ちほうかんきょうじむしょそしききそく
地方環境事務所組織規則
平成17年環境省令第19号
環境省設置法(平成11年法律第101号)第12条第4項の規定に基づき、地方環境事務所組織規則を次のように定める。
(次長)
第1条 福島地方環境事務所に次長1人を置く。
2 次長は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
(保全統括官)
第2条 北海道地方環境事務所に1人、東北地方環境事務所に2人、関東地方環境事務所に4人、中部地方環境事務所に1人、中国四国地方環境事務所に1人及び九州地方環境事務所に1人の保全統括官を置く。
2 保全統括官は、地方環境事務所長を助け、地方環境事務所の事務を整理する。
(地方環境事務所に置く部)
第3条 地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)
総務部環境再生・廃棄物対策部
中間貯蔵部
2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(総務部の所掌事務)
第4条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
七 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
八 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 情報システムの管理に関すること。
十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 庁内の管理に関すること。
十三 地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
十四 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
十五 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十六 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十七 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
十八 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第5条 環境再生・廃棄物対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の17第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること。
二 福島復興再生特別措置法第17条の17第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第4項及び第50条第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
三 福島復興再生特別措置法第17条の17第3項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の処理に関すること。
四 福島復興再生特別措置法第17条の17第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
五 放射性物質汚染対処特措法第31条第3項の規定による台帳の作成及び管理に関すること。
六 放射性物質汚染対処特措法第49条第2項、第3項及び第4項並びに第50条第2項、第3項及び第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
七 指定廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第19条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
八 特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること。
九 放射性物質汚染対処特措法第16条に基づく報告の受理に関すること。
十 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号。以下「放射性物質汚染対処特措法施行規則」という。)第6条、第8条第1項第1号及び第2項第1号、第9条、第11条、第28条第2号イ及びロ、第30条第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロ、第32条第2号並びに第34条第2号に規定する確認に関すること。
十一 放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。
十二 前7号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること並びに放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること。
十三 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成23年法律第99号)に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
十四 仮置場(対策地域内廃棄物及び除去土壌等(放射性物質汚染対処特措法第31条第1項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の保管を行う場所(第6条第1号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の設計及び施工方法に関すること(除染特別地域(放射性物質汚染対処特措法第25条第1項の除染特別地域をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)。
十五 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること(除染特別地域に係るものに限る。)。
十六 前2号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。
十七 減容化施設(福島県の区域内において特定廃棄物の減容化のための処理を行うために設置される施設(第6条第1号に規定する中間貯蔵施設を除く。)をいう。以下同じ。)の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
十八 減容化施設の運営、保全その他の管理(減容化施設における特定廃棄物の保管及び処分を含む。)に関すること。
十九 前2号に掲げるもののほか、減容化施設に係る事務及び事業に関すること。
(中間貯蔵部の所掌事務)
第6条 中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第2条第4項に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
二 中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。
三 中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
四 中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
五 福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第2条第2項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容及び再生利用に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
六 中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること。
七 中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること。
八 中間貯蔵施設へ輸送する福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること。
(地方環境事務所に置く課等)
第7条 地方環境事務所に、総務部、環境再生・廃棄物対策部及び中間貯蔵部に置くもののほか、次に掲げる課を置く。
総務課(福島地方環境事務所を除く。)資源循環課(北海道地方環境事務所及び福島地方環境事務所を除く。)
環境対策課(福島地方環境事務所を除く。)
放射能汚染対策課(関東地方環境事務所に限る。)
国立公園課(福島地方環境事務所を除く。)
野生生物課(福島地方環境事務所を除く。)
自然環境整備課(福島地方環境事務所を除く。)
