在事項及び不動産番号(表題登記がない土地にあっては、法第34条第1項第1号に掲げる事項及び当該土地を特定するに足りる事項)
三 結論
四 理由の要旨
五 申請人の氏名又は名称及び住所
六 申請人の代理人があるときは、その氏名又は名称
七 筆界調査委員の氏名
八 筆界特定登記官の所属する法務局又は地方法務局の表示
2 筆界特定登記官は、書面をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定書に職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 筆界特定登記官は、電磁的記録をもって筆界特定書を作成するときは、筆界特定登記官を明らかにするための措置であって法務大臣が定めるものを講じなければならない。
4 法第143条第2項の図面には、次に掲げる事項を記録するものとする。
一 地番区域の名称
二 方位
三 縮尺
四 対象土地及び関係土地の地番
五 筆界特定の対象となる筆界又はその位置の範囲
六 筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点(筆界の位置の範囲を特定するときは、その範囲を構成する各点。次項において同じ。)間の距離
七 境界標があるときは、当該境界標の表示
八 測量の年月日
5 法第143条第2項の図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものは、国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。ただし、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合にあっては、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値とする。
6 第10条第4項並びに第77条第3項及び第4項の規定は、法第143条第2項の図面について準用する。この場合において、第77条第3項中「第1項第9号」とあるのは「第231条第4項第7号」と読み替えるものとする。
(筆界特定の公告及び通知)
第232条 筆界特定登記官は、法第144条第1項の筆界特定書の写しを作成するときは、筆界特定書の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 法第144条第1項の法務省令で定める方法は、電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法とする。
3 筆界特定登記官は、前項の書面を作成するときは、電磁的記録をもって作成された筆界特定書を書面に出力し、これに筆界特定書に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
4 法第144条第1項の規定による筆界特定書の写し(第2項の書面を含む。)の交付は、送付の方法によりすることができる。
5 第217条第1項の規定は法第144条第1項の規定による公告について、第217条第2項の規定は法第144条第1項の規定による関係人に対する通知について、それぞれ準用する。
第4節 筆界特定手続記録の保管
(筆界特定手続記録の送付)
第233条 筆界特定登記官は、筆界特定の手続が終了したときは、遅滞なく、対象土地の所在地を管轄する登記所に筆界特定手続記録を送付しなければならない。
2 対象土地が2以上の法務局又は地方法務局の管轄区域にまたがる場合には、前項の規定による送付は、法第124条第2項において読み替えて準用する法第6条第2項の規定により法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該2以上の法務局又は地方法務局のうち法務大臣又は法務局の長が指定した法務局又は地方法務局以外の法務局又は地方法務局の管轄区域内にある登記所であって対象土地の所在地を管轄するものに筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を書面に出力したもの。次項及び次条において同じ。)を送付しなければならない。
3 対象土地が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項の規定による送付は、法務局又は地方法務局の長が指定する登記所に対してするものとする。この場合には、筆界特定登記官は、当該2以上の登記所のうち法務局又は地方法務局の長が指定した登記所以外の登記所に筆界特定書等の写しを送付しなければならない。
(登記記録への記録)
第234条 筆界特定がされた筆界特定手続記録又は筆界特定書等の写しの送付を受けた登記所の登記官は、対象土地の登記記録に、筆界特定がされた旨を記録しなければならない。
(筆界特定手続記録の保存期間等)
第235条 次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 筆界特定書に記載され、又は記録された情報 永久
二 筆界特定書以外の筆界特定手続記録に記載され、又は記録された情報 対象土地の所在地を管轄する登記所が第233条の規定により筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間
2 筆界特定手続記録の全部又は一部が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の保存は、当該情報の内容を書面に出力したものを保存する方法によってすることができる。
3 筆界特定手続記録の全部又は一部が書面をもって作成されているときは、当該書面に記録された情報の保存は、当該情報の内容を記録した電磁的記録を保存する方法によってすることができる。
第235条の2 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一 筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿 作成の年の翌年から30年間
二 筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳 作成の年の翌年から3年間
(準用)
第236条 第29条から第32条までの規定(同条第2項を除く。)は、筆界特定手続記録について準用する。この場合において、第29条中「登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類」とあり、第30条第1項中「登記記録又は地図等」とあり、同条第3項中「登記記録、地図等又は登記簿の附属書類」とあり、第31条第1項中「登記簿、地図等及び登記簿の附属書類」とあり、同条第2項中「登記簿の附属書類」とあり、及び同条第3項中「登記簿、地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「筆界特定手続記録」と、第32条第1項中「当該不動産の登記記録(共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。)並びに地図等及び登記簿の附属書類(電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類を含む。)」とあるのは「当該不動産に係る筆界特定手続記録」と読み替えるものとする。
(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)
第237条 登記官は、その保管する筆界特定手続記録に係る筆界特定がされた筆界について、筆界確定訴訟の判決(訴えを不適法として却下したものを除く。以下本条において同じ。)が確定したときは、当該筆界確定訴訟の判決が確定した旨及び当該筆界確定訴訟に係る事件を特定するに足りる事項を当該筆界特定に係る筆界特定書に明らかにすることができる。
第5節 筆界特定書等の写しの交付等
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
第238条 法第149条第1項の規定により筆界特定書等の写し(筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合における当該記録された情報の内容を証明した書面を含む。以下同じ。)の交付の請求をするときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この節において「請求情報」という。)を提供しなければならない。筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときも、同様とする。
一 請求人の氏名又は名称
二 手続番号
三 交付の請求をするときは、請求に係る書面の通数
四 筆界特定書等の一部の写しの交付の請求をするときは、請求する部分
五 送付の方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2 法第149条第2項の規定により筆界特定書等以外の筆界特定手続記録の閲覧の請求をするときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
一 請求人の住所
二 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 法第149条第2項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
