けいざいれんけいきょうていにもとづくとくていげんさんちしょうめいしょのはっきゅうとうにかんするほうりつしこうきそく
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則
平成17年経済産業省令第9号
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成16年法律第143号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の経済産業省令で定める者)
第2条 法第3条第1項の経済産業省令で定める者は、オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成17年政令第18号。以下「令」という。)第1条第13号に掲げる経済連携協定(以下「日オーストラリア協定」という。)に基づく第1種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者とする。
(第1種特定原産地証明書の発給の申請)
第3条 法第3条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 申請年月日
二 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
三 申請に係る経済連携協定の名称
四 申請に係る物品の生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先(令第1条第1号に掲げる経済連携協定(以下「日メキシコ協定」という。)又は同条第12号に掲げる経済連携協定(以下「日ペルー協定」という。)に係る申請を行う場合に限る。)
五 申請に係る物品の輸入者又は荷受人(日メキシコ協定又は日ペルー協定に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の当該申請に係る経済連携協定の締約国における輸入者に限る。)の氏名又は名称及び住所
六 申請に係る物品の名称、数量及び関税番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第1条(a)に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。以下同じ。)
七 申請に係る物品の仕入書の作成年月日(日メキシコ協定又は令第1条第9号に掲げる経済連携協定(以下「日スイス協定」という。)に係る申請を行う場合を除く。)及び当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号(日スイス協定に係る申請を行う場合を除く。)
八 法第3条第3項の規定により資料を提出する生産者の氏名又は名称及び住所(同項の規定により、申請に係る物品の生産者(第4条の2において「申請物品生産者」という。)が、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関。以下第6条の2までにおいて同じ。)に直接に提出する場合に限る。)
2 法第3条第1項の申請は、様式第1による発給申請書により行わなければならない。
3 法第3条第2項の規定による資料の提出は、同項の特定原産品であることを明らかにする資料に、申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるものを添付して行わなければならない。
4 法第3条第5項の規定による第1種原産品誓約書の提出は、様式第1の2による書面を提出することにより行わなければならない。
5 法第3条第6項第4号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 第1種原産品誓約書を交付する者の連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
二 法第3条第6項第3号の物品に係る関税番号
6 第3項の規定にかかわらず、第4条の2第2項の登録を受けた発給申請者は、申請に係る物品の仕入書の写し及びこれに準ずるものの添付を省略することができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
7 第3項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該資料の提出を命ずることができる。
8 法第6条第1項の規定に違反して同項の規定による通知又は法第7条第1項の規定に違反して同項の規定による書類の保存をしなかった証明書受給者は、1年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める期間、前項本文の規定の適用を受けることができない。
(生産者による資料の提出)
第4条 法第3条第3項の資料の提出は、様式第2による書面及び同条第2項の特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。
2 法第3条第3項の資料の提出については前条第7項及び第8項の規定を準用する。この場合において、同条第8項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第2項」と読み替えるものとする。
3 生産者は、前項の規定により準用する前条第7項の特定原産品であることを明らかにする資料に変更がない場合であっても、当該資料に基づき特定原産品であることを明らかにすることを様式第2による書面で同意した期間以降に法第3条第1項の第1種特定原産地証明書の発給の申請が行われた場合には、再び様式第2による書面を提出しなければならない。
(第1種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録)
第4条の2 発給申請者又は申請物品生産者は、法第3条第1項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第3の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報(氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名を含み、発給申請者にあっては第6条第3項の規定により第1種特定原産地証明書に印字される署名の形状を含む。)の登録を申請することができる。
一 発給申請者又は申請物品生産者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前3月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前3月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
二 発給申請者又は申請物品生産者が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は申請物品生産者に通知しなければならない。
3 前項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、法第3条第1項の申請に先立って、当該発給申請者が輸出しようとする物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品に該当するかどうかについて経済産業大臣に確認を求めることができる。
4 前項の確認の申請は、経済産業大臣に対し、特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。
5 経済産業大臣は、第3項の確認の申請があった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第3項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は申請物品生産者に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなければならない。
6 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の書面の交付の決定を取り消さなければならない。
一 当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなかったことが判明したとき。
二 前号に掲げるもののほか、特定原産品であることを明らかにする資料に記載された事項に変更があったことにより、当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなくなったと認めるとき。
7 第2項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、登録された情報に変更があった場合又は同項の通知の日から起算して2年を経過した場合には、第1項第1号又は第2号に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
8 前項の規定に違反して、同項の書類の提出をしなかった発給申請者は、当該書類を提出するまでの間、第3条第6項本文の規定の適用を受けることができない。
(第1種特定原産地証明書の発給の審査)
第5条 経済産業大臣は、法第3条第1項の申請があった場合には、発給申請者又は証明資料提出者から提出された発給申請書及び資料又は第1種原産品誓約書に基づき、当該申請に係る物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品であるかどうかについて審査を行うものとする。
2 前項の場合において、経済産業大臣は、前条第2項の規定により登録された同条第1項の情報の内容又は同条第4項の規定により提出された特定原産品を明らかにする資料の内容を確認する必要があると認める場合その他前項の審査を適正に行うため特に必要があると認める場合には、関係者への照会その他必要な調査を行い、発給申請者、証明資料提出者若しくは第1種原産品誓約書交付者(以下この項において「発給申請者等」という。)に対して必要な報告を求め、又は発給申請者等の同意を得て、その職員をして実地に当該発給申請者等の設備若しくは書類その他物件を検査させることができる。
(第1種特定原産地証明書の発給)
第6条 経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第1種特定原産地証明書を発給しなければならない。この場合において、経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの第1種特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。
