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あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほうしこうれいだい1じょうだい5こうのがくのさんていにかんするしょうれい

奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条第5項の額の算定に関する省令

平成17年総務省・農林水産省・国土交通省令第4号
奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)第1条第5項の規定に基づき、奄美群島振興開発特別措置法施行令第1条第5項の額の算定に関する省令を次のように定める。
奄美群島振興開発特別措置法施行令(以下この項において「令」という。)第1条第5項の規定により加算する額は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第6条第3項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき令別表第1に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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