3 前項の閲覧の請求をするときは、同項第4号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
4 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
5 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
第239条 前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2 送付の方法による筆界特定書等の写しの交付の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合には、送付先の住所をも請求情報の内容とする。
3 法第149条第3項において準用する法第119条第4項ただし書の法務省令で定める方法は、前項に規定する方法とする。
(筆界特定書等の写しの作成及び交付)
第240条 登記官は、筆界特定書等の写しを作成するとき(次項に規定する場合を除く。)は、筆界特定書等の全部又は一部の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
2 登記官は、筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されている場合において、筆界特定書等の写しを作成するときは、電磁的記録に記録された筆界特定書等を書面に出力し、これに筆界特定書等に記録されている内容を証明した書面である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。
3 筆界特定書等の写しの交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
(準用)
第241条 第202条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第203条第1項の規定は法第149条第1項及び第2項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第204条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第238条第1項の交付の請求をする場合において前条第3項の規定による申出をするときについて、第205条第2項の規定は第239条第2項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。この場合において、第202条第2項中「法第120条第2項及び第121条第2項」とあるのは「法第149条第2項」と、第203条第1項中「法第119条第1項及び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項及び第2項」とあるのは「法第149条第1項及び第2項」と、第204条第1項中「第193条第1項」とあるのは「第238条第1項」と、「第197条第6項(第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第240条第3項」と読み替えるものとする。
第6節 雑則
(手続費用)
第242条 法第146条第1項の法務省令で定める費用は、筆界特定登記官が相当と認める者に命じて行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用の額として筆界特定登記官が相当と認めたものとする。
(代理人等)
第243条 関係人が法人である場合において、当該関係人が筆界特定の手続において意見の提出その他の行為をするときは、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
一 会社法人等番号を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号
二 前号に規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報
2 前項の規定は、関係人が同項第1号に規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書を提供して同項の行為をする場合には、適用しない。
一 次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
二 支配人等によって前項の行為をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
3 筆界特定の申請がされた後、申請人又は関係人が代理人を選任したときは、当該申請人又は関係人は、当該代理人の権限を証する情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。ただし、当該申請人又は関係人が会社法人等番号を有する法人であって、当該代理人が支配人等である場合は、この限りでない。
4 前項本文に規定する代理人が法人である場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
(申請の却下)
第244条 筆界特定登記官は、法第132条第1項の規定により筆界特定の申請を却下するときは、決定書を作成し、これを申請人に交付しなければならない。
2 前項の規定による交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3 筆界特定登記官は、申請を却下したときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
4 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
5 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請を却下したときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は、この場合における通知について準用する。
(申請の取下げ)
第245条 筆界特定の申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。
一 筆界特定電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を筆界特定登記官に提供する方法
二 筆界特定書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を筆界特定登記官に提出する方法
2 筆界特定の申請の取下げは、法第144条第1項の規定により申請人に対する通知を発送した後は、することができない。
3 筆界特定登記官は、筆界特定の申請の取下げがあったときは、筆界特定添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は、この場合について準用する。
4 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による公告をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を公告しなければならない。第217条第1項の規定は、この場合における公告について準用する。
5 筆界特定登記官は、法第133条第1項の規定による通知をした後に筆界特定の申請の取下げがあったときは、その旨を当該通知に係る関係人に通知しなければならない。同条第2項及び第217条第2項の規定は、この場合における通知について準用する。
(筆界特定書の更正)
第246条 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは、筆界特定登記官は、いつでも、当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、更正することができる。
2 筆界特定登記官は、筆界特定書を更正したときは、申請人に対し、更正の内容を通知するとともに、更正した旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。法第133条第2項及びこの省令第217条第2項の規定はこの場合における通知について、同条第1項の規定はこの場合における公告について、それぞれ準用する。
第6章 法定相続情報
(法定相続情報一覧図)
第247条 表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。
一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日
二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄
2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。
一 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄
二 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 利用目的
四 交付を求める通数
五 被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産があるときは、不動産所在事項又は不動産番号
六 申出の年月日
七 送付の方法により法定相続情報一覧図の写しの交付及び第6項の規定による書面の返却を求めるときは、その旨
