こうせいろうどうしょうのしょかんするほうれいのきていにもとづくみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成17年厚生労働省令第44号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成16年政令第8号)第2条第1項並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、厚生労働省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から3までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の1及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第1の4の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の3の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、前項第2号に掲げる方法により行わなければならない。
3 民間事業者等が、第1項各号の規定に基づき別表第1の1の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしなければならない。
4 民間事業者等が、第1項各号又は第2項の規定に基づき別表第1の2若しくは4又は3の表に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにすること。
二 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
三 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で保存することができる措置を講じていること。
5 別表第1の1の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存につき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示し、及び書面を作成することができる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第2の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の1及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 民間事業者等が、前項各号の規定に基づき別表第4の1の表に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるようにしなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(監事の意見書)
第13条 別表第5の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1から第4のうち石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)に係る部分については、同規則の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月24日厚生労働省令第164号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成17年12月26日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月27日厚生労働省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月2日厚生労働省令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年9月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月27日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年5月22日厚生労働省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月28日厚生労働省令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月19日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされた特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督については、第48条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1の表1厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成12年厚生省・労働省令第3号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年2月6日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
第38条 既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1の表1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年3月2日厚生労働省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年3月31日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日厚生労働省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第138号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年9月29日厚生労働省令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年7月25日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日厚生労働省令第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月21日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月22日厚生労働省令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、第12条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第13条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第14条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第15条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成36年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月15日厚生労働省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年8月10日厚生労働省令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年10月1日厚生労働省令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年12月28日厚生労働省令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月8日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第2条第20項、第28条、第50条第2項、第60条第1項、第63条第2項、第68条及び第76条の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第3項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第3項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第4項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条の規定は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成25年3月11日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年2月10日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年6月12日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 存続厚生年金基金については、第13条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月26日厚生労働省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(介護予防訪問介護に関する経過措置)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧指定介護予防訪問介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防訪問介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一〜三 略
四 第12条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「旧情報通信技術利用省令」という。)の規定(介護予防訪問介護計画に係る部分に限る。)
(介護予防通所介護に関する経過措置)
第4条 旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧指定介護予防通所介護」という。)又は法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「旧基準該当介護予防通所介護」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
一〜四 略
五 旧情報通信技術利用省令の規定(介護予防通所介護計画に係る部分に限る。)
附則 (平成27年4月15日厚生労働省令第94号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第1条のうち労働安全衛生規則の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第84条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第84条—第84条の3)」に改める部分を除く。)、同令第14条第1項の改正規定、同令第1編第6章第1節の3の節名の改正規定、同令第52条の2第1項の改正規定、同章第2節中同令第52条の9を同令第52条の22とする改正規定、同章第1節の3の次に1節を加える改正規定、同令第662条の4の改正規定及び同令様式第6号の次に一様式を加える改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定並びに次項の規定は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年8月5日厚生労働省令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年9月30日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第73号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月20日厚生労働省令第96号)
この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年4月2日)から施行する。
附則 (平成28年10月31日厚生労働省令第164号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日文部科学省・厚生労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年9月15日から施行する。
附則 (平成29年9月22日厚生労働省令第94号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年10月26日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月27日厚生労働省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号。附則第3条において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
別表第1(第3条及び第4条関係)
表1
健康保険法(大正11年法律第70号) | 第171条第1項の規定による帳簿の備付け |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 第57条第1項の規定による戸籍証明書の備付け |
第57条第2項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け | |
第109条の規定による雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存 | |
職業安定法(昭和22年法律第141号) | 第32条の15(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の備付け |
第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の備付け | |
食品衛生法(昭和22年法律第233号) | 第39条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第44条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号) | 第15条第1項の規定による図面、帳簿又は書類等の備付け |
第16条第1項の規定による埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の保存 | |
大麻取締法(昭和23年法律第124号) | 第16条の2第1項の規定による帳簿の備付け |
第16条の2第2項の規定による帳簿の保存 | |
旅館業法(昭和23年法律第138号) | 第6条第1項の規定による宿泊者名簿の備付け |
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号) | 第25条の2第2項による組合員名簿の備置き |
第26条の5第1項による定款及び規約の備置き | |
第31条の7第9項(第73条において準用する場合を含む。)による決算関係書類等の備置き | |
第32条第2項による会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存 | |
第45条第2項(第73条において準用する場合を含む。)による議事録の備置き | |
第49条第1項による財産目録及び貸借対照表の備置き | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号) | 第19条の6の10第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第19条の6の14の規定による帳簿の保存 | |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | 第14条第4項の規定による書面の保存 |
第15条第4項の規定による帳簿の保存 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号) | 第34条の2第1項の規定による定款の備置き |
第45条の11第2項の規定による議事録の備置き | |
第45条の11第3項の規定による議事録の写しの備置き | |
第45条の24第2項の規定による会計帳簿及び資料の保存 | |
第45条の27第4項の規定による計算書類(同条第2項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存 | |
第45条の32第1項の規定による計算書類等(同項に規定する計算書類等をいう。)の備置き | |
第45条の32第2項の規定による計算書類等の写しの備置き | |
第45条の34第1項の規定による財産目録等(同条第2項に規定する財産目録等をいう。)及びその写しの備置き | |
第46条の22第4項の規定による財産目録等(同条第1項に規定する財産目録等をいう。)の保存 | |
第46条の24第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存 | |
第46条の26第1項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。)の備置き | |
第47条の3第1項及び第3項の規定による帳簿資料(同条第1項に規定する帳簿資料をいう。)の保存 | |
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号) | 第18条第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第28条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第28条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第30条の10第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 | |
第30条の17第1項の規定による帳簿の備付け | |
第30条の17第2項の規定による帳簿の備付け | |
第30条の17第3項の規定による帳簿の保存 | |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | 第32条第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第37条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第37条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第38条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第38条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第39条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第39条第3項の規定による帳簿の保存 | |
第40条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第40条第3項の規定による帳簿の保存 | |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号) | 第35条第1項及び第2項(第52条(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の備付け |
第36条第1項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備付け | |
水道法(昭和32年法律第177号) | 第20条の10第1項(第24条の3第6項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の保存 |
第20条の14(第24条の3第6項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合並びに第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 | |
国民年金法(昭和34年法律第141号) | 第92条の5第1項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条第3項の規定により、同条第2項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
じん肺法(昭和35年法律第30号) | 第14条第3項(第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第17条第2項の規定による記録の保存 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号) | 第74条の3第14項の規定による財務諸表等の備置き |
第74条の3第19項の規定による帳簿の保存 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | 第23条の11の規定による帳簿の保存 |
第23条の17第1項の規定による財務諸表等の備付け | |
第46条第4項の規定による文書の保存 | |
第49条第3項の規定による帳簿の保存 | |
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号) | 第22条第2項の規定による同条第1項の記録の保存 |
労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号) | 第26条第1項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の備置き |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号) | 第5条第4項の規定による健康診断に関する記録の保存 |
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号) | 第19条第1項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え |
第19条第2項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存 | |
第25条の25第2項において準用する商法第36条第1項の規定による商業帳簿及びその営業に関する重要な資料の保存 | |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) | 第68条第1項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備置き |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号) | 第24条の規定による帳簿の備え |
第36条の規定による帳簿の備え | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号) | 第7条の10第1項の規定による財務諸表等の備付け |
第7条の14の規定による帳簿の備付け | |
第9条の11の規定による帳簿の備付け | |
第10条の規定による帳簿書類の備付け | |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号) | 第38条第3項において適用する職業安定法第33条の2第7項において準用する同法第32条の15の規定による帳簿書類の備付け |
第38条第6項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 | |
第45条において準用する第38条第3項において適用する職業安定法第33条の2第7項において準用する同法第32条の15の規定による帳簿書類の備付け | |
