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財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年財務省令第16号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法及び財務省の所管する関係法令を実施するため、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、財務省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
3 次に掲げる規定に基づく保存において、民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的記録に記録された事項について必要な程度で検索できる措置を講じなければならない。
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第41条、第58条第2項において準用する第41条及び第83条において準用する第41条
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第7条第6項において準用する関税法(昭和29年法律第61号)第77条の4及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第16条第11項
 関税定率法(明治43年法律第54号)第19条の2第5項において準用する関税法第34条の2及び同法第61条の3
 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第12条第1項、第25条の4、第49条において準用する第12条第1項、第53条第3項、同条第4項において準用する第12条第1項、第53条の4第2項において準用する第53条第3項及び同条第4項において準用する第12条第1項、第54条の6並びに第59条第1項及び第2項
 関税法第34条の2、第61条の3、第62条の7において準用する第61条の3及び第77条の4
 通関業法(昭和42年法律第122号)第22条第1項
 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和46年法律第65号)第6条第1項
 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和46年政令第257号)第18条第2項
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第125号)第10条
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)第6条
十一 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第9条、第33条第4項において準用する第9条、第33条第5項、第7項、第9項、第10項、第12項及び第14項並びに第33条の11第1項
十二 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第55条の3第5項後段
十三 外国為替令(昭和55年政令第260号)第11条の2第7項
4 別表第1の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第2に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の中欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

附則

この規則は平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月25日財務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第40号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日財務省令第56号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年9月30日から施行する。
附則 (平成20年12月1日財務省令第78号) 抄
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
8 附則第5項の規定にかかわらず、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則中監督省令に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日財務省令第94号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日財務省令第20号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日財務省令第1号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第35号) 抄
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月11日財務省令第53号)
この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中第3条の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条・第4条関係)
法令 規定
1 財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成5年大蔵省令第36号) 第27条
2 削除 削除
3 税理士法(昭和26年法律第237号) 第41条第2項
4 第48条の16において準用する第41条第2項
5 第48条の21第1項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第615条第2項及び第617条第4項
5の2 第48条の21第2項において準用する会社法第658条第2項並びに第672条第1項、第2項及び第4項
6 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第28条第1項
7 第28条第2項
8 第39条の2第5項において準用する第28条第2項
9 第40条第2項
10 第41条
11 第58条第1項において準用する会社法第508条第1項及び第3項
11の2 第58条第2項において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項並びに第41条
12 第83条において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項、第41条、第58条第1項において準用する会社法第508条第1項及び第3項並びに第58条第2項において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項並びに第41条
13 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項において準用する関税法第77条の4
14 第16条第11項
15 関税定率法 第19条の2第5項において準用する関税法第34条の2及び第61条の3
16 関税定率法施行令 第12条第1項
17 第25条の4
18 第49条において準用する第12条第1項
19 第53条第3項
20 第53条第4項において準用する第12条第1項
21 第53条の4第2項において準用する第53条第3項及び同条第4項において準用する第12条第1項
22 第54条の6
23 第59条第1項
23の2 第59条第2項
24 関税法 第34条の2
25 第61条の3
26 第62条の7において準用する第61条の3
27 第77条の4
28 通関業法 第22条第1項
29 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第6条第1項
30 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第18条第2項
31 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第10条
32 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第6条
33 関税暫定措置法施行令 第9条
34 第33条第4項において準用する第9条
35 第33条第5項
36 第33条第7項
37 第33条第9項
38 第33条第10項
39 第33条第12項
40 第33条第14項
40の2 第33条の11第1項
40の3 経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(平成26年政令第394号) 第6条第1項第1号ロ
40の4 第6条第3項第2号
41 たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号) 第27条第1項
42 第27条第2項
43 第28条第1項
44 第37条第6項において準用する第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項
45 第54条第1項において準用する第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項
46 塩事業法(平成8年法律第39号) 第10条
47 第17条において準用する第10条
48 第20条において準用する第10条
49 外国為替及び外国貿易法 第55条の3第5項後段
50 外国為替令 第11条の2第7項
別表第2(第5条—第7条関係)
法令 規定
1 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第16条第1項
2 第18条第11項
3 第26条第4項
4 第29条第1項
5 第38条の3
6 第39条の2第5項において準用する第38条の3
7 第56条第1項
8 第56条第6項において準用する第18条第11項
9 第58条第1項において準用する会社法第492条第1項及び第507条第1項
10 第58条第2項において準用する第26条第4項、第29条第1項及び第38条の3
11 第83条において準用する第16条第1項、第18条第11項、第26条第4項、第29条第1項(第2号及び第3号を除く。)、第38条の3、第56条第1項、同条第6項において準用する第18条第11項、第58条第1項において準用する会社法第492条第1項及び第507条第1項並びに第58条第2項において準用する第26条第4項、第29条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第38条の3
12 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第6項において準用する関税法第77条の4
13 第16条第11項
14 関税定率法 第19条の2第5項において準用する関税法第34条の2及び第61条の3
15 関税定率法施行令 第12条第1項
16 第25条の4
17 第49条において準用する第12条第1項
18 第53条第3項
19 第53条第4項において準用する第12条第1項
20 第53条の4第2項において準用する第53条第3項及び同条第4項において準用する第12条第1項
21 第54条の2第1項
22 第54条の2第3項
23 第59条第1項
23の2 第59条第2項
24 関税法 第34条の2
25 第61条の3
26 第62条の7において準用する第61条の3
27 第77条の4
28 通関業法 第22条第1項
29 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第6条第1項
30 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第18条第2項
31 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第10条
32 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第6条
33 関税暫定措置法施行令 第9条
34 第33条第4項において準用する第9条
35 第33条第5項
36 第33条第7項
37 第33条第9項
38 第33条第10項
39 第33条第12項
40 第33条第14項
40の2 第33条の11第1項
41 たばこ耕作組合法 第15条
42 第16条
43 第27条第3項
44 第35条の3
45 第37条第6項において準用する第35条の3
46 第54条第1項において準用する第27条第3項
47 塩事業法 第10条
48 第17条において準用する第10条
49 第20条において準用する第10条
50 外国為替及び外国貿易法 第55条の3第5項後段
51 外国為替令 第11条の2第7項
別表第3(第8条・第9条関係)
法令 規定
1 税理士法 第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第1号
2 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第28条第3項
3 第40条第3項
4 第41条
5 第58条第2項において準用する第28条第3項、第40条第3項及び第41条
6 第83条において準用する第28条第3項、第40条第3項、第41条並びに第58条第2項において準用する第28条第3項、第40条第3項及び第41条
7 たばこ耕作組合法 第27条第4項
8 第28条第3項
9 第37条第6項において準用する第27条第4項及び第28条第3項
10 第54条第1項において準用する第27条第4項及び第28条第3項
別表第4(第10条・第11条関係)
法令 規定
1 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第40条第1項
2 第40条第4項
3 第58条第1項において準用する会社法第492条第3項及び第507条第3項
3の2 第58条第2項において準用する第40条第1項及び第4項
4 第83条において準用する第40条第1項及び第4項、第58条第1項において準用する会社法第492条第3項及び第507条第3項並びに第58条第2項において準用する第40条第1項及び第4項
5 たばこ耕作組合法 第28条第1項
6 第37条第6項において準用する第28条第1項
7 第54条第1項において準用する第28条第1項

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