3 前項の申出書には、申出人又はその代理人が記名押印するとともに、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法定相続情報一覧図(第1項各号に掲げる情報及び作成の年月日を記載し、申出人が記名するとともに、その作成をした申出人又はその代理人が署名し、又は記名押印したものに限る。)
二 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
三 被相続人の最後の住所を証する書面
四 第1項第2号の相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
五 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、これを証する書面
六 申出書に記載されている申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
七 代理人によって第1項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4 前項第1号の法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したときは、第2項の申出書には、その住所を証する書面を添付しなければならない。
5 登記官は、第3項第2号から第4号までに掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。この場合には、申出に係る登記所に保管された法定相続情報一覧図の写しである旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印するものとする。
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。
(法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)
第248条 法定相続情報一覧図の写しの交付及び前条第6項の規定による書面の返却は、申出人の申出により、送付の方法によりすることができる。
2 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
3 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の不動産登記法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行前にした旧細則の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新規則の適用については、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
(登記簿の改製)
第3条 登記所は、その事務について法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧法」という。)第14条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第2条第9号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第3条第1項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
2 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
3 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
4 登記官は、第2項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
(未指定事務に係る旧登記簿)
第4条 新規則第4条、第8条、第9条、第90条、第92条第2項、第116条、第117条、第122条、第194条第2項及び第195条から第198条までの規定は、法附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第3条指定」という。)を受けた事務について、その第3条指定の日から適用する。
2 第3条指定がされるまでの間は、第3条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第1項に規定する閉鎖登記簿を含む。)については、旧細則第1条から第10条まで、第11条、第13条、第35条から第35条ノ3まで、第48条ノ2から第54条ノ2まで、第57条ノ9、第63条ノ2、第64条、第64条ノ2及び第71条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧細則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第2条第2項 | 不動産登記法第15条但書 | 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」ト謂フ)附則第3条第4項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル不動産登記法(明治32年法律第24号。以下「旧法」ト謂フ)第15条但書 |
第2条第3項 | 第48条ノ3第1項 | 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「新規則」ト謂フ)附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第48条ノ3第1項 |
第2条第4項 | 第52条 | 新規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第52条 |
第4条 | 不動産登記法第15条但書 | 法附則第3条第4項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第15条但書 |
第5条第1項 | 不動産登記法第10条 | 新規則附則第4条第3項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第32条 |
第6条第2項及び第4項 | 不動産登記法第15条但書 | 法附則第3条第4項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第15条但書 |
第6条第6項 | 第5条第2項 | 新規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第5条第2項 |
第7条第3項 | 前条第1項 | 新規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第6条第1項 |
第10条第2項 | 第7条 | 新規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第7条 |
第48条ノ2第1項 | 不動産登記法第15条但書 | 法附則第3条第4項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第15条但書 |
第48条ノ2第2項 | 不動産登記法第76条第1項若クハ第4項、第93条ノ12ノ2第4項、第93条ノ16第4項、第93条ノ17第3項、第98条第5項又ハ第99条ノ2 | 新規則附則第4条第3項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第6条及ビ第124条第4項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及ビ第145条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第49条第3項 | 第37条ノ9第2項 | 区分建物ノ附属建物ガ区分建物ニ非ザル場合ニ於ケル法第44条第5号 |
第49条第5項 | 第49条ノ4第1項 | 新規則附則第4条第2項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第49条ノ4第1項 |
第49条ノ2第1項 | 不動産登記法第91条第1項第4号ノ番号 | 法第44条第1項第4号ノ建物ノ名称 |
第49条ノ2第2項 | 不動産登記法第91条第2項第3号ノ番号 | 法第44条第1項第8号ノ1棟ノ建物ノ名称 |
第49条ノ5 | 不動産登記法第15条但書 | 法附則第3条第4項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル旧法第15条但書 |
同法第91条第2項第1号乃至第3号 | 法第44条第1項第1号、第7号及ビ第8号 | |
第49条ノ6 | 不動産登記法第99条ノ4第2項 | 法第44条第1項第6号 |
同項後段 | 法第58条第1項 | |
第49条ノ7 | 不動産登記法第99条ノ4第2項 | 法第44条第1項第6号 |
同項 | 同号 | |
第49条ノ8 | 不動産登記法第90条第2項 | 法第43条第1項 |
第57条ノ9 | 不動産登記法第110条ノ2、第135条及ビ第143条ノ2第1項第2項 | 法第98条及ビ第104条(此等ノ規定ヲ法第16条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第63条ノ2 | 不動産登記法第137条又ハ第138条 | 法第86条第2項第1号(同条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第64条ノ2第1項 | 不動産登記法第76条第4項 | 新規則附則第4条第3項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第6条 |
