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にっぽんこうぎょうきかくへのてきごうせいのにんしょうにかんするしょうれい

日本工業規格への適合性の認証に関する省令

平成17年厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第6号
工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項及び第3項、第20条第1項及び第2項、第25条第1項、第27条第1項並びに第31条第2項及び第3項、第33条第2項、第34条、第35条第2項第3号及び第4号並びに第39条(これらの規定を同法第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、日本工業規格への適合性の認証に関する省令を次のように定める。

第1章 表示等

(表示)
第1条 工業標準化法(以下「法」という。)第19条第1項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本工業規格の番号、適合する日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級に係る表示事項が規定されている場合に限る。以下この条において同じ。)及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品の形状又は鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本工業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
 表示の方法は、容易に消えない方法による印刷及び押印、刻印、荷札の取付けその他の適切な方法とする。
2 前項の規定にかかわらず、鉱工業品の種類、形状、寸法、構造、品質、等級、性能、耐久度又は安全度(以下この項において「種類等」という。)のみについて定めた日本工業規格であって主務大臣が告示で定めるものに係る認証である場合には、次のとおりとする。
 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本工業規格の番号、適合する日本工業規格の種類又は等級、主務大臣が告示で定める鉱工業品の種類等に関する事項及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本工業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
 前項第2号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。
3 法第20条第1項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
 表示する事項は、次の様式の表示、適合する日本工業規格の番号、適合する日本工業規格の種類又は等級及び認証を行った登録認証機関の氏名又は名称とする。ただし、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に表示される他の事項から適合する日本工業規格の番号を特定することができる場合には、当該番号を省略することができる。
 第1項第2号の規定は、前号に掲げる事項の表示の方法に準用する。
4 前3項の規定により表示すべき登録認証機関の氏名又は名称については、当該登録認証機関が略称の使用について主務大臣(法第69条第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長。以下この条、第5条から第8条まで、第17条、第22条、第23条、第24条第1項、第25条及び第29条において同じ。)の承認を受け、又は登録商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条第5項の登録商標(文字及び記号に限る。)をいう。以下同じ。)を主務大臣に届け出た場合に限り、その略称又は登録商標を用いることができる。
5 前項の規定により承認を受け、又は届出をしようとする登録認証機関は、様式第1による申請書又は様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(品質管理体制の審査の基準)
第2条 法第19条第3項及び第20条第2項(これらの規定を法第23条第4項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
 次に掲げる方法により品質管理が行われていること。
 社内規格の整備
(1) 次に掲げる事項について社内規格が登録認証機関の認証に係る日本工業規格(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って具体的かつ体系的に整備されていること。
(i) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii) 原材料の品質、検査及び保管に関する事項
(iii) 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv) 製造設備又は加工設備及び検査設備の管理に関する事項
(v) 外注管理(製造若しくは加工、検査又は設備の管理の一部を外部の者に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下この条において同じ。)に関する事項
(vi) 苦情処理に関する事項
(2) 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に十分周知されていること。
 登録認証機関の認証に係る鉱工業品について日本工業規格に適合することの検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
 原材料について検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
 工程の管理
(1) 製造又は加工及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録、管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び予防措置が適切に行われていること。
(3) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
 製造設備又は加工設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となった事項の改善が図られていること。
 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の管理、原材料の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
 前各号に掲げる事項のほか、次に掲げる品質保持に必要な技術的生産条件を満たしていること。
 次に定めるところにより、社内標準化及び品質管理の組織的な運営が行われていること。
(1) 社内標準化及び品質管理の推進が鉱工業品の製造業者、輸入業者、販売業者、加工業者又は外国においてその事業を行う製造業者、輸出業者若しくは加工業者(以下「製造業者等」という。)の経営指針として確立されており、社内標準化及び品質管理が計画的に実施されていること。
