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こうとうがっこうそつぎょうていどにんていしけんきそく

高等学校卒業程度認定試験規則

平成17年文部科学省令第1号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定に基づき、高等学校卒業程度認定試験規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 学校教育法第90条第1項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
(高等学校卒業程度認定試験の施行)
第2条 高等学校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも1回、文部科学大臣が行う。
2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、官報で告示する。
(受験資格)
第3条 高等学校卒業程度認定試験を受けることができる者は、受験しようとする試験の日の属する年度の終わりまでに満16歳以上になる者とする。
(試験科目、方法及び程度)
第4条 高等学校卒業程度認定試験の試験科目(以下「試験科目」という。)は、別表の第1欄に定めるとおりとする。
2 高等学校卒業程度認定試験は、各試験科目について、筆記の方法により、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。第5条第3項を除き、以下同じ。)において別表の第2欄に定める科目を履修した程度において行う。
(試験の免除)
第5条 高等学校(特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。別表において同じ。)において、各試験科目に相当する別表の第2欄に定める科目を修得した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
2 高等専門学校において、各試験科目に相当する授業科目を、別表の第2欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
3 第1項の規定は、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第3号の規定に基づく指定を受けている専修学校の高等課程において、各試験科目に相当する授業科目を別表の第2欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度において修得したと認められた者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
5 知識及び技能に関する審査で、当該審査の合格に係る学修が各試験科目に相当する別表の第2欄に定める高等学校の科目を修得したと同程度と認められるものとして文部科学大臣が別に定めるものに合格した者に対しては、その願出により、当該試験科目についての試験を免除する。
6 前各項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。
(受験方法)
第6条 高等学校卒業程度認定試験は、2回以上にわたり、それぞれ1以上の試験科目について受けることができる。
(受験手続)
第7条 高等学校卒業程度認定試験を受けようとする者は、受験願書に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。
 履歴書1通
 戸籍抄本又は住民票の写し1通(いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの)
 写真2枚(出願前6月以内に撮影した無帽かつ正面上半身のもの)
 第5条第1項から第5項までの規定に基づく試験の免除を願い出る者については、その免除を受ける資格を証明する書類
2 前項第2号に掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。
3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて1以上の試験科目について合格点を得ている者(最後に高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。)を変更した者を除く。)が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとする場合においては、第1項第2号及び前項の規定にかかわらず、その受験願書に、同号に掲げる書類又は前項に規定する他の証明書を添えることを要しない。
4 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて1以上の試験科目について合格点を得ている者(日本の国籍を有しない者を除く。)が、最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍を変更した場合であって、その者が、当該試験科目以外の試験科目についてさらに高等学校卒業程度認定試験を受けようとするときにおける第1項第2号の規定の適用については、同号中「戸籍抄本又は住民票の写し1通」とあるのは、「氏名又は本籍(日本の国籍を有しない者であった者にあっては、国籍。)の変更後の戸籍抄本1通」とする。この場合においては、第2項の規定は適用しない。
(合格)
第8条 試験科目(第5条第1項から第5項までの規定に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。)の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者(以下「認定試験合格者」という。)とする。ただし、その者が18歳に達していないときは、その者は、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となるものとする。
2 認定試験合格者のほか、1以上の試験科目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者(以下「認定試験科目合格者」という。)とする。
(合格証書の授与等)
第9条 認定試験合格者(18歳に達していない者を含む。第12条第3項において同じ。)に対しては、合格証書を授与する。
2 合格証書を有する者がその氏名若しくは本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。
(証明書の交付)
第10条 認定試験合格者がその合格の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。
2 認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。
3 認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明書を交付する。
4 認定試験科目合格者がその成績の証明を願い出たときは、科目合格成績証明書を交付する。
5 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第154条第6号に規定する者がその試験科目の全部について合格点を得た旨の証明を願い出たときは、特別合格証明書を交付する。
6 前項に規定する者がその成績の証明を願い出たときは、特別合格成績証明書を交付する。
(手数料)
第11条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
上欄 下欄
一 高等学校卒業程度認定試験の受験を願い出る者
7科目以上受験 8500円
4科目以上6科目以下受験 6500円
3科目以下受験 4500円
二 合格証書の書換え又は再交付を願い出る者
500円
三 合格証明書の交付を願い出る者
250円
四 合格成績証明書の交付を願い出る者
250円
五 科目合格証明書の交付を願い出る者
250円
六 科目合格成績証明書の交付を願い出る者
250円
七 特別合格証明書の交付を願い出る者
250円
八 特別合格成績証明書の交付を願い出る者
250円
2 前項の規定により納付すべき手数料は、願書に収入印紙をはって納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して願出を行う場合は、当該願出により得られた納付情報により、現金をもってするものとする。
3 第1項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(不正の行為を行った者等に対する処分)
第12条 文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