第64条ノ2第2項 | 不動産登記法第93条ノ12ノ2第4項、第93条ノ16第4項、第93条ノ17第3項、第98条第5項又ハ第99条ノ2 | 新規則附則第4条第3項ノ規定ニ依リ読替テ適用サレル新規則第124条第4項(第120条第7項、第126条第3項、第134条第3項及ビ第145条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) |
第71条 | 不動産登記法第59条 | 新規則第92条第1項 |
3 第3条指定がされるまでの間における前項の事務についての新規則の適用については、新規則本則(第6条、第27条の3第1号並びに第28条第1号、第4号及び第5号を除く。)中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあり、及び「権利部の相当区」とあるのは「登記用紙の相当区事項欄」と、新規則第6条中「登記記録」とあるのは「登記用紙又は表題部若しくは各区の用紙」と、新規則第27条の3第1号中「登記記録」とあるのは「旧登記簿」と、新規則第28条第1号中「登記記録」とあるのは「登記用紙に記載された情報」と、「閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第4号及び第5号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」と、新規則第31条第1項中「登記簿」とあるのは「旧登記簿(閉鎖登記簿を含む。)」と、新規則第56条第1項中「登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項」とあるのは「登記の目的、申請人の氏名又は名称、申請の受付の年月日及び受付番号」と、新規則第193条の見出し中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本」と、同条第1項中「登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の全部若しくは一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付」とあるのは「法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第21条第1項(法附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)の規定による登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧」と、新規則第193条第1項第4号中「登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、第196条第1項各号(同項第1号、第3号及び第4号を同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分」とあるのは「登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分」と、新規則第193条第1項第5号中「登記事項証明書」とあるのは「登記簿の謄本又は抄本」と、新規則第202条第1項中「地図等」とあるのは「登記簿、地図等」とする。
4 第3条指定を受けていない事務において登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。
5 第3条指定を受けていない事務において登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。
(閉鎖登記簿)
第5条 新規則第193条第1項、第194条第1項、第202条第1項、第203条第1項及び第204条の規定は、法附則第4条第1項に規定する閉鎖登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について準用する。
2 前項の閉鎖登記簿の謄本又は抄本については、旧細則第35条から第35条ノ3までの規定は、なおその効力を有する。
3 新規則第30条及び第32条の規定は、第1項の閉鎖登記簿に関する事務について準用する。
(旧登記簿が滅失した場合の回復手続)
第6条 第3条指定を受けていない事務に係る旧登記簿(信託目録を含む。)が滅失したときは、旧法第19条、第23条及び第69条から第75条までに規定する手続により回復するものとする。この場合には、当該事務について本登記済証交付帳を備える。
2 前項に規定する手続により交付された登記済証は、旧法第60条の規定により還付された登記済証とみなす。
3 旧細則第22条及び第60条から第60条ノ3までの規定は、第1項の旧登記簿についてなおその効力を有する。この場合において、旧細則第22条第1項中「不動産登記法第23条ノ告示」とあるのは「新規則附則第6条第1項ニ規定スル手続ノ告示」と、旧細則第60条中「不動産登記法第60条第1項ノ手続」とあるのは「旧法第60条第1項ニ規定スル手続」と、旧細則第60条ノ2中「不動産登記法第72条第1項」とあるのは「新規則附則第6条第1項」と、旧細則第60条ノ3中「不動産登記法第74条第1項」とあるのは「新規則附則第6条第1項」と、「同法第72条第1項」とあるのは「旧法第72条第1項」とする。
4 法の施行の際、現に旧法の規定により行われている第1項に規定する手続については、なお従前の例による。第3条指定を受けていない事務が第3条指定を受けた際、現に当該事務について第1項の規定により行われている手続についても、同様とする。
(第3条指定を受けている登記所からの移送)
第7条 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第3条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第3条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合において、甲登記所が当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録を乙登記所に移送するには、甲登記所の当該不動産の登記記録、共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面を送付しなければならない。
2 乙登記所が前項の規定により登記記録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、当該書面に記載された事項を登記用紙に記載しなければならない。この場合には、表題部及び権利部に記載した登記の末尾に、管轄転属により登記をした旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
3 乙登記所が第1項の規定により共同担保目録又は信託目録に記録された事項を記載した書面の送付を受けたときは、乙登記所の登記官は、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。この場合には、必要に応じ、作成した共同担保目録又は信託目録に新たに記号又は目録番号を付さなければならない。
4 第2項の場合において、同項の書面に旧法第125条若しくは第127条第1項の規定又は新規則第166条第1項若しくは第168条第2項若しくは第4項の規定により記録された事項の記載があるときは、乙登記所の登記官は、登記用紙に前項の規定によって付した記号又は目録番号を用いて当該事項を記載しなければならない。
(第3条指定を受けていない登記所からの移送)
第8条 不動産の所在地が当該不動産に係る事務について第3条指定を受けていない甲登記所の管轄から当該事務について第3条指定を受けている乙登記所の管轄に転属した場合においては、乙登記所の登記官は、移送を受けた登記用紙に記載された事項を登記記録に記録しなければならない。ただし、法附則第3条第1項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
2 乙登記所の登記官は、前項の規定による記録をしたときは、移送を受けた登記用紙を閉鎖しなければならない。
3 乙登記所の登記官は、第1項に規定する場合において、移送を受けた共同担保目録又は信託目録があるときは、これに基づき共同担保目録又は信託目録を作成しなければならない。
4 前条第2項後段及び第4項の規定は第1項本文の場合について、前条第3項後段の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、前条第2項後段中「記載」とあるのは「記録」と、「登記官印を押印しなければ」とあるのは「登記官の識別番号を記録しなければ」と、同条第4項中「同項の書面」とあるのは「移送を受けた登記用紙」と、「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と読み替えるものとする。
(共同担保目録)
第9条 共同担保目録に関する事務について第3条指定を受けていない登記所(以下「共担未指定登記所」という。)において2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合(書面申請をする場合に限る。この条において同じ。)における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
