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国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年国土交通省令第26号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、国土交通省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存の方法)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じなければならない。
3 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(当該書面の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示及び当該事項を記載した書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成の方法)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 法第4条第3項の主務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等の方法)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等は、法第6条第1項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。
 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)の施行の日の前日までの間における第3条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定の適用については、別表第1海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第19条の26第3項並びに第19条の33第1項及び第3項並びに第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「並びに第19条の9第1項及び第3項並びに第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和58年運輸省令第40号)の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第2海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第19条の26第3項及び第19条の33第2項並びに第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「及び第19条の9第2項並びに第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第3海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第4海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の項中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした別表第1から別表第4までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月20日国土交通省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年5月25日)から施行する。
附則 (平成17年5月31日国土交通省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年6月1日から施行する。
附則 (平成17年9月1日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成17年11月2日国土交通省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月26日から施行する。
(経過措置)
第2条 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
 登録を受けたことがある自動車
 軽自動車
 小型特殊自動車
 二輪の小型自動車
第3条 改正法附則第4条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
 軽自動車
 小型特殊自動車
 二輪の小型自動車
第4条 改正法附則第4条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から9月間とする。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第92号) 抄
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。ただし、第2条、附則第3条及び第4条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月27日国土交通省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び附則第4条の規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成19年3月1日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第67号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年9月20日国土交通省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日国土交通省令第83号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成19年11月16日国土交通省令第89号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成19年11月18日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 特例民法法人についての国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条、第4条、第8条、第9条、別表第1及び別表第3の規定の適用については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月1日国土交通省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年5月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月28日国土交通省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年2月28日国土交通省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年5月1日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成26年1月10日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月22日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月27日国土交通省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、総合特別区域法の一部を改正する法律(平成25年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月31日)から施行する。
附則 (平成26年11月28日国土交通省令第90号)
この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月29日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年8月31日国土交通省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成28年11月1日から施行する。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。ただし、第7条の改正規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年6月15日国土交通省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成30年12月26日国土交通省令第90号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (平成31年2月15日国土交通省令第4号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月26日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第10条までの規定、附則第12条の規定、附則第14条中国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条中地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)附則第3条の次に11条を加える改正規定は、法附則第1条第2号の政令で定める日(平成31年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条及び第4条関係)
船舶安全法(昭和8年法律第11号) 第25条の53第1項及び第25条の59(これらの規定を第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)
船員法(昭和22年法律第100号) 第58条の2、第67条第3項、第100条の19第1項及び第100条の27
船員職業安定法(昭和23年法律第130号) 第38条(第40条第4項において準用する場合を含む。)、第77条第2項及び第86条第2項
建設業法(昭和24年法律第100号) 第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)
水先法(昭和24年法律第121号) 第21条第1項及び第25条(これらの規定を第32条において準用する場合を含む。)並びに第54条(第58条において準用する場合を含む。)
測量法(昭和24年法律第188号) 第51条の12第1項
屋外広告物法(昭和24年法律第189号) 第20条第1項
国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号) 第25条及び第29条第1項
建築基準法(昭和25年法律第201号) 第89条第2項
建築士法(昭和25年法律第202号) 第24条の3第2項
港湾法(昭和25年法律第218号) 第56条の2の10第1項及び第56条の2の16