2 文部科学大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて高等学校卒業程度認定試験を受けることができないものとすることができる。
3 第1項の規定による処分を受けた認定試験合格者及び認定試験科目合格者は、直ちに合格証書その他当該合格を証明する書類を返納しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、平成15年4月1日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に適用する。
(大学入学資格検定規程の廃止)
第2条 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 第7条第3項、第9条第2項及び第10条から第12条までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)を受検した者についても適用する。この場合において、第7条第3項中「試験科目」とあるのは「附則第7条の表の上欄に掲げる科目」と、第10条第1項中「認定試験合格者」とあるのは「附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号。以下「旧規程」という。)第8条第1項に規定する資格検定合格者(以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第2項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第3項中「認定試験科目合格者」とあるのは「旧規程第8条第2項に規定する資格検定科目合格者(以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第4項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第5項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、第12条第1項中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧規程による大学入学資格検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第3項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」と読み替えるものとする。
第4条 次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目以外の試験科目についての試験を免除する。
一 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「中等学校」という。)で国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限5年のもの(旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令(大正12年勅令第375号)による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)を卒業した者
二 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限3年の中等学校(夜間において授業を行う課程を除く。)を卒業した者
三 国民学校高等科修了を入学資格とする修業年限4年の夜間において授業を行う中等学校の課程を卒業した者
四 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
五 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
六 旧師範教育令による師範学校(以下「師範学校」という。)予科の第3学年を修了した者
七 師範教育令改正の件(昭和18年勅令第109号)施行以前の師範教育令(明治30年勅令第346号)による師範学校(以下「元師範学校」という。)本科第1部の第3学年を修了した者
八 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号。以下「省令第63号」という。)第2条及び第5条の規定によりこの項の1から7までに規定する者と同一の取扱いを受ける者
九 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校(以下「青年学校」という。)本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
十 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号。以下「旧専門学校入学者検定規程」という。)による試験検定に合格した者及び同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
十一 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
十二 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十三 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号及び第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者並びに同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号及び第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十四 旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)第12条第7号の規定により特に文部大臣の指定した者及び昭和13年陸軍文部省令第1号第1条第9号の規定により指定された学校の課程を修了した者並びにこれらに準ずるもので旧規程附則第4項の表1の項上欄のカの規定により文部大臣が指定した者
イ 国語
ロ 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理又は政治・経済のうちから受験者が選択した1科目
ハ 数学
ニ 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎又は地学基礎のうちから受験者が選択した1科目
一 国民学校初等科修了を入学資格とする中等学校(旧師範教育令による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の中等部を含む。)の第4学年を修了し、又は卒業した者
二 国民学校高等科修了を入学資格とする中等学校(夜間において授業を行う課程を除く。)の第2学年を修了し、又は卒業した者
三 国民学校高等科修了を入学資格とする夜間において授業を行う中等学校の課程の第3学年を修了し、又は卒業した者
四 師範学校予科の第2学年を修了した者
五 元師範学校本科第1部の第2学年を修了した者
六 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校尋常科の第4学年を修了した者
七 省令第63号第2条及び第5条の規定によりこの項の1から6までに規定する者と同一の取扱いを受ける者
八 旧高等学校令に基づく旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による高等学校高等科入学資格試験に合格した者
九 旧高等学校令に基づく旧高等学校規程(昭和18年文部省令第27号)に基づき、文部大臣において高等学校高等科の入学に関し中学校第4学年を修了した者と同等以上の学力がある者と指定した者
十 青年学校本科の第2学年を修了した者
十一 旧青年学校令施行規則(昭和14年文部省令第24号)第32条第1号の規定により文部大臣の指定した課程を修了した者
イ 国語
ロ 世界史A、世界史B、日本史A、日本史B、地理A、地理B、現代社会、倫理又は政治・経済のうちから受験者が選択した2科目
ハ 数学
ニ 科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、生物基礎又は地学基礎のうちから受験者が選択した2科目
備考 この表に掲げる試験科目のうち次に掲げるものを選択する場合には、それぞれいずれか1科目に限るものとする。
イ 世界史A又は世界史B
ロ 日本史A、日本史B、地理A又は地理B
第5条 高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律第1条による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する科目を修得した者(平成15年4月1日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
