かんきょうしょうのしょかんするほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年環境省令第9号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法及び環境省の所管する関係法令を実施するため、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第7条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第9項、第12条の2第10項、第14条第13項及び第14条の4第13項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条の12第2号(第6条の15第2号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の6及び第8条の17の3の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第8条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第9条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第1条 この規則は平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月20日環境省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日環境省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年12月1日環境省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年12月1日から施行する。
(環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定により業務の監督についてなお従前の例によることとされた同法第42条第2項に規定する特例民法法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第9条に基づく書面の保存に代えて行われる当該書面に係る電磁的記録の保存については、第7条の規定による改正後の環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月28日環境省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月6日環境省令第5号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月27日環境省令第32号)
この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | 第7条第15項及び第16項(第9条の8第5項(第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第5項(第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の10第5項(第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)、第13条の8、第14条第14項並びに第14条の4第14項 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号) | 第40条 |
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号) | 第20条第5項、第7項及び第8項並びに第38条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号) | 第3条第1号ニ(第6条第1項第1号及び第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条第1項第1号イ(第6条の5第1項第1号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条の2第4号及び第5号(第6条の6第2号、第6条の12第4号及び第6条の15第2号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第6条の2第6号(第6条の6第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。) |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号) | 第4条第2号及び第3号 |
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和49年総理府・通商産業省令第4号) | 第19条 |
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成12年総理府令第98号) | 第28条 |
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号) | 第39条 |
別表第2(第5条関係)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) | 第7条第15項(第9条の8第5項(第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第5項(第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)及び第9条の10第5項(第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第12条第13項、第12条の2第14項、第14条第17項及び第14条の4第18項において準用する場合を含む。)、第12条第9項、第12条の2第10項及び第13条の8 |
浄化槽法(昭和58年法律第43号) | 第40条 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号) | 第6条の2第4号(第6条の6第2号、第6条の12第4号及び第6条の15第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第6条の2第6号(第6条の6第2号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第6条の12第1号及び第2号 |
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成25年政令第45号) | 第4条第1号及び第2号 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号) | 第8条の4の6及び第8条の17の3 |
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