海事代理士法(昭和26年法律第32号) 第21条第1項及び第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号) 第17条の8第1項及び第17条の12(これらの規定を第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)
道路運送車両法(昭和26年法律第185号) 第91条第1項及び第3項、第94条の6第1項及び第2項、第96条の10第1項並びに第96条の14(第96条の19において準用する場合を含む。)
気象業務法(昭和27年法律第165号) 第32条の10第1項及び第32条の15において準用する第24条の13
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号) 第17条の11第1項
道路法(昭和27年法律第180号) 第47条の2第6項
航空法(昭和27年法律第231号) 第58条第1項並びに第59条第3号及び第4号(航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第144条の2第1項第2号から第4号までに掲げるものの備付けに限る。)
旅行業法(昭和27年法律第239号) 第12条の20第1項及び第12条の24
土地区画整理法(昭和29年法律第119号) 第84条第1項
内航海運組合法(昭和32年法律第162号) 第37条第1項及び第2項並びに第38条第1項(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号) 第41条の20において準用する第41条の13
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号) 第30条第1項
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号) 第39条第3項
日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号) 第30条第3項及び第36条第1項
都市再開発法(昭和44年法律第38号) 第134条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号) 第8条第1項及び第3項、第9条の5第1項及び第3項、第9条の14第1項、第9条の20、第16条第1項及び第3項、第19条の21の2並びに第19条の35の4第3項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59
積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号) 第37条第3項及び第38条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号) 第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号) 附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第1項及び第17条の12
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号) 第72条第1項及び第2項、第73条第1項並びに第278条第1項
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号) 第18条第1項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号) 第41条の10第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) 第20条第2項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号) 第95条第1項及び第158条第1項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号) 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号) 附則第9条第4項
総合特別区域法(平成23年法律第81号) 第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項及び第2項
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成30年法律第61号) 附則第6条第3項において準用する第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号) 第13条第2項
都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号) 第15条第2項
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(昭和46年政令第250号) 第6条
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号) 第28条の10第3項及び第44条第2項の規定により読み替えて適用される第28条の11
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号) 第17条において準用する土地区画整理法施行令第13条第2項
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号) 第13条第1項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号) 第27条において準用する都市再開発法施行令第15条第2項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号) 第10条第2項(第29条において準用する場合を含む。)
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件(昭和19年運輸通信省令第111号) 第1条第2項(第2条において準用する場合を含む。)
船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号) 第77条の6の9第1項(第77条の6の21、第77条の6の26及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)並びに第77条の6の14第1項及び第2項(これらの規定を第77条の6の21、第77の6の26及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)
船員職業安定法施行規則(昭和23年運輸省令第32号) 第23条第6項及び第39条第3項
建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号) 第17条の11第4項
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号) 第17条の27第1項及び第17条の31第4項
建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号) 第3条の22第1項(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)及び第3条の26第4項(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号) 第6条の9第1項及び第6条の14第1項
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号) 第36条の9第1項及び第36条の14
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号) 第3条の12第2項(第9条の3の2、第60条、第77条及び第118条において準用する場合を含む。)、第4条の13第1項(第9条の7の4及び第84条の4において準用する場合を含む。)並びに第4条の18第1項及び第2項(これらの規定を第9条の7の4及び第84条の4において準用する場合を含む。)
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号) 第7条の2第2項及び第3項、第28条の2第2項並びに第37条第1項及び第2項
宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号) 第10条の11第4項及び第26条第3項
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号) 第103条第4項及び第235条第2項
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和37年運輸省令第43号) 第4条の9第1項並びに第4条の14第1項及び第2項
救命艇手規則(昭和37年運輸省令第47号) 第19条第1項並びに第24条第1項及び第2項
指定自動車整備事業規則(昭和37年運輸省令第49号) 第13条の8第1項及び第13条の13
船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号) 第46条第4項、第51条第7項、第60条の5第3項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項及び第62条第1項
船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号) 第84条第1項(第91条の6及び第96条において準用する場合を含む。)並びに第89条第1項及び第2項(これらの規定を第91条の6及び第96条において準用する場合を含む。)
特殊貨物船舶運送規則(昭和39年運輸省令第62号) 第19条第2項
河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号) 第27条の11第1項及び第27条の15第4項(これらの規定を第27条の21(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則(昭和41年運輸省令第54号) 第29条第1項並びに第34条第1項及び第2項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号) 第12条の2の14第1項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)並びに第12条の2の19第1項及び第2項(これらの規定を第12条の2の26において準用する場合を含む。)
旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号) 第37条の6第3項
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号) 第8条第4項、第24条第3項及び第27条第3項
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(昭和49年運輸省令第24号) 第1条第2項及び第3項
