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はいきぶつかいようとうにゅうしょぶんのきょかとうにかんするしょうれい

廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令

平成17年環境省令第28号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令を次のように定める。
(廃棄物海洋投入処分の許可の申請)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第10条の6第2項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第1号によるものとする。
2 前項の申請書に法第10条の6第2項第3号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 廃棄物の海洋投入処分をしようとする期間(以下「海洋投入処分期間」という。)
 海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
 海洋投入処分期間が1年を超える場合にあっては、当該期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間を含む。以下「単位期間」という。)において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量
 廃棄物の排出海域
 廃棄物の排出方法
3 第1項の申請書に法第10条の6第2項第4号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 監視の方法
 監視の頻度
4 第1項の申請書には、廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。
(廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)
第2条 法第10条の6第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 海洋投入処分をしようとする廃棄物の特性
 環境の構成要素に係る項目のうち、当該廃棄物の種類及び特性を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
 事前評価項目のうち、当該廃棄物の数量及び特性並びに排出海域の状況を勘案し、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
 当該廃棄物の海洋投入処分をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
 その他当該廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
(廃棄物海洋投入処分の許可申請書の添付書類)
第3条 法第10条の6第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、当該廃棄物が海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
(廃棄物海洋投入処分の許可の申請手続の細目)
第4条 前3条に定めるもののほか、廃棄物海洋投入処分の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
(廃棄物海洋投入処分の許可証の様式)
第5条 法第10条の6第6項(法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)及び法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第2号によるものとする。
(船舶からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)
第6条 法第10条の8第1項第1号(法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の排出海域及び排出方法に関し環境省令で定める基準は、別表上欄に掲げる廃棄物の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定による排出海域又は排出方法に関する基準を異にする2以上の廃棄物が混合している場合においては、当該2以上のそれぞれの廃棄物につき、これに係る同項の規定による基準が適用されるものとする。
3 別表上欄に掲げる廃棄物の同表下欄に掲げる排出方法に関する基準に従ってする排出は、その排出方法に関する基準が同表第1号下欄に規定する集中式排出方法又は同号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法であるときは第1号に定めるところにより、その排出方法に関する基準が同表第2号下欄に規定する拡散式排出方法であるときは第2号に定めるところにより行うよう努めなければならない。
 当該廃棄物ができる限り速やかに海底に沈降し、かつ、堆積するよう必要な措置を講ずること。
 当該廃棄物を少量ずつ排出し、かつ、当該廃棄物ができる限り速やかに海中において拡散するよう必要な措置を講ずること。
4 別表上欄に掲げる廃棄物を同表中欄に掲げる排出海域に関する基準に従って排出する場合においても、水産動植物の生育に支障を及ぼすおそれがある場所を避けるよう努めなければならない。
(排出海域の監視結果の報告)
第7条 法第10条の6第1項又は法第18条の2第1項の許可を受けた者は、法第10条の9第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
(許可を要しない廃棄物海洋投入処分の軽微な変更)
第8条 法第10条の10第1項ただし書(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
 法第10条の6第2項第2号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る変更
 第1条第2項第1号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間を延長する場合に限る。)
 第1条第2項第2号に掲げる事項に係る変更(海洋投入処分期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が増加する場合に限る。)
 第1条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(単位期間において海洋投入処分をしようとする廃棄物の数量が著しく増加する場合に限る。)
 第1条第2項第4号に掲げる事項に係る変更
 第1条第2項第5号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
 第1条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(排出海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
 第1条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)
(廃棄物海洋投入処分の変更の許可の申請)
第9条 法第10条の10第1項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第3号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
2 第2条から第4条までの規定は、法第10条の10第3項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第10条の6第3項に規定する廃棄物の海洋投入処分をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