第45条において準用する第38条第6項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 | |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) | 第50条第1項(第53条の3、第54条、第54条の2及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き |
第103条第1項の規定による書類の保存 | |
第103条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第103条第3項の規定による帳簿の保存 | |
作業環境測定法(昭和50年法律第28号) | 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第43条の規定による帳簿及び書類の保存 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) | 第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
第42条第2項の規定による派遣先管理台帳の保存 | |
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号) | 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号) | 第30条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号) | 第10条第2項の規定による記録の保存 |
第14条第2項の規定による帳簿の保存 | |
附則第8条の規定による記録の保存 | |
精神保健福祉士法(平成9年法律第131号) | 第17条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
確定給付企業年金法(平成13年法律第50号) | 第100条第2項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の備付け |
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号) | 第38条第3項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の規定による帳簿の備え |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 | 第33条第5項の規定による帳簿の保存 |
公認心理師法(平成27年法律第68号) | 第17条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
臨床研究法(平成29年法律第16号) | 第12条の規定による記録の保存 |
健康保険法施行令(大正15年勅令第243号) | 第13条第3項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の備付け |
第24条第2項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の備付け | |
食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号) | 第27条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第31条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号) | 第42条の規定による台帳の備付け |
勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号) | 第28条の10第3項の規定による会議録の備付け |
第28条の11の規定による加入員に関する原簿の備付け | |
国民年金基金令(平成2年政令第304号) | 第4条第3項の規定による会議録の備付け |
第16条第3項の規定による会議録の備付け | |
第17条第1項の規定による加入員に関する原簿の備付け | |
第28条第2項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号) | 第14条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第18条の規定による帳簿の備え及び保存 | |
確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号) | 第18条第3項の規定による会議録の備付け |
第20条第1項の規定による加入者に関する原簿の備付け | |
国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号) | 第13条第6号の規定による滞在者名簿の備付け |
健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号) | 第34条の規定による書類の保存 |
第144条の規定による計算書の備付け | |
第148条の規定による計算書の備付け | |
第176条の規定による計算書の備付け | |
船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号) | 第20条の規定による書類の保存 |
第184条の規定による計算書の備付け | |
職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号) | 第32条第7項の規定による帳簿書類の備付け |
児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号) | 第48条の8第2項の規定による記録の保存 |
と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号) | 第3条第1項第7号イの規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号) | 第26条の規定による保険料の控除に関する計算書の備付け |
第28条の規定による厚生年金保険に関する書類の保存 | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号) | 第51条の規定による労災保険に関する書類の保存 |
水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号) | 第14条の10第1項の規定による財務諸表等の備付け |
第14条の14の規定による帳簿の備付け | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) | 第13条第1項の規定による帳簿の備付け |
第13条第3項の規定による帳簿の保存 | |
第14条第3項(第112条及び第114条の83第2項において準用する場合を含む。)から第5項までの規定による書面の保存 | |
第98条の2第3項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第98条の2第4項第5号(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 | |
第98条の2第5項第2号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第98条の2第6項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第98条の2第7項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第98条の6第3項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第98条の6第4項第5号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 | |
第98条の6第5項第2号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第98条の6第6項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第98条の6第7項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第104条の規定による記録、書類等の保存 | |
第107条の規定による帳簿の備付け及び保存 | |
第114条の54第12号チ(2)の規定による書面の保存 | |
第114条の61第3項(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第114条の61第4項第5号(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 | |
第114条の61第6項(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第114条の65第3項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第114条の65第4項第5号(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 | |
第114条の65第5項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 | |
第114条の65第6項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第114条の74の規定による記録、書類等の保存 | |
第114条の77の規定による帳簿の備付け及び保存 | |
第130条第3項の規定による帳簿の保存 | |
第137条の61第3項の規定による契約書の保存 | |
第137条の61第4項第5号の規定による記録の保存及び報告 | |
第137条の61第5項第2号の規定による文書の保存 | |
第137条の61第6項の規定による契約書の保存 | |
第137条の61第7項の規定による文書の保存 | |
第137条の63第3項の規定による契約書の保存 | |
第137条の63第4項第5号の規定による記録の保存及び報告 | |
第137条の63第5項第2号の規定による文書の保存 | |
第137条の63第6項の規定による契約書の保存 | |
第137条の63第7項の規定による文書の保存 | |
第137条の70の規定による記録、書類等の保存 | |
第137条の73の規定による帳簿の備付け及び保存 | |
第145条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第145条第3項の規定による帳簿の保存 | |
第146条第3項から第5項までの規定による書面の保存 | |
第149条の4第1項の規定による帳簿の備付け | |
第149条の4第3項の規定による帳簿の保存 | |
第149条の5第3項から第5項までの規定による書面の保存 | |
第158条の3第1項の規定による帳簿の備付け | |
第158条の3第3項の規定による帳簿の保存 | |
第158条の4第2項の規定による書面の保存 | |
第164条第1項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け | |
第164条第3項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 | |
第173条第3項の規定による書面の保存 | |
第191条第3項第2号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の保存 | |
第191条第4項第3号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の保存 | |
第196条の9第1項の規定による帳簿の備付け | |
第196条の9第3項の規定による帳簿の保存 | |
第196条の10第2項の規定による書面の保存 | |
第280条の7第1項の規定による登録台帳の備付け | |
放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号) | 第2条第7項第3号(第15条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第11条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え | |
第11条第2項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 | |
家内労働法施行規則(昭和45年労働省令第23号) | 第1条第7項の規定による家内労働手帳の保存 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号) | 第3条の11第1項の規定による財務諸表等の備付け |
第3条の15の規定による帳簿の備付け | |
第25条の10第1項(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備付け | |
第25条の14(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け | |
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号) | 第8条の規定による帳簿の整備 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号) | 第72条の規定による書類の保存 |
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) | 第23条第4項の規定による記録の保存 |
第24条の4第3項の規定による記録の保存 | |
第38条の規定による記録の保存 | |
第51条の規定による健康診断個人票の保存 | |
第52条の6第1項の規定による面接指導の結果の記録の保存 | |
第52条の13第2項の規定による検査の結果の記録の保存 | |
第52条の18第1項の規定による面接指導の結果の記録の保存 | |
第135条の2の規定による記録の保存 | |
第141条第3項の規定による記録の保存 | |
第151条の23の規定による記録の保存 | |
第151条の33の規定による記録の保存 | |
第151条の40の規定による記録の保存 | |
第151条の55の規定による記録の保存 | |
第154条の規定による記録の保存 | |
第169条の規定による記録の保存 | |
第194条の25の規定による記録の保存 | |
第231条の規定による記録の保存 | |
第276条第4項の規定による記録の保存 | |
第299条第3項の規定による記録の保存 | |
第317条第4項の規定による記録の保存 | |
第351条第4項の規定による記録の保存 | |
第379条の規定による記録の保存 | |
第381条第1項の規定による記録の保存 | |
第382条の2の規定による記録の保存 | |
第389条の11第2項の規定による記録の保存 | |
第399条の規定による記録の保存 | |
第539条の4の規定による記録の保存 | |
第567条第3項の規定による記録の保存 | |
第575条の8第3項の規定による記録の保存 | |
第575条の9の規定による記録の保存 | |
第575条の11の規定による記録の保存 | |
第575条の16第2項の規定による記録の保存 | |
第590条第2項(第591条第2項(第607条第2項において準用する場合を含む。)、第592条第2項、第603条第2項及び第612条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第655条第2項の規定による記録の保存 | |
第655条の2第2項の規定による記録の保存 | |
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号) | 第32条第3項の規定による記録の保存 |
第67条第3項の規定による記録の保存 | |
第88条第3項の規定による記録の保存 | |
第94条第3項の規定による記録の保存 | |
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号) | 第23条第3項の規定による記録の保存 |
第38条の規定による記録の保存 | |
第79条の規定による記録の保存 | |
第109条第3項の規定による記録の保存 | |
第123条の規定による記録の保存 | |
第157条の規定による記録の保存 | |
第195条の規定による記録の保存 | |
第211条の規定による記録の保存 | |
ゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号) | 第21条第3項の規定による記録の保存 |
有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号) | 第21条(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の8において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第28条第3項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第28条の2第2項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第30条(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存 | |
鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号) | 第36条の規定による記録の保存 |
第52条第2項の規定による記録の保存 | |
第52条の2第2項による記録の保存 | |
第54条の規定による鉛健康診断個人票の保存 | |
4アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号) | 第23条の規定による4アルキル鉛健康診断個人票の保存 |
特定化学物質障害予防規則 | 第32条の規定による記録の保存 |
第34条の2の規定による記録の保存 | |
第36条第2項の規定による記録の保存 | |
第36条第3項の規定による記録の保存 | |
第36条の2第2項の規定による記録の保存 | |
第36条の2第3項の規定による記録の保存 | |
第38条の4の規定による記録の保存 | |
第38条の17第1項第3号の規定による記録の保存 | |
第38条の18第1項第3号の規定による記録の保存 | |
第38条の19第19号の規定による記録の保存 | |
第40条第1項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 | |
第40条第2項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 | |
高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号) | 第20条の2の規定による書類の保存 |
第22条第2項の規定による記録の保存 | |
第34条第3項の規定による記録の保存 | |
第39条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存 | |
第44条第2項の規定による記録の保存 | |
第45条第2項の規定による記録の保存 | |
電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号) | 第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第18条の7の規定による記録の保存 | |
第45条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第54条第1項の規定による記録の保存 | |
第55条の規定による記録の保存 | |
第57条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の保存 | |
酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号) | 第3条第2項の規定による記録の保存 |
事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号) | 第7条第2項の規定による記録の保存 |
第9条の規定による記録の保存 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号) | 第1条の2の2の8第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第1条の2の2の12第1項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の2の2の12第2項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の2の9第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第1条の2の13第1項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の2の13第2項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の2の25第1項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の2の40第1項の規定による帳簿の保存 | |
第1条の9の規定による帳簿の保存 | |
第10条の規定による帳簿の保存 | |
第18条の規定による帳簿の保存 | |
第19条の11の規定による帳簿の保存 | |
第19条の20の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の2の9第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第19条の24の2の13第1項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の2の13第2項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の10第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第19条の24の14第1項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の25第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第19条の24の29第1項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の29第2項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の40第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第19条の24の44第1項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の24の44第2項の規定による帳簿の保存 | |
第19条の35の規定による帳簿の保存 | |
第24条第1項の規定による帳簿の保存 | |
第24条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第25条の3の12の規定による技能講習帳簿の保存 | |
第25条の12第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第25条の16第1項の規定による帳簿の保存 | |
第25条の16第2項の規定による帳簿の保存 | |
第25条の29第1項の規定による帳簿の保存 | |
第49条の規定による帳簿の保存 | |
第61条第1項の規定による財務諸表等の備置き | |
第65条第1項の規定による帳簿の保存 | |
第65条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第78条の規定による帳簿の保存 | |
第92条の規定による帳簿の保存 | |
第105条の規定による帳簿の保存 | |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号) | 第22条の規定による帳簿の保存 |
雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号) | 第143条の規定による書類の保管 |
作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号) | 第17条の10第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第17条の14第1項の規定による帳簿の保存 | |
第17条の14第2項の規定による帳簿の保存 | |
第50条の規定による帳簿の保存 | |
第62条第1項の規定による書類の保存 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号) | 第8条第1項の規定による書類の備え置き |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号) | 第36条の2第2号の規定による書面の保存 |
第36条の2第5号の規定による書面の保存 | |
第36条の2第6号の規定による書類の備付け | |
第36条の2第7号の規定による書類の保存 | |
第36条の6第1号の規定による書面の保存 | |
第36条の6第5号の規定による書面の保存 | |
第36条の6第8号の規定による書面の保存 | |
第36条の6第9号の規定による書類の備付け | |
第36条の6第10号の規定による書類の保存 | |
第45条第1項の規定による書類の備付け | |
第45条第2項の規定による書類の保存 | |
粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号) | 第18条の規定による記録の保存 |
第20条の規定による記録の保存 | |
第26条第3項の規定による記録の保存 | |
第26条の2第2項の規定による記録の保存 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号) | 第33条の3第3項の規定による書面の保存 |
第33条の4第2項の規定による書面の保存 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号) | 別表第3第1号ヘ(1)の規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
国民年金基金規則(平成2年厚生省令第58号) | 第34条の規定による帳簿の備え及び保存 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第21号) | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第6条第8号の規定による文書の保存 | |
第8条第1項第3号の規定による文書の保存 | |
第8条第1項第9号の規定による文書の保存 | |
第10条第3項の規定による保守点検記録の保存 | |
第11条第2項の規定による標準操作手順書の備付け | |
第11条第3項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 | |
第15条第2項の規定による変更した試験計画書の保存 | |
第17条第2項の規定による最終報告書訂正文書の保存 | |
第18条第1項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 | |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号) | 第26条第1項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第26条の12(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
第27条第2項第5号(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き | |
第34条(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 | |
第41条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
臓器の移植に関する法律施行規則(平成9年厚生労働省令第78号) | 第15条第3項(第16条第2項(附則第4条において準用する場合を含む。)及び附則第4条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) | 第39条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の保存 |
第73条の2第2項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の保存 | |
第82条の2第2項の規定による訪問リハビリテーション計画の保存 | |
第104条の3第2項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の保存 | |
第118条の2第2項の規定による通所リハビリテーション計画の保存 | |
第139条の2第2項(第140条の13及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存 | |
第154条の2第2項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の保存 | |
第191条の2第2項及び第192条の11第2項の規定による特定施設サービス計画の保存 | |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) | 第29条第2項の規定による居宅介護支援台帳の保存 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号) | 第37条第2項の規定による施設サービス計画の保存 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号) | 第38条第2項の規定による施設サービス計画の保存 |
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成12年/厚生省/労働省/令第4号) | 第13条の規定による書類の備え |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号) | 第30条第2項の規定による諸記録の保存 |
確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号) | 第109条の規定による帳簿の備え及び保存 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(平成15年厚生労働省令第118号) | 第3条の規定による採血基準書の備付け |
第6条の規定による手順に関する文書の備付け | |
第8条第2号の規定による苦情処理記録の保存 | |
第9条第1項第2号の規定による苦情処理記録の保存 | |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成16年厚生労働省令第51号) | 第42条の規定による徴収金の納付に関する書類の保存 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(平成16年厚生労働省令第61号) | 第6条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
第11条第1項の規定による財務諸表等の備え置き | |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号) | 第5条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は文書の保存 |
第5条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第5条第6項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等の備付け | |
第7条第3項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第8条第2項第2号の規定による文書の保存 | |
第9条第1項第2号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第9条第2項第3号の規定による文書の保存 | |
第9条の2第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の保存 | |
第9条の2第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の備付け | |
第9条の2第4項の規定による文書の保存 | |
第9条の3第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の保存 | |
第9条の3第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の備付け | |
第9条の3第4項の規定による文書の保存 | |
第10条第1項第3号(第10条の2及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の保存 | |
第10条第2項(第10条の2及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の備付け | |
第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号) | 第6条第2項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書等の備付け |
第16条第1号(第19条から第22条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第16条第3号(第19条から第22条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 | |
第18条第3項の規定による品質管理業務手順書の備付け | |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第169号) | 第6条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管 |
第8条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書の保管 | |
第9条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第18条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第23条第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第24条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第26条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第28条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第31条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第32条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第33条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第34条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第35条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第36条第1項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第38条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の保管 | |
第39条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第43条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第45条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第46条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第51条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第53条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第58条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第60条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第62条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第75条第1項第1号ホ及びルからワまで並びに第2項第2号の規定(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 | |
第77条第2項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 | |
第78条第1項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による文書の保管 | |
第78条第2項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 | |
第79条の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 | |
第81条の2の2第1項第1号リ及びヌ並びに第2号並びに第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第81条の2の4第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第81条の2の5第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第81条の2の6第2項及び第3項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第171号) | 第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 | |
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 | |
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 | |
第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による記録等の保存 | |
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 | |
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号) | 第7条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管 |
第8条第1項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理基準書の保管 | |
第8条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製造管理基準書の保管 | |
第8条第3項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理基準書の保管 | |
第8条第4項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の保管 | |
第8条第5項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の備付け | |
第10条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製造指図書の保管 | |
第20条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管 | |
第20条第3号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管 | |
第22条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保管 | |
第30条の規定による文書の保管 | |
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号) | 第3条の規定による記録の保存 |
第23条の規定による記録の保存 | |
第25条の規定による記録の保存 | |
第35条の規定による記録の保存 | |
第36条第2項の規定による記録の保存 | |
第37条第2項の規定による記録の保存 | |
第41条の規定による石綿健康診断個人票の保存 | |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第36号) | 第34条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第45条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き | |
第53条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 | |
第61条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年厚生労働省令第38号) | 第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 | |
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 | |
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 | |
第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による記録等の保存 | |
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号) | 第6条の29第2項の規定による記録の保存 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号) | 第73条第2項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の保存 |
第83条第2項の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の保存 | |
第122条第2項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の保存 | |
第141条第2項(第159条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の保存 | |
第194条第2項(第210条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の保存 | |
第244条第2項及び第261条第2項の規定による介護予防特定施設サービス計画の保存 | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) | 第3条の40第2項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の保存 |
第17条第2項の規定による夜間対応型訪問介護計画の保存 | |
第36条第2項の規定による地域密着型通所介護計画の保存 | |
第40条の15第2項の規定による療養通所介護計画の保存 | |
第60条第2項の規定による認知症対応型通所介護計画の保存 | |
第87条第2項の規定による居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の保存 | |
第107条第2項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の保存 | |
第128条第2項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の保存 | |
第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の保存 | |
第181条第2項の規定による居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の保存 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) | 第40条第2項の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の保存 |
第63条第2項の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の保存 | |
第84条第2項の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の保存 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) | 第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の保存 |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第39号) | 第2条の6において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条の規定による書類の保存 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) | 第42条第2項(第43条第1項及び第2項、第43条の4、第48条第1項及び第2項、第125条、第125条の4並びに第136条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第75条第2項(第93条、第93条の5、第162条、第162条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の11、第203条の22及び第213条第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第170条の3第2項(第171条の4において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
第206条の11第2項(第206条の20において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号) | 第56条第2項の規定による記録の保存 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) | 第9条第2項(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) | 第8条第2項の規定による記録の保存 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号) | 第26条第1項の規定による帳簿の備付け及び保管 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成23年厚生労働省令第152号) | 第6条第2項、第25条の5第2項又は第25条の9の規定による記録の保存 |