一 日メキシコ協定
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様式第4 | 様式第5 |
二 令第1条第2号に掲げる経済連携協定(以下「日マレーシア協定」という。)
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様式第6 | 様式第7 |
三 令第1条第3号に掲げる経済連携協定(以下「日チリ協定」という。)
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様式第8 | 様式第9 |
四 令第1条第4号に掲げる経済連携協定(以下「日タイ協定」という。)
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様式第10 | 様式第11 |
五 令第1条第5号に掲げる経済連携協定(以下「日インドネシア協定」という。)
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様式第12 | 様式第13 |
六 令第1条第6号に掲げる経済連携協定(以下「日ブルネイ協定」という。)
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様式第14 | 様式第15 |
七 令第1条第7号に掲げる経済連携協定(以下「日アセアン協定」という。)
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様式第16 | 様式第17 |
八 令第1条第8号に掲げる経済連携協定(以下「日フィリピン協定」という。)
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様式第18 | 様式第19 |
九 日スイス協定
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様式第20 | 様式第21 |
十 令第1条第10号に掲げる経済連携協定(以下「日ベトナム協定」という。)
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様式第26 | 様式第27 |
十一 令第1条第11号に掲げる経済連携協定(以下「日インド協定」という。)
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様式第28 | 様式第29 |
十二 日ペルー協定
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様式第30 | 様式第31 |
十三 日オーストラリア協定
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様式第32 | 様式第33 |
十四 令第1条第14号に掲げる経済連携協定(以下「日モンゴル協定」という。)
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様式第34 | 様式第35 |
2 発給申請者は、第1種特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 第1種特定原産地証明書への英語による必要事項の記入
二 第1種特定原産地証明書への署名
3 経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書を発給するに当たり第4条の2第2項の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。この場合において、経済産業大臣が行う同項第2号の署名は、第1種特定原産地証明書に発給申請者の署名の形状を印字することにより行うものとする。
4 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第3条第1項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第1項の規定により第1種特定原産地証明書の発給をしなければならない。
一 第5条の規定による審査の結果、当該申請に係る物品が特定原産品であると認められること。
二 当該申請が日ペルー協定第55条第1項に掲げる場合のいずれかに該当すること。
5 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき第1種特定原産地証明書を発給する場合には、第1種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。
第6条の2 経済産業大臣は、同一の発給申請者に対し、日を同じくして同一の経済連携協定に係る2以上の第1種特定原産地証明書を発給するときは、当該発給申請者の求めに応じて、これを一の書面にまとめて発給することができる。
(第1種特定原産地証明書の発給に係る留意すべき事項)
第7条 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、メキシコ合衆国政府は、次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日メキシコ協定第44条第1項(a)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日メキシコ協定第44条第1項(b)の規定に基づき、証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により質問書を送付すること。
ハ 日メキシコ協定第44条第1項(c)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がメキシコ合衆国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国による前号ロ又はハの方法による確認を受ける際には、日メキシコ協定第44条の規定を十分に読むべきこと。
三 証明書受給者又は特定証明資料提出者が、メキシコ合衆国の税関当局から日メキシコ協定第44条第1項(b)に規定する質問書(日メキシコ協定第44条第7項に規定する追加の質問書を含む。第11号において同じ。)を受領した場合において、当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達するよう、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものその他受領の確認を伴う方法により回答を送付すべきこと、及び当該回答が当該質問書を受領した日から45日以内にメキシコ合衆国の税関当局に到達しなかったときは、当該質問書による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
四 前号の場合において、証明書受給者又は特定証明資料提出者が送付した回答が同号の期間内にメキシコ合衆国の税関当局に到達した場合であっても、当該回答が、当該質問書による確認の対象とされた物品が特定原産品であることを決定するための十分な情報を含まないときは、当該物品に対する関税上の特恵待遇が否認される可能性があること。
五 第3号の質問書において、メキシコ合衆国の税関当局が確認の対象となっている物品の材料に関する情報を要請した場合であって、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者が当該材料の生産者に対し当該材料が原産材料であるか否かに関する情報の提供を要請した場合には、当該材料の生産者は、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者を関与させることなく、当該情報を経済産業大臣に送付することができること。
六 メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第44条第1項(c)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることに同意するか否かについて書面による回答を求めること。
七 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がメキシコ合衆国政府からの訪問を要請する書面を受領した日から20日以内に回答がメキシコ合衆国政府に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から20日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなかったときは、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
八 日メキシコ協定第44条第1項(c)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
九 メキシコ合衆国政府が、日メキシコ協定第44条第1項に規定する確認を通じて得た情報に基づいて、当該確認を行った物品が特定原産品でないと決定し、当該物品に係る証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し書面による決定を送付してきた場合には、当該書面を受領した証明書受給者又は特定証明資料提出者は、メキシコ合衆国政府に対して追加の意見又は情報を提出することができること。ただし、当該追加の意見又は情報が、当該決定を受領した日から30日以内にメキシコ合衆国政府に到達しなければ、当該確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認されること。
十 その申請に係る物品が特定原産品である旨の虚偽の陳述を証明書受給者又は特定証明資料提出者が繰り返し行っていたことが、メキシコ合衆国の税関当局が行った確認を通じて明らかとなった場合には、メキシコ合衆国の税関当局は、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者により輸出され又は生産される同種の物品については、当該物品が特定原産品であることを当該証明書受給者又は特定証明資料提出者がメキシコ合衆国の税関当局に対して証明するまでの間、関税上の特恵待遇を与えることを停止することができること。
十一 証明書受給者又は特定証明資料提出者に対するメキシコ合衆国政府からの連絡は英語により行われること、及び証明書受給者又は特定証明資料提出者からメキシコ合衆国政府に対する日メキシコ協定第44条第1項(b)に規定する質問書への回答は英語により行うこと。
