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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令

平成17年厚生労働省令第117号
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第16条、第86条、第88条及び第95条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく指定医療機関等に関する省令を次のように定める。
(指定医療機関の指定)
第1条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の指定を受けようとする病院の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面をその所在地を管轄する地方厚生局長(以下「管轄地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。
 病院の名称及び所在地
 開設者の名称及び住所
 管理者の氏名
 法第81条第1項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
 法第81条第1項の医療を行うために必要な設備の概要
2 法第16条第2項の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。
 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地
 開設者の氏名又は名称及び住所
 管理者の氏名
 病院又は診療所にあっては、法第81条第1項の医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
 病院又は診療所にあっては、法第81条第1項の医療を行うために必要な設備の概要
 薬局にあっては、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けている旨
 法第81条第1項の医療を連携して行う他の指定通院医療機関がある場合は、当該指定通院医療機関の名称、所在地及び連携して行う医療の内容の概要
3 法第16条第2項の指定を受けようとする心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成16年政令第310号。以下「令」という。)第1条各号に掲げる事業者(以下「指定訪問看護事業者等」という。)であって国以外のものは、次に掲げる事項を記載した書面を管轄地方厚生局長に提出しなければならない。
 指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地
 当該申請に係る指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業又は居宅サービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)若しくは介護予防サービス事業(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)の名称及び所在地
 管理者の氏名
 当該訪問看護ステーションにおいて当該指定に係る訪問看護又は居宅サービス(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護若しくは同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に限る。)に従事する職員の定数
 法第81条第1項の医療を連携して行う指定通院医療機関の名称及び所在地
(指定入院医療機関の指定の基準)
第2条 法第16条第1項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 医療法(昭和23年法律第205号)第21条第1項及び第23条第1項の基準を満たしていること。ただし、当該医療機関における精神障害を有する者に対する医療及び保護の体制、当該医療機関の管理運営の状況、当該医療機関の地域における役割等を勘案し指定入院医療機関として指定することが適当であると認められる病院については、この限りでない。
 精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。
 専ら法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者に医療を実施するための病棟を設置していること。
 前号の病棟に次に掲げる者を置いていること。
 医師
 看護師又は准看護師(常時勤務する者に限る。)
 作業療法士
 精神保健福祉士
 心理学に関する専門的知識及び技術により、心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う能力を有すると認められる者(以下「臨床心理技術者」という。)
(指定通院医療機関の指定の基準)
第3条 法第16条第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 病院又は診療所にあっては、次に掲げる者を置いていること。
 看護師又は准看護師
 作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者
 病院又は診療所にあっては、精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を適切に実施することができる態勢を整えていること。
 薬局にあっては、当該薬局が健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けていること。
 訪問看護ステーションにあっては、法第81条第1項の医療を連携して行う指定通院医療機関があること。
(指定医療機関の名称変更等の際の届出)
第4条 指定医療機関の開設者(国を除く。)は、次に掲げる事項に該当するに至ったときは、その事項及び年月日を、速やかに、管轄地方厚生局長に届け出なければならない。
 病院又は診療所にあっては第1条第1項各号又は第2項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号若しくは第7号に掲げる事項に、薬局にあっては同項第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる事項に、指定訪問看護事業者等にあっては同条第3項各号に掲げる事項に変更があったとき。
 指定医療機関の業務の全部又は一部を休止し又は再開しようとするとき。
 医療法第24条、第28条若しくは第29条第1項、第2項、第3項若しくは第4項、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項、第75条第1項若しくは第75条の2第1項、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)第23条、第48条若しくは第49条又は臨床研究法(平成29年法律第16号)第20条に規定する処分を受けたとき。
(診療報酬の請求)
第5条 厚生労働大臣が法第84条第1項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
(常時勤務する精神保健指定医)
第6条 法第86条に規定する指定医療機関に常時勤務する精神保健指定医は、1日に8時間以上、かつ、1週間に4日以上当該指定医療機関において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
(診療録の記載事項)
第7条 法第88条の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 法第49条第1項又は第2項の規定により入院を継続させて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 今後の治療方針
 法第92条第3項に規定する行動の制限を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
 法第92条第3項の規定により精神保健指定医が必要と認めて行った行動の制限の内容
 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
 当該行動の制限を行ったときの症状
 法第100条第1項第1号の規定により外出させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 今後の治療方針
 法第100条第2項第1号の規定により外泊させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載
 入院後の症状又は状態像の経過の概要
 今後の治療方針
