けいざいさんぎょうしょうのしょかんするほうれいにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成17年経済産業省令第32号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、経済産業省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
4 民間事業者等が、第1項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合のうち、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第3に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第5の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第5の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月18日経済産業省令第61号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年5月19日)から施行する。
附則 (平成17年8月24日経済産業省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日経済産業省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)より施行する。
附則 (平成20年3月28日経済産業省令第24号) 抄
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日経済産業省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年7月28日経済産業省令第42号) 抄
第1条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日経済産業省令第50号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年6月24日経済産業省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成27年3月4日経済産業省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
法令名 | 規定 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 第41条第1項及び第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。) |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) | 第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第60条第1項 |
経済産業大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(昭和26年通商産業省令第55号) | 第7条 |
石油及び可燃性天然ガス資源開発法施行規則(昭和27年通商産業省令第44号) | 第17条の5 |
商工会議所法(昭和28年法律第143号) | 第11条第1項及び第2項、第38条第1項(第80条において準用する場合を含む。)並びに第39条第1項(第80条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法(昭和29年法律第51号) | 第131条第1項(第153条第2項及び第155条第2項において準用する場合を含む。) |
輸出入取引法施行令(昭和30年政令第244号) | 第7条第3項 |
商工会法(昭和35年法律第89号) | 第37条第1項(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第38条第1項並びに第57条第1項及び第5項 |
割賦販売法(昭和36年法律第159号) | 第19条の2(第35条の3の62において準用する場合を含む。) |
電気用品安全法(昭和36年法律第234号) | 第37条第1項(第42条の3第2項において準用する場合を含む。) |
電気事業法(昭和39年法律第170号) | 第75条第1項(第96条において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号) | 第58条の2第1項(第63条第2項において準用する場合を含む。)及び第81条第1項 |
熱供給事業法施行規則(昭和47年通商産業省令第143号) | 第26条第2項 |
消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号) | 第23条の2第1項(第29条第2項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号) | 第17条の11第2項及び第17条の19第1項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和59年通商産業省令第15号) | 第20条第1項 |
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和60年通商産業省令第11号) | 第4条 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号) | 第34条の2第1項及び第42条第1項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号) | 第8条第1項及び第2項 |
弁理士法(平成12年法律第49号) | 第55条第2項において準用する商法(明治32年法律第48号)第36条 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号) | 第65条第3項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成16年法律第143号) | 第7条第1項及び第2項並びに第7条の10第1項及び第2項 |
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成17年経済産業省令第9号) | 第12条第1項及び第3項並びに第22条第1項及び第3項 |
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号) | 第15条 |
別表第2(第4条第4項関係)
法令名 | 規定 |
高圧ガス保安法 | 第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第60条第1項 |
割賦販売法 | 第19の2条(第35条の3の62において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第81条第1項 |
熱供給事業法施行規則 | 第26条第2項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第42条第1項 |
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 | 第15条 |
別表第3(第5条関係)
法令名 | 規定 |
火薬類取締法 | 第41条第1項及び第45条の3の9第2項(同条第3項において準用する場合を含む。) |
高圧ガス保安法 | 第39条の10第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第60条第1項 |
商工会議所法 | 第10条第1項及び第5項、第25条、第60条の3第1項、第60条の5第1項並びに第68条 |
商工会法 | 第28条、第52条の3第1項、第52条の5第1項、第55条の16及び第57条第6項 |
割賦販売法 | 第19条の2(第35条の3の62において準用する場合を含む。) |
商店街振興組合法 | 第66条第1項及び第74条第1項 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第81条第1項 |
熱供給事業法施行規則 | 第26条第1項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第42条第1項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 第3条第2項及び第8条第1項 |
弁理士法 | 第55条第2項において準用する商法第32条及び第33条 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 | 第65条第1項及び第2項 |
別表第4(第8条関係)
法令名 | 規定 |
商工会議所法 | 第38条第2項(第80条において準用する場合を含む。)及び第39条第3項(第80条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法 | 第131条第2項(第153条第2項及び第155条第2項において準用する場合を含む。) |
輸出入取引法施行令 | 第7条第3項 |
商工会法 | 第37条第2項(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第38条第3項並びに第57条第3項及び第5項 |
電気用品安全法 | 第37条第2項(第42条の3第2項において準用する場合を含む。) |
電気事業法 | 第75条第2項(第96条において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第58条の2第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。) |
消費生活用製品安全法 | 第23条の2第2項(第29条第2項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律 | 第17条の19第2項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 | 第20条第2項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第34条の2第2項及び第48条第1項 |
投資事業有限責任組合契約に関する法律 | 第8条第3項 |
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 | 第8条第1項(第13条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。) |
別表第5(第10条関係)
法令名 | 規定 |
商工会議所法 | 第39条第1項及び第2項(第80条において準用する場合を含む。) |
ガス事業法 | 第131条第2項(第153条第2項及び第155条第2項において準用する場合を含む。) |
商工会法 | 第38条第1項及び第2項並びに第57条第1項及び第2項 |
電気用品安全法 | 第37条第2項(第42条の3第2項において準用する場合を含む。) |
商店街振興組合法 | 第55条第3項 |
電気事業法 | 第75条第2項(第96条において準用する場合を含む。) |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 | 第58条の2第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。) |
消費生活用製品安全法 | 第23条の2第2項(第29条第2項において準用する場合を含む。) |
揮発油等の品質の確保等に関する法律 | 第17条の19第2項 |
エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則 | 第20条第2項 |
半導体集積回路の回路配置に関する法律 | 第34条の2第2項及び第48条第1項 |
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