十二 第1種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日の翌日から12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
2 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日マレーシア協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、マレーシアの国際貿易産業省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日マレーシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日マレーシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がマレーシアの国際貿易産業省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、マレーシアの国際貿易産業省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日マレーシア協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
三 マレーシアの国際貿易産業省が、日マレーシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がマレーシアの国際貿易産業省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がマレーシアの国際貿易産業省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にマレーシアの国際貿易産業省に到達しなかったときは、マレーシアの国際貿易産業省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日マレーシア協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、マレーシアの国際貿易産業省によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
3 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日チリ協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、チリ共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日チリ協定第47条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日チリ協定第48条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がチリ共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、チリ共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日チリ協定第48条及び第49条の規定を十分に読むべきこと。
三 チリ共和国の税関当局が、日チリ協定第48条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がチリ共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がチリ共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にチリ共和国の税関当局に到達しなかったときは、チリ共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日チリ協定第48条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、チリ共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
4 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日タイ協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、タイ王国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日タイ協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日タイ協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がタイ王国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、タイ王国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日タイ協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
三 タイ王国の税関当局が、日タイ協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がタイ王国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がタイ王国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にタイ王国の税関当局に到達しなかったときは、タイ王国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日タイ協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、タイ王国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
5 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インドネシア協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インドネシア共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日インドネシア協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インドネシア協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインドネシア共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インドネシア共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インドネシア協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
三 インドネシア共和国の税関当局が、日インドネシア協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインドネシア共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインドネシア共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインドネシア共和国の税関当局に到達しなかったときは、インドネシア共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日インドネシア協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、インドネシア共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
6 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ブルネイ協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ブルネイ協定第40条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ブルネイ協定第41条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ブルネイ協定第41条及び第42条の規定を十分に読むべきこと。
三 ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省が、日ブルネイ協定第41条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省に到達しなかったときは、ブルネイ・ダルサラーム国の外務貿易省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ブルネイ協定第41条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、ブルネイ・ダルサラーム国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
7 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日アセアン協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、東南アジア諸国連合構成国(以下「アセアン構成国」という。)の締約国の税関当局又は関係当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日アセアン協定附属書4第6規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日アセアン協定附属書4第7規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日アセアン協定附属書4第7規則及び第8規則の規定を十分に読むべきこと。
