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こくどこうつうしょうかんけいりゅうつうぎょうむのそうごうかおよびこうりつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則

平成17年国土交通省令第100号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第6条第1項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第6条第1項の埋立地を定める省令を次のように定める。
(道路管理者の意見の聴取)
第1条 国土交通大臣(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第29条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第4条第1項に規定する総合効率化計画の認定の申請があった場合には、法第4条第7項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、期限を指定して、貨物軌道事業を実施する区域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。
2 関係道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。
(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第2条 法第4条第7項ただし書の国土交通省令で定める場合は、法第4条第2項第2号に掲げる流通業務総合効率化事業の内容に貨物軌道事業が含まれない場合とする。
(総合効率化計画の変更の認定)
第3条 第1条及び前条の規定は、法第5条第1項に規定する総合効率化計画の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。
(法第6条第1項の国土交通省令で定める埋立地)
第4条 法第6条第1項の国土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該当する埋立地とする。
 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から10年を経過した埋立地(港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構築物(仮設のものを除く。)の用に供されていないものを除く。)
 住宅又は教育施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全に密接に関連する施設の整備を図る必要がない埋立地

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
(中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令の廃止)
第2条 中小企業流通業務効率化促進法第11条第7項の第1種貨物利用運送事業登録に係る手続的事項を定める省令(平成4年運輸省令第29号)は、廃止する。
附則 (平成28年9月30日国土交通省令第71号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。

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