げすいどうほうだい40じょうだい2こうのきていによりちほうかんきょうじむしょちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
平成17年環境省令第22号
下水道法(昭和33年法律第79号)第40条第2項の規定に基づき、下水道法第40条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
下水道法(以下「法」という。)に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第5号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第4条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。
二 法第4条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。
三 法第25条の11第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に意見を述べること。
四 法第25条の11第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。
五 法第39条第2項の規定により必要な報告を徴すること。
附則
(施行期日)
1 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(権限の委任に関する特例)
2 法第2条の2第1項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(2以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、本則第1号から第4号までの規定は適用しない。
(環境大臣がした行為等に関する経過措置)
3 この省令の施行前に環境大臣が法第4条第2項又は法第25条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりした行為は、相当の地方環境事務所長がした行為とみなし、この省令の施行前に当該規定により環境大臣に対してした行為は、相当の地方環境事務所長に対してした行為とみなす。
附則 (平成24年6月4日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(環境大臣がした行為等に関する経過措置)
2 この省令の施行前に環境大臣が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第3項及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は下水道法第25条の3第4項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定によりした行為は、相当の地方環境事務所長がした行為とみなし、この省令の施行前に当該規定により環境大臣に対してした行為は、相当の地方環境事務所長に対してした行為とみなす。
附則 (平成27年7月17日環境省令第28号)
この省令は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
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