三 アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局が、日アセアン協定附属書4第7規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にアセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局に到達しなかったときは、アセアン構成国の締約国の税関当局又は関係当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日アセアン協定附属書4第7規則第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、アセアン構成国の締約国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
8 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日フィリピン協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、フィリピン共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日フィリピン協定第43条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日フィリピン協定第44条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がフィリピン共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、フィリピン共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日フィリピン協定第44条及び第45条の規定を十分に読むべきこと。
三 フィリピン共和国の税関当局が、日フィリピン協定第44条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がフィリピン共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がフィリピン共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にフィリピン共和国の税関当局に到達しなかったときは、フィリピン共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日フィリピン協定第44条第1項(a)に規定する証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設の訪問が行われた場合において、当該証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、フィリピン共和国によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後6月を経過する日又はフィリピン共和国の法令に基づくこれよりも長い期間の間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
9 法第4条第2項、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、スイス連邦の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日スイス協定附属書2第25条第2項の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日スイス協定附属書2第25条第8項の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がスイス連邦の税関当局の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の同意を得て訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、スイス連邦の税関当局による前号の方法による確認を受ける際には、日スイス協定附属書2第25条の規定を十分に読むべきこと。
三 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が日スイス協定附属書2第25条第8項に規定する訪問を受けることを拒否したときは、スイス連邦の税関当局は当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
四 日スイス協定附属書2第25条第8項に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が法第7条第1項又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
五 第1種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
10 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日ベトナム協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ベトナム社会主義共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ベトナム協定附属書3第6規則の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ベトナム協定附属書3第7規則の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がベトナム社会主義共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、ベトナム社会主義共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ベトナム協定附属書3第7規則及び第8規則の規定を十分に読むべきこと。
三 ベトナム社会主義共和国の税関当局が、日ベトナム協定附属書3第7規則第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がベトナム社会主義共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がベトナム社会主義共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にベトナム社会主義共和国の税関当局に到達しなかったときは、ベトナム社会主義共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ベトナム協定附属書3第7規則第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、ベトナム社会主義共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後1年を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
11 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日インド協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、インド共和国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日インド協定附属書3第6節の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日インド協定附属書3第7節の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がインド共和国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、インド共和国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日インド協定附属書3第7節及び第8節の規定を十分に読むべきこと。
三 インド共和国の税関当局が、日インド協定附属書3第7節第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がインド共和国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がインド共和国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にインド共和国の税関当局に到達しなかったときは、インド共和国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日インド協定附属書3第7節第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、インド共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
12 法第4条第2項、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、ペルー共和国の通商観光省は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日ペルー協定第66条第2項(b)及び(c)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日ペルー協定第66条第2項(d)の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がペルー共和国の通商観光省の立会いの下に証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、ペルー共和国の通商観光省による前号ロの方法による確認を受ける際には、日ペルー協定第66条の規定を十分に読むべきこと。
三 ペルー共和国の通商観光省が、日ペルー協定第66条第2項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がペルー共和国の通商観光省からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がペルー共和国の通商観光省に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にペルー共和国の通商観光省に到達しなかったときは、ペルー共和国の通商観光省は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日ペルー協定第66条第2項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が法第7条第1項又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
