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どくりつぎょうせいほうじんにっぽんこうそくどうろほゆう・さいむへんさいきこうにかんするしょうれい

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令

平成17年国土交通省令第64号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第2条 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 機構の役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第3条 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第4条 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第12条第1項第1号に規定する高速道路に係る道路資産の保有及び貸付けに関する事項
 法第12条第1項第2号に規定する承継債務の返済に関する事項
 法第12条第1項第3号に規定する債務の引受け及び返済に関する事項
 法第12条第1項第4号に規定する無利子貸付けに関する事項
 法第12条第1項第5号に規定する無利子貸付けに関する事項
 法第12条第1項第6号に規定する無利子貸付けに関する事項
 法第12条第1項第7号に規定する無利子貸付けに関する事項
 法第12条第1項第8号に規定する助成に関する事項
 法第12条第1項第9号に規定する道路管理者の権限の代行その他の業務に関する事項
 法第12条第1項第10号に規定する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務に関する事項
十一 法第12条第1項第11号に規定する附帯する業務に関する事項
十二 法第12条第2項第1号に規定する本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関する事項
十三 法第12条第2項第2号に規定する鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させることに関する事項
十四 法第12条第2項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
十五 業務委託の基準
十六 競争入札その他契約に関する基本的事項
十七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可申請等)
第5条 機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第6条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 法第21条第3項に規定する積立金の使途
 その他当該中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第7条 機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第7条の2 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
一 当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
一 中期目標の期間における業務の実績(当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからニまでに掲げる事項を明らかにしたものに、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合にあっては次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値(当該項目に係る指標が設定されている場合に限る。)
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 次のイからハまでに掲げる事項を明らかにした前号に掲げる業務の実績についての評価の結果(当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合に限る。)
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の経理)
第8条の2 機構は、法第19条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
(道路資産の取得原価)
第9条 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項から第4項までの規定により機構に帰属した道路資産の取得原価は、会社(法第4条に規定する会社をいう。以下同じ。)から取得した当該道路資産の価額から高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)第9条の道路の建設に要した費用のうち一般管理費の科目に属するものの額及び同条の除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額並びに同規則第10条の借入資金の利息(償却資産(道路の新設及び改築に係るものに限る。)に係るもの(高速自動車国道に係るものを除く。)を除く。)の金額を減じた価額とする。
(法令に基づく引当金)
第10条 機構の法第12条第1項の業務に係る勘定においては、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)第6条第10項に規定する高速道路利便増進事業のために必要となる貸付料の額の減額に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に高速道路利便増進事業引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。
2 機構の法第12条第2項の業務に係る勘定においては、同項第1号の鉄道施設に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に鉄道施設管理引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。
(道路資産の減価償却額の注記)
第11条 機構の保有する道路資産については、当該道路資産に係る道路の供用を開始した時からの当該道路資産に係る減価償却に要した費用の累積額を附属明細書に注記し、又は記載するものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第11条の2 国土交通大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第11条の3 国土交通大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第11条の4 国土交通大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(財務諸表)
第12条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第12条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構の目的及び業務内容
 国の政策における機構の位置付け及び役割
 中期目標の概要
 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 中期計画及び年度計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態及び運営状況の機構の長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第13条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第13条の2 通則法第39条第1項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
 機構の役員及び職員
 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
 会計監査人の監査の方法及びその内容
 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
 追記情報
 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
 正当な理由による会計方針の変更
 重要な偶発事象
 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第14条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(長期借入金の認可の申請)
第15条 機構は、法第22条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(返済計画の認可の申請)
第16条 機構は、法第24条の規定により返済計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した返済計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、返済計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
 日本高速道路保有・債務返済機構債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法
 長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還の方法及び期限
 その他必要な事項
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第16条の2 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 不要財産であると認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
 催告の内容
 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 前号の場合における譲渡の方法
 第7号の場合における譲渡の予定時期
 その他必要な事項
2 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
 通則法第46条の3第1項の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第16条の3 機構は、通則法第44条第3項の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第16条の4 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。
 催告に係る不要財産の内容
 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別
 不要財産により払戻しをすること
 通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること
 払戻しを行う予定時期
 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第16条の5 機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡した時期
