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深海底鉱山保安規則

平成17年経済産業省令第22号
深海底鉱業暫定措置法(昭和57年法律第64号)第39条において準用する鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、深海底鉱山保安規則(昭和57年通商産業省令第35号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(適用範囲)
第1条 この省令は、深海底鉱業暫定措置法(以下「法」という。)第39条において準用する鉱山保安法(以下「保安法」という。)に基づき、深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保について規定する。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法及び保安法において使用する用語の例による。
(鉱山保安法施行規則の準用)
第3条 深海底鉱業を行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)の規定(第36条及び第51条を除く。)を準用する。この場合において、同令の規定(様式を除く。)中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と、同令様式第1から様式第12まで中「鉱業権者」とあるのは「深海底鉱業者」と、「産業保安監督部長」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(現況調査の時期)
第4条 法第39条で準用する保安法第18条第1項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
 深海底鉱業者が法第23条第3項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。
 深海底鉱業者が法第23条第3項ただし書の規定による認可を受けて休止した事業を開始しようとするとき。
 深海底鉱業者が法第24条第1項の規定による施業案を変更しようとするとき。
 深海底鉱業者がその事業を廃止しようとするとき。
(鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令の準用)
第5条 深海底鉱業を行うことに伴う工作物等の技術基準については、鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成16年経済産業省令第97号)の規定を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(関係省令の廃止)
第2条 次に掲げる省令は、廃止する。
 深海底鉱山保安規則中の様式を定める省令(昭和57年通商産業省令第43号)
 深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令(昭和59年通商産業省令第29号)
 深海底鉱山保安技術職員国家試験規則(昭和59年通商産業省令第31号)
(作業監督者に係る経過措置)
第3条 第3条において準用する鉱山保安法施行規則第43条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第3条及び第4条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第26条第1項の作業監督者の資格を有する者とみなす。
作業の区分 国家試験の種類
一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業
一 最高使用圧力0・4メガパスカル以上のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、汽缶係員試験
二 最高使用圧力0・1メガパスカル以上0・4メガパスカル未満のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、上級深海底鉱山保安技術職員試験、汽缶係員試験又は機械保安係員試験
二 1日に容積100立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験
三 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては50トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第36条第2項に掲げる施設(同項第1号の製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の1日の冷凍能力が50トン未満のものを除く。)に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験
四 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。)
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は機械保安係員試験
五 電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は電気保安係員試験
六 ガス集合溶接装置に関する作業
溶接係員試験
七 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
八 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
九 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
十 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験
十一 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業
上級深海底鉱山保安技術職員試験、鉱害防止係員試験又は鉱山保安係員試験

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