2 前項に掲げる課のほか、地方環境事務所に統括自然保護企画官、国立公園調整官、自然再生企画官、生物多様性保全企画官、動物愛護専門官、国立公園企画官、野生生物企画官、自然環境整備企画官、世界自然遺産専門官、生態系保全専門官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、世界自然遺産調整専門官、離島希少種保全専門官、利用拠点再生専門官、用地保全専門官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官を置く(統括自然保護企画官、国立公園調整官、生物多様性保全企画官、国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、首席自然保護官、自然保護官及び国立公園管理官については福島地方環境事務所を除き、自然再生企画官については、北海道地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、動物愛護専門官については関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、近畿地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、国立公園企画官、野生生物企画官及び自然環境整備企画官については北海道地方環境事務所、中部地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産専門官については北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、生態系保全専門官については関東地方環境事務所に限り、外客受入施設専門官については、北海道地方環境事務所、東北地方環境事務所、関東地方環境事務所、中部地方環境事務所、中国四国地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、世界自然遺産調整専門官及び離島希少種保全専門官については、関東地方環境事務所及び九州地方環境事務所に限り、利用拠点再生専門官については、北海道地方環境事務所及び東北地方環境事務所に限り、用地保全専門官については、九州地方環境事務所に限る。)。
(総務課の所掌事務)
第8条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
七 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
八 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九 情報システムの管理に関すること。
十 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十一 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十二 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十三 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の経理に関すること。
十四 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
十五 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
十六 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十七 職員に貸与する宿舎に関すること。
十八 庁内の管理に関すること。
十九 広報に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(資源循環課の所掌事務)
第9条 資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
二 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。第3号及び第4号において同じ。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
三 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく再生利用等事業者に関すること。
四 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例に関すること。
六 廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例に関すること。
七 廃棄物処理法に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
八 廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。第11号及び第36号において同じ。)の輸入及び輸出に関すること。
九 廃棄物処理法第22条に基づく補助金の交付に関すること。
十 廃棄物処理法第24条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
十一 非常災害により生じた廃棄物の処理に関する情報の収集、整理及び提供並びに関係地方公共団体等との連絡調整に関すること。
十二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第27条の規定による事務執行に関すること。
十三 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
十四 放射性物質汚染対処特措法第16条に基づく報告の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十五 放射性物質汚染対処特措法施行規則第6条、第8条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号、第9条、第11条、第28条第2号ロ、第30条第2号ロ及び第3号ロ、第32条第2号並びに第34条第2号に規定する確認に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十六 放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十七 指定廃棄物の指定に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十八 指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
十九 放射性物質汚染対処特措法第49条第2項及び第3項並びに第50条第2項及び第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(指定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に係るものに限る。)(関東地方環境事務所を除く。)。
二十 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温暖化対策推進法」という。)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十一 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十二 廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。第13条第35号において同じ。)の認可及び監督に関すること。
二十三 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十四 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)の施行に関すること(産業廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十五 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
二十六 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく経営革新計画、異分野連携新事業分野開拓計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る)。
二十七 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
二十八 下水道法に基づく報告徴収に関すること。
二十九 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十一 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)に基づく定期報告の受理に関すること。
三十二 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
三十三 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十五 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十六 前各号に掲げるもののほか、本省の環境再生・資源循環局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。
