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船員職業安定法第92条第4項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

平成17年厚生労働省令第19号
船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第92条第4項、第93条第2項及び第94条第2項の規定に基づき、船員職業安定法第92条第4項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令を次のように定める。
(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
第1条 船員職業安定法(昭和23年法律第130号。以下「法」という。)第92条第4項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和51年厚生省令第27号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第4条及び第5条第2項第4号ヘ 割増手当、歩合金、補償休日手当 歩合金
(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
第2条 法第93条第1項の規定により船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第4条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)」とする。
(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)
第3条 法第94条第1項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
厚生年金保険法施行規則の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第13条第3項 次の各号に掲げる事項 次の各号に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
第29条の3第2項第3号 所有船舶又は被保険者 被保険者
船舶の名称又は被保険者の氏名 被保険者の氏名
2 法第94条第1項の規定により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項第3号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

附則

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成16年法律第71号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。

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