(2) 製造業者等における社内標準化及び品質管理を適正に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、ロの品質管理責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、社内標準化及び品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3) 製造業者等における社内標準化及び品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し社内標準化及び品質管理の推進に係る技術的指導を適切に行っていること。
 次に定めるところにより、品質管理責任者が配置されていること。
(1) 製造業者等は、登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造部門又は加工部門とは独立した権限を有する品質管理責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(i) 社内標準化及び品質管理に関する計画の立案及び推進
(ii) 社内規格の制定、改廃及び管理についての統活
(iii) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の品質水準の評価
(iv) 各工程における社内標準化及び品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(v) 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(vi) 就業者に対する社内標準化及び品質管理に関する教育訓練の推進
(vii) 外注管理に関する指導及び助言
(viii) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の日本工業規格への適合性の承認
(ix) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の出荷の承認
(2) 品質管理責任者は、登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造又は加工に必要な技術に関する知識を有し、かつ、これに関する実務の経験を有する者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学若しくは工業に関する高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学、医学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、又はこれに準ずる標準化及び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知見を有すると認められるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、登録認証機関は、品質管理体制(製造品質管理体制及び加工品質管理体制をいう。以下同じ。)の審査を、次に定める基準により行うことができる。
 品質管理体制が、日本工業規格Q9001(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証に係る審査である場合にあっては、主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適合していること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する製造設備又は加工設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造又は加工が行われていること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する検査設備(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格に規定する検査方法(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
 登録認証機関の認証に係る日本工業規格(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては、主務大臣が告示で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、登録認証機関の認証に係る鉱工業品について日本工業規格に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
 品質管理責任者の配置が、前項第5号ロの基準に適合していること。
(立入検査の証票)
第3条 法第21条第3項に規定する証票は、様式第3とする。
2 法第69条の3第1項の規定により法第21条第1項又は第2項の規定による立入検査の際に独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)の職員が携帯すべき法第69条の3第5項に規定する証票は、様式第4とする。

第2章 登録等

(登録の区分)
第4条 法第25条第1項の主務省令で定める鉱工業品又はその加工技術の区分(以下単に「鉱工業品又はその加工技術の区分」という。)は、別表のとおりとする。
(登録の申請)
第5条 法第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までの登録(以下この条及び次条において単に「登録」という。)の申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
 次の事項を記載した書類
 認証の業務を行う組織に関する事項
 認証の業務から生じる損害の賠償その他の債務に対する備え及び財務内容の健全性に関する事項
 職員、認証機関が委嘱する外部の委員その他の認証の業務に従事する者の氏名、略歴及び担当する業務の範囲
 イからハまでに掲げるもののほか認証の業務の実施の方法に関する事項
 認証の業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
 認証の業務又はこれに類似する業務の実績がある場合は、その実績
 主要な株主の構成(当該株主が、当該申請に係る鉱工業品又はその加工技術の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出する事業者(以下「被認証事業者」という。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
 役員(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)又は事業主の氏名、略歴及び担当する業務の範囲(当該役員又は事業主が被認証事業者の役員又は職員(過去2年間に当該被認証事業者の役員又は職員であった者を含む。)である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
 登録の申請をしようとする者が自ら認証に係る製品試験(法第19条第3項の製品試験をいう。以下同じ。)を行う試験所を有する場合であって、当該試験所について、法第27条第1項第1号の基準に適合しているかどうかについての審査を受けようとする場合にあっては、次の事項を記載した書類
 製品試験の業務の概要及び業務の実績
 製品試験の業務に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 製品試験の業務を行う施設の概要
