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登録認証機関等に関する規則

平成17年文部科学省令第37号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、登録認証機関等に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

第2章 登録認証機関

(登録の申請)
第2条 法第39条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類
 法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第3条 法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(設計認証等のための審査の方法等)
第4条 法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 法第12条の2第3項の申請書及び同条第4項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。
 設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第12条の3第1項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
2 登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第3による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(設計認証等の拒否の通知)
第5条 登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第6条 登録認証機関は、法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(設計認証業務規程の認可の申請)
第7条 登録認証機関は、法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(設計認証業務規程の記載事項)
第8条 法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項
 設計認証業務を行う場所に関する事項
 設計認証業務の実施方法に関する事項
 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項
 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 認証番号の交付に関する事項
 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項
 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他設計認証業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第9条 登録認証機関は、法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第10条 法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(設計認証員等の選任の届出等)
第11条 登録認証機関は、法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、設計認証員等に選任された者が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第12条 登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第13条 法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 設計認証等の求めに係る書類の受理年月日
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量
 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名
 設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名
 審査の結果
 認証番号及び設計認証等を行った年月日
 その他設計認証等に関し必要な事項
2 法第41条の13の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(設計認証業務の引継ぎ)
第14条 登録認証機関は、法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第15条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の2第1項の登録をしたとき。
一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 設計認証業務の内容
三 設計認証業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する設計認証業務の範囲
三 設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 設計認証業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録認証機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は設計認証業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 設計認証業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた設計認証業務の範囲及びその期間
五 法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 設計認証業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする設計認証業務の範囲及びその期間
六 法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた設計認証業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 設計認証業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする設計認証業務の範囲

第3章 登録検査機関

(登録の申請)
第16条 法第41条の15の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の16において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の16において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が法第41条の16において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第17条 法第41条の16において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(施設検査等の方法等)
第18条 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第14条の14第2項(施行規則第14条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 施設検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が法第3条第1項本文若しくは第4条の2第1項の許可又は法第10条第2項若しくは第11条第2項の変更の許可の内容(法第8条第1項(法第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
 定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第14条の17第2項(施行規則第14条の18において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第2号の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 定期検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が法第6条第1号から第3号まで又は法第7条第1号から第3号までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
2 登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第11による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(施設検査等の拒否の通知)
第19条 登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第20条 登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(検査業務規程の認可の申請)
第21条 登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第41条の16において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(検査業務規程の記載事項)
第22条 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 検査業務を行う時間及び休日に関する事項
 検査業務を行う場所に関する事項
 検査業務の実施方法に関する事項
 施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項
 施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項
 検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 検査業務に関する秘密の保持に関する事項
 検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他検査業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第23条 登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第24条 法第41条の16において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の16において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(検査員等の選任の届出等)
第25条 登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、検査員等に選任された者が法第41条の16において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第41条の16において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第26条 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第27条 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 施設検査等の求めに係る書類の受理年月日
 施設検査等を行った年月日
 施設検査等を行った検査員等の氏名
 施設検査等の結果
 施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日
 その他施設検査等に関し必要な事項
2 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(検査業務の引継ぎ)
第28条 登録検査機関は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第29条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の8第1項の登録をしたとき。
一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 検査業務の内容
三 検査業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する検査業務の範囲
三 検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 検査業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録検査機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は検査業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 検査業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた検査業務の範囲及びその期間
五 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が検査業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする検査業務の範囲及びその期間
六 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた検査業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 検査業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする検査業務の範囲

第4章 登録定期確認機関

(登録の申請)
第30条 法第41条の17の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の18において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の18において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第41条の18において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第31条 法第41条の18において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(定期確認の方法等)
第32条 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第14条の20第2項の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第2号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 法第20条第3項の記録又は法第25条第1項若しくは第3項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。
2 登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第12による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(定期確認の拒否の通知)
第33条 登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第34条 登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(定期確認業務規程の認可の申請)
第35条 登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、法第41条の18において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(定期確認業務規程の記載事項)
第36条 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 定期確認業務を行う場所に関する事項
 定期確認業務の実施方法に関する事項
 定期確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 定期確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 定期確認証の交付に関する事項
 定期確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 定期確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 定期確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他定期確認業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第37条 登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第38条 法第41条の18において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の18において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(定期確認員等の選任の届出等)
第39条 登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、定期確認員等に選任された者が法第41条の18において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第41条の18において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第40条 登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第41条 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 定期確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 定期確認の求めに係る書類の受理年月日
 定期確認を行った年月日
 定期確認を行った定期確認員等の氏名
 定期確認の結果
 定期確認証の番号及び交付年月日
 その他定期確認に関し必要な事項
2 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、定期確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(定期確認業務の引継ぎ)
第42条 登録定期確認機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 定期確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 定期確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第43条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第12条の10の登録をしたとき。
一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 定期確認業務の内容
三 定期確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する定期確認業務の範囲
三 定期確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 定期確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録定期確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は定期確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 定期確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた定期確認業務の範囲及びその期間
五 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 定期確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする定期確認業務の範囲及びその期間
六 法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた定期確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 定期確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする定期確認業務の範囲