2 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、共担未指定登記所において同一の債権を担保するため他の1の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合における共同担保目録に記録すべき情報の提供方法については、なお従前の例による。ただし、一の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後、同一の債権を担保するため他の1の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存、設定又は処分の登記を申請する場合において、前の登記が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものであるときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
3 共担未指定登記所において担保権の登記がある土地の分筆の登記、建物の分割の登記、建物の区分の登記又は敷地権付き区分建物について敷地権を抹消することとなる登記の申請をする場合の共同担保目録については、なお従前の例による。ただし、これらの登記をする前の不動産に関する権利が他の登記所の管轄区域内にある不動産に関する権利とともに担保権の目的であったときであっても、一の共同担保目録を添付すれば足りる。
4 前3項の規定により共同担保目録が提出された場合において、前の登記に関する共同担保目録があるときは、新たに提出される共同担保目録は当該前の登記に関する共同担保目録の一部とみなす。
5 旧細則第43条ノ2から第43条ノ4までの規定は、第1項から第3項までの規定により共担未指定登記所に提出すべき共同担保目録について、なおその効力を有する。
第10条 共担未指定登記所においては、共同担保目録つづり込み帳を備える。
2 共担未指定登記所において電子申請により共同担保目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で共同担保目録を作成しなければならない。
3 前項の規定による共同担保目録は、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。この省令その他の法令の規定により登記官が作成した共同担保目録についても、同様とする。
4 前条第1項から第3項までの規定により共担未指定登記所において書面申請により共同担保目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第83条第2項の共同担保目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第19条の規定にかかわらず、第1項の共同担保目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5 前条第4項の規定により前の登記に関する共同担保目録の一部とみなされる共同担保目録には、前の登記に関する共同担保目録と同一の記号及び目録番号を付すものとする。
6 第1項の共同担保目録つづり込み帳に共同担保目録をつづり込むときは、その目録番号の順序によるものとする。
7 共同担保目録つづり込み帳は、記号ごとに別冊とするものとする。ただし、分冊にすることを妨げない。
8 共同担保目録に掲げた不動産であって共担未指定登記所の管轄区域内にあるものの全部又は一部の所在地が他の登記所に転属した場合において共同担保目録を移送するときは、共同担保目録又はその記載事項を転写して作成した共同担保目録を移送するものとする。
9 旧細則第57条ノ4から第57条ノ6まで(第57条ノ4第3項を除く。)の規定は、共担未指定登記所において登記官が作成する共同担保目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第57条ノ4第1項中「不動産登記法第127条第2項ノ規定ニ依リ不動産ニ関スル権利ノ表示ヲ為ストキハ」とあるのは「新規則第168条第3項ノ規定ニ依ル記録ヲ為ストキハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第2項中「不動産登記法第128条第1項ノ規定ニ依ル附記ヲ為スニハ」とあるのは「新規則第170条第1項(同条第5項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第2項ノ規定ニ依ル記録ヲ為スニハ」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「新規則附則第10条第9項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第57条ノ4第2項」と、「第43条ノ4又ハ第57条ノ5」とあるのは「新規則附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第43条ノ4又ハ新規則附則第10条第9項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第57条ノ5」と、旧細則第57条ノ5第1項中「第43条ノ2、第43条ノ3第1項及ビ第43条ノ4」とあるのは「新規則附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第43条ノ2、第43条ノ3第1項及ビ第43条ノ4」とする。
第11条 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある共同担保目録は、法第83条第2項の共同担保目録とみなす。
(信託目録)
第12条 信託目録に関する事務について第3条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2 信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第5号様式により作成しなければならない。
3 前項の規定による信託目録は、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4 信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第5号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。信託目録に関する事務について第3条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。
5 前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第97条第3項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第19条の規定にかかわらず、第1項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
6 旧細則第16条ノ4第1項、第43条ノ6から第43条ノ9まで、第57条ノ10及び第57条ノ11の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第16条ノ4第1項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第43条ノ6中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第10号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)別記第5号様式」と、旧細則第43条ノ7及び第43条ノ8中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第43条ノ9中「第43条ノ3」とあるのは「新規則附則第9条第5項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第43条ノ3」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第57条ノ10及び第57条ノ11中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。
第13条 この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第97条第3項の信託目録とみなす。
(共同担保目録等の改製)
第14条 附則第3条の規定は、共同担保目録及び信託目録について準用する。
(第3条指定に関する経過措置)
第14条の2 第3条指定を受けた事務のうち、附則第3条第1項(附則第14条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。以下同じ。)に関する事務は、法附則第3条第1項、第4項及び第7項並びに附則第4条第1項、第2項、第4項及び第5項、第6条第1項及び第4項、第7条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第8項及び第9項並びに第12条第1項及び第6項の適用については、第3条指定を受けていない事務とみなす。
(法附則第6条の指定前の登記手続)