 製品試験の業務を行う組織に関する事項
 製品試験の業務の実施の方法に関する事項
 製品試験の業務に従事する者の氏名及び当該者が製品試験の業務又はこれに類似する業務に従事した経験を有する場合は、その実績
(登録証の交付)
第6条 主務大臣は、登録をしたときは、当該登録をした認証機関に、法第27条第2項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。
(登録の更新の申請)
第7条 登録認証機関は、法第28条第1項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の6月前までに、様式第5による申請書に第5条各号に掲げる書類(同条第2号へ及び第5号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出している同条各号の書類の内容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
(事業承継の届出)
第8条 法第29条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該者は、その譲り受けた登録証を返納しなければならない。
2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

第3章 認証の業務

(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
第9条 法第31条第2項第1号の審査は、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、同表の中欄に掲げる審査を、同表の下欄に掲げる時期に行うものとする。
一 製造業者等から認証を行うことを求められたとき
第11条及び第12条の審査 求められた後遅滞なく
二 登録認証機関から鉱工業品に係る認証を受けた者(以下「被認証者」という。)から工場又は事業場を変更し、又は追加する場合に、当該工場又は事業場において製造し、又は加工する既に認証を受けている鉱工業品又はその加工技術の認証を行うことを求められたとき
第11条及び第12条の審査(当該工場又は事業場に関するものに限る。) 求められた後遅滞なく
三 鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格に種類又は等級が定められている場合であって、被認証者から当該種類又は等級の変更又は追加に係る鉱工業品又はその加工技術の認証を行うことを求められたとき
第11条及び第12条の審査(当該種類又は等級に関するものに限る。)の全部又は一部 求められた後遅滞なく
四 被認証者が認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとするとき
第11条及び第12条の審査(ただし、当該変更により当該鉱工業品が日本工業規格に適合しなくなるおそれのないときには、製品試験及び現地調査の全部又は一部を省略することができる。) 当該変更又は追加が行われるまで
五 認証に係る日本工業規格が改正された場合であって、当該改正により、認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術が日本工業規格に適合しなくなるおそれのあるとき又は被認証者の品質管理体制を変更する必要があるとき
第11条及び第12条の審査の全部又は一部 当該改正後1年以内
六 第三者から認証に係る鉱工業品が日本工業規格に適合しない旨又は被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合しない旨の申立てを受けた場合であって、その蓋然性が高いとき
第11条及び第12条の審査の全部又は一部 当該事実を把握した後速やかに
七 4の項から6の項までに掲げるもののほか、認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術が日本工業規格に適合せず、若しくは被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合せず、又は適合しないおそれのある事実を把握したとき
第11条及び第12条の審査の全部又は一部 当該事実を把握した後速やかに
第10条 前条の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者に対して定期的に、次条及び第12条の審査を行うものとする。ただし、国内登録認証機関がその必要がないと認めたときは、製品試験(主務大臣が告示で定めるものを除く。)及び品質管理体制の審査(主務大臣が告示で定めるものを除く。)の一部を省略することができる。
2 前項の審査は、3年(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証に係るものである場合にあっては、主務大臣が告示で定める期間)ごとに1回以上の頻度で行うものとする。
(認証に係る審査の方法)
第11条 法第31条第2項第1号の審査の方法のうち製品試験(法第19条第3項ただし書の規定に該当する製品試験を除く。)は、次の各号に掲げる鉱工業品に対して行うものとする。
 被認証者等(被認証者及び国内登録認証機関に対して認証を行うことを求めた者(以下「認証依頼者」という。)をいう。以下同じ。)が製造(当該被認証者等が輸入業者、販売業者又は外国においてその事業を行う輸出業者である場合にあっては、当該認証又は依頼の範囲に属する当該被認証者等以外の者が行う製造を含む。)又は加工する鉱工業品の製造又は加工の工程を代表するもの(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める鉱工業品)
 国内登録認証機関が無作為に抽出したもの
 認証を行おうとする鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格に定めるすべての製品試験を行うために必要な個数(主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工技術の認証を行おうとする場合にあっては、主務大臣が告示で定める数以上の個数)
2 前項の規定にかかわらず、国内登録認証機関は、被認証者等が製造した試作品のうち当該国内登録認証機関が選択したものに対して製品試験を行うことができる。
3 試験用の鉱工業品が日本工業規格に適合するかどうかの審査は、国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準のうち該当するものに適合する方法で行われた前2項の製品試験の結果に基づき行うものとする。
4 第1項第2号の抽出が被認証者等の品質管理体制の現地調査を行う前に行われた場合であって、当該抽出後に被認証者等の品質管理体制について当該試験用の鉱工業品の日本工業規格への適合性の審査に影響を及ぼすような変更があった場合には、当該製品試験の結果を用いて審査してはならない。
5 第2項の鉱工業品に対して行った製品試験に基づいて認証を行った場合には、国内登録認証機関は、被認証者等が当該認証に係る鉱工業品の製造又は加工を開始した後速やかに、第1項の製品試験の全部又は一部を行い、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するかどうか審査するものとする。