13 法第4条第2項、第3項及び第5項の経済産業省令で定める事項は、日オーストラリア協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、オーストラリアの税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日オーストラリア協定第3・21条第2項(b)の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日オーストラリア協定第3・21条第2項(c)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ハ 日オーストラリア協定第3・21条第2項(d)の規定に基づき、証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、当該証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
二 証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、オーストラリアの税関当局による前号ハの方法による確認を受ける際には、日オーストラリア協定第3・22条及び第3・23条の規定を十分に読むべきこと。
三 オーストラリアが、日オーストラリア協定第3・21条第2項(d)に規定する訪問を書面により要請した場合において、日本国政府は、その施設に訪問を受ける証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、日本国政府から回答を求められた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者は、日本国政府がオーストラリアからの訪問を要請する書面を受領した日から30日以内に回答がオーストラリアに到達するよう、速やかに日本国政府に回答すべきこと、及び当該証明書受給者、特定証明資料提出者若しくは特定第1種原産品誓約書交付者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日から30日以内にオーストラリアに到達しなかったときは、オーストラリアは当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日オーストラリア協定第3・21条第2項(d)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者、特定証明資料提出者又は特定第1種原産品誓約書交付者が法第7条第1項又は第2項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、オーストラリアの税関当局によって、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出される前に行われた申請に基づき発給されたものにあっては発給の日以後1年を経過する日までの間に、申請に係る物品がオーストラリアに向けて送り出された後に行われた申請に基づき発給されたものにあっては当該物品の船積みの日以後1年を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
14 法第4条第2項及び第3項の経済産業省令で定める事項は、日モンゴル協定にあっては、次のとおりとする。
一 自国に輸入される第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品であるか否かを決定するため、モンゴル国の税関当局は次のいずれかの方法により確認を行うことができること。
イ 日モンゴル協定第3・18条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求めること。
ロ 日モンゴル協定第3・19条の規定に基づき、日本国政府に対し、経済産業大臣がモンゴル国の税関当局の立会いの下に証明書受給者又は特定証明資料提出者の施設を訪問することを通じて、当該物品が特定原産品であることを示す情報の収集及び提供を要請すること並びに当該物品の生産に使用された設備の確認を行うよう要請すること。
二 証明書受給者又は特定証明資料提出者は、モンゴル国の税関当局による前号ロの方法による確認を受ける際には、日モンゴル協定第3・19条及び第3・20条の規定を十分に読むべきこと。
三 モンゴル国の税関当局が、日モンゴル協定第3・19条第1項(a)に規定する訪問を書面により要請した場合において、経済産業大臣は、その施設に訪問を受ける証明書受給者又は特定証明資料提出者に対し、訪問を受けることについて同意するか否かについて書面による回答を求めること。
四 前号の場合において、経済産業大臣から回答を求められた証明書受給者又は特定証明資料提出者は、日本国政府がモンゴル国の税関当局からの訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内に回答がモンゴル国の税関当局に到達するよう、速やかに経済産業大臣に回答すべきこと、及び当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者が訪問を受けることを拒否したとき、又は日本国政府の回答が当該訪問を要請する書面を受領した日の翌日から30日以内にモンゴル国の税関当局に到達しなかったときは、モンゴル国の税関当局は当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇を否認することができること。
五 日モンゴル協定第3・19条第1項(a)に規定する訪問が行われた場合において、当該訪問を受けた証明書受給者又は特定証明資料提出者が法第7条第1項に規定する書類を保存していないことが明らかになった場合には、当該施設の訪問による確認の対象とされた物品に対する関税上の特恵待遇が否認される蓋然性が高いこと。
六 第1種特定原産地証明書は、モンゴル国の税関当局によって、当該第1種特定原産地証明書の発給の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
(再発給)
第8条 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は第1種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第1種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣(指定発給機関が発給した第1種特定原産地証明書については、当該指定発給機関。以下この条において同じ。)に提出し、その再発給を受けることができる。
一 申請年月日
二 申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名
三 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった第1種特定原産地証明書の証明書番号
四 亡失し、滅失し、汚損し、若しくは破損し、又は記載に誤りが生じ、若しくは記載された事項に変更があった事由
2 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を汚損し、若しくは破損し、又は第1種特定原産地証明書の記載に誤りが生じ、若しくは第1種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったことにより前項の申請書を提出するときは、これに当該第1種特定原産地証明書を添付しなければならない。
3 証明書受給者は、第1種特定原産地証明書を亡失したことにより第1項の規定により第1種特定原産地証明書の再発給を受けた後、その亡失した第1種特定原産地証明書を発見したときは、遅滞なく、これを経済産業大臣に返納しなければならない。
4 経済産業大臣は、第1種特定原産地証明書が亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合に、第1項の規定により第1種特定原産地証明書を再発給するときは、第1種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする。
5 証明書受給者は、法第27条第1項の規定により、複合第1種特定原産地証明書(第6条の2(次項の規定により準用する場合を含む。)の書面をいう。以下この項及び第25条において同じ。)に係る第1種特定原産地証明書の一部の発給の決定が取り消された場合において、当該複合第1種特定原産地証明書を経済産業大臣に返納したときは、当該複合第1種特定原産地証明書に係る第1種特定原産地証明書のうち当該取消しに係るもの以外のものの再発給を受けることができる。
6 第6条の2の規定は、第1項及び前項の規定による再発給について準用する。
(第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第9条 法第6条第1項の経済産業省令で定める期間は、同条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同条第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号に掲げる事実にあっては1年(日メキシコ協定に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)とする。
一 日メキシコ協定
|
5年 |
二 日マレーシア協定
|
5年 |
三 日チリ協定
|
5年 |
四 日タイ協定
|
5年 |
五 日インドネシア協定
|
5年 |
六 日ブルネイ協定
|
3年 |
七 日アセアン協定
|
3年 |
八 日フィリピン協定
|
5年 |
九 日スイス協定
|
3年 |
十 日ベトナム協定
|
3年 |
十一 日インド協定
|
5年 |
十二 日ペルー協定
|
5年 |
十三 日オーストラリア協定
|
5年 |
十四 日モンゴル協定
|
5年 |
(第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先)
第10条 法第6条第1項の経済産業省令で定める者のうち、日メキシコ協定に係るものは、次のとおりとする。
一 メキシコ合衆国の税関当局
二 第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸入者(証明書受給者が輸入者に当該第1種特定原産地証明書を提供した場合に限る。)
2 法第6条第2項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。
