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総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令

平成17年総務省令第25号
不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第2項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令を次のように定める。
不動産登記令第7条第2項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
大臣官房会計課長
統計局長
自治大学校長
情報通信政策研究所長
管区行政評価局長
四国行政評価支局長
沖縄行政評価事務所長
総合通信局長
沖縄総合通信事務所長
消防庁長官

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(平成12年総理府・郵政省・自治省令第4号)は、廃止する。
附則 (平成17年3月10日総務省令第27号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第34号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。

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