第12条 法第31条第2項第1号の審査の方法のうち品質管理体制に対する審査は、認証に係る鉱工業品又はその加工技術に係る被認証者等の社内規格その他製造又は加工に関する書類を調査するとともに、当該鉱工業品を製造し、又は加工するすべての工場又は事業場に対し現地調査を行うことにより、第2条に規定する事項が確実に行われているかどうかを確認するものとする。ただし、現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行う場合には、現地調査を省略することができる。
第13条 国内登録認証機関は、第9条の表の1の項の審査をした結果、鉱工業品が日本工業規格に適合し、かつ、認証依頼者の品質管理体制が第2条の基準をすべて満たしていることを確認し、認証を行うものとする。
(認証に係る公表の基準)
第14条 法第31条第2項第2号の公表は、次の表の第1欄に掲げる場合に応じ、同表の第2欄に掲げる事項を、同表の第3欄に掲げる時期に、同表の第4欄に掲げる期間行うものとする。
一 鉱工業品又はその加工技術の認証を行った場合
一 認証契約(鉱工業品又はその加工技術の認証に係る契約をいう。以下同じ。)を締結した期日及び認証番号
二 被認証者の氏名又は名称及び住所
三 認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
四 鉱工業品又はその加工技術の名称
五 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合(法第19条第3項ただし書の規定により認証を行った場合を含む。以下同じ。)を除く。)
六 法第19条第1項又は第20条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
七 現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、当該鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号及びその表示の方法
八 認証に係る法の根拠条項
遅滞なく 認証契約が終了する日まで(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、認証を行った期日から1年間)
二 国内登録認証機関が鉱工業品又はその加工技術の認証の全部又は一部を取り消した場合
一 取り消した期日及び認証番号
二 取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所
三 取り消した認証に係る一の項第2欄の第3号から第8号までに掲げる事項
四 取り消した理由
直ちに 取り消した期日から1年間
三 認証契約が終了した場合(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合を除く。)
一 認証契約が終了した期日及び認証番号
二 終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所
三 終了した認証契約に係る一の項第2欄の第3号から第6号まで及び第8号に掲げる事項
遅滞なく 終了した期日から1年間
2 前項の公表は、同項の表の第2欄に掲げる内容を国内登録認証機関の認証を行うすべての事務所(外国にある事務所を含む。第21条において同じ。)で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行わなければならない。
(違法な表示等に係る措置の基準)
第15条 国内登録認証機関は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該被認証者に対し、これを是正し、及び必要となる予防措置を講じるように請求するものとする。
 品質管理体制が第2条の基準に適合していないとき。
 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に当該登録認証機関に係る法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付しているとき。
 認証に係る鉱工業品以外の鉱工業品の広告に、当該鉱工業品が認証を受けていると誤解されるおそれのある方法で、当該登録認証機関に係る法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示を使用しているとき。
 被認証者に係る広告に、当該登録認証機関の認証に関し、第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき。
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、認証を取り消し、又は速やかに、被認証者に対して、法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示(これと紛らわしい表示を含む。以下この項、次項第2号及び第3号、第6項並びに次条第1項第2号において同じ。)の使用の全部若しくは一部を行わないように請求し、かつ、被認証者が保有する法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示の付してある鉱工業品(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該鉱工業品を含む。次項第3号及び次条第1項第3号において同じ。)であって日本工業規格に適合していないものを出荷しないように請求するものとする。
 被認証者が製造又は加工した鉱工業品が法第31条第2項第3号の場合に該当するとき。
 被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合していない場合であって、その内容が、認証に係る鉱工業品が日本工業規格に適合しなくなるおそれのあるときその他重大なものであるとき。
 前項の請求に被認証者が適確に、又は速やかに応じなかったとき。
3 国内登録認証機関は、前項の請求をする場合には、被認証者に対し、次に掲げる事項を記載した文書により通知するものとする。
 請求の対象となる被認証者の工場又は事業場及び鉱工業品又はその加工技術の範囲
 請求する日以降その請求を取り消すまでの間に、鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、法第19条第1項又は第20条第1項の表示を付してはならない旨
 被認証者が保有する法第19条第1項又は第20条第1項の表示の付してある鉱工業品であって、日本工業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
 請求の有効期間
 前号の有効期間内に認証に係る鉱工業品が日本工業規格に適合しなくなった原因を是正し、又は被認証者の品質管理体制を第2条の基準に適合するように是正し、及び必要な予防措置を講じること。
4 国内登録認証機関は、前項第4号に規定する請求の有効期間を延長することができる。
5 国内登録認証機関は、第3項第4号の有効期間(前項の規定により延長した場合を含む。)内に第3項第5号に規定する是正及び予防措置が講じられなかった場合には、認証を取り消すものとする。
6 国内登録認証機関は、前項の取消しをする場合には、被認証者に対し、その保有する当該取り消した認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付された法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示を除去し、又は抹消するように請求するものとする。
