しけんけんきゅうのようにきょうするげんしろとうにかかるほうしゃのうのうどについてのかくにんとうにかんするきそく
試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則
平成17年文部科学省令第49号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第61条の2第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)
第1条 この規則は、特定試験研究用等原子炉(試験研究の用に供する試験研究用等原子炉(船舶に設置するものを除く。)及び船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であって蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)であって研究開発段階にある試験研究用等原子炉をいう。)を設置した者(当該原子炉に係る旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。以下「試験研究炉等設置者等」という。)又は使用者(旧使用者等を含む。以下同じ。)について適用する。
(定義)
第1条の2 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、試験研究炉等設置者等又は使用者が工場等において用いた資材その他の物であって、法第61条の2第1項の確認を受けようとするものをいう。
3 この規則において「評価単位」とは、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行う範囲をいう。
4 この規則において「評価対象放射性物質」とは、評価単位に含まれる放射性物質であって、法第61条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき、測定及び評価を行うものをいう。
(放射能濃度の基準)
第2条 法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、評価単位ごとの評価対象放射性物質の平均放射能濃度が次の各号に掲げる場合の区分に応じ、いずれも当該各号に定める放射能濃度であることとする。
一 評価対象放射性物質の種類が一種類の場合 別表の第1欄に掲げる放射能濃度確認対象物及び同表の第2欄に掲げる評価対象放射性物質の種類に応じて、同表の第3欄に掲げる放射能濃度
二 評価対象放射性物質の種類が2種類以上の場合 別表の第1欄に掲げる放射能濃度確認対象物に応じて、同表の第2欄に掲げる評価対象放射性物質の種類ごとの放射能濃度のそれぞれ同表の第3欄に掲げる放射能濃度に対する割合の和が1となるようなそれらの放射能濃度
(放射能濃度の確認の申請)
第3条 法第61条の2第1項の確認を受けようとする者は、放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の結果に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 放射能濃度確認対象物に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
二 放射能濃度確認対象物を用いていた場所
三 放射能濃度確認対象物の種類及び総重量
四 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、法第61条の2第2項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出部数は、正本、副本及び写し各1通とする。
(放射能濃度に関する確認実施要領書)
第3条の2 原子力規制委員会は、前条の申請書の提出を受けた場合には、第2条各号に掲げる事項の確認の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る確認実施要領書を定めるものとする。
(放射能濃度の確認等)
第4条 原子力規制委員会は、法第61条の2第1項の規定により、次に掲げる事項の確認をしたときは、確認証を交付する。
一 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価が、法第61条の2第2項の認可を受けた方法に基づき行われたこと。
二 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質についての放射能濃度が、第2条に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。
(測定及び評価の方法の認可の申請)
第5条 放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第61条の2第2項の規定により、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 放射能濃度の測定及び評価に係る工場等の名称及び所在地(船舶にあっては、その船舶の名称)
三 放射能濃度の測定及び評価に係る施設の名称
四 放射能濃度確認対象物の種類
五 評価単位
六 評価対象放射性物質の種類
七 放射能濃度を決定する方法
八 放射線測定装置の種類及び測定条件
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
一 放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること
二 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること
三 評価単位に関すること
四 評価対象放射性物質の選択に関すること
五 放射能濃度を決定する方法に関すること
六 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定に関すること
七 放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること
八 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第6条 原子力規制委員会は、法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。
二 評価対象放射性物質は、評価単位に含まれる放射性物質のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。
三 放射能濃度を決定する場合には、放射線測定装置を用いて、放射能濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し適切に行うこと。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法を用いて放射能濃度を決定することができる。
四 放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。
イ 放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位及び汚染の状況等に応じ適切なものであること。
ロ 放射能濃度の測定条件は、第2条に規定する基準を超えないかどうかを適切に判断できるものであること。
