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玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令

平成17年財務省令第63号
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成17年政令第289号)第3条において準用する関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第50条第1項の規定に基づき、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令を次のように定める。
(完全に生産された物品の指定)
第1条 関税暫定措置法施行規則(昭和44年大蔵省令第39号。以下「規則」という。)第8条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第3条において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第1号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
(実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
第2条 規則第9条の規定は、令第3条において準用する関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第32号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日財務省令第54号)
この省令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日財務省令第51号)
この省令は、平成24年9月1日から施行する。
附則 (平成25年8月20日財務省令第50号)
この省令は、平成25年9月1日から施行する。

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