どくりつぎょうせいほうじんちいきいりょうきのうすいしんきこうのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい
独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成17年厚生労働省令第145号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成17年政令第279号)第6条第1項において準用する場合を含む。)、第37条、第38条第1項及び第4項、第45条第1項及び第2項、第48条第1項並びに第50条並びに同令第3条第3項並びに第6条第2項において準用する同法第33条及び第34条第1項の規定に基づき、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(機構が行う業務として厚生労働省令で定める事業)
第1条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成17年法律第71号。以下「法」という。)第13条第3項に規定する厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業
二 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
三 介護保険法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業
四 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条の2 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 機構の役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の4 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、法、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成17年政令第279号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第1条の5 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第13条第1項第1号に規定する病院の設置及び運営に関する事項
二 法第13条第1項第2号に規定する介護老人保健施設の設置及び運営に関する事項
三 法第13条第1項第3号に規定する看護師養成施設の設置及び運営に関する事項
四 法第13条第3項及び第1条に規定する事業に係る業務の実施に関する事項
五 業務委託の基準
六 競争入札その他契約に関する基本的事項
七 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
(中期計画の認可の申請)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 職員の人事に関する計画
二 施設及び設備に関する計画
三 法第16条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
四 その他中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
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当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 |
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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三 中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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2 機構は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(企業会計原則等)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第11条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成17年6月29日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。
第9条 削除
(償却資産の指定等)
第10条 厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
3 第1項の指定を受けた資産の減損については、第8条第3項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
4 厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。
5 前項の規定により指定を解除した資産に係る第2項又は第3項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第10条の2 厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第10条の3 厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第11条 機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(施設別財務書類)
第12条 法第15条第1項に規定する施設別財務書類は、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第12条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構の目的及び業務内容
二 国の政策における機構の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財務状態及び運営状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 機構に関する基礎的な情報
(財務諸表等の閲覧期間)
第13条 機構に係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第13条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 機構の役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第14条 令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
(短期借入金の認可の申請)
第15条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第16条 令第6条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
一 施設 25年間
二 設備 10年間
(償還計画の認可の申請)
第17条 機構は、法第18条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 独立行政法人地域医療機能推進機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券の償還の方法及び期限
四 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第18条 機構に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次の各号に掲げるものとする。
一 土地及び建物
二 厚生労働大臣が指定する財産(前号に掲げるものを除く。)
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第19条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第19条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第19条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(他の省令の準用)
第20条 次の各号に掲げる省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第159条第1項第6号
二 削除
三 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第3条の2第1項及び第43条
四 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第10条第1項及び第3項、第10条の6第1項、第10条の7並びに第14条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
五 覚せい剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)第14条並びに第17条第1項第16号及び第17号
六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第21条、第23条第1項、第24条から第26条まで
七 削除
八 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和32年厚生省令第13号)第3条第1項第1号及び第6条第1項第1号
九 削除
十 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条第1項及び第140条の15第1項
十一 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第20条
十二 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号、第182条第4項並びに附則第15条第4項第1号及び第3号
十三 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第20条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項 | 主務大臣 | 当該覚せい剤施用機関を開設する独立行政法人地域医療機能推進機構 |
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である独立行政法人地域医療機能推進機構 |
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である独立行政法人地域医療機能推進機構 |
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成17年10月1日から施行する。
(承継時の償却資産に関する経過措置)
第2条 機構の成立の際法附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、第10条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
(会計処理の特例)
第3条 平成26年3月31日(以下この条において「基準日」という。)において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(次項において「旧機構」という。)が所有する流動資産のうち販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産については、平成26年4月1日において、独立行政法人地域医療機能推進機構(次項において「新機構」という。)が固定資産として所有し、同日の時価により評価した価額として新機構の資産に計上するものとし、その評価益の額(当該評価した価額が基準日における価額を超える場合のその超える部分の額をいう。)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
2 新機構が、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号。以下この項において「旧法」という。)第3条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第4条第1項に規定する施設であって旧機構が基準日においてその運営を委託していたものについて当該委託を受けていた者から寄附を受けた財産の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
附則 (平成22年10月14日厚生労働省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日厚生労働省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(譲渡のために必要な手続)
第2条 改正法附則第5条に規定する厚生労働省令で定める手続は、改正法第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)第3条に規定する年金福祉施設等の譲渡契約の締結とする。
附則 (平成26年4月18日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が改正法による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定により改正法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法(以下この条において「新通則法」という。)第29条第1項の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の規定による改正後の独立行政法人労働安全衛生総合研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働安全衛生総合研究所財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第7条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第8条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新福祉医療機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第9条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第10条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働政策研究・研修機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第11条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新勤労者退職金共済機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第12条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新医薬品医療機器総合機構財会省令」という。)第6条第1項の表1の項、第13条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康福祉機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新労働者健康福祉機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項、第14条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立病院機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項及び第16条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新地域医療機能推進機構財会省令」という。)第5条第1項の表1の項 | 通則法第29条第2項第2号に | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第29条第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から | |
新労働安全衛生総合研究所財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新福祉医療機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新労働政策研究・研修機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新勤労者退職金共済機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新医薬品医療機器総合機構財会省令第6条第1項の表2の項及び3の項、新労働者健康福祉機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項、新国立病院機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項並びに新地域医療機能推進機構財会省令第5条第1項の表2の項及び3の項 | 通則法第29条第2項第2号に | 旧通則法第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第29条第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から |
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
一 新労働安全衛生総合研究所財会省令第12条の2第3項
二 新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第13条の2第3項
三 新福祉医療機構財会省令第13条の2第3項
四 新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第10条の2第3項
五 新労働政策研究・研修機構財会省令第12条の2第3項
六 新勤労者退職金共済機構財会省令第15条の2第3項
七 新医薬品医療機器総合機構財会省令第13条の2第3項
八 新労働者健康福祉機構財会省令第12条の2第3項
九 新国立病院機構財会省令第12条の2第3項
十 新地域医療機能推進機構財会省令第12条の2第3項
十一 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第11条の3第3項
十二 新国立高度専門医療研究センター財会省令第10条の2第3項
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月30日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第40号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
第2条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)附則第3条第6項の規定により独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第3条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産については、第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
第3条 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)附則第2条第9項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
第4条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成14年法律第171号)附則第2条第1項の規定により独立行政法人労働者健康安全機構(以下この条において「機構」という。)に出資されたものとされる資産及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第8条第1項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち棚卸資産及び前払費用については、第7条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条の4第1項の指定を受けたものとみなす。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第5条 次に掲げる省令の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
一 第1条の規定による改正後の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
二 第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
三 第3条の規定による改正後の独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第10条の2第2項
四 第4条の規定による改正後の独立行政法人労働政策研究・研修機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び第12条の2第2項
五 第5条の規定による改正後の独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第15条及び第15条の2第2項
六 第6条の規定による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条及び第13条の2第2項
七 第7条の規定による改正後の独立行政法人労働者健康安全機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第12条及び第12条の2第2項
八 第8条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第12条の2第2項
九 第9条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び第12条の2第2項
十 第10条の規定による改正後の年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び第11条の3第2項
十一 第12条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び第10条の2第2項
(財務諸表の作成に係る経過措置)
第6条 第11条の規定による改正後の日本年金機構の財務及び会計に関する省令第3条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第41条第1項に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
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