(環境対策課の所掌事務)
第10条 環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関する事務の総括に関すること。
二 地方環境事務所の所掌事務に係る事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務の総括に関すること。
三 環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに事業者等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年環境省令第3号)第25条第1項に規定する申請等の経由に係る事務に関すること。
五 温暖化対策推進法第22条第3項に基づき助言を行うことその他地球温暖化対策計画(温暖化対策推進法第8条第1項に規定する地球温暖化対策計画をいう。)の推進のための地域における地球温暖化(温暖化対策推進法第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)の防止に関する事務及び事業に関すること。
六 気候変動適応法(平成30年法律第50号)第14条第1項の気候変動適応広域協議会の庶務に関すること。
七 前2号に掲げるもののほか、地球環境保全に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
九 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)に基づく関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十一 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検査に関すること。
十二 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成6年法律第9号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十三 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十四 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定及び監督に関すること。
十五 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づく緊急時の報告徴収及び立入検査並びに関係地方公共団体の長に対する資料の提出及び説明の求めに関すること。
十六 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)に基づく緊急時の報告徴収に関すること。
十七 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に基づく立入調査並びに関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の求めに関すること。
十八 第8号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関する事務及び事業に関すること。
十九 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)第21条第3項の規定に基づく意見の陳述、第22条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により送付された書類の写しの受理及び第23条第3項の規定に基づく意見の陳述に関すること。
二十一 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十二 環境の保全の観点からの環境影響評価に関する審査に関すること。
二十三 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十四 地方環境事務所の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発に関する事務の総括に関すること。
2 北海道地方環境事務所の環境対策課は、前項各号に掲げる事務のほか、第9条各号(第13号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。
(放射能汚染対策課の所掌事務)
第11条 放射能汚染対策課は、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関する事務をつかさどる。
(国立公園課の所掌事務)
第12条 国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原生自然環境保全地域(自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域をいう。以下同じ。)及び自然環境保全地域(同法第22条第1項に規定する自然環境保全地域をいう。以下同じ。)の指定に関すること。
二 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全計画(自然環境保全法第15条第1項及び第23条第1項に規定する保全計画をいう。)の決定及び保全事業(同法第16条第1項及び第24条第1項に規定する保全事業をいう。第14条第1号において同じ。)の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
三 原生自然環境保全地域の区域内における立入制限地区(自然環境保全法第19条第1項に規定する立入制限地区をいう。)並びに自然環境保全地域の区域内における特別地区(同法第25条第1項に規定する特別地区をいう。)、野生動植物保護地区(同法第26条第1項に規定する野生動植物保護地区をいう。)及び海域特別地区(同法第27条第1項に規定する海域特別地区をいう。)の指定に関すること。
四 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域における行為の制限に関すること。
五 自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画(自然環境保全法第30条の2第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第30条の2第1項の規定により行われる生態系維持回復事業をいう。第14条第2号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
六 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている国内の自然遺産(第14条第3号及び第23条において「世界自然遺産」という。)の保護、保存及び整備に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
七 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
八 国立公園(自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園をいう。以下同じ。)の指定並びに国立公園に関する公園計画(同条第5号に規定する公園計画をいう。)及び公園事業(同条第6号に規定する公園事業をいう。次号及び第14条第5号において同じ。)の決定に関すること。
九 国立公園に関する公園事業の執行に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十 国立公園の区域内における特別地域(自然公園法第20条第1項に規定する特別地域をいう。)、特別保護地区(同法第21条第1項に規定する特別保護地区をいう。)、海域公園地区(同法第22条第1項に規定する海域公園地区をいう。)、利用調整地区(同法第23条第1項に規定する利用調整地区をいう。)及び集団施設地区(同法第36条第1項に規定する集団施設地区をいう。)(次号において「特別地域等」という。)の指定に関すること。
十一 特別地域等における行為の制限及び利用のための規制に関すること。
十二 自然公園法に基づく指定認定機関の指定及び監督に関すること。
十三 国立公園における生態系維持回復事業計画(自然公園法第38条第1項に規定する生態系維持回復事業計画をいう。)の決定及び生態系維持回復事業(同法第2条第7号に規定する生態系維持回復事業をいう。第14条第6号において同じ。)の実施に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十四 風景地保護協定(自然公園法第43条第1項に規定する風景地保護協定をいう。)の締結並びに公園管理団体(同法第49条第1項に規定する公園管理団体をいう。)の指定及び監督に関すること。
十五 自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)附則第4項に基づく報告の受理に関すること。
