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かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつだい54じょうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第54条の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令

平成17年環境省令第24号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第39条の2の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第39条の2の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 法第43条第1項に規定する権限(法第44条第1項に規定する権限の行使に係るものに限る。)
 法第44条第1項に規定する権限

附則

この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日環境省令第6号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。

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