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しょうぼうほうおよびせきゆコンビナートとうさいがいぼうしほうのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするきそく

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成17年総務省令第38号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、並びに消防法(昭和23年法律第186号)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)その他の関係法令を実施するため、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、消防法及び石油コンビナート等災害防止法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合及び別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、電磁的方法により記録された事項が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示及び書面を作成できるようにして保存され、かつ、電子計算機の処理システム上、電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができるようになっているとともに、記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の時期を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができるよう、必要な措置を講じなければならない。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合及び別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

附則

(施行期日)
この省令は平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
法令名 条項
消防法 第14条の3の2及び第21条の53
石油コンビナート等災害防止法 第15条第3項
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号) 第26条第1項第9号(その他総務省令で定める書類に限る。)
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) 第1条の4第16項(第4条の2の5第2項及び第31条の7第2項において準用する場合を含む。)、第4条の2の4第2項、第4条の6第3項及び第31条の5第3項
別表第2(第4条関係)
法令名 条項
消防法 第21条の52第2項
別表第3(第5条関係)
法令名 条項
消防法 第14条の3の2及び第21条の53
石油コンビナート等災害防止法 第15条第3項
消防法施行規則 第1条の4第16項(第4条の2の5第2項及び第31条の7第2項において準用する場合を含む。)、第4条の2の4第2項、第4条の6第3項及び第31条の5第3項
別表第4(第6条関係)
法令名 条項
消防法 第21条の52第2項

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