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ぶりょくこうげきじたいとうにおけるあんぴじょうほうのしゅうしゅうおよびほうこくのほうほうならびにあんぴじょうほうのしょうかいおよびかいとうのてつづきそのたのひつようなじこうをさだめるしょうれい

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令

平成17年総務省令第44号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第25条第2項及び第26条第4項(これらの規定を同令第52条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、武力攻撃事態等における安否情報の報告方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令を次のように定める。
(安否情報の収集方法)
第1条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第94条第1項及び第2項(法第183条において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第1号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第2号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
(安否情報の報告方法)
第2条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号。以下「令」という。)第25条第2項(令第52条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第94条第1項及び第2項(法第183条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第3号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
(安否情報の照会方法)
第3条 法第95条第1項(法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、令第26条第1項(令第52条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第4号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
2 法第95条第1項(法第183条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
3 前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(安否情報の回答方法)
第4条 法第95条第1項の規定による安否情報の回答は、安否情報の照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かの別その他必要な事項を様式第5号により記載した書面を交付することにより行うものとする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
(安否情報の提供)
第5条 総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法第95条第1項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第94条第2項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日総務省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び附則第2条の別表の改正規定のうち第5条に係る部分については、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
一及び二 略
 第11条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第3条第2項
様式第1号(第1条関係)
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様式第2号(第1条関係)
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様式第3号(第2条関係)
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様式第4号(第3条関係)
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様式第5号(第4条関係)
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