 第1条第2項第4号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の位置及び範囲を示す図面
 第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
(廃棄物海洋投入処分に係る軽微な変更等の届出)
第10条 法第10条の10第4項(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第4号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類
 許可の年月日及び許可番号
 第8条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第10条の6第2項第1号(法第18条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 第1条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画を記載した書類
 第1条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分に係る排出海域及び排出方法に関する基準)
第11条 法第18条の2第3項において準用する法第10条の8第1号(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第10条第2項第5号イに掲げる廃棄物にあっては、船舶に移載した上で当該船舶から第6条に規定するところにより排出すること。
 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂にあっては、別表第3号中欄に掲げる海域において、環境大臣が定める海洋を汚染するおそれがある排出方法以外の排出方法により排出すること。
(海洋施設廃棄の許可の申請)
第12条 法第43条の2第2項の申請書は、様式第5号によるものとする。
2 前項の申請書に法第43条の2第2項第3号の海洋施設の廃棄に関する実施計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 海洋施設の廃棄の時期
 海洋施設の廃棄海域
 海洋施設の廃棄方法
3 第1項の申請書に法第43条の2第2項第4号の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
 監視の方法
 監視の頻度
4 第1項の申請書には、海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面を添付するものとする。
(海洋施設の廃棄海域及び廃棄方法に関する基準)
第13条 法第43条の3第1号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 廃棄海域に係る基準 別表第3号中欄に掲げる海域であること。
 廃棄方法に係る基準 当該海洋施設から残油その他の当該海洋施設の内部にある物が流出せず、かつ、当該海洋施設の全部又は一部が浮上し、又は移動しないような方法で廃棄すること。
(海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類)
第14条 法第43条の4において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 環境の構成要素に係る項目のうち、廃棄をしようとする海洋施設の概要を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることにより影響を受けるおそれがあるもの(以下この条において「事前評価項目」という。)
 事前評価項目のうち、当該海洋施設の概要及び廃棄海域の状況を勘案し、当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査を行ったもの(以下この条において「海洋環境影響調査項目」という。)
 海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した海象、気象その他の自然的条件の現況及びその把握の方法
 当該海洋施設の廃棄をすることにより予測される海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
 当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
 その他当該海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
(海洋施設廃棄の許可申請書の添付書類)
第15条 法第43条の4において準用する法第10条の6第3項の環境省令で定める書類は、当該海洋施設が海洋に捨てる方法以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類とする。
(海洋施設廃棄の許可の申請手続の細目)
第16条 第12条及び前2条に定めるもののほか、海洋施設廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
(海洋施設廃棄の許可証の様式)
第17条 法第43条の4において準用する法第10条の6第6項(法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第6号によるものとする。
(廃棄海域の監視結果の報告)
第18条 法第43条の2第1項の許可を受けた者は、法第43条の4において準用する法第10条の9第1項の規定により海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視をしたときは、遅滞なく、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
(許可を要しない海洋施設廃棄の軽微な変更)
第19条 法第43条の4において準用する法第10条の10第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
 法第43条の2第2項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
 第12条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る変更
 第12条第2項第3号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
 第12条第3項第1号に掲げる事項に係る変更(廃棄海域の汚染状況の監視をする上で効果的であるものを除く。)
 第12条第3項第2号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって監視の頻度が低くなるものに限る。)
(海洋施設廃棄の変更の許可の申請)
第20条 法第43条の4において準用する法第10条の10第1項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第7号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
 許可の年月日及び許可番号
 変更の内容
 変更の理由
2 第14条から第16条までの規定は、法第43条の4において準用する法第10条の10第3項において準用する法第10条の6第3項に規定する海洋施設の廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項に規定する環境省令で定める書類について準用する。
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 第12条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
 第12条第2項第2号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の位置及び範囲を示す図面
 第12条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
