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筆界特定申請手数料規則

平成17年法務省令第105号
登記手数料令(昭和24年政令第140号)第4条の3第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、筆界特定申請手数料規則を次のように定める。
(対象土地の価額の算定方法等)
第1条 登記手数料令(以下「令」という。)第8条第1項の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
 筆界特定の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるもの その年の前年12月31日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額
 筆界特定の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるもの その年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額
2 令第8条第1項の法務省令で定める割合は、100分の5とする。
(納付の方法)
第2条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第131条第1項、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料(以下単に「手数料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、筆界特定電子申請(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第206条第1号の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をするときは、現金をもってすることができる。
2 手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面(筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請(不動産登記規則第206条第2号の筆界特定書面申請をいう。)をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類)に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。
3 手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

附則

(施行期日)
この省令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(平成17年法律第29号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年2月3日法務省令第9号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月15日法務省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年8月20日)から施行する。

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