じゅうたくようぼうさいけいほうきおよびじゅうたくようぼうさいほうちせつびにかかるぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれい
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
平成17年総務省令第11号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6の規定に基づき、住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この省令は、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の6の規定に基づき、住宅用防災警報器に係る技術上の規格を定め、並びに同条の規定に基づき、住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 住宅用防災警報器 住宅(消防法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器であって、感知部、警報部等で構成されたものをいう。
二 住宅用防災報知設備 住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する火災報知設備であって、感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第2条第1号に規定するものをいう。)、中継器(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第18号)第2条第6号に規定するものをいう。)、受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。第6号において同じ。)及び補助警報装置で構成されたもの(中継器又は補助警報装置を設けないものにあっては、中継器又は補助警報装置を除く。)をいう。
三 イオン化式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、1局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。
四 光電式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、1局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。
四の2 定温式住宅用防災警報器 1局所の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災警報を発する住宅用防災警報器をいう。
四の3 連動型住宅用防災警報器 住宅用防災警報器で、火災の発生を感知した場合に火災の発生した旨の信号(以下「火災信号」という。)を他の住宅用防災警報器に発信する機能及び他の住宅用防災警報器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するものをいう。
五 自動試験機能 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。
六 補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。
第2章 住宅用防災警報器
(構造及び機能)
第3条 住宅用防災警報器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。
一 感知部は、火災の発生を煙又は熱により感知すること。
一の2 確実に火災警報を発し、かつ、取扱い及び附属部品の取替えが容易にできること。
二 取付け及び取り外しが容易にできる構造であること。
三 耐久性を有すること。
三の2 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。
四 通常の使用状態において、温度の変化によりその外箱が変形しないこと。
五 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。
五の2 無極性のものを除き、誤接続防止のための措置を講ずること。
六 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。
七 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。
八 感知部の受ける気流の方向により住宅用防災警報器に係る機能に著しい変動を生じないこと。
九 住宅用防災警報器は、その基板面を取付け定位置から45度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。
十 火災警報は、次によること。
イ 警報音(音声によるものを含む。以下同じ。)により火災警報を発する住宅用防災警報器における音圧は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める値の電圧において、無響室で警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、70デシベル(音圧を5デシベル単位で増加させた場合においては、増加後の音圧。以下「公称音圧」という。)以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
(イ) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値
(ロ) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器 電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の値
ロ 警報音以外により火災警報を発する住宅用防災警報器にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
十の2 火災警報以外の音響を発する住宅用防災警報器にあっては、火災の発生を有効に報知することを妨げないこと。
十一 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、次によること。
イ 電池の交換が容易にできること。ただし、電池の有効期間が本体の有効期間以上のものにあっては、この限りでない。
ロ 住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
十二 スイッチの操作により火災警報を停止することのできる住宅用防災警報器にあっては、当該スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
十三 光電式住宅用防災警報器の光源は、半導体素子とすること。
十四 イオン化式住宅用防災警報器及び光電式住宅用防災警報器の感知部は、目開き1ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
十五 放射性物質を使用する住宅用防災警報器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
十六 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、次によること。
イ 自動試験機能は、住宅用防災警報器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないものであり、かつ、住宅用防災警報器の感知部が適正であることを確認できるものであること。
ロ イの確認に要する時間は、60秒以内であること。ただし、機能の確認中であっても火災を感知することができるものにあっては、この限りではない。
ハ 機能が異常となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
十七 電源変圧器は、電気用品の技術上の基準を定める省令(平成25年経済産業省令第34号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。
十八 接点間隔の調整部その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
十九 定温式住宅用防災警報器の感知部は、機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ等を生じないこと。
二十 連動型住宅用防災警報器は、次によること。