 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知があったときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第16条の6 機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。
(金銭信託による余裕金の運用)
第17条 機構は、通則法第47条第3号に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第18条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第5条第1項第1号の高速道路の新設若しくは改築、同項第2号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)又は法第12条第2項第1号の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が3000万円以上のものとする。
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第19条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 処分等に係る財産の内容及び評価額
 処分等の条件
 処分等の方法
 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第19条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第19条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。
(法第12条第1項第6号の国土交通省令で定める部分)
第19条の4 法第12条第1項第6号の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第3号イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路(高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいう。)の部分とする。
(協定)
第20条 機構は、会社と協定(法第13条第1項に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作成しなければならない。
 工事計画書
 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
 会社及び機構の収支予算の明細
 貸付料の額及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
2 機構は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。
(特定更新等工事の対象となる施設又は工作物)
第20条の2 法第13条第1項第2号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、橋、トンネル、高架の道路、土工及び防護施設とする。
(協定に定める事項)
第21条 法第13条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項
 協定の変更その他必要な事項
(業務実施計画に定める事項)
第22条 法第14条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項
 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための機構の助成に関し必要な事項その他必要な事項
(業務実施計画に係る認可の申請の添付書類)
第23条 法第14条第3項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 貸付料及び貸付期間算出の基礎を記載した書類
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
(貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)
第24条 令第3条第9号の国土交通省令で定める収入は、次に掲げる収入とする。
 高速道路勘定に属する資産の処分による収入
 法第13条第1項第8号に規定する徴収期間を通じた同号に規定する料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るために国が機構に交付する補助金
 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号)附則第5項第2号から第4号までに掲げる事業に要する費用を負担するため当該事業を実施する者により支払われる負担金に係る収入
(基金の運用方法)
第25条 法第20条第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
(基金の増減)
第26条 法第20条第1項の基金は、毎事業年度、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に基づいて行う離職見込者の退職のときの特定事業主に対する給付として当該事業年度に支払った金額を減じ、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金として当該事業年度に納付した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
(積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)
第27条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
 当該期間最後の事業年度の損益計算書
 当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(不動産登記規則の準用)
第28条 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(不動産登記規則の準用に関する経過措置)
第2条 不動産登記規則附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則 (平成18年3月30日国土交通省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第11条の2及び次条の規定は、平成17年10月1日から適用する。
(償却資産の指定の特例)
第2条 機構の成立の際、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定により機構が本州四国連絡橋公団から承継した償却資産のうち、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第11条第1項に規定する鉄道施設に係る資産(同項の規定により債務等処理法附則第2条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が負担した債務に係る資産のうち機構が承継したものを除く。)については、第11条の2第1項の指定を受けたものとみなす。
附則 (平成21年3月31日国土交通省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日国土交通省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日国土交通省令第55号)
この省令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月2日国土交通省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月2日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日国土交通省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月7日国土交通省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日国土交通省令第56号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(中期目標管理法人となる独立行政法人の業務実績等報告書に係る経過措置)
第2条 改正法附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第29条第1項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの規定中「当該事業年度における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下「旧通則法」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果(当該項目が通則法」とあるのは「結果(当該項目が旧通則法」と、「期間における業務の実績(当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績(当該項目が旧通則法」とする。
一〜十 略
十一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第7条の2第1項
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
一〜十六 略
十七 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第12条の2第3項
附則 (平成29年1月23日国土交通省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第74号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日国土交通省令第29号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定の平成31年4月1日前に開始する事業年度における適用については、なお従前の例による。
 第1条の規定による国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令第8条及び第9条
 第2条の規定による国立研究開発法人建築研究所に関する省令第14条及び第15条
 第3条の規定による国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に関する省令第14条及び第15条
 第4条の規定による独立行政法人海技教育機構に関する省令第13条及び第14条
 第5条の規定による独立行政法人航空大学校に関する省令第13条及び第14条
 第6条の規定による独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令第13条及び第14条
 第7条の規定による独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令第13条及び第13条の2
 第8条の規定による独立行政法人国際観光振興機構に関する省令第8条及び第14条
 第9条の規定による独立行政法人水資源機構の財務及び会計等に関する省令第10条及び第11条
 第10条の規定による独立行政法人自動車事故対策機構に関する省令第13条及び第14条
十一 第11条の規定による独立行政法人空港周辺整備機構に関する省令第13条及び第14条
十二 第12条の規定による独立行政法人都市再生機構に関する省令第12条及び第12条の2
十三 第13条の規定による独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令第12条及び第12条の2

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