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ちゅうしょうきぎょうとうけいえいきょうかほうにきていするじょうほうかんれんじんざいいくせいじぎょうをさだめるしょうれい

中小企業等経営強化法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

平成17年厚生労働省・経済産業省令第5号
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行に伴い、及び中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第29条第1項第1号の規定に基づき、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材育成事業を定める省令を次のように定める。
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第70条第1項第1号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業とする。
 情報処理システム(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第1項に規定する情報処理をいう。)を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(基礎的知識を除く。)及び技能(基礎的技能を除く。)
 情報処理システムの企画、設計、開発、運用及び評価に必要な専門的知識及び技能
 エンベデッドシステムの開発に必要な専門的知識及び技能
 情報処理システムの活用に必要な専門的知識及び技能
 その他前各号の内容に準ずる専門的知識及び技能

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令の廃止)
第2条 新事業創出促進法に規定する情報関連人材育成事業を定める省令(平成11年/通商産業省/労働省/令第1号)は、廃止する。
附則 (平成24年8月30日厚生労働省・経済産業省令第2号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日厚生労働省・経済産業省令第1号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成30年7月6日厚生労働省・経済産業省令第4号)
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (令和元年7月12日厚生労働省・経済産業省令第2号)
この省令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。

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