イ 火災の発生を感知した場合に連動型住宅用防災警報器から発信する火災信号は、他の連動型住宅用防災警報器に確実に信号を伝達することができるものであること。
ロ 他の連動型住宅用防災警報器から発せられた火災信号を、確実に受信することができるものであること。
ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発することができるものであること。
ニ スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあっては、次によること。
(イ) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型住宅用防災警報器にあっては15分以内に、それ以外の連動型住宅用防災警報器にあっては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
(ロ) 火災の発生を感知した連動型住宅用防災警報器の火災警報を、それ以外の連動型住宅防災警報器のスイッチ操作により停止できないものであること。
ホ 無線設備を有するものにあっては、次によること。
(イ) 無線設備は、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の17に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
(ロ) 発信される信号の電界強度の値は、当該住宅用防災警報器から3メートル離れた位置において設計値以上であること。
(ハ) 電波を受信する機能を有するものにあっては、当該住宅用防災警報器から3メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度の値が設計値以下であること。
(ニ) 無線設備における火災信号の受信及び発信にあっては、次によること。
(1) 火災の発生を感知した住宅用防災警報器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が5秒以内であること。
(2) 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。ただし、他の住宅用防災警報器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあっては、この限りでない。
(ホ) 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。
(ヘ) 他の機器と識別できる信号を発信すること。
(附属装置)
第4条 住宅用防災警報器には、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。
(試験)
第5条 住宅用防災警報器は、次の各号に掲げる試験に適合するものでなければならない。
一 電源電圧変動試験 住宅用防災警報器は、電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の範囲内(他の住宅用防災警報器から電力を供給される住宅用防災警報器又は電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、供給される電力に係る電圧変動の下限値以上上限値以下)で変動した場合、機能に異常を生じないこと。
一の2 消費電流測定試験 電源に電池を用いる住宅用防災警報器は、定格電圧において消費電流を測定した場合、設計値以下であること。
一の3 気流試験 イオン化式住宅用防災警報器は、通電状態において、風速5メートル毎秒の気流に5分間投入したとき、火災警報を発しないこと。
二 外光試験 光電式住宅用防災警報器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度5000ルクスの外光を10秒間照射し10秒間照射しない動作を10回繰り返した後、5分間連続して照射したとき、火災警報を発しないこと。
三 周囲温度試験 住宅用防災警報器は、0度以上40度以下(10度単位で拡大した場合においては、拡大後の温度範囲。以下「使用温度範囲」という。)の周囲の温度において機能に異常を生じないこと。
三の2 滴下試験 住宅用防災警報器(端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。)を用いないもの及び自動試験機能を有するものを除く。)は、通電状態において、当該住宅用防災警報器の基板面に清水を5立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行った場合、機能に異常を生じないこと。
四 腐食試験 耐食性能を有する住宅用防災警報器にあっては、5リットルの試験器の中に濃度40グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を500ミリリットル入れ、硫酸を体積比で硫酸一対蒸留水35の割合に溶かした溶液156ミリリットルを1000ミリリットルの水に溶かした溶液を1日2回10ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において4日間放置する試験を行った場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度45度の状態で行うこと。
五 振動試験 住宅用防災警報器は、通電状態においては、全振幅1ミリメートルで毎分1000回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続し、無通電状態においては、全振幅4ミリメートルで毎分1000回の振動を任意の方向に60分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないこと。
六 衝撃試験 住宅用防災警報器は、任意の方向に最大加速度50重力加速度の衝撃を5回加えた場合、機能に異常を生じないこと。
六の2 粉塵試験 住宅用防災警報器は、通電状態において、濃度が減光率で30センチメートル当たり20パーセントの産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格 Z 8901の5種を含む空気に15分間触れた場合、機能に異常を生じないこと。この場合において、当該試験は、温度20度で相対湿度40パーセントの状態で行うこと。
七 衝撃電圧試験 外部配線端子を有する住宅用防災警報器は、通電状態において、次に掲げる試験を15秒間行った場合、機能に異常を生じないこと。
イ 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
ロ 内部抵抗50オームの電源から500ボルトの電圧をパルス幅0・1マイクロ秒、繰返し周期100ヘルツで加える試験
八 湿度試験 住宅用防災警報器は、通電状態において、温度40度で相対湿度95パーセントの空気中に4日間放置した場合、適正な監視状態を継続すること。
九 絶縁抵抗試験 住宅用防災警報器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流500ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が50メガオーム以上であること。
十 絶縁耐力試験 住宅用防災警報器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、50ヘルツ又は60ヘルツの正弦波に近い実効電圧500ボルト(定格電圧が60ボルトを超え150ボルト以下のものにあっては1000ボルト、定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては定格電圧に2を乗じて得た値に1000ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、1分間これに耐えること。
2 前項第1号の3、第2号、第9号及び第10号の試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。
一 温度5度以上35度以下
二 相対湿度45パーセント以上85パーセント以下
(イオン化式住宅用防災警報器の感度)
第6条 イオン化式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(以下この条において「イオン化式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
種別 | K | V | T | t |
