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のうようちのどじょうのおせんぼうしとうにかんするほうりつだい16じょうの2だい2こうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成17年環境省令第25号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)第16条の2第2項の規定に基づき、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項及び第14条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第13条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

附則

この省令は、平成17年10月1日から施行する。

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