(海洋施設廃棄に係る軽微な変更等の届出)
第21条 法第43条の4において準用する法第10条の10第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
 海洋に捨てようとする海洋施設の概要
 許可の年月日及び許可番号
 第19条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第43条の2第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 第12条第2項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄に関する実施計画を記載した書類
 第12条第3項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画を記載した書類
(報告の徴収)
第22条 法第10条の6第1項、法第18条の2第1項又は法第43条の2第1項の許可を受けた者は、廃棄物の海洋投入処分又は海洋施設の廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。
(身分を示す証明書)
第23条 法第10条の6第1項、第18条の2第1項又は第43条の2第1項の許可を受けた者への立入検査に係る法第48条第11項の証明書の様式は、様式第9号のとおりとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第48号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令の廃止)
第2条 油等の焼却方法に関する黒煙等の基準を定める省令(昭和55年総理府令第50号)は、廃止する。
(船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令の廃止)
第3条 船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令(昭和55年総理府令第51号)は、廃止する。
附則 (平成18年12月15日環境省令第36号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月19日環境省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (令和元年10月30日環境省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第11条、第13条関係)(第6条関係)
廃棄物 排出海域 排出方法
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第6条第1項第4号イ(1)に掲げる廃棄物(水底土砂及び次号上欄に掲げるものを除く。)
II海域 集中式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 比重1・2以上の状態にして排出すること。
ロ 粉末のままで排出しないこと。
ハ 当該船舶の航行中に排出しないこと。
二 廃棄物処理令第6条第1項第4号イ(1)に掲げる汚泥のうち有機性のもの及び水溶性の無機性のもの並びに同号イ(2)から(4)までに掲げる廃棄物
III海域 拡散式排出方法(イからハまでに掲げる要件に適合する排出方法をいう。)により排出すること。
イ 海面下に排出すること。
ロ 当該船舶の航行中に排出すること。
ハ 1時間当たりの排出量が2000立方メートル以下となるように排出すること。
三 法第10条第2項第5号ロの政令で定める基準に適合する水底土砂
IV海域 第1号下欄ハに掲げる要件に適合する排出方法により排出すること。
備考
一 この表において「II海域」とは、次に掲げる海域をいう。
イ 北緯42度東経147度の点、北緯41度40分東経147度の点、北緯40度55分東経145度30分の点、北緯38度東経145度30分の点、北緯38度東経145度の点、北緯41度東経145度の点及び北緯42度東経147度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ロ 北緯34度50分東経144度の点、北緯34度20分東経144度の点、北緯32度東経141度の点、北緯32度30分東経141度の点及び北緯34度50分東経144度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ハ 北緯30度30分東経139度の点、北緯30度5分東経139度の点、北緯30度50分東経135度の点、北緯29度5分東経132度の点、北緯29度30分東経132度の点、北緯31度15分東経135度の点及び北緯30度30分東経139度の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ニ 北緯24度20分の線、東経128度20分の線、北緯24度の線及び東経128度の線によって囲まれた海域
ホ 北緯36度24分東経131度35分の点、北緯36度8分東経131度21分の点、北緯36度14分東経131度11分の点、北緯36度30分東経131度25分の点及び北緯36度24分東経131度35分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
ヘ 北緯43度30分東経138度35分の点、北緯40度20分東経137度15分の点、北緯40度20分東経136度53分の点、北緯40度26分東経136度47分の点、北緯43度30分東経138度5分の点及び北緯43度30分東経138度35分の点を順次結んだ線によって囲まれた海域
二 この表において「III海域」とは、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線をいう。ただし、オーストラリア本土の北東海岸のうち南緯11度東経142度8分の点から南緯24度42分東経153度15分の点に至る部分に係る基線は、南緯11度東経142度8分の点、南緯10度35分東経141度55分の点、南緯10度東経142度の点、南緯9度10分東経143度52分の点、南緯9度東経144度30分の点、南緯10度41分東経145度の点、南緯13度東経145度の点、南緯15度東経146度の点、南緯17度30分東経147度の点、南緯21度東経152度55分の点、南緯24度30分東経154度の点及び南緯24度42分東経153度15分の点を順次結んだ線をいう。)からその外側50海里の線を超える海域をいう。
三 この表において「IV海域」とは、すべての海域(本邦の領海の基線からその外側50海里の線を超えない海域のうち水産動植物の生育環境その他の海洋環境の保全上支障があると認めて環境大臣が指定する海域を除く。)をいう。
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第5条関係)
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様式第3号(第9条関係)
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様式第4号(第10条関係)
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様式第5号(第12条関係)
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様式第6号(第17条関係)
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様式第7号(第20条関係)
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様式第8号(第21条関係)
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様式第9号(第23条関係)
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