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かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

平成17年経済産業省令第113号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)附則第2条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
第1条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の2第2項に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 実用発電用原子炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第104号)による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第19条の6
 法第23条第1項第4号に掲げる原子炉 研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(平成17年経済産業省令第109号)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号。以下「新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則」という。)第43条の3
第3条 前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 実用発電用原子炉 新実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第16条
 法第23条第1項第4号に掲げる原子炉 新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第36条

附則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。

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