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とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつしこうれいだい1じょうのしょとくのがくのさんていにかんするないかくかんぼうれい

特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条の所得の額の算定に関する内閣官房令

平成17年総務省令第53号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成16年政令第404号)の施行に伴い、特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成2年政令第366号)第1条の規定に基づき、特別職の職員の給与に関する法律施行令第1条の所得の額の算定に関する省令を次のように定める。
(所得の額の算定)
第1条 特別職の職員の給与に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第1条に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した1年当たりの特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する所得の額は、法第1条第12号から第41号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる、その年分の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第2節の規定に準じて計算した場合の同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除き、給与所得の金額(同法第28条第2項に規定する給与所得の金額をいう。)については、当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する額とする。)に相当する額を合算した額とする。
第2条 施行令第1条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した1月当たりの法第4条第1項に規定する所得の額は、施行令第1条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。
(所得の額の算定の特例)
第3条 内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前2条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2項に規定する内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第1条の規定の適用については、同条中「その年」とあるのは、「その年の4月1日から翌年3月31日までの期間」とする。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。

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