十六 国立公園における指定管理鳥獣捕獲等事業(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第7条の2第2項第5号に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業をいう。以下同じ。)の実施に関すること。
十七 第8号から前号までに掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十九 自然再生(自然再生推進法(平成14年法律第148号)に規定する自然再生をいう。第14条第8号及び第17条において同じ。)の推進に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二十一 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
(野生生物課の所掌事務)
第13条 野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に規定する希少野生動植物種をいう。以下同じ。)の選定に関すること。
二 種の保存法第8条及び第35条に基づく助言又は指導に関すること。
三 国内希少野生動植物種等(種の保存法第9条に規定する国内希少野生動植物種等をいう。)の生きている個体の捕獲等に係る許可に関すること。
四 希少野生動植物種の個体等の陳列に係る措置命令に関すること。
五 種の保存法第19条第1項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
六 特定国内種事業(種の保存法第30条第1項に規定する特定国内種事業をいう。)並びに特定国際種事業(種の保存法第33条の2第1項に規定する特定国際種事業をいう。)及び特別国際種事業(種の保存法第33条の6第1項に規定する特別国際種事業をいう。)に関すること。
七 生息地等保護区(種の保存法第36条第1項に規定する生息地等保護区をいう。)、管理地区(種の保存法第37条第1項に規定する管理地区をいう。)及び立入制限地区(種の保存法第38条第1項に規定する立入制限地区をいう。)の指定に関すること。
八 生息地等保護区の管理地区(立入制限地区を含む。)及び監視地区における行為の制限に関すること。
九 保護増殖事業計画(種の保存法第45条第1項に規定する保護増殖事業計画をいう。)の策定並びに保護増殖事業(種の保存法第6条第2項第6号に規定する保護増殖事業をいう。)の実施、確認及び認定に関すること。
十 認定希少種保全動植物園等(種の保存法第48条の5第1項に規定する認定希少種保全動植物園等をいう。)に関すること。
十一 種の保存法第49条に基づく調査に関すること。
十二 希少野生動植物種保存推進員(種の保存法第51条第1項に規定する希少野生動植物種保存推進員をいう。)の委嘱に関すること。
十三 第1種特定鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第7条第1項に規定する第1種特定鳥獣保護計画をいう。)に係る協議に関すること。
十四 第2種特定鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第7条の2第1項に規定する第2種特定鳥獣管理計画をいう。)に係る協議に関すること。
十五 希少鳥獣保護計画(鳥獣保護管理法第7条の3第1項に規定する希少鳥獣保護計画をいう。)の策定に関すること。
十六 特定希少鳥獣管理計画(鳥獣保護管理法第7条の4第1項に規定する特定希少鳥獣管理計画をいう。)の策定に関すること。
十七 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可に関すること。
十八 対象狩猟鳥獣(鳥獣保護管理法第11条第2項に規定する対象狩猟鳥獣をいう。)の捕獲等の承認に関すること。
十九 指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(鳥獣保護管理法第14条の2第1項に規定する実施計画をいう。)に係る協議に関すること。
二十 指定猟法禁止区域(鳥獣保護管理法第15条第1項に規定する指定猟法禁止区域をいう。)の指定及び当該区域における鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
二十一 鳥獣又は鳥類の卵の輸出及び輸入の規制に関すること。
二十二 特定輸入鳥獣(鳥獣保護管理法第26条第2項に規定する特定輸入鳥獣をいう。)の輸入に係る標識の交付に関すること。
二十三 国指定鳥獣保護区(鳥獣保護管理法第28条第1項に規定する国指定鳥獣保護区をいう。以下同じ。)及び国指定特別保護地区(鳥獣保護管理法第29条第1項に規定する国指定特別保護地区をいう。以下同じ。)の指定並びに国指定特別保護地区における行為の許可及び原状回復等に関すること。
二十四 国指定鳥獣保護区における指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に関すること。
二十五 国指定鳥獣保護区における保全事業(鳥獣保護管理法第28条の2第1項に規定する保全事業をいう。第14条第10号において同じ。)に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
二十六 危険猟法(鳥獣保護管理法第36条に規定する危険猟法をいう。)による鳥獣の捕獲等に係る許可に関すること。
二十七 鳥獣保護管理法に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十八 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
二十九 特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条第1項に規定する特定外来生物をいう。以下同じ。)の飼養等に係る許可に関すること。
三十 特定外来生物の放出等に係る許可に関すること。
三十一 外来生物法第10条第1項及び第2項に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
三十二 特定外来生物の防除の実施、確認及び認定に関すること。
三十三 外来生物法第24条の2第1項及び第2項に基づく輸入品等の検査及び集取並びに消毒及び廃棄に関すること。
三十四 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)に基づく報告徴収、立入検査、質問及び集取に関すること。
三十五 動物取扱業者の組織する中小企業等協同組合の認可及び監督に関すること。
三十六 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の施行に関すること(動物取扱業に係るものに限る。)。
三十七 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
三十八 野生鳥獣の保護及び家畜の伝染性疾病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表の上欄に掲げる伝染性疾病をいう。)の発生の予防又はまん延の防止のための野生鳥獣の監視その他の必要な措置に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護(外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止を含む。以下同じ。)に関する事務及び事業に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
四十 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(野生生物の保護並びに人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止のために行うものに限る。)。
(自然環境整備課の所掌事務)
第14条 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施(以下この条及び第27条において「施設の整備等」という。)に関すること。
二 自然環境保全地域における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
三 世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
四 前各号に掲げるもののほか、自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
五 国立公園に関する公園事業に係る施設の整備等に関すること。
六 国立公園における生態系維持回復事業に係る施設の整備等に関すること。
七 前2号に掲げるもののほか、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
八 自然再生の推進に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
九 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全その他その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事業に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。
