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外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成17年外務省令第3号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項の規定に基づき、及び外務省の所管する関係法令を実施するため、外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように制定する。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、外務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項第1号又は第2号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

附則

この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日外務省令第15号) 抄
1 この省令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日外務省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前2条の規定による改正前の外務省の所管する法令の規定に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則に関する規定及び外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令に関する規定は、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、なおその効力を有する。
別表第1(第3条、第4条関係)
法令名 条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和52年外務省令第2号) 第26条第1号(書類に限る。)、第2号(書類に限る。)、第3号、第4号(証拠書類に限る。)、第5号及び第6号
別表第2(第4条関係)
法令名 条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(昭和52年外務省令第2号) 第26条第1号(書類を除く。)、第2号(書類を除く。)及び第4号(証拠書類を除く。)

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