第15条 新規則中電子申請に関する規定は、法附則第6条の指定(以下「第6条指定」という。)の日からその第6条指定に係る登記手続について適用する。
2 第6条指定を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって不動産所在事項、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請書と同一の内容を記載した書面を提出するものとする。
3 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第117条の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を旧法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。
4 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記済証の交付を希望しない旨の申出をしたときを含む。)
二 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合
三 法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第21条本文の規定により登記済証の交付を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。)
四 申請人が第2項に規定する書面を提出しなかった場合
5 新規則第64条第2項の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。
6 第6条指定を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第3項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第2項の規定により提出された書面又は法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条の規定により提出された登記済証を旧法第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。
7 第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。
8 第6条指定がされるまでの間における第6条指定を受けていない登記手続についての新規則第70条の適用については、同条中「法第22条」とあるのは、「法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される法第22条」とする。
9 旧細則第44条ノ17の規定は、第6条指定がされるまでの間、第6条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。
(法附則第7条の登記手続)
第16条 第6条指定を受けた登記手続において、申請人が法附則第7条の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、旧法第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。
(第6条指定に関する経過措置)
第16条の2 第6条指定を受けた登記手続のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記手続は、法附則第6条第1項並びに附則第15条第1項、第2項、第6項、第8項及び第9項並びに第16条の適用については、第6条指定を受けていない登記手続とみなす。
(電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)
第17条 新規則第194条第3項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
(前条第1項の規定による指定に関する経過措置)
第17条の2 前条第1項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第3条第1項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第1項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。
(予告登記の抹消)
第18条 登記官は、職権で、旧法第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。
2 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る不動産の登記記録又は登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。
(旧根抵当権の分割等による権利の変更の登記)
第19条 民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第5条第1項の規定による分割による権利の変更の登記は、増額の登記についてする付記登記によってするものとする。この場合において、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記録し、かつ、分割前の旧根抵当権(同法附則第2条に規定する旧根抵当権をいう。以下同じ。)の登記についてする付記登記によって分割後の極度額を記録しなければならない。
2 新規則第152条第2項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときについて準用する。
3 登記官は、民法の一部を改正する法律附則第9条第1項の規定による分離による権利の変更の登記をするときは、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記についてする付記登記によって記録し、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記録に抹消する記号を記録しなければならない。
4 新規則第170条第1項、第3項及び第4項の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日の前日までの間における新規則第3条及び第165条の規定の適用については、新規則第3条第2号ロ中「第398条の8第1項又は第2項」とあるのは「第398条ノ9第1項又は第2項」と、同号ハ中「第398条の12第2項」とあるのは「第398条ノ12第2項」と、同号ニ中「第398条の14第1項ただし書」とあるのは「第398条ノ14第1項ただし書」と、新規則第165条第1項及び第2項中「第398条の12第2項」とあるのは「第398条ノ12第2項」とする。
(電子申請において添付書面を提出する場合についての特例等)
第21条 電子申請をする場合において、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
2 前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から2日以内に提出するものとする。
3 第1項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第13号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一 受付番号その他の当該書面を添付情報とする申請の特定に必要な事項
二 令附則第5条第1項の規定により提供する添付情報の表示
4 第1項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
5 前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第5条第1項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。
第22条 令附則第5条第4項の電磁的記録は、法務大臣の定めるところにより送信して提供しなければならない。
2 令附則第5条第4項の電磁的記録の提供は、法第64条の登記以外の登記につき、同項の書面に記載された情報のうち登記原因の内容を明らかにする部分についてすれば足りる。
3 令附則第5条第4項の規定により同項の書面に記載された情報を記録する場合には、法務大臣の定めるところにより当該書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)で読み取る方法によらなければならない。
第23条 第17条第1項の規定にかかわらず、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報が提供された場合には、当該書面は、第19条から第22条までの規定に従い、第18条第2号から第5号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
第24条 第38条第3項及び第39条第3項の規定は、令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合について準用する。
2 第45条、第49条、第50条及び第55条の規定は、令附則第5条第1項の規定による書面の提出について準用する。この場合において、第55条第1項中「申請書の添付書面」とあるのは、「当該書面」と読み替えるものとする。