十 国指定鳥獣保護区における保全事業に係る施設の整備等に関すること。
十一 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の保全、管理及び適正な利用に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
十二 前2号に掲げるもののほか、野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他野生生物の保護に関する事業に係る施設の整備等に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、本省の自然環境局の所掌に属する事業に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(当該事業に係る施設の整備等に係るものに限る。)。
(統括自然保護企画官の職務)
第15条 統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(国立公園調整官の職務)
第16条 国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
(自然再生企画官の職務)
第17条 自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(生物多様性保全企画官の職務)
第18条 生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(動物愛護専門官の職務)
第19条 動物愛護専門官は、人の飼養に係る動物の愛護に関する専門の行政事務を行う。
(国立公園企画官の職務)
第20条 国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(野生生物企画官の職務)
第21条 野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(自然環境整備企画官の職務)
第22条 自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(世界自然遺産専門官の職務)
第23条 世界自然遺産専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する専門の行政事務を行う。
(生態系保全専門官の職務)
第24条 生態系保全専門官は、固有の生態系が成り立っている地域における当該生態系の保全に関する専門の行政事務を行う。
(国立公園保護管理企画官の職務)
第25条 国立公園保護管理企画官は、国立公園の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(国立公園利用企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。
(国立公園利用企画官の職務)
第26条 国立公園利用企画官は、国立公園の保護及び整備(地域の魅力の増進のために行うものに係るものに限る。)並びに国立公園に関する事業の振興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
(外客受入施設専門官の職務)
第27条 外客受入施設専門官は、国立公園の保護及び整備に関する事業に係る施設の整備等に関する専門の行政事務を行う。
(世界自然遺産調整専門官の職務)
第28条 世界自然遺産調整専門官は、世界自然遺産の保護、保存及び整備に関する特定事項の調整に関する専門の行政事務を行う。
(離島希少種保全専門官の職務)
第29条 離島希少種保全専門官は、離島における希少野生動植物の種の保存に関する専門の行政事務を行う。
(利用拠点再生専門官の職務)
第30条 利用拠点再生専門官は、国立公園の利用のための拠点となる区域内の老朽その他の事由により使用されていない施設の撤去及び当該区域の景観の再生に関する計画の策定に係る調整に関する専門の行政事務を行う。
(用地保全専門官の職務)
第31条 用地保全専門官は、国立公園の用地の保全に関する専門の行政事務を行う。
(首席自然保護官及び自然保護官の職務)
第32条 首席自然保護官は、国立公園課、野生生物課及び自然環境整備課の所掌事務の一部を処理し、自然保護官の指揮監督を行う。
2 自然保護官は、前項に規定する事務を行う。
(国立公園管理官の職務)
第33条 国立公園管理官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項に関する事務を行う。
(総務部に置く課)
第34条 総務部に、次に掲げる課を置く。
総務課渉外広報課
企画課
経理課
2 前項に掲げる課のほか、総務部に調整官1人を置く。
(総務課の所掌事務)
第35条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 所長の官印及び所印の保管に関すること。
四 機構及び定員に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 地方環境事務所の保有する情報の公開に関すること。
七 地方環境事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
八 地方環境事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること(渉外広報課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
九 情報システムの管理に関すること。
十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 職員に貸与する宿舎に関すること。
十二 庁内の管理に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、地方環境事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(渉外広報課の所掌事務)
第36条 渉外広報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 地方環境事務所の広報及びリスクコミュニケーションに関する政策の企画及び立案に関する総合調整並びに渉外に関すること。
二 放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関すること。
(企画課の所掌事務)
第37条 企画課は、地方環境事務所の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関する事務をつかさどる。
(経理課の所掌事務)
第38条 経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二 国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
三 東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
四 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
(調整官の職務)
第39条 調整官は、命を受けて、総務部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(環境再生・廃棄物対策部に置く課等)
第40条 環境再生・廃棄物対策部に、次に掲げる課を置く。
環境再生課仮置場対策課
放射能汚染廃棄物対策課
減容化施設整備課
2 前項に掲げる課のほか、環境再生・廃棄物対策部に調整官2人を置く。
(環境再生課の所掌事務)
第41条 環境再生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 福島復興再生特別措置法第17条の17第1項に基づく土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理に関すること(減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
二 福島復興再生特別措置法第17条の17第2項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第4項及び第50条第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること。
三 福島復興再生特別措置法第17条の17第3項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、放射能汚染廃棄物対策課及び減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
四 福島復興再生特別措置法第17条の17第4項において準用する放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第50条第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(前号に係るものに限る。)。
