完全無料の六法全書
げんしりょくはつでんにおけるしようずみねんりょうのさいしょりとうのじっしにかんするほうりつしこうきそく

原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律施行規則

平成17年経済産業省令第82号
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(拠出金単価の設定)
第2条 法第4条第3項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
 特定実用発電用原子炉設置者間における拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
 長期的に安定した水準を維持できるものであること。
(拠出金単価の認可)
第3条 機構は、法第4条第4項の規定による認可を受けようとするときは、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(拠出金単価の通知)
第4条 法第4条第5項の規定による通知は、様式第2により行うものとする。
(機構の名称等の届出)
第5条 特定実用発電用原子炉設置者は、法第5条第1項の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更)
第6条 法第6条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 法第5条第1項の規定により届け出た機構の名称及び住所
 変更後の機構の名称及び住所
 機構を変更しようとする日
(申告書の記載事項)
第7条 法第7条第1項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
(申告書の添付書類)
第8条 法第7条第2項の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。
(拠出金の納付等)
第9条 拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2 拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3 法第7条第3項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
(充当の通知)
第10条 機構は、法第7条第5項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
(端数計算)
第11条 拠出金及び延滞金の額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
第12条 機構は、法第45条第1項前段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の認可を受けようとするときは、様式第4による申請書に、次に掲げる事項を記載した使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
 再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量
 再処理関連加工の実施時期、実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニウムの量
 その他再処理等の実施に関すること
2 機構は、法第45条第1項後段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第5による申請書に、変更後の使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第13条 法第45条第1項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
 前号に掲げるもののほか、使用済燃料再処理等実施中期計画の趣旨の変更を伴わない変更
(身分を示す証明書)
第14条 法第59条第2項で準用する法第55条第2項の証明書は、様式第6によるものとする。
(支払の請求)
第15条 特定実用発電用原子炉設置者は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「最終処分法」という。)第11条第1項に規定する拠出金(その輸入した第1種特定放射性廃棄物(同法第2条第8項第2号に掲げるものに限る。)に係るものに限る。)を同法第12条第1項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
2 特定実用発電用原子炉設置者は、最終処分法第11条の2第1項に規定する拠出金(同項第1号に係るものに限る。)を同法第12条第2項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
3 特定実用発電用原子炉設置者は、前2項に係る拠出金に相当する金額の支払の請求をしようとするときは、当該拠出金を納付した後、速やかに、当該拠出金の額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
4 機構は、第1項又は第2項の請求があった場合には、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
(承継)
第16条 特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により特定実用発電用原子炉を承継した法人若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2 使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。ただし、第7条から第13条まで、第31条並びに次条第2項及び附則第13条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
(平成17年度の通知等)
第2条 平成17年度における第2条第1項の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度5月15日」とあるのは「平成17年11月1日」とする。
2 平成17年度における法第4条及び第5条の届出については、第8条第2項及び第11条第2項中「年度開始の日の15日前」とあるのは「平成17年9月1日」とする。
3 平成17年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、第16条第1項中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の15日前」とあるのは「平成17年11月14日」とする。
(附則積立金に係る通知)
第3条 経済産業大臣は、平成17年11月1日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第3条第1項の規定により積み立てるべき積立金(以下「附則積立金」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第18により通知しなければならない。
2 法附則第3条第5項において準用する法第3条第5項の通知は様式第18により行うものとする。
(附則積立金の積立期限)
第4条 前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。
(法附則第3条第3項の経済産業省令で定める金額)
第5条 法附則第3条第3項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。
A2=C2−V2
(この式において、A2、C2及びV2は、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれ次の値を表すものとする。
A2 法附則第3条第3項の経済産業省令で定める金額(単位 1000円)
C2 平成17年4月1日から平成17年9月30日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 1000円)
V2 平成17年4月1日から平成17年9月30日までの間の特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 1000円))
2 前項において用いられるC2及びV2の現価の計算に用いる割引率は、第6条第2項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
(法附則第3条第3項の積立て)
第6条 法附則第3条第3項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(法附則第3条第3項ただし書の承認)