船内における食料の支給を行う者に関する省令(昭和50年運輸省令第7号) 第14条第1項並びに第19条第1項及び第2項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和58年運輸省令第40号) 第8条第4項、第24条第3項及び第28条第3項
船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号) 第101条の2
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号) 第10条第5項
鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号) 第24条の10第1項並びに第24条の15第1項及び第2項
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号) 第9条の3第4項(第34条において準用する場合を含む。)並びに第9条の5第1項及び第2項(これらの規定を第34条において準用する場合を含む。)
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成2年運輸省令第26号) 第20条第2項
国際観光ホテル整備法施行規則(平成5年運輸省令第3号) 第11条第2項(第18条において準用する場合を含む。)
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成12年総理府・運輸省・建設省令第3号) 第28条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号) 第87条第5項
気象測器検定規則(平成14年国土交通省令第25号) 第35条第2項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令(平成16年国土交通省令第8号) 第1条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の12第2項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成16年国土交通省令第59号) 第7条第5項及び第54条第4項(第62条第3項において準用する場合を含む。)
屋外広告物法施行規則(平成16年国土交通省令第102号) 第7条第4項
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(平成18年国土交通省令第92号) 第13条第2項(第20条において準用する場合を含む。)
別表第2(第5条及び第6条関係)
船舶安全法 第25条の59(第25条の68、第25の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)
船員法 第58条の2、第67条第3項及び第100条の27
船員職業安定法 第38条(第40条第4項において準用する場合を含む。)、第77条第1項及び第86条第1項
水先法 第25条(第32条において準用する場合を含む。)及び第54条(第58条において準用する場合を含む。)
国際観光ホテル整備法 第25条
建築士法 第20条第1項
港湾法 第56条の2の16
海事代理士法 第21条第1項
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の12(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)
道路運送車両法 第91条第1項、第94条の6第1項及び第96条の14(第96条の19において準用する場合を含む。)
気象業務法 第32条の15において準用する第24条の13
航空法 第58条第2項
旅行業法 第12条の24
土地区画整理法 第5条、第15条及び第28条第6項
内航海運組合法 第27条第1項(第58条において準用する場合を含む。)、第31条第1項及び第2項(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)、第37条第3項(第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)、第54条第1項(第58条において準用する場合を含む。)並びに第55条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成17年法律第86号)第492条第1項
放射性同位元素等の規制に関する法律 第41条の20において準用する第41条の13
不動産の鑑定評価に関する法律 第39条第1項
日本勤労者住宅協会法 第30条第1項及び第2項並びに第36条第2項
都市再開発法 第7条の10、第27条第5項、第50条の3第1項及び第68条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第8条第2項、第9条の5第2項、第9条の20、第16条第2項、第19条の21の2及び第19条の35の4第3項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の59
積立式宅地建物販売業法 第37条第3項及び第38条
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第34条及び第38条並びに第51条において準用する土地区画整理法第28条第6項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第62条第1項及び第2項、第72条第3項、第80条の3(第92条第8項において準用する場合を含む。)、第123条、第146条第1項、第148条第3項において準用する都市再開発法第27条第5項、第166条第1項並びに第199条第1項
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第20条第2項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第7条、第10条第1項、第18条第1項(第125条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第6項(第126条第3項において準用する場合を含む。)、第46条、第47条第1項、第109条第1項、第118条及び第120条第1項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の59
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律 附則第9条第5項
総合特別区域法 第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 附則第6条第3項において準用する第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の59
土地区画整理法施行令 第13条第1項
都市再開発法施行令 第7条第1項及び第15条第1項
勤労者財産形成促進法施行令 第28条の10第1項及び第44条第2項の規定により読み替えて適用される第28条の11
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第17条において準用する土地区画整理法施行令第13条第1項
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 第13条第2項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第27条において準用する都市再開発法施行令第15条第1項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 第10条第1項(第29条において準用する場合を含む。)
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件 第1条第2項(第2条において準用する場合を含む。)
船員法施行規則 第77条の6の14第1項(第77条の6の21、第77条の6の26及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)
船員職業安定法施行規則 第39条第3項
道路運送車両法施行規則 第36条の14
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の18第1項(第9条の7の4及び第84条の4において準用する場合を含む。)
航空法施行規則 第5条の4
土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号) 第5条第1項、第6条第1項、第7条、第10条の2及び第12条第1項
旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2第1項並びに第37条第1項及び第2項
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第103条第3項及び第235条第1項
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第4条の14第1項
救命艇手規則 第24条第1項
指定自動車整備事業規則 第13条の13
船舶安全法施行規則 第46条第2項及び第3項、第60条の5第2項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項並びに第62条第1項
船員労働安全衛生規則 第89条第1項(第91条の6及び第96条において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則 第34条第1項
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和41年建設省令第39号) 第10条及び第11条
都市再開発法施行規則(昭和44年建設省令第54号) 第4条第1項、第5条第1項、第6条、第28条第1項及び第3項並びに第37条の5第1項及び第3項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の2の19第1項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)
旅行業法施行規則 第23条
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第8条第2項、第24条第2項及び第27条第1項
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第1条第1項
船内における食料の支給を行う者に関する省令 第19条第1項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(昭和50年建設省令第20号) 第6条第1項、第9条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第18条第1項、第19条第1項、第20条並びに第44条第1項
船舶機関規則 第101条の2
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第8条第2項、第24条第2項及び第28条第1項