一 メキシコ合衆国の税関当局(法第6条第2項の規定による通知が日メキシコ協定に基づき発給された第1種特定原産地証明書に係るものである場合に限る。)
二 法第6条第2項の規定による通知に係る第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の輸出者
(第1種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)
第11条 法第6条第1項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。
一 法第6条第1項第2号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの
二 法第6条第1項第3号に掲げるもののうち、第1種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの
2 法第6条第2項の経済産業省令で定める軽微な事実は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のものとする。
(第1種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
第12条 法第7条第1項の第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 発給申請者の申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるもの
二 発給申請者又は証明資料提出者の提出に係る当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第1種原産品誓約書の写し
2 法第7条第1項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
一 日メキシコ協定
|
5年 |
二 日マレーシア協定
|
5年 |
三 日チリ協定
|
5年 |
四 日タイ協定
|
5年 |
五 日インドネシア協定
|
5年 |
六 日ブルネイ協定
|
3年 |
七 日アセアン協定
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3年 |
八 日フィリピン協定
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5年 |
九 日スイス協定
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3年 |
十 日ベトナム協定
|
3年 |
十一 日インド協定
|
5年 |
十二 日ペルー協定
|
5年 |
十三 日オーストラリア協定
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5年 |
十四 日モンゴル協定
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5年 |
3 法第7条第2項の第1種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第1種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
4 法第7条第2項の経済産業省令で定める期間は、当該第1種原産品誓約書に係る第1種特定原産地証明書の発給の日から起算して、当該発給に係る第2項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
(第2種特定原産地証明書の作成に係る認定の申請)
第13条 法第7条の2第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 認定申請者が個人である場合にあっては、申請の日前3月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前3月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前3月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの
二 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、定款並びに登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)並びに役員の氏名及び略歴を記載した書類
三 認定申請者が様式第22により作成した法第7条の3各号に該当しないことを誓約する書面
四 次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める書類
イ 日メキシコ協定
|
日メキシコ協定、法及び法に基づく命令の規定を遵守する旨を説明した書類 |
ロ 日スイス協定
|
日スイス協定附属書2、法及び法に基づく命令の規定を遵守する旨を説明した書類 |
ハ 日ペルー協定
|
日ペルー協定、法及び法に基づく命令の規定を遵守する旨を説明した書類 |
五 第2種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定の締約国等を仕向地とする輸出に関する実績及び計画を記載した書類
2 法第7条の2第2項第5号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けた者の氏名
二 法第7条の2第2項第4号の物品に係る関税番号
三 第2種原産品誓約書交付者となる候補者の氏名又は名称及び住所(認定申請者が法第7条の2第2項第4号の物品の生産者でない場合であって、当該物品の生産者から第2種原産品誓約書の交付を受けて第2種特定原産地証明書を作成しようとする場合に限る。)
四 法第7条の4第1項に規定する認定の基準に適合している旨を説明する事項
3 法第7条の2第1項の申請は、様式第23による認定申請書により行わなければならない。
(認定の基準)
第14条 法第7条の4第1項の経済産業省令で定める基準は、日メキシコ協定、日スイス協定及び日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
一 認定申請者が第1種特定原産地証明書の発給を定期的に受けていること。
二 認定申請者が個人である場合にあっては、当該認定申請者本人と次に掲げる者との間の連絡体制を整備していること。
イ 経済産業大臣
ロ 申請に係る物品の生産者(当該申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合に限る。)
三 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。
イ 本店又は主たる事務所に、次に掲げる者を配置していること。
(1) 第2種特定原産地証明書の作成に係る法令及び法令に基づく処分の遵守を確保する業務に係る責任者
(2) (1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮し第2種特定原産地証明書の作成に関する業務を総括管理する統括責任者
ロ 第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該業務を行う者として、次に掲げるいずれかの者を配置していること。
(1) 法第3条第2項若しくは第3項の資料又は第4条の2第4項の資料(以下このロにおいて総称して単に「資料」という。)の作成に関する事務に携わり、当該資料について第1種特定原産地証明書の発給又は当該資料に係る物品について第4条の2第5項の確認を受けた者
(2) 資料の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が当該作成に係る資料について第1種特定原産地証明書の発給又は当該作成に係る資料に係る物品について第4条の2第5項の確認を受けた場合に限る。)
(3) 法第7条の2第1項の認定を受けた者(個人である場合であって、法第7条の13の規定により認定を取り消されていない場合に限る。)
(4) 第2種特定原産地証明書の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が法第7条の13の規定により認定を取り消されていない場合に限る。)
(5) (1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
ハ イ(2)の統括責任者が、イ(1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮監督する権限を、当該法人その他の団体の内部規則において位置付けていること。ただし、当該統括責任者とイ(1)の責任者及びロの業務を行う者との間の連絡体制が整備されていると認められるときは、この限りでない。
ニ 第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、経済産業大臣との連絡体制を整備していること。
ホ 申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合にあっては、認定申請者が当該物品に係る第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該物品の生産者との連絡体制を整備していること。
(認定の通知等)
第15条 経済産業大臣は、法第7条の4第1項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定に係る経済連携協定ごとの認定番号を記載した書面により、その旨を認定申請者に通知するものとする。
2 法第7条の4第2項の経済産業省令で定める事項は、日メキシコ協定にあっては、次のとおりとする。
一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日メキシコ協定第10条に規定する統一規則に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第2種特定原産地証明書は、メキシコ合衆国の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日の翌日から12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
3 法第7条の4第2項の経済産業省令で定める事項は、日スイス協定にあっては、次のとおりとする。