第7条第1項若しくは第2項又は第25条の6第1項の規定による記録の保存 | |
第21条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の保存 | |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号) | 第54条第2項(第54条の5、第54条の9、第64条、第71条、第71条の2、第71条の6、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号) | 第51条第2項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号) | 第38条第2項の規定による記録の保存 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号) | 第30条第2項の規定による記録の保存 |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号) | 第30条第2項の規定による記録の保存 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第88号) | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第6条第8号の規定による文書の保存 | |
第8条第1項第3号の規定による文書の保存 | |
第8条第1項第9号の規定による文書の保存 | |
第10条第3項の規定による保守点検記録の保存 | |
第11条第2項の規定による標準操作手順書の備付け | |
第11条第3項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 | |
第15条第2項の規定による変更した試験計画書の保存 | |
第17条第2項の規定による最終報告書訂正文書の保存 | |
第18条第1項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 | |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89号) | 第34条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第45条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き | |
第53条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 | |
第61条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 | |
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第90号) | 第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 | |
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 | |
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 | |
第7条第2項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による記録等の保存 | |
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 | |
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第93号) | 第8条の規定による製品標準書の保管 |
第9条第1項の規定による衛生管理基準書の保管 | |
第9条第2項の規定による製造管理基準書の保管 | |
第9条第3項の規定による品質管理基準書の保管 | |
第9条第4項の規定による手順書の保管 | |
第9条第5項の規定による手順書等の備付け | |
第11条第1号の規定による製造指図書の保管 | |
第22条第1号の規定による文書の保管 | |
第22条第3号の規定による文書の保管 | |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第110号) | 第34条第2項の規定による法第16条第1項に規定する記録、再生医療等提供計画、同意に係る文書及び特定細胞加工物概要書の保存 |
第67条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第71条第2項の規定による審査等業務に係る再生医療等提供計画及び同条第1項の記録の保存 | |
第97条第5項の規定による手順書等の備付け | |
第110条第3号の規定による記録の保管 | |
第111条第2項の規定による記録の保存 | |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号) | 第42条第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の保存 |
臨床研究法施行規則(平成30年厚生労働省令第17号) | 第53条第2項の規定による書類並びに同条第3項の規定による修正した記録並びに修正者の氏名及び修正を行った年月日の記録の保存 |
第83条第1項の規定による帳簿の備付け | |
第83条第2項の規定による帳簿の保存 | |
第85条第2項の規定による審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために研究責任医師から提出された書類、同条第1項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した研究責任医師に通知した文書の写しの保存 | |
第85条第3項の規定による第65条第1項に規定する申請書及び同条第3項に規定する申請書の添付書類、業務規定並びに委員名簿の保存 |
表2
医師法(昭和23年法律第201号) | 第24条第2項の規定による診療録の保存 |
歯科医師法(昭和23年法律第202号) | 第23条第2項の規定による診療録の保存 |
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号) | 第42条第2項の規定による助産録の保存 |
医療法(昭和23年法律第205号) | 第21条第1項の規定による記録(同項第9号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条第10号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
第22条の規定による記録(同条第2号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第21条の5第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き | |
第22条の2の規定による記録(同条第3号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第22条の3第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き | |
第22条の3の規定による記録(同条第3号に規定する診療及び臨床研究に関する諸記録のうち医療法施行規則第22条の7第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き | |
第51条の4第1項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き | |
第51条の4第2項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き | |
歯科技工士法(昭和30年法律第168号) | 第19条の規定による指示書の保存 |
薬剤師法(昭和35年法律第146号) | 第27条の規定による処方せんの保存 |
第28条の規定による調剤録の備え及び保存 | |
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号) | 第11条第1項及び第21条の6において準用する医師法第24条第2項及び歯科医師法第23条第2項の規定による診療録の保存 |
救急救命士法(平成3年法律第36号) | 第46条第2項の規定による救急救命処置録の保存 |
医療法施行規則 | 第30条の23第1項の規定による帳簿の備え及び保存 |
第30条の23第2項の規定による帳簿の備え及び保存 | |
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号) | 第9条の規定による帳簿及び書類その他の記録並びに診療録の保存 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号) | 第6条の規定による処方せん及び調剤録の保存 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号) | 第12条の3の規定による書類の保存 |
表3
医療法 | 第51条の4第1項の規定による定款又は寄附行為の備置き |
第51条の4第2項の規定による定款又は寄附行為及び公認会計士等の監査報告書の備置き |
表4
医療法 | 第21条第1項の規定による記録(医療法施行規則第20条第10号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
第22条の規定による記録(医療法施行規則第21条の5第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き | |
第22条の2の規定による記録(医療法施行規則第22条の3第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き | |
第22条の3の規定による記録(医療法施行規則第22条の7第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き | |
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号) | 第18条の規定による記録の保存 |
別表第2(第5条、第6条及び第7条関係)
健康保険法 | 第167条第3項の規定による計算書の作成 |
第171条第1項の規定による受払等の状況の記載 | |
船員保険法(昭和14年法律第73号) | 第130条第3項の規定による計算書の作成 |
労働基準法 | 第18条第2項の規定による協定 |
第24条第1項の規定による協定 | |
第32条の2第1項の規定による協定 | |
第32条の3の規定による協定 | |
第32条の4第1項の規定による協定 | |
第32条の4第2項の規定による労働時間の定め | |
第32条の5第1項の規定による協定 | |
第34条第2項の規定による協定 | |
第36条第1項の規定による協定 | |
第37条第3項の規定による協定 | |
第38条の2第2項の規定による協定 | |
第38条の3第1項の規定による協定 | |
第38条の4第1項の規定による決議 | |
第39条第4項の規定による協定 | |
第39条第6項の規定による協定 | |
第39条第7項の規定による協定 | |
第87条第2項の規定による契約 | |
職業安定法 | 第32条の15(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成 |
第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の記載 | |
食品衛生法 | 第44条の規定による帳簿の記載 |
墓地、埋葬等に関する法律 | 第15条第1項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成 |
大麻取締法 | 第16条の2第1項の規定による帳簿の記載 |
旅館業法 | 第6条第1項の規定による宿泊者名簿の作成 |
医師法 | 第24条第1項の規定による診療録の記載 |
歯科医師法 | 第23条第1項の規定による診療録の記載 |
保健師助産師看護師法 | 第42条第1項の規定による助産録の記載 |
医療法 | 第51条第1項の規定による事業報告書の作成 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の6の14の規定による帳簿の記載 |
毒物及び劇物取締法 | 第14条第1項の規定による書面の作成 |
第14条第2項の規定による書面の作成 | |
第15条第3項の規定による帳簿の作成 | |
覚せい剤取締法 | 第28条第1項の規定による帳簿の記入 |
第30条の17第1項の規定による帳簿の記入 | |
第30条の17第2項の規定による帳簿の記入 | |
麻薬及び向精神薬取締法 | 第27条第6項の規定による処方せんの記載 |
第37条第1項の規定による帳簿の記載 | |
第38条第1項の規定による帳簿の記載 | |
第39条第1項の規定による帳簿の記載 | |
第40条第1項の規定による帳簿の記載 | |
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号) | 第84条第3項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第23条第1項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成 |
第23条第6項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)において準用する商法第244条第1項の規定による議事録の作成 | |
第35条第3項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載 | |
第39条(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)において準用する商法第260条の4第1項の規定による議事録の作成 | |
第48条(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)において準用する商法第244条第1項の規定による議事録の作成 | |
第52条において準用する商法第260条の4第1項の規定による議事録の作成 | |
国民年金法 | 第92条の5第1項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第3項の規定により、同条第2項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
じん肺法 | 第14条第3項(第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第17条第1項の規定による記録の作成 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第74条の2第2項の規定による書面での契約の締結 |
第74条の3第19項の規定による帳簿の記載 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第23条の11の規定による帳簿への記載 |
第49条第2項の規定による帳簿への記載 | |
薬剤師法 | 第26条の規定による処方せんへの記入 |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | 第5条第4項の規定による健康診断に関する記録の作成 |
社会保険労務士法 | 第19条第1項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
第25条の25第2項において準用する商法第32条第1項の規定による商業帳簿の作成 | |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第24条の規定による帳簿の記載 |
第36条の規定による帳簿の記載 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第7条の14の規定による帳簿の記載 |
第9条の11の規定による帳簿の記載 | |
第10条の規定による帳簿書類の記載 | |
家内労働法(昭和45年法律第60号) | 第3条第2項の規定による家内労働手帳の記入 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 第38条第3項において適用する職業安定法第33条の2第7項において準用する同法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 |
第38条第6項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 | |
第45条において準用する第38条第3項において適用する職業安定法第33条の2第7項において準用する同法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 | |
第45条において準用する第38条第6項において適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 | |
労働安全衛生法 | 第103条第2項の規定による帳簿の記載 |
第103条第3項の規定による帳簿の記載 | |
作業環境測定法 | 第43条の規定による帳簿及び書類の記載 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載 |
第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載 | |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 | 第11条第1項において準用する医師法第24条第1項及び歯科医師法第23条第1項の規定による診療録の記載 |
社会福祉士及び介護福祉士法 | 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
救急救命士法 | 第46条第1項の規定による救急救命処置録の記載 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第30条の規定による帳簿の記載 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号) | 第7条第1項の規定による決議 |
臓器の移植に関する法律 | 第6条第5項の規定による書面の作成 |
第10条第1項の規定による記録の作成 | |
第14条第1項の規定による帳簿の記載 | |
附則第8条の規定による記録の作成 | |
確定給付企業年金法 | 第100条第1項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成 |
確定拠出年金法(平成13年法律第88号) | 第49条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成 |
第101条の規定による業務に関する帳簿書類の作成 | |
石綿による健康被害の救済に関する法律 | 第38条第3項において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の規定による帳簿の記載 |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 | 第33条第5項の規定による帳簿の作成 |
臨床研究法 | 第5条第1項の規定による実施計画の作成 |
第12条の規定による記録の作成 | |
健康保険法施行令 | 第13条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成 |
第24条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成 | |
食品衛生法施行令 | 第31条の規定による帳簿の記載 |
勤労者財産形成促進法施行令 | 第28条の10第1項の規定による会議録の作成 |
第28条の11の規定による加入員に関する原簿の記載 | |
国民年金基金令 | 第4条第1項の規定による会議録の作成 |
第16条第1項の規定による会議録の作成 | |
第17条第1項の規定による加入員に関する原簿の記載 | |
第28条第1項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | 第18条の規定による帳簿の記載 |
確定給付企業年金法施行令 | 第18条第1項の規定による会議録の作成 |
第20条第1項の規定による加入者に関する原簿の記載 | |
国家戦略特別区域法施行令 | 第13条第6号の規定による滞在者名簿の作成 |
健康保険法施行規則 | 第148条の規定による計算書の記載 |
第176条の規定による計算書の記載 | |
船員保険法施行規則 | 第184条の規定による計算書の作成 |
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号) | 第25条の2第2項の規定による協定 |
第25条の2第3項の規定による協定 | |
医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号) | 第21条の規定による処方せんの記載 |
歯科医師法施行規則(昭和23年厚生省令第48号) | 第20条の規定による処方せんの記載 |
医療法施行規則 | 第30条の23第1項の規定による記載 |
第30条の23第2項の規定による記載 | |
厚生年金保険法施行規則 | 第26条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則 | 第12条第15号の規定による作業日誌の作成 |
第12条第16号の規定による台帳の作成 | |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 第22条の規定による診療録の記載 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | 第5条の規定による調剤録の記載 |
水道法施行規則 | 第15条第8項第1号の規定による書面での委託契約 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第13条第2項の規定による帳簿の作成 |
第14条第1項(第112条及び第114条の83第2項において準用する場合を含む。)、第2項、第4項及び第5項の規定による書面の記載 | |
第76条第1項の規定による登録台帳の記載 | |
第98条の2第3項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第98条の2第5項第1号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第98条の2第6項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第98条の6第3項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第98条の6第5項第1号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第98条の6第6項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第104条の規定による記録、書類等の記載 | |
第107条の規定による帳簿の記載 | |
第114条の54第12号チ(2)の規定による書面の作成 | |
第114条の61第3項(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第114条の61第5項(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第114条の65第3項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第114条の65第5項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 | |
第114条の74の規定による記録、書類等の記載 | |
第114条の77の規定による帳簿の記載 | |
第137条の61第3項の規定による契約の締結 | |
第137条の61第5項第1号の規定による記録の作成 | |
第137条の61第6項の規定による契約の締結 | |
第137条の63第3項の規定による契約の締結 | |