鉄道事業法施行規則 第24条の15第1項
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の3第1項(第34条において準用する場合を含む。)並びに第9条の5第1項及び第2項(これらの規定を第34条において準用する場合を含む。)
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第20条第1項
国際観光ホテル整備法施行規則 第11条第1項(第18条において準用する場合を含む。)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号) 第77条第1項、第78条第1項、第80条並びに第91条第1項及び第3項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条第5項
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号) 第4条、第5条第1項、第6条、第7条第1項及び第8条第1項(これらの規定を第25条において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項、第33条第1項及び第3項並びに第64条
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第7条第4項及び第54条第3項(第62条第3項において準用する場合を含む。)
別表第3(第8条及び第9条関係)
船舶安全法 第25条の53第2項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)
船員法 第100条の19第2項
建設業法 第26条の12第2項(第27条の32において準用する場合を含む。)
水先法 第21条第2項(第32条において準用する場合を含む。)及び第54条(第58条において準用する場合を含む。)
測量法 第51条の12第2項
屋外広告物法 第20条第2項
国際観光ホテル整備法 第29条第2項
港湾法 第56条の2の10第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の8第2項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)
気象業務法 第32の10第2項
宅地建物取引業法 第17条の11第2項
旅行業法 第12条の20第2項
土地区画整理法 第84条第2項及び第88条第2項
内航海運組合法 第37条第4項、第38条第4項及び第39条(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第41条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第4項
住宅地区改良法 第30条第2項
日本勤労者住宅協会法 第30条第3項及び第36条第3項
都市再開発法 第83条第1項及び第134条第2項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の14第2項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
積立式宅地建物販売業法 第37条第4項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第71条において準用する土地区画整理法第84条第2項及び第82条第1項において準用する同法第88条第2項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第72条第4項、第73条第2項、第216条第1項及び第278条第2項
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第18条第2項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。)
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号) 第12条第2項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の10第2項(第61条の2において準用する場合を含む。)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第95条第2項及び第158条第2項
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 附則第6条第3項において準用する第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
船員法施行規則 第77条の6の9第2項(第77条の6の21、第77条の6の26及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)
建築士法施行規則 第17条の27第2項
建築基準法施行規則 第3条の22第2項(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則 第6条の9第2項
道路運送車両法施行規則 第36条の9第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の13第2項(第9条の7の4及び第84条の4において準用する場合を含む。)
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第4条の9第2項
救命艇手規則 第19条第2項
指定自動車整備事業規則 第13条の8第2項
船員労働安全衛生規則 第84条第2項(第91条の6及び第96条において準用する場合を含む。)
河川法施行規則 第27条の11第2項(第27条の21(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則 第29条第2項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の2の14第2項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)
船内における食料の支給を行う者に関する省令 第14条第2項
鉄道事業法施行規則 第24条の10第2項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条第5項
別表第4(第10条及び第11条関係)
船舶安全法 第25条の53第2項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。)
船員法 第100条の19第2項
建設業法 第26条の12第2項(第27条の32において準用する場合を含む。)
水先法 第21条第2項(第32条において準用する場合を含む。)
測量法 第51条の12第2項
屋外広告物法 第20条第2項
国際観光ホテル整備法 第29条第2項
港湾法 第56条の2の10第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法 第17条の8第2項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)
気象業務法 第32条の10第2項
宅地建物取引業法 第17条の11第2項
旅行業法 第12条の20第2項
土地区画整理法 第28条第6項
内航海運組合法 第38条第1項及び第2項(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第41条及び第55条(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項及び第4項
不動産の鑑定評価に関する法律 第39条第1項
都市再開発法 第27条第5項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第9条の14第2項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条において準用する土地区画整理法第28条第6項
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第73条第1項及び第3項並びに第148条において準用する都市再開発法第27条第5項
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第18条第2項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第41条の10第2項(第61条の2において準用する場合を含む。)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第24条第6項(第126条第3項において準用する場合を含む。)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 附則第6条第3項において準用する第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の53第2項
船員法施行規則 第77条の6の9第2項(第77条の6の21、第77条の6の26及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)
建築士法施行規則 第17条の27第2項
建築基準法施行規則 第3条の22第2項(第6条の10、第6条の12、第6条の14及び第6条の16において準用する場合を含む。)
自動車整備士技能検定規則 第6条の9第2項
道路運送車両法施行規則 第36条の9第2項
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4条の13第2項(第9条の7の4及び第84条の4において準用する場合を含む。)
旅客自動車運送事業運輸規則 第7条の2第1項
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第4条の9第2項
救命艇手規則 第19条第2項
指定自動車整備事業規則 第13条の8第2項
船舶安全法施行規則 第60条の5第2項
船員労働安全衛生規則 第84条第2項(第91条の6及び第96条において準用する場合を含む。)
河川法施行規則 第27条の11第2項(第27条の21(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。)
小型船造船業法施行規則 第29条第2項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第12条の2の14第2項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第27条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第28条第1項
船内における食料の支給を行う者に関する省令 第14条第2項
鉄道事業法施行規則 第24条の10第2項
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第87条第5項

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