第5章 登録運搬物確認機関

(登録の申請)
第44条 法第41条の21の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の22において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の21の2第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の22において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の21の2第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が法第41条の21の2第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第45条 法第41条の22において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(運搬物確認の方法等)
第46条 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 1ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
 施行規則第18条の15第4項(同規則第24条の2の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び同項の書類(以下この項において「運搬物確認添付書類」という。)をもって確認を行うこと。
 運搬物の発送場所において実地に行うこと。
 1ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
 施行規則第18条の15第4項(同規則第24条の2の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び運搬物確認添付書類をもって確認を行うこと。
 主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。
2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第13による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(運搬物確認の拒否の通知)
第47条 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第48条 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(運搬物確認業務規程の認可の申請)
第49条 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(運搬物確認業務規程の記載事項)
第50条 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 運搬物確認業務を行う場所に関する事項
 運搬物確認業務の実施方法に関する事項
 運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 運搬確認証の交付に関する事項
 運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第51条 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第52条 法第41条の22において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の22において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(運搬物確認員等の選任の届出等)
第53条 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第41条の21の2第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第41条の22において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第54条 登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の21の2第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条の21の2第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第55条 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
 運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日
 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期
 運搬物確認を行った年月日
 運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名
 運搬確認証の番号及び交付年月日
 その他運搬物確認に関し必要な事項
2 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(運搬物確認業務の引継ぎ)
第56条 登録運搬物確認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第57条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第18条第2項の登録をしたとき。
一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 運搬物確認業務の内容
三 運搬物確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する運搬物確認業務の範囲
三 運搬物確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 運搬物確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録運搬物確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は運搬物確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 運搬物確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた運搬物確認業務の範囲及びその期間
五 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 運搬物確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする運搬物確認業務の範囲及びその期間
六 法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 運搬物確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする運搬物確認業務の範囲

第6章 登録埋設確認機関

(登録の申請)
第58条 法第41条の23の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の24において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の24において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 埋設確認員等の氏名を記載した書類及び埋設確認員等が法第41条の24において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 埋設確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第59条 法第41条の24において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(埋設確認の方法等)
第60条 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第19条の2第4項の申請書及び同項の書類(次号において「埋設確認添付書類」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。
 埋設確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が法第19条第1項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2 登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第14による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(埋設確認の拒否の通知)
第61条 登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第62条 登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(埋設確認業務規程の認可の申請)
第63条 登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、法第41条の24において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(埋設確認業務規程の記載事項)
第64条 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 埋設確認業務を行う場所に関する事項
 埋設確認業務の実施方法に関する事項
 埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 埋設確認証の交付に関する事項
 埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第65条 登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第66条 法第41条の24において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の24において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(埋設確認員等の選任の届出等)
第67条 登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第41条の24において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第41条の24において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第68条 登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第69条 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
 埋設確認の求めに係る書類の受理年月日
 埋設確認を行った年月日
 埋設確認を行った場所
 埋設確認を行った埋設確認員等の氏名
 埋設確認証の番号及び交付年月日
 その他埋設確認に関し必要な事項
2 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(埋設確認業務の引継ぎ)
第70条 登録埋設確認機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第71条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第19条の2第2項の登録をしたとき。
一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 埋設確認業務の内容
三 埋設確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する埋設確認業務の範囲
三 埋設確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 埋設確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録埋設確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は埋設確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 埋設確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた埋設確認業務の範囲及びその期間
五 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 埋設確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする埋設確認業務の範囲及びその期間
六 法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 埋設確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする埋設確認業務の範囲