第7条 法附則第3条第3項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第3条第2項の通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日までに様式第19による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法附則第3条第3項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第1項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 経済産業大臣は、第1項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
 平成17年度から平成31年度までの各年度に分割して積立てを行うものであること。
 第1項の申請に基づく積立てを行うことによって、平成17年度から平成31年度までの各年度の使用済燃料再処理等積立金の残高の額が各年度の再処理等の実施に要する費用として支出する額を下回らないこと。
 使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(平成17年経済産業省令第83号。以下「廃止省令」という。)附則第2条の規定による取崩しと整合性のとれたものであること。
5 経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
(附則積立金の分割積立て)
第8条 経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第3条第3項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。この場合において、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(法附則第3条第4項の積立て)
第9条 法附則第3条第4項の積立ては、附則第5条第1項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第3条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。
(附則積立金の資金管理法人への通知)
第10条 経済産業大臣は、附則第3条の規定による通知をし、又は附則第8条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。
(法附則第3条第5項の算定基準)
第11条 法附則第3条第5項の規定により準用する第3条第4項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
S=C3−V3+R
(この式において、S、C3、V3及びRは、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、それぞれについての次の値を表すものとする。
S 附則積立金の額の総額(単位 1000円)
C3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成17年9月30日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等に要する費用の合理的な見積りが可能な額の総額の現価相当額(単位 1000円)
V3 特定実用発電用原子炉の運転の開始の日から平成17年9月30日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理に伴い回収される分離有用物質の価額の合理的な見積りが可能な額の合計額の現価相当額(単位 1000円)
R 法附則第3条第3項前段の規定により各年度において分割して行われる積立てに係る利息に相当する額の合計額として、廃止省令附則第2条の規定により各年度において取り崩すこととなる使用済核燃料再処理引当金の額及び第6条第2項の規定により経済産業大臣が定める割引率を基礎として算定する額(単位 1000円))
2 前項において用いられるC3及びV3の現価の計算に用いる割引率は、第6条第2項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。
(附則積立金の資金管理法人からの通知)
第12条 附則積立金の積立てについては、第30条の規定を準用する。
附則 (平成19年12月25日経済産業省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)より施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日経済産業省令第30号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第42号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の拠出金単価についてその再処理関連加工(法第2条第4項第1号に規定する再処理関連加工をいう。以下同じ。)に係る単価を定めるに当たっては、当分の間、ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質の再処理関連加工に係る拠出金単価のみを定めるものとする。
(改正法附則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目)
第3条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第319号。以下「整備政令」という。)第12条第3項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
2 経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前段に規定する経済産業大臣が定める日(以下この条において「指定期日」という。)及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
3 特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第12条第1項の規定により改正法附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、様式第7による支払計画表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等(法第2条第4項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
5 前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第3項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
6 特定実用発電用原子炉設置者が整備政令第12条第1項の規定により改正法附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払う場合において当該金銭に付すべき利子は、その利率を年6パーセント以内で経済産業大臣が定める率とし、指定期日の翌日から付するものとする。
(改正法附則第9条第1項前段の規定による支払方法の細目)
第4条 整備政令第13条第1項において準用する整備政令第12条第3項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
2 経済産業大臣は、改正法附則第9条第1項前段に規定する経済産業大臣が定める日及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
3 特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第13条第1項において準用する整備政令第12条第1項の規定により改正法附則第9条第1項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、様式第8による支払計画表を経済産業大臣に提出しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
5 前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第3項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
6 特定実用発電用原子炉設置者は、やむを得ない事情が生じたときは、経済産業大臣に対し、第3項の支払計画表の変更を申請することができる。
7 前項の申請があったときは、経済産業大臣は、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときに限り、その承認をするものとする。
(機構への通知)
第5条 経済産業大臣は、附則第3条第4項、前条第4項及び同条第7項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
様式第7(附則第3条第3項関係)
[画像]
様式第8(附則第4条第3項関係)
[画像]
別表第1(第3条関係)
[画像]
別表第2(第4条関係)
[画像]
別表第3(第5条関係)
[画像]
様式第4(第12条第1項関係)
[画像]
様式第5(第12条第2項関係)
[画像]
別表第6(第14条関係)
[画像]
様式第18(附則第3条関係)
[画像]
様式第19(附則第7条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。