3 令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供した場合における第60条第2項の規定の適用については、同項第1号中「方法」とあるのは、「方法又は登記所に提出した書面を補正し、若しくは補正に係る書面を登記所に提出する方法」とする。
4 令附則第5条第1項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供する場合における第63条第7項の規定の適用については、同項中「申請書」とあるのは、「附則第21条第3項の用紙」とする。
第25条 電子申請の場合における法第23条第1項に規定する申出は、当分の間、法第22条に規定する登記義務者が、第70条第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上、登記所に提出する方法によることができる。
附則 (平成17年8月15日法務省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第68条第7項の改正規定は、平成17年8月29日から施行する。
附則 (平成17年11月11日法務省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日法務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第43号)
この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(電子情報処理組織を使用する方法による地図等の情報の内容を証明した書面又は土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則(以下この条において「新規則」という。)第200条第4項又は第201条第4項において準用する新規則第194条第3項の規定は、不動産登記規則附則第17条第1項の規定により法務大臣が指定した登記所のうち、法務大臣が別に定める登記所における新規則第200条第2項の書面又は同令第201条第2項の書面の交付の請求について適用する。
附則 (平成19年9月28日法務省令第57号)
(施行期日)
第1条 この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。ただし、第1条中不動産登記規則第70条の改正規定及び第6条の規定は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。
2 不動産登記規則附則第12条第1項に規定する信託目録未指定登記所の登記官が同条第2項の規定により作成すべき信託目録の様式は、信託法の施行の日前に登記の申請がされた登記については、なお従前の例による。
第3条 不動産登記規則別記第4号様式において定める登記官の身分を証する書面の様式は、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の様式によることができる。
2 前項の規定は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則において定める職員の身分を示す証明書の様式について準用する。
附則 (平成20年1月11日法務省令第1号)
この省令は、平成20年1月15日から施行する。
附則 (平成20年7月22日法務省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年7月22日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則の規定により生じた効力を妨げない。
2 この省令の施行の際現に不動産登記規則第29条の規定に基づき法務局又は地方法務局の長の廃棄の認可を受けている情報の保存期間については、なお従前の例による。
附則 (平成20年11月25日法務省令第62号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則(以下「新規則」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)により生じた効力を妨げない。
第3条 新規則別記第5号及び第7号から第10号までは、登記所ごとに日本工業規格X0213(平成16年2月20日において経済産業大臣が公示した工業標準化法(昭和24年法律第185号)第14条の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録について行うものとして法務大臣が指定した共同担保目録及び信託目録並びに登記事項証明書の作成に係る事務について、その指定の日から適用する。
2 前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
3 第1項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない共同担保目録若しくは信託目録又は登記事項証明書の作成に係る事務については、旧規則別記第5号及び第7号から第10号までは、なおその効力を有する。
附則 (平成21年4月23日法務省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日法務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産登記規則第77条及び第231条第6項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第3条 この省令の施行前にされた登記の申請又は不動産登記規則第16条第1項の申出については、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月12日法務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月25日法務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中不動産登記規則第64条、第69条、第181条第2項、第182条、第182条の2及び別記第6号の改正規定、第8条の規定、第9条の規定、第10条中船舶登記規則第49条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第11条中農業用動産抵当登記規則第40条の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、第12条の規定並びに第14条の規定 平成23年6月27日
二 第1条中不動産登記規則第189条第7項の改正規定 所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第 号)の施行の日又はこの規則の施行の日のいずれか遅い日
(不動産登記規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の不動産登記規則の規定(他の省令において準用する場合を含む。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記規則により生じた効力を妨げない。
第3条 この省令の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第4条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第382条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成23年政令第 号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
附則 (平成23年12月22日法務省令第41号)
この省令は、東日本大震災復興特別区域法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日法務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第24条 第3条、第4条及び第7条から第10条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一から四まで 略
五 不動産登記規則第72条第2項第1号
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則 (平成24年2月6日法務省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年2月20日から施行する。
附則 (平成24年10月1日法務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月21日法務省令第3号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月15日法務省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行前に附則第2条の規定による改正前の不動産登記規則(以下「旧規則」という。)第207条第2項第5号の規定に基づき明らかにされた事項又は旧規則第209条第1項第7号の規定に基づき提供された情報は、第3条において読み替えて準用する第1条又は第2条の規定に基づき明らかにされた事項又は提供された情報とみなす。