五 放射性物質汚染対処特措法第49条第3項及び第4項並びに第50条第3項及び第4項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(特定廃棄物については、次号に係るものに限る。)。
六 放射性物質汚染対処特措法第15条に基づく対策地域内廃棄物の収集及び運搬に関すること(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事に伴い生ずる対策地域内廃棄物に係るものに限り、放射能汚染廃棄物対策課及び減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
七 前2号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
(仮置場対策課の所掌事務)
第42条 仮置場対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 放射性物質汚染対処特措法第31条第3項に規定する台帳の作成及び管理に関すること。
二 仮置場の設計及び施工方法に関すること(除染特別地域に係るものに限る。)。
三 仮置場の保全その他の管理(仮置場における対策地域内廃棄物及び除去土壌等の保管を含む。)に関すること(除染特別地域に係るものに限る。)。
四 前2号に掲げるもののほか、仮置場に係る事務及び事業に関すること。
(放射能汚染廃棄物対策課の所掌事務)
第43条 放射能汚染廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 指定廃棄物の指定に関すること。
二 特定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課及び減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
三 放射性物質汚染対処特措法第16条に基づく報告の受理に関すること。
四 放射性物質汚染対処特措法第49条第2項及び第3項並びに第50条第2項及び第3項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(環境再生課の所掌に属するものを除く。)。
五 放射性物質汚染対処特措法施行規則第6条、第8条第1項第1号及び第2項第1号、第9条、第11条、第28条第2号イ及びロ、第30条第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロ、第32条第2号並びに第34条第2号に規定する確認に関すること。
六 放射性物質汚染対処特措法施行規則第15条第13号の規定による届出の受理に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
八 福島復興再生特別措置法第17条の17第3項に基づく認定特定復興再生拠点区域内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(環境再生課及び減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
九 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること。
(減容化施設整備課の所掌事務)
第44条 減容化施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 減容化施設の整備に係る調査並びに工事の設計、施工及び管理に関すること。
二 減容化施設の運営、保全その他の管理(減容化施設における特定廃棄物の保管及び処分を含む。)に関すること。
三 前2号に掲げるもののほか、減容化施設に係る事務及び事業に関すること。
(調整官の職務)
第45条 調整官は、命を受けて、環境再生・廃棄物対策部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(中間貯蔵部に置く課等)
第46条 中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
中間貯蔵総括課調査設計課
工務課
輸送課
管理課
中間貯蔵施設整備推進課
用地企画課
用地補償課
2 前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官3人を置く。
(中間貯蔵総括課の所掌事務)
第47条 中間貯蔵総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵部の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
二 福島県内除去土壌等の減容及び再生利用に関すること(減容化施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
三 前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(調査設計課の所掌事務)
第48条 調査設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設の整備に係る調査に関すること。
二 前号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る事務及び事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三 中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
(工務課の所掌事務)
第49条 工務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設の整備に関する工事費の積算に関すること。
二 中間貯蔵施設の整備に関する工事の実施設計、施工その他の工事管理に関すること。
(輸送課の所掌事務)
第50条 輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に関する企画及び調整に関すること。
二 中間貯蔵施設への福島県内除去土壌等の輸送に係る環境対策及び安全対策に関すること。
三 中間貯蔵施設へ輸送する福島県内除去土壌等の管理及び輸送車両の運行管理に関すること。
(管理課の所掌事務)
第51条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
二 中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
第52条 中間貯蔵施設整備推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設の整備に関する工事の監督に関すること。
二 中間貯蔵施設の整備に関する工事の検査に関すること。
三 前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に関する工事に関すること(工務課の所掌に属するものを除く。)。
(用地企画課の所掌事務)
第53条 用地企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関する事務の総括に関すること。
二 中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
三 中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。
四 中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関する事務で他課の所掌に属しないものに関すること。
(用地補償課の所掌事務)
第54条 用地補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転等並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
二 中間貯蔵施設の整備に係る土地又は建物の借入れに関すること。
(調整官の職務)
第55条 調整官は、命を受けて、中間貯蔵部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。
(地方環境事務所に置く支所)
第56条 福島地方環境事務所に、支所を置く。
2 支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
県北支所 | 福島市 | 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡、相馬郡のうち飯舘村 |
県中・県南支所 | 郡山市 | 郡山市、白河市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、西白河郡、東白川郡、石川郡、田村郡、双葉郡のうち富岡町、双葉町及び葛尾村 |
浜通り南支所 | 双葉郡広野町 | 会津若松市、いわき市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡、大沼郡、双葉郡のうち広野町、楢葉町、川内村及び大熊町 |
浜通り北支所 | 南相馬市 | 相馬市、南相馬市、双葉郡のうち浪江町、相馬郡のうち新地町 |
