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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令

平成17年国土交通省令第66号
高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)及び日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第203号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

第1章 経過措置

(設立委員が定める供用約款)
第1条 日本道路公団等民営化関係法施行法(以下「法」という。)第3条第1項の設立委員は、同条第2項の認可を受けようとするときは、同項の供用約款を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第2条 前条の供用約款には、少なくとも道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第4条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(実施計画の記載方法)
第3条 法第14条第1項に規定する実施計画(以下この条において単に「実施計画」という。)のうち、法第13条第2項第1号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該業務の範囲を記載するものとする。
 道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する業務 路線名及び区間を明らかにすること。
 鉄道施設を管理し、及びこれを鉄道事業者に利用させる業務 線名及び区間を明らかにすること。
 その他の業務 休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理にあっては、当該施設の種類を明らかにすることその他当該業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載すること。
2 前項の場合において、当該業務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、同項各号に掲げる業務の種類の区分を更に細分して記載するものとする。
3 実施計画のうち、法第13条第2項第2号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
 資産及び債務 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づく資産及び債務の区分に準じて区分して記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を更に細分して記載すること。
 その他の権利及び義務 その性質に応じて区分して記載すること。
4 前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
5 実施計画のうち、法第13条第2項第3号に掲げる事項に係る部分については、公団(法第6条第1項に規定する公団をいう。次項において同じ。)の業務の会社(法第3条第1項に規定する会社をいう。次項において同じ。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(次項において「機構」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社及び機構への公団の業務の引継ぎ並びに公団の権利及び義務の承継に伴う法、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
(暫定協定)
第4条 国土交通大臣は、法第24条第1項に規定する暫定協定を定めようとするときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)第20条第1項第1号から第4号までに掲げる書類(同項第4号の貸付期間算出の基礎を記載した書類を除く。)を作成するものとする。
2 国土交通大臣は、法第24条第1項に規定する暫定協定を定めたときは、同条第6項の規定により通知するとともに、これを公表するものとする。
(管理有料高速道路に係る料金の徴収期間等の認可の申請の添付書類)
第5条 法第26条第3項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 工事計画書
 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

第2章 国土交通省関係省令の整備等

(日本道路公団法施行規則等の廃止)
第6条 次に掲げる省令は、廃止する。
 日本道路公団法施行規則(昭和31年建設省令第17号)
 首都高速道路公団法施行規則(昭和34年建設省令第27号)
 阪神高速道路公団法施行規則(昭和37年建設省令第28号)
 高速自動車国道等の料金及び料金の徴収期間等に関する省令(昭和37年/運輸省/建設省/令第2号)
 本州四国連絡橋公団法施行規則(平成12年運輸省・建設省令第17号)

附則

この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行する。

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