第7章 登録濃度確認機関

(登録の申請)
第72条 法第41条の25の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の26において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の26において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第41条の26において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
 濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第73条 法第41条の26において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(濃度確認の方法等)
第74条 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
 施行規則第29条の3第3項の申請書及び同項の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
 濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第33条の3第2項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第1項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2 登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第15による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(濃度確認の拒否の通知)
第75条 登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第76条 登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(濃度確認業務規程の認可の申請)
第77条 登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、法第41条の26において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(濃度確認業務規程の記載事項)
第78条 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項
 濃度確認業務を行う場所に関する事項
 濃度確認業務の実施方法に関する事項
 濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
 濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 濃度確認証の交付に関する事項
 濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項
 濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一 その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第79条 登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第80条 法第41条の26において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の26において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(濃度確認員等の選任の届出等)
第81条 登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第41条の26において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第41条の26において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任の届出)
第82条 登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第83条 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
 濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
 濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
 濃度確認を行った年月日
 濃度確認を行った場所
 濃度確認の方法
 濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
 濃度確認の結果
 濃度確認証の番号及び交付年月日
 その他濃度確認に関し必要な事項
2 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
(濃度確認業務の引継ぎ)
第84条 登録濃度確認機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第85条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第33条の3第1項の登録をしたとき。
一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 濃度確認業務の内容
三 濃度確認業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する濃度確認業務の範囲
三 濃度確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 濃度確認業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録濃度確認機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は濃度確認業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 濃度確認業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた濃度確認業務の範囲及びその期間
五 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 濃度確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする濃度確認業務の範囲及びその期間
六 法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 濃度確認業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする濃度確認業務の範囲

第8章 登録試験機関

(登録の申請)
第86条 法第41条の27の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の30において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の30において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第41条の28第2号に該当する者であることを説明した書類
 法第41条の28第3号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第87条 法第41条の30において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(信頼性の確保のための措置)
第88条 法第41条の29第1項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。
(試験結果の報告)
第89条 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から3月以内に、第1種放射線取扱主任者試験又は第2種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第16による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第90条 登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(試験業務規程の認可の申請)
第91条 登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第41条の30において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(試験業務規程の記載事項)
第92条 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
 試験業務の実施方法に関する事項
 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 試験の受験の申込みに関する事項
 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
 試験委員の選任及び解任に関する事項
 試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十一 不正受験者の処分に関する事項
十二 試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十四 その他試験業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第93条 登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第94条 法第41条の30において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の30において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(試験委員の選任の届出等)
第95条 登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第17の届書に、試験委員に選任された者が法第41条の28第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第41条の30において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第18の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第96条 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、第1種放射線取扱主任者試験又は第2種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
 試験の実施年月日
 試験地
 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
 その他試験に関し必要な事項
2 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験業務の引継ぎ)
第97条 登録試験機関は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第98条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第35条第2項の登録をしたとき。
一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 試験業務の内容
三 試験業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する試験業務の範囲
三 試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録試験機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は試験業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた試験業務の範囲及びその期間
五 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が試験業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする試験業務の範囲及びその期間
六 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた試験業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 試験業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする試験業務の範囲

第9章 登録資格講習機関

(登録の申請)
第99条 法第41条の31の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の34において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の34において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類
 講師の氏名を記載した書類及び講師が法第41条の32第2号に該当する者であることを説明した書類
 資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第100条 法第41条の34において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(資格講習結果の報告)
第101条 登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習又は第3種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第19による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第102条 登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(資格講習業務規程の認可の申請)
第103条 登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録資格講習機関は、法第41条の34において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(資格講習業務規程の記載事項)
第104条 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項
 資格講習業務の実施方法に関する事項
 資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 資格講習の受講の申込みに関する事項
 資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項
 資格講習の講習修了証の交付に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十一 資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十二 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十三 その他資格講習業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第105条 登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第106条 法第41条の34において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の34において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(講師の選任の届出等)
第107条 登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第20の届書に、講師に選任された者が法第41条の32第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第41条の34において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第21の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(帳簿の記載等)
第108条 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習又は第3種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。
 資格講習の実施年月日
 資格講習の実施場所
 資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間
 資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号
 その他資格講習に関し必要な事項
2 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
(資格講習業務の引継ぎ)
第109条 登録資格講習機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第110条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第35条第2項の登録をしたとき。
一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 資格講習業務の内容
三 資格講習業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の6の許可をしたとき。
一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する資格講習業務の範囲
三 資格講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 資格講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録資格講習機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は資格講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 資格講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた資格講習業務の範囲及びその期間
五 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 資格講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする資格講習業務の範囲及びその期間
六 法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた資格講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 資格講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする資格講習業務の範囲