一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日スイス協定附属書2の付録3に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第2種特定原産地証明書は、スイス連邦の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
4 法第7条の4第2項の経済産業省令で定める事項は、日ペルー協定にあっては、次のとおりとする。
一 認定輸出者は、輸出される物品に係る仕入書、納品書その他これらに類する書類であって当該物品について特定できるように記述したものに、日ペルー協定附属書4に定める申告文を押印又は印字することにより、第2種特定原産地証明書を英語で作成すること。
二 第2種特定原産地証明書は、ペルー共和国の税関当局によって、当該第2種特定原産地証明書の作成の日以後12月を経過する日までの間に行われる1回の輸入に限り受理されること。
(認定の有効期間)
第16条 法第7条の5第1項の経済産業省令で定める期間は、法第7条の4第1項の認定をした日から3年とする。
2 前3条の規定(第14条第1号を除く。)は、法第7条の5第1項の認定の更新に準用する。
(名称等の変更の届出)
第17条 認定輸出者は、法第7条の6の規定による届出をするときは、様式第24の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(認定輸出者の帳簿)
第18条 法第7条の7の帳簿は、認定を受けた経済連携協定ごとに、別表の第1号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第1号帳簿」という。)にあっては認定輸出者ごと、別表の第2号上欄に掲げる事項を記載した帳簿(次項において「第2号帳簿」という。)にあっては証明の用に供した第2種特定原産地証明書ごとに作成し、同表の上欄に掲げる事項を記載した帳簿ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間を経過する日までの間、保存しなければならない。
2 前項の場合において、認定輸出者が法人その他の団体であるときは、第1号帳簿にあっては本店又は主たる事務所、第2号帳簿にあっては当該第2号帳簿に係る第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、備え付けなければならない。
3 法第7条の7の第2種特定原産地証明書の作成に関し経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 認定輸出者が個人である場合 別表の第1号上欄(ハを除く。)及び第2号上欄(ロを除く。)に掲げる事項
二 認定輸出者が法人その他の団体である場合 別表の第1号上欄及び第2号上欄に掲げる事項(本店又は主たる事務所と第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所が同一であり、かつ、他に第2種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所がない場合にあっては、同表の第1号上欄ハを除く。)
(第2種原産品誓約書の作成)
第19条 法第7条の8第1項の第2種原産品誓約書には、当該第2種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約する旨及び次に掲げる事項を記載するものとする。
一 第2種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 第2種原産品誓約書の交付年月日
三 物品の品名及び当該物品に係る関税番号
四 第2種原産品誓約書が作成された物品に係る経済連携協定の名称
(第2種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)
第20条 法第7条の9第1項の経済産業省令で定める期間は、同項第1号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同項第2号又は第3号に掲げる事実にあっては1年(日メキシコ協定に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)とする。
一 日メキシコ協定
|
5年 |
二 日スイス協定
|
3年 |
三 日ペルー協定
|
5年 |
(第2種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実)
第21条 法第7条の9第1項の経済産業省令で定める軽微な事実は、次のとおりとする。
一 法第7条の9第1項第2号に掲げるもののうち、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、記載内容の正確性を失わない範囲のもの
二 法第7条の9第1項第3号に掲げるもののうち、第2種特定原産地証明書の趣旨の変更を伴わないもの
(第2種特定原産地証明書に係る書類の保存等)
第22条 法第7条の10第1項の第2種特定原産地証明書を作成した物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 第2種特定原産地証明書の写し
二 当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料の内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類又は当該物品に係る第2種原産品誓約書
2 法第7条の10第1項の経済産業省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
一 日メキシコ協定
|
5年 |
二 日スイス協定
|
3年 |
三 日ペルー協定
|
5年 |
3 法第7条の10第2項の第2種原産品誓約書に記載された物品に関する書類で経済産業省令で定めるものは、当該第2種原産品誓約書に記載された物品が特定原産品であることを誓約した内容が事実であることを証するために必要な情報を含む書類とする。
4 法第7条の10第2項の経済産業省令で定める期間は、当該第2種原産品誓約書に係る第2種特定原産地証明書の作成の日から起算して、当該作成に係る第2項の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とする。
(身分を示す証明書)
第23条 法第7条の12第2項に規定する証明書は、様式第25によるものとする。
(認定の取消しの通知)
第24条 経済産業大臣は、法第7条の13第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。
(複合第1種特定原産地証明書の返納)
第25条 法第27条第1項の規定により複合第1種特定原産地証明書に係る第1種特定原産地証明書の全部又は一部の発給の決定が取り消された場合の法第29条の規定による返納は、当該複合第1種特定原産地証明書の返納をもってするものとする。
(法第30条第5項の経済産業省令で定める者)
第26条 法第30条第5項の経済産業省令で定める者は、法第6条第1項又は第2項の通知に係る第1種特定原産地証明書に係るメキシコ合衆国の税関当局とする。
附則
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、第6条第4項の規定により施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、第7条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当該物品が直接輸送されたことを示す書類をメキシコ合衆国の税関当局に対し提示すること。
二 施行日から4月以内に当該物品に係る特定原産地証明書をメキシコ合衆国の税関当局に対し提出すること。
附則 (平成18年5月26日経済産業省令第67号)
(施行期日)
この省令中第1条及び第2条の規定は経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年6月1日)から、第3条の規定は経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成19年7月12日経済産業省令第48号)
(施行期日)
この省令は、平成19年7月12日から施行する。
附則 (平成19年8月3日経済産業省令第51号)
(施行期日)
第1条 この省令は、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関)は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第6条第4項の規定によりこの省令の施行日前に外国に向けて送り出された物品について特定原産地証明書を発給するときは、証明書受給者に対し、この省令による改正後の第7条第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 施行日から4月以内に、輸入者を通じて、当該物品に係る特定原産地証明書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。
二 前号の特定原産地証明書のほか、必要に応じ、輸入者を通じて、当該物品の輸入に関する文書をチリ共和国の税関当局に対し提出すること。
附則 (平成19年9月28日経済産業省令第67号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月1日経済産業省令第69号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年4月14日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月28日経済産業省令第38号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第6条第1項の表に次のように加える改正規定中第6号に係る部分、第7条に2項を加える改正規定中第6項に係る部分、第12条第2項の改正規定並びに様式第11の次に4様式を加える改正規定中様式第14及び様式第15に係る部分は、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成20年10月21日経済産業省令第77号)
この省令は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成20年11月11日経済産業省令第79号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成21年7月28日経済産業省令第42号) 抄
