じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほうだい11じょうだい1こうにきていするこうふきんにかんするしょうれい
次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令
平成17年厚生労働省令第79号
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する省令を次のように定める。
(法第11条第1項の交付金)
第1条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第11条第1項に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。
一 次世代育成支援対策施設整備交付金
二 子育て支援交付金
2 次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第8条第1項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第9条第1項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設並びに売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。
3 子育て支援交付金は、市町村行動計画に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。
(児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)
第2条 国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第23条第1項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和57年政令第274号)第6条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成24年7月9日厚生労働省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日厚生労働省令第167号)
この省令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年12月10日)から施行する。
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