7 国内登録認証機関は、認証に係る鉱工業品がその表示に係る日本工業規格に適合しなくなった原因が是正され、又は被認証者の品質管理体制が第2条の基準に適合することとなり、及び必要となる予防措置が講じられたことを確認した場合には、被認証者に対し、速やかに、文書により第2項の請求を取り消す旨通知するものとする。
第16条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合には、被認証者に係る認証をすべて取り消すものとする。
 第9条の表の4の項から7の項まで又は第10条第1項の審査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
 前条第2項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者が鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、法第19条第1項又は第20条第1項の表示を付したとき。
 前条第2項の請求をした場合であって、その有効期間内に、被認証者がその保有する法第19条第1項又は第20条第1項の表示の付してある鉱工業品であって、日本工業規格に適合していないものを出荷したとき。
2 前条第6項の規定は、前項の規定による認証の取消しに準用する。
第17条 国内登録認証機関は、自らの認証に係る法第19条第1項若しくは第20条第1項の表示又はこれと紛らわしい表示が鉱工業品に違法に付されていることを知った場合には、主務大臣に対し、直ちに、当該事実を通知するものとする。
(認証契約の内容に係る基準)
第18条 認証契約には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
 法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの規定に基づく認証に係る契約である旨
 認証契約の有効期間を定めるときは、その期間
 法第19条第1項又は第20条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
 被認証者が法第19条第1項又は第20条第1項の表示を付することができる条件として、次に掲げるもの
 被認証者が国内登録認証機関から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し、又は説明する場合には、認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなければならないこと。
 認証に係る被認証者の業務が適切に行われているかどうかを確認するため国内登録認証機関が被認証者に対して報告を求め、又は被認証者の工場、事業場その他必要な場所に立ち入り、認証に係る鉱工業品若しくはその原材料若しくはその品質管理体制を審査することができること。
 ロの審査の頻度、その費用の負担その他の条件
 認証に係る鉱工業品の製造又は加工が複数の工場又は事業場で行われる場合にあっては、当該工場又は事業場を識別する方法に関する事項
 被認証者が認証に係る鉱工業品の仕様及び品質管理体制を変更した場合の措置に関する事項
 被認証者が第三者から認証を受けた鉱工業品又はその加工技術に係る苦情を受けた場合の措置に関する事項
 国内登録認証機関及び被認証者の秘密の保持に関する事項
 国内登録認証機関が講じた措置について被認証者が行う異議申立てに関する事項
 第15条第1項及び第2項の請求、認証の取消し並びに認証契約の終了に関する事項
2 国内登録認証機関は、被認証者と認証契約を締結し、又は当該認証契約を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した証明書を交付するものとする。
 認証契約を締結した期日及び認証番号
 被認証者の氏名又は名称及び住所
 認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
 鉱工業品又はその加工技術の名称
 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地
 現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、当該鉱工業品の個数又は量及び当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号
 認証に係る法の根拠条項
3 国内登録認証機関は、第1項第3号の付記する事項として被認証者の氏名若しくは名称又はその略号(略称、記号、認証番号又は登録商標をいう。)を定めるものとする。
(被認証者等に対する通知の基準)
第19条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時期に、被認証者等にその旨を通知するものとする。
 譲渡、合併又は分割により登録に係る事業の全部を承継させようとするとき 承継させる日まで
 相続により登録に係る事業の全部を承継したとき 遅滞なく
 事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで
 認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとする日の6月前まで
 主務大臣(法第69条第2項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合であって、その認証を行う事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある認証機関にあっては、当該事務所の所在地を管轄する経済産業局長を含む。次号において同じ。)から法第38条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたとき 直ちに
 主務大臣から法第38条第2項の通知を受けたとき 直ちに
 認証に係る日本工業規格が改正されたとき 速やかに
 認証に係る第2条の基準が改正されたとき 速やかに
2 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める決定を行った場合には、速やかに、被認証者等に当該決定の内容を通知するものとする。
 認証を行うことを求められたとき 認証し、又は認証しないことの決定
 被認証者から認証に係る鉱工業品若しくはその加工技術の仕様を変更し、若しくは追加し、又はその品質管理体制を変更しようとする旨の通知がされたとき 国内登録認証機関が第11条の審査又は第12条の現地調査を行うかどうかの決定
 第9条の表の4の項から7の項まで又は第10条第1項の審査を行ったとき 認証を継続するかどうかの決定
3 国内登録認証機関は、認証の取消しをする場合には、被認証者に対し、取り消す期日及び国内登録認証機関に対し異議申立てができる旨を記載した文書により通知するものとする。
(認証に係る秘密の保持の基準)
第20条 国内登録認証機関は、その役員及び職員、国内登録認証機関と認証の審査に係る請負契約を締結した者(法人にあってはその役員及び職員)並びにそれらの職にあった者が、被認証者等の秘密を保持する措置を講ずるものとする。
(国内登録認証機関に係る公表の基準)
第21条 国内登録認証機関は、次の各号に掲げる事項について、当該内容を認証を行うすべての事務所で業務時間内に公衆に閲覧させるとともに、インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
 法第19条第1項又は第20条第1項の表示で用いる国内登録認証機関の略称又は登録商標がある場合にあっては、その略称又は登録商標