1種 | 0・19 | 20以上40以下 | 60 | 5 |
2種 | 0・24 |
注 Kは、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が2センチメートルで、一方の電極が直径5センチメートルの円形の金属板に303・4キロベクレルのアメリシウム241を取り付けたものをいう。)間に20ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。
一 作動試験
電離電流の変化率1・35Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
電離電流の変化率1・35Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
二 不作動試験
電離電流の変化率0・65Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
電離電流の変化率0・65Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
2 イオン化式住宅用防災警報器の感度試験は、住宅用防災警報器を室温と同じ温度の強制通風中に30分間放置した後において行うものとする。
3 前条第2項の規定は、イオン化式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
(光電式住宅用防災警報器の感度)
第7条 光電式住宅用防災警報器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、T及びtの値を次の表のように定めた場合、次の各号に定める試験(次項において「光電式住宅用防災警報器の感度試験」という。)に合格するものでなければならない。
種別 | K | V | T | t |
1種 | 5 | 20以上40以下 | 60 | 5 |
2種 | 10 |
注 Kは、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度2800度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。
一 作動試験
1メートル当たりの減光率1・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
1メートル当たりの減光率1・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、T秒以内で火災警報を発すること。
二 不作動試験
1メートル当たりの減光率0・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
1メートル当たりの減光率0・5Kの濃度の煙を含む風速Vセンチメートル毎秒の気流に投入したとき、t分以内で作動しないこと。
2 第5条第2項及び前条第2項の規定は、光電式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
(定温式住宅用防災警報器の感度)
第7条の2 定温式住宅用防災警報器の感度は、次の各号に定める試験に合格するものでなければならない。
一 作動試験 81・25度の温度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、40秒以内(壁面に設置するものにあっては、次式で定める時間t秒以内)で火災警報を発すること。
t=40log10(1+(65—θr)/16.25)/log10(1+65⁄16.25)
注 θrは室温(度)を表す。
二 不作動試験 50度の風速1メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。
2 第5条第2項及び第6条第2項の規定は、定温式住宅用防災警報器の感度試験について準用する。
(表示)
第8条 住宅用防災警報器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。ただし、第6号及び第7号の表示は消防法施行令第5条の7第1項第2号の規定により設置した状態において容易に識別できる大きさとし、第11号の表示は外面に表示しなければならない。
一 光電式、イオン化式又は定温式の別及び住宅用防災警報器という文字
二 種別を有するものにあってはその種別
二の2 型式及び型式番号
三 製造年
四 製造事業者の氏名又は名称
四の2 取扱方法の概要(取扱説明書その他これに類するものに表示するものを除く。)
五 耐食性能を有するものにあっては、耐食型という文字
六 交換期限(自動試験機能を有するものを除く。)
七 自動試験機能を有するものにあっては、自動試験機能付という文字
八 連動型住宅用防災警報器にあっては、連動型という文字
九 連動型住宅用防災警報器のうち、無線設備を有するものにあっては、無線式という文字
十 電源に電池を用いるものにあっては、電池の種類及び電圧
十一 イオン化式住宅用防災警報器にあっては、次に掲げる事項
イ 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第12条の5第1項に規定する特定認証機器である旨の表示
ロ 廃棄に関する注意表示
十二 公称音圧(公称音圧があるものに限る。)
十三 使用温度範囲(使用温度範囲があるものに限る。)
2 住宅用防災警報器(無極性のものを除く。)に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
第3章 住宅用防災報知設備
(住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報)
第9条 住宅用防災報知設備の補助警報装置の火災警報は、次に定めるところによらなければならない。
一 警報音により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置における音圧は、電源の電圧が定格電圧の90パーセント以上110パーセント以下の値において、無響室で住宅用防災報知設備の補助警報装置の警報部の中心から前方1メートル離れた地点で測定した値が、70デシベル以上であり、かつ、その状態を1分間以上継続できること。
二 警報音以外により火災警報を発する住宅用防災報知設備の補助警報装置にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるものであること。
(表示)
第10条 住宅用防災報知設備の補助警報装置には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。
一 補助警報装置という文字
二 製造年
三 製造事業者の氏名又は名称
四 この省令の規定に適合することを第三者が確認した場合にあっては、その旨及び当該第三者の名称
第4章 雑則
(基準の特例)
第11条 新たな技術開発に係る住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の補助警報装置について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附則
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月27日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に存する住宅(消防法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この条において同じ。)若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅における住宅用防災警報器のうち、第1条の規定による改正後の住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令第2条、第3条、第5条、第6条、第7条の2、第8条及び第11条の規定に適合しないものに係る技術上の規格については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日総務省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年8月30日総務省令第35号)
この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
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