3 支所は、第58条に基づき、第41条第1号から第7号、第42条第1号から第4号、第43条第1号から第9号及び第50条第1号から第3号に規定する事務を分掌する。
(管轄区域の特例)
第57条 次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成12年政令第256号)第49条第1項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。
事務 | 地方環境事務所 | 区域 |
第8条第13号及び第14号、第9条第1号から第12号まで及び第20号から第36号まで、第10条第1項第1号から第22号まで、第12条第1号から第5号まで、第7号及び第18号から第21号まで、第13条第1号から第12号まで、第21号、第22号及び第28号から第40号まで並びに第14条第1号、第2号、第4号、第8号、第9号及び第11号から第13号までに掲げる事務(第12条第18号、第19号及び第21号並びに第14条第8号については国立公園に係るものを、第13条第39号及び第40号並びに第14条第12号については国指定鳥獣保護区に係るものを、第14条第13号については国立公園及び国指定鳥獣保護区に係るものを除く。) | 東北地方環境事務所 | 福島県内の区域 |
第12条第8号から第19号まで及び第21号並びに第14条第5号から第8号まで及び第13号に掲げる事務(第12条第18号、第19号及び第21号並びに第14条第8号及び第13号については、国立公園に係るものに限る。) | 東北地方環境事務所 |
磐梯朝日国立公園のうち、新潟県内の区域 福島県内の区域(日光国立公園及び尾瀬国立公園に係る区域を除く。) |
関東地方環境事務所 | 日光国立公園及び尾瀬国立公園のうち、福島県内の区域並びに秩父多摩甲斐国立公園及び南アルプス国立公園のうち、長野県内の区域 | |
中部地方環境事務所 | 上信越高原国立公園のうち、群馬県内の区域並びに上信越高原国立公園、中部山岳国立公園及び妙高戸隠連山国立公園のうち、新潟県内の区域 | |
近畿地方環境事務所 | 吉野熊野国立公園のうち、三重県内の区域及び山陰海岸国立公園のうち、鳥取県内の区域 | |
第13条第13号から第20号まで、第23号から第27号まで、第39号及び第40号並びに第14条第10号、第12号及び第13号に掲げる事務(第13条第39号及び第40号並びに第14条第12号及び第13号については、国指定鳥獣保護区に係るものに限る。) | 東北地方環境事務所 |
国指定大鳥朝日鳥獣保護区のうち、新潟県内の区域 福島県内の区域 |
中部地方環境事務所 | 国指定浅間鳥獣保護区のうち、群馬県内の区域 | |
近畿地方環境事務所 | 国指定大台山系鳥獣保護区のうち、三重県内の区域 | |
第41条第7号に掲げる事務 | 福島地方環境事務所及び県北支所 | 岩手県及び宮城県内の区域 |
(雑則)
第58条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、地方環境事務所長が環境大臣の承認を受けて定める。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(次長の設置期間の特例)
第2条 第1条の次長は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(放射能汚染対策課の設置期間の特例)
第3条 第7条第1項の放射能汚染対策課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(国立公園利用企画官の設置期間の特例)
第4条 第7条第2項の国立公園利用企画官は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(離島希少種保全専門官の設置期間の特例)
第5条 第7条第2項の離島希少種保全専門官のうち1人は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
2 第7条第2項の離島希少種保全専門官(前項に規定するものを除く。)は、平成35年3月31日まで置かれるものとする。
(利用拠点再生専門官の設置期間の特例)
第6条 第7条第2項の利用拠点再生専門官は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(総務課の設置期間の特例)
第7条 第34条第1項の総務課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(渉外広報課の設置期間の特例)
第8条 第34条第1項の渉外広報課は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
(企画課の設置期間の特例)
第9条 第34条第1項の企画課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(経理課の設置期間の特例)
第10条 第34条第1項の経理課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(調整官の設置期間の特例)
第11条 第34条第2項の調整官は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
2 第40条第2項及び第46条第2項の調整官は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(環境再生課の設置期間の特例)
第12条 第40条第1項の環境再生課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(仮置場対策課の設置期間の特例)
第13条 第40条第1項の仮置場対策課は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
(放射能汚染廃棄物対策課の設置期間の特例)
第14条 第40条第1項の放射能汚染廃棄物対策課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(減容化施設整備課の設置期間の特例)
第15条 第40条第1項の減容化施設整備課は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵総括課の設置期間の特例)
第16条 第46条第1項の中間貯蔵総括課は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(調査設計課の設置期間の特例)
第17条 第46条第1項の調査設計課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(工務課の設置期間の特例)
第18条 第46条第1項の工務課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(輸送課の設置期間の特例)
第19条 第46条第1項の輸送課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(管理課の設置期間の特例)
第20条 第46条第1項の管理課は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(中間貯蔵施設整備推進課の設置期間の特例)
第21条 第46条第1項の中間貯蔵施設整備推進課は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(用地企画課の設置期間の特例)
第22条 第46条第1項の用地企画課は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(用地補償課の設置期間の特例)
第23条 第46条第1項の用地補償課は、平成34年3月31日まで置かれるものとする。
(県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)
第24条 第56条第2項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成17年12月22日環境省令第35号)
この省令は、平成18年1月4日から施行する。
附則 (平成18年3月10日環境省令第5号)
この省令は、平成18年3月20日から施行する。