 国内登録認証機関が定める法第19条第3項及び第20条第2項の審査を行う要員の適格性に関する基準
 製造業者等から認証を行うことを求められてから認証するかどうかを決定するまでの事務手続の概要及びそのために要する標準的な期間
 認証を継続するために行う審査に関する事務手続の概要
 認証の取消しに関する事務手続の概要
 認証に関する料金の算定方法
(認証の報告)
第22条 国内登録認証機関は、法第19条第1項及び第2項、第20条第1項並びに第23条第1項から第3項までの認証を行ったときには、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した様式第7の報告書により主務大臣に報告するものとする。
 認証契約を締結した期日及び認証番号
 被認証者の氏名又は名称及び住所
 認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
 鉱工業品又はその加工技術の名称
 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地
 認証に係る鉱工業品の製造又は加工が複数の工場又は事業場で行われる場合にあっては、当該工場又は事業場を識別するための表示事項及びその方法
 認証契約の有効期間を定めたときは、その期間
 法第19条第1項又は第20条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの表示の方法
 現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合にあっては、当該鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号及びその表示の方法
 認証に係る法の根拠条項
2 国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
3 国内登録認証機関は、被認証者に対して第15条第2項の請求をした場合にあっては、速やかに、その旨を主務大臣に報告するものとする。
4 国内登録認証機関は、認証の全部又は一部を取り消した場合にあっては、直ちに、当該取り消した期日及び認証番号、取り消した認証に係る被認証者の氏名又は名称及び住所、取り消した認証に係る第1項第3号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第8の報告書により主務大臣に報告するものとする。
5 国内登録認証機関は、認証契約が終了した場合(現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品に係る認証を行った場合を除く。)にあっては、遅滞なく、当該終了した期日及び認証番号、終了した認証契約に係る被認証者の氏名又は名称及び住所、終了した認証契約に係る第1項第3号から第6号まで及び第10号に掲げる事項並びにその理由を記載した様式第9の報告書により主務大臣に報告するものとする。
(事務所等の変更の届出)
第23条 法第32条の規定による届出をする国内登録認証機関は、様式第10による届出書に登録証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、第5条第2号(ロ及びヘを除く。)、第4号(認証の業務を担当する役員又は事業主に係るものに限る。)及び第5号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 第1項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
(業務規程)
第24条 国内登録認証機関は、法第33条第1項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第11による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、法第33条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
3 法第33条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認証の業務を行う時間及び休日に関する事項
 認証の業務を行う事務所(試験所を含む。)の所在地
 認証の業務を行う区域
 認証に関する料金の算定方法に関する事項
 認証の業務を行う者の配置に関する事項
 認証の業務の実施の方法に関する事項
 自ら認証に係る製品試験を行う試験所を有する場合にあっては、製品試験の業務の実施の方法に関する事項
 認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止の届出)
第25条 法第34条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第12による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。
3 認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第26条 法第35条第2項第3号の主務省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第35条第2項第4号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録認証機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第4章 登録の取消し

(聴聞の特例)
第27条 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の4日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
第28条 行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第22条第2項(同法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
(登録証の返納)
第29条 国内登録認証機関は、法第38条第1項の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

第5章 雑則

(帳簿)
第30条 法第39条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認証依頼者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 認証の依頼を受けた期日
 認証の依頼に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級(当該日本工業規格に種類又は等級が定められている場合に限る。)
 鉱工業品又はその加工技術の名称
 審査を行った期日
 審査の結果
 審査を行った者の氏名
 認証契約を締結した期日及び認証番号
2 国内登録認証機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、鉱工業品又はその加工技術ごとに区分して、記載しなければならない。
3 法第39条の規定により帳簿を保存しなければならない期間は、帳簿の最終の記載の日から起算して5年とする。
(立入検査の証票)
第31条 法第40条第2項において準用する法第21条第3項に規定する証票は、様式第13とする。