国語(甲)、現代国語、国語I、国語II、現代文又は古典I 国語
世界史A(平成6年4月1日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。以下同じ。)に係る教育課程に係るものに限る。) 世界史A
世界史、世界史A(前項に掲げるものを除く。)又は世界史B 世界史B
日本史A 日本史A
日本史又は日本史B 日本史B
地理A(平成6年4月1日以後に高等学校に入学した生徒に係る教育課程に係るものに限る。) 地理A
人文地理、地理A(前項に掲げるものを除く。)、地理B又は地理 地理B
一般社会、時事問題、社会又は現代社会 現代社会
倫理・社会又は倫理 倫理
政治・経済 政治・経済
一般数学、解析(1)、幾何、解析(2)、数学I、数学II、数学III、数学IIA、数学IIB、数学一般、代数・幾何、基礎解析、微分・積分、確率・統計、数学A、電気一般、機械一般又は工業数理 数学
基礎理科、理科I又は総合理科 科学と人間生活
物理、物理A、物理B、物理I、物理IA又は物理IB 物理基礎
化学、化学A、化学B、化学I、化学IA又は化学IB 化学基礎
生物、生物I、生物IA又は生物IB 生物基礎
地学、地学I、地学IA又は地学IB 地学基礎
英語、英語A、英語B、英語I、英語II、英語IIA、英語IIB、英語IIC、オーラル・コミュニケーションA、オーラル・コミュニケーションB、オーラル・コミュニケーションC、リーディング、ライティング、ドイツ語、フランス語又は中国語 英語
2 前項の免除に関し必要な事項は、文部科学大臣が別に定める。
3 第1項の規定による試験の免除は、試験科目の全部について行うことはできない。
4 前3項の規定は、第5条第3項に規定する課程において試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。
第6条 旧専門学校入学者検定規程による試験検定、旧実業学校卒業程度検定規程による検定又は旧高等試験令第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験において次の表の上欄に掲げる教科及び科目又は科目について合格点を得た者(これらの試験検定、検定又は試験に合格した者を除く。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
国民科国語又は国語 国語
国民科歴史又は歴史 日本史B
理数科数学又は数学 数学
理数科物象又は物象 物理基礎及び化学基礎
理数科生物又は生物 生物基礎
外国語科(英語によるもの)又は英語 英語
第7条 旧検定において次の表の上欄に掲げる科目について合格点を得た者(当該旧検定に合格した者を除く。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
国語(甲)、現代国語又は国語 国語
世界史A 世界史A
世界史又は世界史B 世界史B
日本史A 日本史A
日本史又は日本史B 日本史B
地理A(平成8年4月1日以後に行われた旧検定に係るものに限る。) 地理A
人文地理、地理A(前項に掲げるものを除く。)、地理B又は地理 地理B
一般社会、時事問題、社会又は現代社会 現代社会
倫理・社会又は倫理 倫理
政治・経済 政治・経済
一般数学、解析(1)、幾何、解析(2)、数学I、数学II、数学III、数学一般、数学IIA、数学IIB、数学II・数学A、電気一般、機械一般又は工業数理 数学
基礎理科、理科I又は総合理科 科学と人間生活
物理、物理IA又は物理IB 物理基礎
化学、化学IA又は化学IB 化学基礎
生物、生物IA又は生物IB 生物基礎
地学、地学IA又は地学IB 地学基礎
英語、ドイツ語、フランス語又は中国語 英語
附則 (平成17年9月9日文部科学省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第69条、第69条の5及び第77条の5の改正規定並びに附則第2項の規定は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日文部科学省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月10日文部科学省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成24年7月3日文部科学省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則第9条第1項第2号並びに高等学校卒業程度認定試験規則第7条第1項第2号及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。
附則 (平成25年9月10日文部科学省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第12条の改正規定 公布の日
 附則第4条から附則第6条までの改正規定並びに別表中数学及び理科の項の改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の高等学校卒業程度認定試験規則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる試験科目の区分に応じ当該各号に定める者に適用する。
 数学及び理科 平成24年4月1日以後に高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第91条の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次号において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者
 国語及び外国語 平成25年4月1日以後に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者
第3条 この省令による改正前の高等学校卒業程度認定試験規則(以下「旧規則」という。)別表第1欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成15年4月1日から平成24年3月31日までに高等学校に入学した生徒(学校教育法施行規則第91条の規定により入学した生徒で平成15年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次条において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
上欄 中欄 下欄
数学 数学基礎 数学
理科総合 総合理科、理科基礎、理科総合A又は理科総合B 科学と人間生活
物理I 物理I 物理基礎
化学I 化学I 化学基礎
生物I 生物I 生物基礎
地学I 地学I 地学基礎
第4条 旧規則別表第1欄に定める試験科目について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(平成15年4月1日から平成25年3月31日までに高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
上欄 中欄 下欄
国語 国語表現 国語
英語 オーラルコミュニケーションI 英語
第5条 この省令の施行の際、既に高等学校卒業程度認定試験を受けて旧規則別表第1欄に定める試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。
上欄 下欄
国語 国語
数学 数学
理科総合 科学と人間生活
物理I 物理基礎
化学I 化学基礎
生物I 生物基礎
地学I 地学基礎
英語 英語
別表(第4条及び第5条関係)
第1欄 第2欄
試験科目の属する教科 試験科目 高等学校の科目
国語 国語 国語総合
地理歴史 世界史A これらの科目のうちから受験者の選択する1科目 世界史A
世界史B 世界史B
日本史A これらの科目のうちから受験者の選択する1科目 日本史A
日本史B 日本史B
地理A 地理A
地理B 地理B
公民 現代社会 現代社会1科目又は倫理及び政治・経済の2科目 現代社会
倫理 倫理
政治・経済 政治・経済
数学 数学 数学I又は工業数理基礎
理科 科学と人間生活 科学と人間生活及び物理基礎、化学基礎、生物基礎、若しくは地学基礎のうちから受験者の選択する1科目の合計2科目又は物理基礎、化学基礎、生物基礎若しくは地学基礎のうちから受験者の選択する3科目 科学と人間生活
物理基礎 物理基礎
化学基礎 化学基礎
生物基礎 生物基礎
地学基礎 地学基礎
外国語 英語 コミュニケーション英語I又は学校設定科目として設けられた英語以外の外国語

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