第137条の63第5項第1号の規定による記録の作成 | |
第137条の63第6項の規定による契約の締結 | |
第137条の70の規定による記録、書類等の記載 | |
第137条の73の規定による帳簿の記載 | |
第145条第2項の規定による帳簿の作成 | |
第146条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定による書面の記載 | |
第149条の4第2項の規定による帳簿の作成 | |
第149条の5第1項、第2項、第4項及び第5項の規定による書面の記載 | |
第158条の3第2項の規定による帳簿の作成 | |
第158条の4第1項の規定による書面の記載 | |
第164条第2項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 | |
第173条第1項(第114条の83及び第137条の78において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による書面の記載 | |
第190条の規定による記録の作成 | |
第191条第3項第2号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成 | |
第191条第4項第3号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成 | |
第196条の9第2項の規定による帳簿の作成 | |
第196条の10第1項の規定による書面の記載 | |
第280条の7第1項の規定による登録台帳の記載 | |
放射性医薬品の製造及び取扱規則 | 第2条第7項第3号(第15条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第11条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | 第3条の15の規定による帳簿の作成 |
第25条の14(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成 | |
労働安全衛生規則 | 第23条第4項の規定による記録の作成 |
第24条の4第3項の規定による記録 | |
第38条の規定による記録の作成 | |
第51条の規定による健康診断個人票の作成 | |
第52条の6第1項の規定による面接指導の結果の記録の作成 | |
第52条の13第2項の規定による検査の結果の記録の作成 | |
第52条の18第1項の規定による面接指導の結果の記録の作成 | |
第135条の2の規定による記録 | |
第141条第3項の規定による記録 | |
第151条の23の規定による記録 | |
第151条の33の規定による記録 | |
第151条の40の規定による記録 | |
第151条の55の規定による記録 | |
第154条の規定による記録 | |
第169条の規定による記録 | |
第194条の25の規定による記録 | |
第231条の規定による記録 | |
第276条第4項の規定による記録 | |
第299条第3項の規定による記録 | |
第317条第4項の規定による記録 | |
第351条第4項の規定による記録 | |
第379条の規定による記録 | |
第381条第1項の規定による記録 | |
第382条の2の規定による記録 | |
第389条の11第2項の規定による記録 | |
第399条の規定による記録 | |
第539条の4の規定による記録 | |
第567条第3項の規定による記録 | |
第575条の8第3項の規定による記録 | |
第575条の9の規定による記録 | |
第575条の11の規定による記録 | |
第575条の16第2項の規定による記録 | |
第590条第2項(第591条第2項(第607条第2項において準用する場合を含む。)、第592条第2項、第603条第2項及び第612条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録 | |
第655条第2項の規定による記録 | |
第655条の2第2項の規定による記録 | |
ボイラー及び圧力容器安全規則 | 第32条第3項の規定による記録 |
第67条第3項の規定による記録 | |
第88条第3項の規定による記録 | |
第94条第3項の規定による記録 | |
クレーン等安全規則 | 第23条第3項の規定による記録 |
第38条の規定による記録 | |
第79条の規定による記録 | |
第109条第3項の規定による記録 | |
第123条の規定による記録 | |
第157条の規定による記録 | |
第195条の規定による記録 | |
第211条の規定による記録 | |
ゴンドラ安全規則 | 第21条第3項の規定による記録 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第21条(特定化学物質障害予防規則第38条の8において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第28条第3項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 | |
第28条の2第2項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 | |
第30条(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成 | |
鉛中毒予防規則 | 第36条の規定による記録 |
第52条第2項の規定による記録 | |
第52条の2第2項の規定による記録 | |
第54条の規定による鉛健康診断個人票の作成 | |
4アルキル鉛中毒予防規則 | 第23条の規定による4アルキル鉛健康診断個人票の作成 |
特定化学物質障害予防規則 | 第32条の規定による記録 |
第34条の2の規定による記録 | |
第36条第2項の規定による記録 | |
第36条の2第2項の規定による記録 | |
第38条の4の規定による記録 | |
第38条の17第1項第3号の規定による記録 | |
第38条の18第1項第3号の規定による記録 | |
第38条の19第19号の規定による記録 | |
第40条第1項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成 | |
高気圧作業安全衛生規則 | 第20条の2の規定による書類の作成 |
第22条第2項の規定による記録 | |
第34条第3項の規定による記録 | |
第39条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成 | |
第44条第2項の規定による記録 | |
第45条第2項の規定による記録 | |
電離放射線障害防止規則 | 第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第18条の7の規定による記録 | |
第45条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 | |
第54条第1項の規定による記録 | |
第55条の規定による記録 | |
第57条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の作成 | |
酸素欠乏症等防止規則 | 第3条第2項の規定による記録 |
事務所衛生基準規則 | 第7条第2項の規定による記録 |
第9条の規定による記録 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 | 第1条の2の2の12第1項の規定による帳簿の記載 |
第1条の2の2の12第2項の規定による帳簿の記載 | |
第1条の2の13第1項の規定による帳簿の記載 | |
第1条の2の13第2項の規定による帳簿の記載 | |
第1条の2の25第1項の規定による帳簿の記載 | |
第1条の2の40第1項の規定による帳簿の記載 | |
第1条の9の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の2の13第1項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の2の13第2項の規定による帳簿の記載 | |
第10条の規定による帳簿の記載 | |
第18条の規定による帳簿の記載 | |
第19条の11の規定による帳簿の記載 | |
第19条の20の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の14第1項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の29第1項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の29第2項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の44第1項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の24の44第2項の規定による帳簿の記載 | |
第19条の35の規定による帳簿の記載 | |
第24条第1項の規定による帳簿の記載 | |
第24条第2項の規定による帳簿の記載 | |
第25条の3の12の規定による技能講習帳簿の記載 | |
第25条の16第1項の規定による帳簿の記載 | |
第25条の16第2項の規定による帳簿の記載 | |
第25条の29第1項の規定による帳簿の記載 | |
第49条の規定による帳簿の作成 | |
第65条第1項の規定による帳簿の記載 | |
第65条第2項の規定による帳簿の記載 | |
第78条の規定による帳簿の記載 | |
第92条の規定による帳簿の記載 | |
第105条の規定による帳簿の記載 | |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 | 第22条の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法施行規則 | 第17条の14第1項の規定による帳簿の記載 |
第17条の14第2項の規定による帳簿の記載 | |
第50条の規定による帳簿の作成 | |
第62条第1項の規定による書類の作成 | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | 第36条の2第3号の規定による書面の記載 |
第36条の6第1号の規定による書面での契約の締結 | |
第36条の6第2号の規定による書面の記載 | |
第36条の6第5号の規定による書面での契約の締結 | |
第36条の6第6号の規定による書面の記載 | |
粉じん障害防止規則 | 第18条の規定による記録 |
第20条の規定による記録 | |
第26条第3項の規定による記録 | |
第26条の2第2項の規定による記録 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 | 第33条の3第3項の規定による書面の記載 |
第33条の4第2項の規定による書面の記載 | |
国民年金基金規則 | 第34条の規定による帳簿の記載 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 | |
第8条第1項第3号の規定による文書の作成 | |
第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 | |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 | |
第8条第1項第9号の規定による文書の作成 | |
第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 | |
第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 | |
第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 | |
第15条第1項の規定による試験計画書の作成 | |
第15条第2項の規定による文書による記録の作成 | |
第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 | |
第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 | |
第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 | |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第7条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第5項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第8条第1項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 | |
第8条第2項の規定による治験薬概要書の改訂 | |
第15条の4第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第15条の4第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 | |
第15条の4第4項の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第15条の5第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 | |
第15条の5第2項の規定による治験薬概要書の改訂 | |
第15条の6の規定による説明文書の作成 | |
第15条の8第1項の規定による文書による契約 | |
第16条第6項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第16条第7項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 | |
第18条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第19条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第20条第4項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 | |
第21条第1項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第23条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第23条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 | |
第25条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 | |
第26条の4の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第26条の5第2項の規定による手順書の作成 | |
第26条の6第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 | |
第26条の7第1項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第26条の9第1項の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第26条の9第3項の規定による監査証明書の作成 | |
第26条の11の規定による総括報告書の作成 | |
第28条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 | |
第36条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第39条の2(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 | |
第47条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 | |
第47条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 | |
第47条第3項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 | |
第52条第1項(第54条第3項、第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 | |
第54条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 | |
第54条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 | |
臓器の移植に関する法律施行規則 | 第15条第2項の規定による記録の作成(附則第4条において準用する場合を含む。) |
第16条第1項の規定による記録の作成(附則第4条において準用する場合を含む。) | |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第24条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成 |
第70条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 | |
第70条第5項の規定による訪問看護報告書の作成 | |
第81条第1項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成 | |
第99条第1項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成 | |
第115条第1項の規定による通所リハビリテーション計画の作成 | |
第129条第1項(第140条の13及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成 | |
第147条第1項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成 | |
第184条第1項(第192条の12において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成 | |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 第13条の規定による居宅サービス計画の作成 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 第12条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第14条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | 第17条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 |
第17条第3項の規定による訪問看護報告書の作成 | |
確定給付企業年金法施行規則 | 第109条の規定による帳簿の記載 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 | 第3条の規定による採血基準書の作成 |
第6条の規定による手順に関する文書の作成 | |
第8条第2号の規定による苦情処理記録の作成 | |
第9条第1項第2号の規定による苦情処理記録の作成 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 | 第6条の規定による帳簿の記載 |
第11条第1項の規定による財務諸表等の作成 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第5条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第5条第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第5条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第5条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改定の際の日付の記録 | |
第5条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録 | |
第6条第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第7条第1項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第8条第2項第2号の規定による記録の作成 | |
第9条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第9条第2項第3号の規定による記録の作成 | |
第9条第3項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること | |
第9条の2第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成 | |
第9条の2第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の改訂 | |
第9条の2第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第9条の2第4項の規定による記録の作成 | |
第9条の3第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成 | |
第9条の3第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の改訂 | |
第9条の3第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第9条の3第4項の規定による記録の作成 | |
第10条第1項第1号(第10条の2及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成 | |
第10条第1項第2号(第10条の2及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂 | |
第10条第1項第3号(第10条の2及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 | 第4条第4項(第20条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
第5条(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成 | |
第6条第1項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 | |
第16条第1号(第19条、第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂 | |
第18条第1項(第20条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 | |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第6条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書の記載 |
第6条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 | |
第7条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書の記載 | |