 法第110条第1項第1号の規定により法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載 入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
 法第110条第1項第2号の規定により入院をさせて法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載 入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
 法第110条第2項の規定により入院によらない医療を行う期間を延長して法による医療を行う必要があるかどうかの判定に係る記載
 入院によらない医療における症状又は状態像の経過の概要
 今後の治療方針
(処遇改善の請求)
第8条 法第95条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項に関し、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者(以下「入院対象者」という。)が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長を経由して申し立てることにより行うものとする。
 入院対象者の氏名及び生年月日
 請求人が入院対象者本人でない場合にあっては、その者の住所、氏名及び入院対象者との続柄
 入院対象者が入院している指定入院医療機関の名称
 必要な措置の内容及び理由
 請求年月日

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年7月15日)から施行する。
(厚生労働大臣による措置)
第2条 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第16条第1項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がない場合には、法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定を受けた者であって、法第43条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関」という。)に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その症状に照らし、この項に規定する措置の実施によりその精神障害の特性に応じ円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けることができなくなるおそれがないと認められるものに対し、指定入院医療機関以外の医療施設(以下「特定医療施設」という。)又は病院の一部について法第16条第1項の指定を受けている指定入院医療機関の指定に係る病床以外の当該指定入院医療機関の病床(以下「特定病床」という。)で、入院による医療を行うことができる。ただし、この項に規定する措置の実施により、当該特定医療施設における病床又は特定病床に余裕がなくなり、又は余裕がなくなると見込まれる場合には、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、当分の間、すべての指定入院医療機関において病床(病院の一部について法第16条第1項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に余裕がなくなると見込まれる場合には、入院対象者であって、当該入院対象者が入院している指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、当該者に対する医療の提供の経過及びその症状に照らし、早期に社会復帰することが可能な病状にあり、この項に規定する措置を実施した場合においてもその円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を受けるに当たって支障が生じないと認められるものに対し、特定医療施設又は特定病床で、入院による医療を行うことができる。
3 特定医療施設は、次の各号に掲げる病院であって、前2項の医療を提供するために必要なものとして厚生労働大臣が定める基準を満たすものでなければならない。
 国又は都道府県が設置する精神科病院
 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)が設置する精神科病院
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第19条の8に規定する指定病院
 前項に規定する者の居住地に所在する指定通院医療機関の指定を受けた病院であって、当該者に対し入院による精神障害の医療を行うことのできるもの
4 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により医療を行おうとするときは、地理的条件、交通事情その他の条件を勘案して、特定医療施設又は特定病床を有する指定入院医療機関(以下「特定医療施設等」という。)を定めなければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の規定により医療を行おうとするときは委託指定入院医療機関の管理者に対し、第2項の規定により医療を行おうとするときは同項に規定する者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、それぞれ前項の規定により定めた特定医療施設の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先を通知しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第1項又は第2項の規定により、入院による医療を行うに当たって必要な場合には、第1項又は第2項に規定する者を、特定医療施設等に移送しなければならない。
7 委託指定入院医療機関又は第2項に規定する者が入院している指定入院医療機関(以下「委託指定入院医療機関等」という。)の管理者は、第1項又は第2項の規定による医療を担当するときは、第1項又は第2項に規定する者に対し、当該委託指定入院医療機関等の医師、看護師その他の職員による治療計画の策定、定期的な診察又は病状の評価に関する事項その他の厚生労働大臣が定める事項を実施するとともに、特定医療施設において当該治療計画に基づいた適切な医療が提供されるよう、特定医療施設との間で、第1項又は第2項に規定する者に対する医療の提供に関する契約を締結しなければならない。
8 委託指定入院医療機関等の管理者は、前項の契約を締結しようとするときは、第1項又は第2項に規定する者に対する医療の提供及び処遇に関する事項、委託指定入院医療機関等の策定した治療計画の実施に関する事項、第1項又は第2項に規定する者の病状が急変した場合の委託指定入院医療機関等が講ずべき措置に関する事項、特定医療施設における医療の提供に係る費用の算定及び支払に関する事項、契約解除その他当該契約に違反した場合の措置に関する事項その他厚生労働大臣が定める事項を記載した契約書を作成しなければならない。
9 第1項及び第2項の規定による医療の提供の期間は、当該医療の提供を開始した日から起算して3月(第1項の規定による特定病床での医療の提供にあっては、6月)を超えることができない。ただし、厚生労働大臣は、第2項に規定する者について、居住地における円滑な社会復帰を促進するために必要と認める場合には、通じて3月を超えない範囲で、この期間を延長することができる。
10 厚生労働大臣は、いずれかの指定入院医療機関の病床に余裕が生じた場合には、速やかに、第1項に規定する者を当該指定入院医療機関に移送しなければならない。
第3条 法第16条第1項の規定に基づき現に指定入院医療機関の指定を受けている病院の開設者が一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)に変更された場合には、その変更後においても、当該病院の開設者はその変更前の開設者であるものとみなす。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月1日厚生労働省令第133号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月10日厚生労働省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第98号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月26日厚生労働省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月28日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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