附則 (平成18年3月29日内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年7月26日環境省令第23号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条の17及び第1条の18の改正規定、規則第6条の24の次に15条を加える改正規定、規則第7条の2、第7条の2の2、第8条の2から第8条の4まで、第8条の14、第8条の15、第10条の4第1項第5号、第10条の7第1号ロ及び第12条の12の20の改正規定、同条を規則第12条の12の26とする改正規定、規則第12条の12の19第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の25とする改正規定、規則第12条の12の18の改正規定、同条を規則第12条の12の24とする改正規定、規則第12条の12の17の改正規定、同条を規則第12条の12の23とする改正規定、規則第12条の12の16の改正規定、同条を規則第12条の12の22とする改正規定、規則第12条の12の15の改正規定、同条を規則第12条の12の21とする改正規定、規則第12条の12の14第1項各号列記以外の部分の改正規定、同条を規則第12条の12の20とする改正規定、規則第12条の12の13の次に6条を加える改正規定、規則第15条第4号、第15条の3第4号、第20条及び様式第1号の改正規定、規則様式第29号の改正規定(「第12条の12の14」を「第12条の12の20」に、「第15条の4の4第1項」を「第15条の4の5第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第30号の改正規定(「第12条の12の19」を「第12条の12の25」に、「第15条の4の6第1項」を「第15条の4の7第1項」に改める部分に限る。)、規則様式第32号及び様式第35号の改正規定、規則様式第36号の改正規定(「第12条の12の14」を「第12の12の20」に、「第12条の12の14第5項」を「第12条の12の20第5項」に改める部分に限る。)、規則様式第37号の改正規定並びに規則様式第38号の改正規定(「第12条の12の19」を「第12条の12の25」に、「第12条の12の19第5項」を「第12条の12の25第5項」に改める部分に限る。)並びに第5条の規定は、平成18年8月9日から施行する。
附則 (平成18年9月29日環境省令第31号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年10月11日環境省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日環境省令第9号)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の規定 平成19年4月1日
二 第2条の規定 平成19年4月16日
附則 (平成19年8月30日環境省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月1日環境省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日環境省令第32号)
この省令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成20年6月13日環境省令第7号)
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の4第3項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成20年内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号)の施行の日(平成20年6月13日)から施行する。
附則 (平成20年10月1日環境省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日環境省令第4号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第26号の改正規定は愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月29日環境省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年10月1日環境省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月4日環境省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日環境省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月1日環境省令第36号)
この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日環境省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月4日環境省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月5日環境省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日環境省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月27日環境省令第23号)
この省令は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日環境省令第5号)
この省令は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日環境省令第11号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月11日環境省令第21号)
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月11日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号)
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年3月27日環境省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日環境省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令の一部改正)
2 地方環境事務所組織規則の一部を改正する省令(平成25年環境省令第13号)の一部を次のように改正する。
附則第2項及び第3項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令の一部改正)
3 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(平成27年環境省令第3号)の一部を次のように改正する。
第6条のうち地方環境事務所組織規則第8条の改正規定中「第8条中第33号を第38号とし、同条第32号中「保護及び」の下に「管理並びに」を加え、同号を同条第37号とし、同条中第19号から第31号までを5号ずつ繰り下げ、」を「第8条中第34号を第39号とし、同条第33号中「保護及び」の下に「管理並びに」を加え、同号を同条第38号とし、同条中第19号から第32号までを5号ずつ繰り下げ、」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第9条第12号中「保護及び」の下に「管理並びに」を加える。
附則 (平成28年4月1日環境省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月6日環境省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年7月29日環境省令第19号)
この省令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日環境省令第24号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日環境省令第5号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第18号の次に1号を加える改正規定は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年6月15日環境省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日環境省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2項の規定は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日環境省令第4号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月3日環境省令第8号)
(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日環境省令第13号)
この省令は、平成30年7月9日から施行する。
附則 (平成30年9月27日環境省令第19号) 抄
この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年11月30日環境省令第23号)
この省令は、平成30年12月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日環境省令第10号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月10日環境省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
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