第8条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第9条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第9条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第15条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第18条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第23条第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第24条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第24条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第25条第2項、第3項及び第5項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第26条第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第26条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第28条第2項第1号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第28条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第28条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の書面の作成 | |
第30条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第30条第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化及び更新 | |
第31条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第32条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第33条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第34条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第35条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第36条第1項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第37条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第37条第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第38条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第38条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の作成 | |
第39条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 | |
第40条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第41条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第42条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び文書化 | |
第43条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第43条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第44条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第45条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第45条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第46条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第46条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第47条第2項及び第3項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第48条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第49条第2項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第51条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第52条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第53条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第53条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第55条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第56条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第58条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の作成 | |
第58条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第60条第2項、第9項及び第10項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第60条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第61条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第61条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第62条第2項(第80条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第62条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第62条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第63条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第64条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第66条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第66条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書の記載 | |
第69条の規定による文書化 | |
第71条第1項第2号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第72条第2項第4号、第6号ロ、第7号から第9号まで及び第4項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 | |
第72条の2第1項及び第2項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第74条の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による製品標準書の記載 | |
第75条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第75条第2項第2号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第76条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第76条第1項第5号の規定による記録の作成 | |
第76条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第76条第2項第2号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第77条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第77条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第81条の2の2の規定による文書化 | |
第81条の2の2第1項第1号リ及びヌ並びに第2号並びに第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 | |
第81条の2の3(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
第81条の2の4(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 | |
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 | |
第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること | |
第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 | |
第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による手順書等の作成等 | |
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第6条第4項(第32条において準用する場合を含む。)に規定する文書の作成 |
第7条(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 | |
第8条第1項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理基準書の作成 | |
第8条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製造管理基準書の作成 | |
第8条第3項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理基準書の作成 | |
第8条第4項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第10条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による製造指図書の作成 | |
石綿障害予防規則 | 第3条の規定による記録 |
第23条の規定による記録 | |
第25条の規定による記録 | |
第35条の規定による記録 | |
第36条第2項の規定による記録 | |
第37条第2項の規定による記録 | |
第41条の規定による石綿健康診断個人票の作成 | |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 | |
第8条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 | |
第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第18条第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 | |
第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 | |
第19条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 | |
第20条の規定による説明文書の作成 | |
第22条第1項の規定による文書による契約 | |
第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 | |
第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第28条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 | |
第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 | |
第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 | |
第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第38条第2項の規定による手順書の作成 | |
第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 | |
第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第42条第3項の規定による監査証明書の作成 | |
第44条の規定による総括報告書の作成 | |
第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 | |
第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 | |
第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 | |
第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 | |
第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 | |
第72条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 | |
第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 | |
第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 | |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 | |
第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること | |
第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 | |
第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 | |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第76条第2号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成 |
第76条第11号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成 | |
第86条第2号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 | |
第125条第2号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成 | |
第144条第2号(第164条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成 | |
第197条第2号(第215条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成 | |
第247条第2号(第264条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成 | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の24第1項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 |
第3条の24第11項の規定による訪問看護報告書の作成 | |
第11条第1項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成 | |
第27条第1項の規定による地域密着型通所介護計画の作成 | |
第40条の9第1項の規定による療養通所介護計画の作成 | |
第52条第1項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成 | |
第74条第1項の規定による居宅サービス計画の作成 | |
第77条第1項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成 | |
第98条第1項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成 | |
第119条第1項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成 | |
第138条第1項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成 | |
第179条第1項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 | |
第179条第9項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第42条第2号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成 |
第66条第2号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 | |
第66条第3号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 | |
第87条第2号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第30条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第26条第1項(第43条第1項及び第2項、第43条の4並びに第48条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅介護計画等の作成 |
第58条第1項(第93条、第93条の5、第162条、第162条の4、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第213条、第213条の11、第213条の22及び第213条第1項において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の作成 | |
第134条第1項の規定による重度障害者等包括支援計画の作成 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第23条第1項の規定による施設障害福祉サービス計画の作成 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 | 第17条第1項(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の作成 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 | 第18条第1項の規定による施設障害福祉サービス計画の作成 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 | 第6条第2項、第25条の5第2項又は第25条の9の規定による記録 |
第7条第1項若しくは第2項又は第25条の6第1項の規定による記録 | |
第21条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成 | |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第27条第1項(第54条の5、第54条の9、第64条、第71条、第71条の2、第71条の6、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による児童発達支援計画等の作成 |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第21条第1項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による入所支援計画の作成 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第20条第1項の規定による地域移行支援計画の作成 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第15条第1項第1号の規定によるサービス等利用計画の作成 |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第15条第1項第1号の規定による障害児支援利用計画の作成 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 | |
第8条第1項第3号の規定による文書の作成 | |
第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 | |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 | |
第8条第1項第9号の規定による文書の作成 | |
第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 | |
第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 | |
第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 | |
第15条第1項の規定による試験計画書の作成 | |
第15条第2項の規定による文書による記録の作成 | |
第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 | |
第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 | |
第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 | |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 | |
第8条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 | |
第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 | |
第18条第2項及び第3項(これらの規定を第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 | |
第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 | |
第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 | |
第19条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 | |
第20条の規定による説明文書の作成 | |
第22条第1項の規定による文書による契約 | |
第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 | |
第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第28条第4項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 | |
第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 | |