五 放射能濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性物質によって汚染されないよう適切な措置が講じられていること。
(記録の保管)
第7条 法第61条の2第2項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けた者は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存して置かなければならない。
記録事項 | 記録すべき場合 | 保存期間 |
一 放射能濃度確認対象物の種類、発生日時及び場所
|
発生の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
二 評価単位ごとの重量
|
測定の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
三 評価対象放射性物質の放射能濃度
|
測定の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
四 放射能濃度の決定に当たり、放射性物質の組成比を用いる場合は、組成比の測定を行った結果
|
測定の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
五 放射能濃度の決定に当たり、計算によって放射能濃度を算出した場合は、その計算条件及び計算の結果
|
計算の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
六 放射能濃度の決定に当たり、放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、汚染の除去を行った後の放射能濃度を測定した結果
|
測定の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
七 放射性物質の放射能濃度の測定に用いた放射線測定装置及び測定条件
|
測定の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
八 放射線測定装置の点検及び校正の結果
|
点検又は校正の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
九 放射能濃度確認対象物の保管場所及び保管方法
|
保管又は保管場所若しくは保管方法の変更の都度 | 工場等から搬出された後10年間 |
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
(電磁的記録媒体による手続)
第11条 次の各号に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
一 第3条第1項の申請書
二 第5条第1項の申請書
附則
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成23年2月1日文部科学省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1 この省令は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成25年12月6日原子力規制委員会規則第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年12月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
放射能濃度確認対象物 | 評価対象放射性物質の種類 | 放射能濃度(Bq/g) |
一 試験研究炉等設置者等が試験研究用等原子炉施設において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)
|
3H | 100 |
14C | 1 | |
36Cl | 1 | |
41Ca | 100 | |
46Sc | 0.1 | |
54Mn | 0.1 | |
55Fe | 1000 | |
59Fe | 1 | |
58Co | 1 | |
60Co | 0.1 | |
59Ni | 100 | |
63Ni | 100 | |
65Zn | 0.1 | |
90Sr | 1 | |
94Nb | 0.1 | |
95Nb | 1 | |
99Tc | 1 | |
106Ru | 0.1 | |
108mAg | 0.1 | |
110mAg | 0.1 | |
124Sb | 1 | |
123mTe | 1 | |
129I | 0.01 | |
134Cs | 0.1 | |
137Cs | 0.1 | |
133Ba | 0.1 | |
152Eu | 0.1 | |
154Eu | 0.1 | |
160Tb | 1 | |
182Ta | 0.1 | |
239Pu | 0.1 | |
241Pu | 10 | |
241Am | 0.1 | |
二 使用者が原子炉において燃料として使用した核燃料物質又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず、コンクリート破片又はガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)
|
3H | 100 |
14C | 1 | |
46Sc | 0.1 | |
54Mn | 0.1 | |
55Fe | 1000 | |
59Fe | 1 | |
58Co | 1 | |
60Co | 0.1 | |
65Zn | 0.1 | |
89Sr | 1000 | |
90Sr | 1 | |
91Y | 100 | |
95Zr | 1 | |
94Nb | 0.1 | |
95Nb | 1 | |
103Ru | 1 | |
106Ru | 0.1 | |
108mAg | 0.1 | |
110mAg | 0.1 | |
114mIn | 10 | |
113Sn | 1 | |
119mSn | 1000 | |
123Sn | 300 | |
124Sb | 1 | |
125Sb | 0.1 | |
125mTe | 1000 | |
127mTe | 10 | |
129mTe | 10 | |
134Cs | 0.1 | |
137Cs | 0.1 | |
141Ce | 100 | |
144Ce | 10 | |
148mPm | 3 | |
154Eu | 0.1 | |
155Eu | 1 | |
153Gd | 10 | |
160Tb | 1 | |
181Hf | 1 | |
182Ta | 0.1 | |
238Pu | 0.1 | |
239Pu | 0.1 | |
240Pu | 0.1 | |
241Pu | 10 | |
241Am | 0.1 | |
242mAm | 0.1 | |
243Am | 0.1 | |
242Cm | 10 | |
243Cm | 1 | |
244Cm | 1 | |
三 使用者が核燃料物質(ウラン及びその化合物に限る。)又は当該核燃料物質によって汚染された物を取り扱う使用施設等において用いた資材その他の物であって金属くず
|
232U | 0.1 |
234U | 1 | |
235U | 1 | |
236U | 10 | |
238U | 1 |
別記様式(第11条関係)
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