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ジスほうにかかわるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんなどにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく

【略称】JIS法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

JIS法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則とは、「工業標準化法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第七号)」の略称です。

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