第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 | |
第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 | |
第38条第2項の規定による手順書の作成 | |
第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 | |
第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 | |
第42条第3項の規定による監査証明書の作成 | |
第44条の規定による総括報告書の作成 | |
第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 | |
第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 | |
第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 | |
第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 | |
第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 | |
第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 | |
第72条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 | |
第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 | |
第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 | |
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 | |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 | |
第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること | |
第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 | |
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 | |
第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること | |
第7条第2項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 | |
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第7条第4項に規定する文書の作成 |
第8条の規定による製品標準書の作成 | |
第9条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 | |
第9条第2項の規定による製造管理基準書の作成 | |
第9条第3項の規定による品質管理基準書の作成 | |
第9条第4項の規定による手順書の作成 | |
第11条第1号の規定による製造指図書の作成 | |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第8条第1項の規定による特定細胞加工物概要書の作成 |
第14条第2項の規定による記録の作成 | |
第34条第1項の規定による記録の作成 | |
第71条第1項の規定による審査等業務の過程に関する記録の作成 | |
第96条の規定による特定細胞加工物標準書の作成 | |
第97条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 | |
第97条第2項の規定による製造管理基準書の作成 | |
第97条第3項の規定による品質管理基準書の作成 | |
第97条第4項の規定による手順書の作成 | |
第99条第1項第1号の規定による製造指図書の作成 | |
臨床研究法施行規則 | 第13条第1項の規定による手順書の作成 |
第14条第1項の規定による研究計画書の作成 | |
第17条第1項の規定による手順書の作成 | |
第18条第1項の規定による手順書の作成 | |
第21条第3項の規定による利益相反管理計画の作成 | |
第24条第2項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 | |
第24条第5項第2号の規定による統計解析計画書の作成 | |
第25条第2項の規定による記録の作成 | |
第37条第1項の規定による記録の作成 | |
第37条第2項の規定による記録の作成 | |
第51条第2項の規定による記録の作成 | |
第85条第1項の規定による審査意見業務の過程に関する記録の作成 | |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第17条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成 |
別表第3(第8条及び第9条関係)
職業安定法 | 第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の提示 |
食品衛生法 | 第39条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
墓地、埋葬等に関する法律 | 第15条第2項の規定による図面、帳簿又は書類等の閲覧 |
医療法 | 第51条の4第1項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為の閲覧 |
第51条の4第2項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為並びに公認会計士等の監査報告書の閲覧 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の6の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第35条第4項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の閲覧 |
第36条第3項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の閲覧 | |
第37条(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿等の閲覧 | |
水道法 | 第20条の10第2項第1号(第24条の3第6項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)並びに第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第74条の3第15項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第23条の17第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第7条の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
労働安全衛生法 | 第50条第2項第1号(第53条の3、第54条、第54条の2及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
作業環境測定法 | 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
臓器の移植に関する法律 | 第10条第3項の規定による当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものの閲覧 |
附則第8条の規定による記録の閲覧 | |
確定給付企業年金法 | 第100条第3項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の閲覧 |
確定拠出年金法 | 第18条第2項の規定による企業型年金加入者等に関する原簿の閲覧 |
第67条第3項の規定による個人型年金加入者等に関する帳簿の閲覧 | |
第96条の規定による業務の状況を記載した書類の閲覧 | |
健康保険法施行令 | 第13条第4項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の閲覧 |
第24条第3項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の閲覧 | |
食品衛生法施行令 | 第27条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
国民年金基金令 | 第4条第4項の規定による会議録の閲覧 |
第16条第4項の規定による会議録の閲覧 | |
第17条第2項の規定による加入員に関する原簿の閲覧 | |
第28条第3項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧 | |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | 第14条第2項第1号の規定による請求に対する財務諸表等の閲覧又は謄写 |
確定給付企業年金法施行令 | 第18条第4項の規定による会議録の閲覧 |
第20条第2項の規定による加入者に関する原簿の閲覧 | |
水道法施行規則 | 第14条の10第2項の第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | 第3条の11第2項の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第25条の10第2項第1号(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧等 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 | 第1条の2の2の8第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第1条の2の9第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第19条の24の2の9第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第19条の24の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第19条の24の25第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第19条の24の40第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第25条の12第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
第61条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 | |
作業環境測定法施行規則 | 第17条の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第27条第2項第5号(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号) | 第20条第3項の規定による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 | 第11条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
別表第4(第10条及び第11条関係)
表1
健康保険法 | 第167条第3項の規定による保険料の控除額の通知 |
船員保険法 | 第130条第3項の規定による通知 |
食品衛生法 | 第39条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の6の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
社会福祉法 | 第34条の2第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付 |
第45条の32第3項第2号の規定による計算書類等(同条第1項に規定する計算書類等をいう。)の謄本又は抄本の交付 | |
第46条の26第2項第2号の規定による貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表をいう。)の謄本又は抄本の交付 | |
第51条第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 | |
第54条第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 | |
第54条の4第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 | |
第54条の7第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 | |
第54条の11第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付 | |
厚生年金保険法 | 第84条第3項の規定による保険料の控除額の通知 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第36条第1項及び第2項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
水道法 | 第20条の10第2項第2号(第24条の3第6項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして適用する場合(第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)並びに第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第74条の3第15項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第23条の17第2項第1号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
労働災害防止団体法 | 第26条第1項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出 |
職業能力開発促進法 | 第68条第1項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第7条の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
家内労働法(昭和45年法律第60号) | 第3条第1項の規定による家内労働手帳の交付 |
労働安全衛生法 | 第50条第2項第2号(第53条の3、第54条、第54条の2及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
臓器の移植に関する法律 | 第6条第6項の規定による書面の交付 |
作業環境測定法 | 第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
食品衛生法施行令 | 第27条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
国民年金基金令 | 第28条第1項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | 第14条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
水道法施行規則 | 第14条の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第98条の2第4項第2号(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
第98条の2第4項第3号及び第5号(これらの規定を第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第98条の2第5項第1号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第98条の2第7項(第98条の3及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第98条の6第4項第2号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第98条の6第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号(これらの規定を第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第98条の6第7項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第114条の61第4項第2号(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第114条の61第4項第3号及び第5号(これらの規定を第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第114条の61第6項(第114条の62及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第114条の65第4項第2号(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第114条の65第4項第3号及び第5号(これらの規定を第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による報告 | |
第114条の65第6項(第114条の66及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第137条の61第4項第2号の規定による文書による指示 | |
第137条の61第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号の規定による報告 | |
第137条の61第7項の規定による文書による指示 | |
第137条の63第4項第2号の規定による文書による指示 | |
第137条の63第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号の規定による報告 | |
第137条の63第7項の規定による文書による指示 | |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | 第3条の11第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第25条の10第2項(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 | 第1条の2の2の8第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第1条の2の9第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第19条の24の2の9第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第19条の24の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第19条の24の25第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第19条の24の40第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第25条の12第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
第61条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 | |
作業環境測定法施行規則 | 第17条の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第8条第1項第5号の規定による報告書の提出 |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の提出 | |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第10条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第15条の7(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 | |
第16条第6項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 | |
第16条第7項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 | |
第22条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第23条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 | |
第24条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第26条の8第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第26条の10第2項及び第3項の規定による文書による通知 | |
第32条第1項から第3項まで(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第32条第4項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第32条第6項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第32条第7項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第40条第1項から第4項まで(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第46条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 | |
第48条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第49条第2項及び第3項(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第50条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
第51条第1項(第54条第3項、第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 | |
第55条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第24条第4項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の交付 |
第69条第3項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出 | |
第70条第4項の規定による訪問看護計画書の交付 | |
第81条第4項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付 | |
第99条第4項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の交付 | |
第115条第4項の規定による通所リハビリテーション計画の交付 | |
第129条第4項(第140条の13及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の交付 | |