第10章 登録放射線取扱主任者定期講習機関

(登録の申請)
第111条 法第41条の35の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の40において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の40において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 講師の氏名を記載した書類及び講師が法第41条の36第2号に該当する者であることを説明した書類
 放射線取扱主任者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第112条 法第41条の40において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(放射線取扱主任者定期講習結果の報告)
第113条 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習を実施したときは、当該放射線取扱主任者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第22による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した放射線取扱主任者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第114条 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)
第115条 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第41条の38第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第41条の38第1項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)
第116条 法第41条の38第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 放射線取扱主任者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習業務を行う場所及び放射線取扱主任者定期講習の実施場所に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習の受講の申込みに関する事項
 放射線取扱主任者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習に用いる教材に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十二 その他放射線取扱主任者定期講習業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の届出)
第117条 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第41条の39の規定により放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第118条 法第41条の40において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の40において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録放射線取扱主任者定期講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載等)
第119条 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 放射線取扱主任者定期講習の実施年月日
 放射線取扱主任者定期講習の実施場所
 放射線取扱主任者定期講習を行った講師の氏名並びに当該放射線取扱主任者定期講習において担当した課目及びその時間
 放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地
 その他放射線取扱主任者定期講習に関し必要な事項
2 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から放射線取扱主任者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
(放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)
第120条 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 放射線取扱主任者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第121条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第36条の2第1項の登録をしたとき。
一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 放射線取扱主任者定期講習業務の内容
三 放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所の所在地
四 登録した年月日
二 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 変更する事項
三 変更する年月日
三 法第41条の39の規定による届出があったとき。
一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 休止し、又は廃止する放射線取扱主任者定期講習業務の範囲
三 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
四 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は放射線取扱主任者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録放射線取扱主任者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
二 登録を取り消し、又は放射線取扱主任者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた放射線取扱主任者定期講習業務の範囲及びその期間
五 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
二 自ら行うものとする放射線取扱主任者定期講習業務の範囲及びその期間
六 法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
二 行わないものとする放射線取扱主任者定期講習業務の範囲

第11章 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関

(登録の申請)
第122条 法第41条の41の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 法第41条の46において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の写し及び履歴書
 法第41条の46において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 資産に関する調書
 特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下この章において「防護管理者定期講習業務」という。)の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
 講師の氏名を記載した書類及び講師が法第41条の42第2号に該当する者であることを説明した書類
 防護管理者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
(登録の更新)
第123条 法第41条の46において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)
第124条 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関(以下この章において「登録防護管理者定期講習機関」という。)は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下この章において「防護管理者定期講習」という。)を実施したときは、当該防護管理者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第22による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した防護管理者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第125条 登録防護管理者定期講習機関は、法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)
第126条 登録防護管理者定期講習機関は、法第41条の44第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程(以下この章において「防護管理者定期講習業務規程」という。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録防護管理者定期講習機関は、法第41条の44第1項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、防護管理者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
(防護管理者定期講習業務規程の記載事項)
第127条 法第41条の44第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 防護管理者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 防護管理者定期講習業務を行う場所及び防護管理者定期講習の実施場所に関する事項
 防護管理者定期講習業務の実施方法に関する事項
 防護管理者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
 防護管理者定期講習の受講の申込みに関する事項
 防護管理者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 防護管理者定期講習に用いる教材に関する事項
 防護管理者定期講習の修了証の交付に関する事項
 講師の選任及び解任に関する事項
 防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十二 その他防護管理者定期講習業務の実施に関し必要な事項
(業務の休廃止の届出)
第128条 登録防護管理者定期講習機関は、法第41条の45の規定により防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第129条 法第41条の46において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第41条の46において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録防護管理者定期講習機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(帳簿の記載等)
第130条 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
 防護管理者定期講習の実施年月日
 防護管理者定期講習の実施場所
 防護管理者定期講習を行った講師の氏名並びに当該防護管理者定期講習において担当した課目及びその時間
 防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地
 その他防護管理者定期講習に関し必要な事項
2 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、防護管理者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から防護管理者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
(防護管理者定期講習業務の引継ぎ)
第131条 登録防護管理者定期講習機関は、法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 防護管理者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
(公示)
第132条 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 法第38条の3において読み替えて準用する法第36条の2第1項の登録をしたとき。
一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
2 防護管理者定期講習業務の内容
3 防護管理者定期講習業務を行う事業所の所在地
4 登録した年月日
二 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出があったとき。
一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
2 変更する事項
3 変更する年月日
三 法第41条の45の規定による届出があったとき。
一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
2 休止し、又は廃止する防護管理者定期講習業務の範囲
3 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日
4 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止する場合にあっては、その期間
四 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の12の規定により登録を取り消し、又は防護管理者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 登録防護管理者定期講習機関の氏名又は名称及び住所
2 登録を取り消し、又は防護管理者定期講習業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
3 防護管理者定期講習業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じた防護管理者定期講習業務の範囲及びその期間
五 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が防護管理者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
2 自ら行うものとする防護管理者定期講習業務の範囲及びその期間
六 法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の14第2項の規定により原子力規制委員会が自ら行っていた防護管理者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一 防護管理者定期講習業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
2 行わないものとする防護管理者定期講習業務の範囲