2 この省令の施行前に旧規則第211条第7項の規定により不動産登記令(平成16年政令第379号)第19条第2項の規定が準用される場合における同項又は当該場合における旧規則第50条第2項において準用する旧規則第48条第1項第3号の規定に基づき提供された印鑑に関する証明書については、旧規則第213条第1項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年3月27日法務省令第10号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月1日法務省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月28日法務省令第43号)
(施行期日)
1 この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成27年11月2日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第1条の規定による改正後の不動産登記規則第36条、第37条の2及び第44条第2項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第209条の規定、第2条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第22条(同令第53条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第20条の規定、第4条の規定による改正後の企業担保登記規則第5条の規定並びに第5条の規定による改正後の船舶登記規則第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行前にされた不動産登記規則第16条第1項又は第88条第1項の申出については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月4日法務省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる省令の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「旧住民基本台帳法施行規則」という。)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
一及び二 略
三 第7条の規定による改正後の不動産登記規則第72条第2項第1号(他の省令において準用する場合を含む。)
附則 (平成28年3月24日法務省令第12号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中不動産登記規則第107条、第134条第1項及び第139条の改正規定並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月17日法務省令第20号)
この省令は、平成29年5月29日から施行する。
附則 (令和元年7月1日法務省令第23号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年11月22日法務省令第41号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日法務省令第44号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
別表1 (第4条第1項関係)土地の登記記録
第1欄 | 第2欄 | |
地図番号欄 | 地図の番号又は図郭の番号並びに筆界特定の年月日及び手続番号 | |
土地の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
所在欄 | 所在 | |
地番欄 | 地番 | |
地目欄 | 地目 | |
地積欄 | 地積 | |
原因及びその日付欄 | 登記原因及びその日付 | |
河川区域内又は高規格堤防特別区域内、樹林帯区域内、特定樹林帯区域内若しくは河川立体区域内の土地である旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
所有者欄 | 所有者及びその持分 |
第1欄 | 第2欄 | |
所在図番号欄 | 建物所在図の番号 | |
主である建物の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
所在欄 | 所在(附属建物の所在を含む。) | |
建物の名称があるときは、その名称 | ||
家屋番号欄 | 家屋番号 | |
種類欄 | 種類 | |
構造欄 | 構造 | |
床面積欄 | 床面積 | |
原因及びその日付欄 | 登記原因及びその日付 | |
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
附属建物の表示欄 | 符号欄 | 附属建物の符号 |
種類欄 | 附属建物の種類 | |
構造欄 | 附属建物の構造 | |
附属建物が区分建物である場合における当該附属建物が属する1棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 | ||
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 | ||
床面積欄 | 附属建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 附属建物に係る登記の年月日 | |
所有者欄 | 所有者及びその持分 |
第1欄 | 第2欄 | |
1棟の建物の表題部 | ||
専有部分の家屋番号欄 | 1棟の建物に属する区分建物の家屋番号 | |
1棟の建物の表示欄 | 所在欄 | 1棟の建物の所在 |
所在図番号欄 | 建物所在図の番号 | |
建物の名称欄 | 1棟の建物の名称 | |
構造欄 | 1棟の建物の構造 | |
床面積欄 | 1棟の建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 1棟の建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
閉鎖の事由 | ||
登記の日付欄 | 1棟の建物に係る登記の年月日 | |
閉鎖の年月日 | ||
敷地権の目的である土地の表示欄 | 土地の符号欄 | 敷地権の目的である土地の符号 |
所在及び地番欄 | 敷地権の目的である土地の所在及び地番 | |
地目欄 | 敷地権の目的である土地の地目 | |
地積欄 | 敷地権の目的である土地の地積 | |
登記の日付欄 | 敷地権に係る登記の年月日 | |
敷地権の目的である土地の表題部の登記事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があることによる建物の表題部の変更の登記又は更正の登記の登記原因及びその日付 | ||
区分建物の表題部 | ||
専有部分の建物の表示欄 | 不動産番号欄 | 不動産番号 |
家屋番号欄 | 区分建物の家屋番号 | |
建物の名称欄 | 区分建物の名称 | |
種類欄 | 区分建物の種類 | |
構造欄 | 区分建物の構造 | |
床面積欄 | 区分建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 区分建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
共用部分である旨 | ||
団地共用部分である旨 | ||
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 区分建物に係る登記の年月日 | |
附属建物の表示欄 | 符号欄 | 附属建物の符号 |
種類欄 | 附属建物の種類 | |
構造欄 | 附属建物の構造 | |
附属建物が区分建物である場合におけるその1棟の建物の所在、構造、床面積及び名称 | ||
附属建物が区分建物である場合における敷地権の内容 | ||
床面積欄 | 附属建物の床面積 | |
原因及びその日付欄 | 附属建物に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記における建物の種類、構造及び床面積が設計書による旨 | ||
登記の日付欄 | 附属建物に係る登記の年月日 | |
敷地権の表示欄 | 土地の符号欄 | 敷地権の目的である土地の符号 |
敷地権の種類欄 | 敷地権の種類 | |
敷地権の割合欄 | 敷地権の割合 | |
原因及びその日付欄 | 敷地権に係る登記の登記原因及びその日付 | |
附属建物に係る敷地権である旨 | ||
登記の日付欄 | 敷地権に係る登記の年月日 | |
所有者欄 | 所有者及びその持分 |
[画像] 別記第2号(第74条第3項関係)
[画像] 別記第3号(第80条第2項関係)
[画像] 別記第4号(第94条第2項関係)
[画像] 別記第5号(第176条第2項及び第197条第2項第5号関係)
[画像] 別記第6号(第181条第2項関係)
[画像] 別記第7号(第197条第2項第1号関係)
[画像] 別記第8号(第197条第2項第2号関係)
[画像] 別記第9号(第197条第2項第3号関係)
[画像] 別記第10号(第197条第2項第4号関係)
[画像] 別記第11号(第198条第1項関係)
[画像] 別記第12号(第198条第2項関係)
[画像] 別記第13号(附則第21条第3項関係)
[画像]
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