第147条第4項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の交付 | |
第184条第5項(第192条の12において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の交付 | |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 第13条第11号及び第15条の規定による居宅サービス計画の交付 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 第12条第8項の規定による施設サービス計画の交付 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第14条第8項の規定による施設サービス計画の交付 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第6条第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定により文書で意見を述べること |
第7条第2項の規定による文書による報告 | |
第8条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第8条第2項第1号の規定による文書による指示 | |
第8条第2項第2号の規定による文書による報告 | |
第9条第1項第2号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第9条第1項第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第9条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第9条第2項第2号の規定による文書による指示 | |
第9条第2項第3号の規定による文書による指示 | |
第9条第2項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第9条の2第4項の規定による文書による報告 | |
第9条の3第4項の規定による文書による報告 | |
第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第11条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第12条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 | 第8条第3号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
第8条第4号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 | |
第9条第4項及び第5項第1号ハ(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第9条第5項第3号イ(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第9条第5項第3号ハ及び第4号(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第10条第1項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第10条第2項第1号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第10条第2項第3号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第10条第3項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第10条第4項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 | |
第11条第1項第4号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第11条第1項第5号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示及び報告 | |
第11条第1項第6号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提供 | |
第11条第2項第5号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第12条第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第14条第2項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第16条第1号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の配布 | |
第18条第2項第4号の規定による文書による提供 | |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第28条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項を書面で示すこと |
第42条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により他の方法によることが適切であることを文書により示すこと | |
第62条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による通知書の発行 | |
第72条第2項第4号、第5号、第6号ロ及び第7号(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第72条第2項第8号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 | |
第72条第2項第9号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提供 | |
第72条第4項(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提供 | |
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第5条第3項の規定による文書による提供 | |
第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による文書等の提出等 | |
第8条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第8条第2項の規定による文書による報告 | |
第9条第2号の規定による文書による報告 | |
第10条第3項第2号の規定による文書による指示 | |
第10条第4項の規定による文書による報告 | |
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第10条第9号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
第11条第1項第5号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第13条第1項第2号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第15条第1項第2号ロ(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第15条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第16条第1項第2号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第16条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第17条第2号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第18条第1項第2号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第19条第2号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第20条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による文書の配布 | |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第10条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第21条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 | |
第24条第6項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 | |
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 | |
第30条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 | |
第32条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第41条第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第43条第2項及び第3項の規定による文書による通知 | |
第51条第1項から第3項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第51条第4項(第76条及び第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第51条第6項(第76条及び第78条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第51条第7項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第60条第1項から第4項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第66条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 | |
第68条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第69条第2項及び第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第70条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
第71条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 | |
第75条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第5条第3項の規定による文書による提供 | |
第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による文書等の提出等 | |
第8条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第8条第2項の規定による文書による報告 | |
第9条第2号の規定による文書による報告 | |
第10条第3項第2号の規定による文書による指示 | |
第10条第4項の規定による文書による報告 | |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第76条第2号の規定による介護予防訪問看護計画書の提出 |
第76条第5号の規定による介護予防訪問看護計画書の交付 | |
第85条第5号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付 | |
第125条第5号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付 | |
第144条第5号(第164条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の交付 | |
第197条第5号(第215条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の交付 | |
第247条第4号(第264条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の交付 | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の23第3項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出 |
第3条の24第7項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の交付 | |
第11条第4項の規定による夜間対応型訪問介護計画の交付 | |
第27条第4項の規定による地域密着型通所介護計画の交付 | |
第40条の9第5項の規定による療養通所介護計画の交付 | |
第52条第4項の規定による認知症対応型通所介護計画の交付 | |
第76条の規定による居宅サービス計画の交付 | |
第77条第5項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の交付 | |
第98条第5項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の交付 | |
第119条第5項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の交付 | |
第138条第8項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の交付 | |
第178条第3項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出 | |
第179条第6項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の交付 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第42条第5号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の交付 |
第55条の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の交付 | |
第66条第6号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の交付 | |
第87条第5号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の交付 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第30条第11号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の交付 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第26条第2項(第43条第1項及び第2項、第43条の4並びに第48条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による居宅介護計画等の交付 |
第58条第7項(第93条、第93条の5、第162条、第162条の4、第171条、第171条の4、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の12、第206条の20、第213条、第213条の11、第213条の22及び第223条第1項において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の交付 | |
第134条第3項の規定による重度障害者等包括支援計画の交付 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第23条第7項の規定による施設障害福祉サービス計画の交付 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 | 第17条第7項(第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定による療養介護計画等の交付 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 | 第18条第7項の規定による施設障害福祉サービス計画の交付 |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第27条第7項(第54条の5、第54条の9、第64条、第71条、第71条の2、第71条の6、第71条の14及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による児童発達支援計画等の交付 |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 | 第21条第7項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による入所支援計画の交付 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第20条第7項の規定による地域移行支援計画の交付 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第15条第2項第12号及び第16条の規定によるサービス等利用計画の交付 |
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 | 第15条第2項第12号及び第16条の規定による障害児支援利用計画の交付 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第8条第1項第5号の規定による報告書の提出 |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の提出 | |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第10条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第21条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 | |
第24条第6項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 | |
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 | |
第30条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 | |
第32条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第41条第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 | |
第43条第2項及び第3項の規定による文書による通知 | |
第51条第1項から第3項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第51条第4項(第76条及び第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 | |
第51条第6項(第76条及び第78条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第51条第7項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第60条第1項から第4項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 | |
第66条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 | |
第68条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第69条第2項及び第3項(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 | |
第70条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
第71条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 | |
第75条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 | |
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 | |
第5条第3項の規定による文書による提供 | |
第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による文書等の提出等 | |
第8条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第8条第2項の規定による文書による報告 | |
第9条第2号の規定による文書による報告 | |
第10条第3項第2号の規定による文書による指示 | |
第10条第4項の規定による文書による報告 | |
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第11条第8号の規定による文書による報告 |
第12条第2項第4号の規定による文書による報告 | |
第14条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第17条第1項第2号ロの規定による文書による報告 | |
第17条第2項の規定による文書による報告 | |
第18条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第18条第2項の規定による文書による報告 | |
第19条第2号の規定による文書による報告 | |
第20条第1項第2号の規定による文書による報告 | |
第21条第4号の規定による文書による報告 | |
第22条第1号の規定による文書の配布 | |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第17条第8項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の交付 |
表2
医師法 | 第22条の規定による処方せんの交付 |
歯科医師法 | 第21条の規定による処方せんの交付 |
健康保険法施行規則 | 第54条の規定による処方せんの提出 |
船員保険法施行規則 | 第45条第1項の規定による処方せんの提出 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 第23条第1項の規定による処方せんの交付 |
国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号) | 第25条の規定による処方せんの提出 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号) | 第30条の規定による処方せんの提出 |
別表第5(第13条関係)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第36条第4項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
労働災害防止団体法 | 第26条第3項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
職業能力開発促進法 | 第68条第3項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。