第1条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年8月24日経済産業省令第44号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日経済産業省令第30号)
この省令は、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成24年1月10日経済産業省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条第1項第1号及び第3号の改正規定、第10条第1項中第3号を削る改正規定、第13条第1項第4号の改正規定中表イの項に係る部分、第15条第1項の次に1項を加える改正規定、第20条の改正規定中「1年」の下に「(日メキシコ協定に係るものについては、1年が経過した日の翌日までの期間)」を加える部分及び同条に表を加える改正規定中表1の項に係る部分、第22条第2項に表を加える改正規定中表1の項に係る部分、別表1の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては5年」を加える部分及び同表2の項下欄の改正規定中「イ 日メキシコ協定に係るものについては5年」を加える部分並びに次条の規定は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定を改正する議定書の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
第2条 日メキシコ協定に基づく第1種特定原産地証明書の発給を受けた物品の生産者に係る経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第6条第1項に規定する書面により通知しなければならない義務については、前条ただし書きに規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月19日経済産業省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第5(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第5によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年7月6日経済産業省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条第2項において「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(外国人登録証明書等に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則第4条の2第1項第1号及び第13条第1項第1号の規定の適用については、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
2 前項の規定により外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則 (平成26年12月12日経済産業省令第64号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成28年4月20日経済産業省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則様式第1により使用されている書類は、この省令による改正後の同令様式第1によるものとみなす。
附則 (平成30年4月17日経済産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月15日経済産業省令第47号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第18条関係)
一 作成した第2種特定原産地証明書ごとに次に掲げる事項
イ 作成した年月日
ロ 作成に係る物品の品名
ハ 作成した事務所の所在地
|
上欄のイの末尾に記載された日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年
ロ 日スイス協定に係るものについては3年
ハ 日ペルー協定に係るものについては5年
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二 証明の用に供した第2種特定原産地証明書に関する次に掲げる事項
イ 第2種特定原産地証明書を作成した年月日
ロ 第2種特定原産地証明書を作成した者の氏名
ハ 第2種特定原産地証明書を作成した物品の品名、数量及び関税番号
ニ 第2種特定原産地証明書が作成された物品の輸入者の氏名又は名称及び住所
ホ 第2種特定原産地証明書の作成の用に供した仕入書、納品書その他これらに類する書類に識別のための番号が記載されている場合にあっては、その番号
ヘ 第2種特定原産地証明書の作成に当たり、第2種原産品誓約書の交付を受けた場合にあっては、次に掲げる事項
(1) 第2種原産品誓約書交付者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに第2種原産品誓約書交付者が法人その他の団体である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 第2種原産品誓約書の交付を受けた年月日
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第2種特定原産地証明書の作成の日の翌日から起算して次に掲げる期間 イ 日メキシコ協定に係るものについては5年
ロ 日スイス協定に係るものについては3年
ハ 日ペルー協定に係るものについては5年
|
別表第1(第3条関係)
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別表第1の2(第3条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第4条の2関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5(第6条関係)
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別表第6(第6条関係)
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別表第7(第6条関係)
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別表第8(第6条関係)
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別表第9(第6条関係)
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別表第10(第6条関係)
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別表第11(第6条関係)
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別表第12(第6条関係)
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別表第13(第6条関係)
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別表第14(第6条関係)
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別表第15(第6条関係)
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別表第16(第6条関係)
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別表第17(第6条関係)
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別表第18(第6条関係)
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別表第19(第6条関係)
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別表第20(第6条関係)
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別表第21(第6条関係)
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様式第22(第条13関係)
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別表第23(第13条関係)
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別表第24(第17条関係)
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別表第25(第23条関係)
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別表第26(第6条関係)
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別表第27(第6条関係)
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別表第28(第6条関係)
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別表第29(第6条関係)
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別表第30(第6条関係)
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別表第31(第6条関係)
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別表第32(第6条関係)
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別表第33(第6条関係)
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別表第34(第6条関係)
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別表第35(第6条関係)
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