第12章 雑則

第133条 法第43条の3第2項において準用する法第43条の2第3項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(指定機構確認機関等に関する規則の廃止)
第2条 指定機構確認機関等に関する規則(昭和55年総理府令第61号)は、廃止する。
(報告書の作成等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第39条第1項の指定、旧法第41条の9第1項の指定、旧法第41条の10第1項の指定又は旧法第41条の19第1項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「旧規則」という。)第11条第1項の機構確認結果報告書、旧規則第18条第1項の検査結果報告書、旧規則第23条第1項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第39条第1項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。
(帳簿の作成等に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に旧法第39条第1項の指定、旧法第41条の9第1項の指定、旧法第41条の10第1項の指定、旧法第41条の12第1項の指定又は旧法第41条の19第1項の指定を受けている者が行うべき旧規則第12条、第19条、第24条、第33条又は第40条の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月28日文部科学省令第26号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年10月9日文部科学省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年11月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日文部科学省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月5日文部科学省令第26号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第8号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月5日原子力規制委員会規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第21条第1項の規定により放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届け出ている者は、当該放射線障害予防規程を別表第1の規定による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第21条第1項各号に規定する事項について定めるものに変更し、平成31年8月30日までに原子力規制委員会に届け出なければならない。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
様式第1(第2条、第16条、第30条、第44条、第58条、第72条、第86条、第99条、第111条、第122条関係)
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様式第2(第3条、第17条、第31条、第45条、第59条、第73条、第87条、第100条、第112条、第123条関係)
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様式第3(第4条第2項関係)
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様式第4(第6条、第20条、第34条、第48条、第62条、第76条、第90条、第102条、第114条、第125条関係)
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様式第5(第7条第1項、第21条第1項、第35条第1項、第49条第1項、第63条第1項、第77条第1項、第91条第1項、第103条第1項関係)
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様式第6(第7条第2項、第21条第2項、第35条第2項、第49条第2項、第63条第2項、第77条第2項、第91条第2項、第103条第2項関係)
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様式第7(第9条、第23条、第37条、第51条、第65条、第79条、第93条、第105条関係)
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様式第8(第11条第1項、第25条第1項、第39条第1項、第53条第1項、第67条第1項、第81条第1項関係)
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様式第9(第11条第2項、第25条第2項、第39条第2項、第53条第2項、第67条第2項、第81条第2項関係)
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様式第10(第12条、第26条、第40条、第54条、第68条、第82条関係)
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様式第11(第18条第2項関係)
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様式第12(第32条第2項関係)
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様式第13(第46条第2項関係)
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様式第14(第60条第2項関係)
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様式第15(第74条第2項関係)
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様式第16(第89条第1項関係)
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様式第17(第95条第1項関係)
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様式第18(第95条第2項関係)
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様式第19(第101条第1項関係)
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様式第20(第107条第1項関係)
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様式第21(第107条第2項関係)
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様式第22(第113条第1項、第124条第1項関係)
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様式第23(第115条第1項、第126条第1項関係)
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様式第24(第115条第2項、第126条第2項関係)
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別表第25(第117条、第128条関係)
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別表第26(第133条関係)
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