2 法第69条の3第1項の規定により法第40条第1項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき法第69条の3第5項に規定する証票は、様式第14とする。
(準用)
第32条 第9条から第30条までの規定は、外国登録認証機関に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第9条 第31条第2項第1号 第41条第2項において準用する第31条第2項第1号
第11条第1項及び第12条 第31条第2項第1号 第41条第2項において準用する第31条第2項第1号
第14条第1項 第31条第2項第2号 第41条第2項において準用する第31条第2項第2号
第14条第2項 外国にある事務所 国内にある事務所
第15条第2項第1号 第31条第2項第3号 第41条第2項において準用する第31条第2項第3号
第19条第1項第5号 第38条第1項 第42条第1項
第19条第1項第6号 第38条第2項 第42条第2項
第23条第1項 第32条 第41条第2項において準用する第32条
第24条第1項 第33条第1項前段 第41条第2項において準用する第33条第1項前段
第24条第2項 第33条第1項後段 第41条第2項において準用する第33条第1項後段
第24条第3項 第33条第2項 第41条第2項において準用する第33条第2項
第25条第1項 第34条 第41条第2項において準用する第34条
第26条第1項 第35条第2項第3号 第41条第2項において準用する第35条第2項第3号
第26条第2項 第35条第2項第4号 第41条第2項において準用する第35条第2項第4号
第29条 第38条第1項 第42条第1項
第30条第1項及び第3項 第39条 第41条第2項において準用する第39条

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令の廃止)
第2条 次の各号に掲げる省令は、廃止する。
 工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令(平成9年厚生省令第70号)
 工業標準化法に基づく認定の審査基準を定める省令(平成9年通商産業省・運輸省・令第3号)
附則 (平成18年4月27日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月13日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、意匠法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年10月31日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
登録区分 範囲
土木及び建築 部門記号Aに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
一般機械 部門記号Bに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
電子機器及び電気機械 部門記号Cに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
自動車 部門記号Dに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
鉄道 部門記号Eに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
船舶 部門記号Fに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
鉄鋼 部門記号Gに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
非鉄金属 部門記号Hに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
化学 部門記号Kに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
繊維 部門記号Lに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
鉱山 部門記号Mに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
パルプ及び紙 部門記号Pに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
窯業 部門記号Rに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
日用品 部門記号Sに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
医療安全用具 部門記号Tに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
航空 部門記号Wに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
情報処理 部門記号Xに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
その他 部門記号Zに分類される鉱工業品又はその加工技術に係る日本工業規格
備考 この表において、「部門記号」とは、日本工業規格(JIS)部門記号をいう。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第1条関係)
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別表第3(第3条関係)
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別表第4(第3条関係)
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様式第5(第5条及び第7条関係)
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別表第6(第8条関係)
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別表第7(第22条関係)
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別表第8(第22条関係)
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別表第9(第22条関係)
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別表第10(第23条関係)
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別表第11(第24条関係)
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別表第12(第25条関係)
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別表第13(第31条関係)
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別表第14(第31条関係)
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