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義務教育費国庫負担法附則第2項に規定する平成17年度における国庫負担額等の算定に関する省令

平成17年文部科学省令第24号
義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)附則第2項の規定に基づき、義務教育費国庫負担法附則第2項に規定する平成17年度における国庫負担額等の算定に関する省令を次のように定める。
(平成17年度における国庫負担額に係る端数計算)
第1条 義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第2項に規定する平成17年度国庫負担額に同項に規定する平成17年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(平成17年度係数に係る端数計算)
第2条 法附則第2項に規定する平成17年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第14位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

附則

この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成17年法律第23号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。

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