こくりつけんきゅうかいはつほうじんうちゅうこうくうけんきゅうかいはつきこうのざいむおよびかいけいにかんするしょうれい
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令
平成17年総務省・文部科学省令第1号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第33条、第48条第1項並びに第50条並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成15年政令第368号)第6条第2項の規定に基づき、並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)を実施するため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第35条の5第1項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
(財務諸表)
第2条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第2条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構の目的及び業務内容
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中長期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中長期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財務状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表の閲覧期間)
第3条 機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第3条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 機構の役員(監事を除く。)及び職員
二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準(平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下この号において同じ。)その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第4条 文部科学大臣(通則法第8条第3項に規定する不要財産が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号。第12条において「機構法」という。)第18条に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第5号から第7号までに掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「人工衛星等開発等業務」という。)に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第5条 機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 不要財産であると認められる理由
三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
五 催告の内容
六 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
七 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
八 前号の場合における譲渡の方法
九 第7号の場合における譲渡の予定時期
十 その他必要な事項
2 文部科学大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。
一 通則法第46条の3第1項の規定により、当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分
二 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第6条 機構は、通則法第44条第3項の中長期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。
2 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
(催告の方法)
第7条 通則法第46条の3第1項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
一 民間等出資に係る不要財産の内容
二 通則法第46条の3第1項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
三 通則法第46条の3第1項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
イ 当該不要財産の払戻しをすること
ロ 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
四 当該払戻しを行う予定時期
五 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第8条 機構は、通則法第46条の3第3項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣(当該不要財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)に提出するものとする。
一 当該不要財産の内容
二 譲渡によって得られた収入の額
三 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
四 譲渡した時期
五 通則法第46条の3第2項の規定により払戻しを請求された持分の額
2 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3 文部科学大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、通則法第46条の3第3項の規定により文部科学大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により文部科学大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。
4 機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により文部科学大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
(資本金の減少の報告)
第9条 機構は、通則法第46条の3第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び総務大臣に報告するものとする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第10条 機構に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、航空機及び人工衛星等並びに文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が指定するその他の財産とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第11条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(当該財産が人工衛星等開発等業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(増資の認可の申請)
第12条 機構は、機構法第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
一 増資金額
二 増資の理由
三 募集の方法
四 増資により取得する金額の使途
五 払込みの方法
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
第13条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法施行令(平成15年政令第368号)第6条第2項に規定する文部科学省令・総務省令で定める書類は、同条第1項に規定する中長期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月31日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月29日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成24年11月15日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省・文部科学省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(次条において「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成17年総務省・文部科学省令第1号)第2条の2第3項の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成30年11月15日総務省・文部科学省令第1号)
この省令は、平成30年11月15日から施行する。
附則 (令和元年6月13日総務省・文部科学省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条及び第2条の2の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
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