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せいれんじぎょうしゃとうにおけるこうじょうとうにおいてもちいたしざいそのたのものにふくまれるほうしゃせいぶっしつのほうしゃのうのうどについてのかくにんとうにかんするきそく

製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則

平成17年経済産業省令第112号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において「製錬事業者等」とは、製錬事業者、加工事業者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者及び廃棄事業者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等及び旧廃棄事業者等を含む。)をいう。
3 この規則において「放射能濃度確認対象物」とは、製錬事業者等が工場等において用いた資材その他の物であって、これらに含まれる放射性物質の放射能濃度について法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとするものをいう。
(放射能濃度の基準)
第2条 発電用原子炉設置者が発電用原子炉を設置した工場等において用いた資材その他の物のうち金属くず、コンクリートの破片及びガラスくず(ロックウール及びグラスウールに限る。)に含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
 評価に用いる放射性物質(別表第1の第1欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、測定及び評価を行う範囲(以下「評価単位」という。)における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第2欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。
 評価に用いる放射性物質の種類が2種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第1の第2欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が1を超えないこと。
2 加工事業者が加工施設を設置した工場等(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材を取り扱うものを除く。)において用いた資材その他の物のうち金属くずに含まれる放射性物質の放射能濃度についての法第61条の2第1項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
 評価に用いる放射性物質(別表第2の第1欄に掲げる放射性物質に限る。次号において同じ。)の種類が一種類である場合にあっては、評価単位における当該放射性物質の平均放射能濃度の値が同表の第2欄に掲げる当該放射性物質に応じた放射能濃度の値を超えないこと。
 評価に用いる放射性物質の種類が2種類以上である場合にあっては、評価単位におけるそれぞれの放射性物質の平均放射能濃度の値を別表第2の第2欄に掲げるそれぞれの放射性物質に応じた放射能濃度の値で除して得られるそれぞれの割合の和が1を超えないこと。
(確認の申請)
第3条 法第61条の2第1項の規定に基づく確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
 放射能濃度確認対象物の種類、評価単位ごとの数量及び重量
 放射能濃度確認対象物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価に用いた方法
 前条に規定する評価に用いる放射性物質の種類ごとの放射能濃度の値並びに前条第2号の規定に基づく割合及びその割合の和
 確認を受けようとする期日
 放射能濃度確認対象物の保管場所
2 前項の申請書には、同項第4号に掲げる方法が法第61条の2第2項の規定に基づき認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(放射能濃度に関する確認実施要領書)
第3条の2 原子力規制委員会は、前条の申請書の提出を受けた場合には、第2条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の確認の方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る確認実施要領書を定めるものとする。
(確認証の交付)
第4条 原子力規制委員会は、法第61条の2第1項の規定により次に掲げる事項を確認したときは、当該確認に係る確認証を交付する。
 評価に用いる放射性物質の放射能濃度の値が第2条に規定する基準を満たしていること。
 放射能濃度確認対象物の放射能濃度の測定及び評価が法第61条の2第2項の認可を受けた方法に従って行われていること。
(放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請)
第5条 法第61条の2第2項の規定により、放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 放射能濃度確認対象物が生じる工場等の名称及び所在地
 放射能濃度確認対象物が生じる施設の名称
 放射能濃度確認対象物の種類
 評価に用いる放射性物質の種類
 放射能濃度の評価単位
 放射能濃度を決定する方法
 放射線測定装置の種類及び測定条件
 放射能濃度確認対象物の管理方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項について説明した書類を添付しなければならない。
 放射能濃度確認対象物が生じる施設に関すること。
 放射能濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
 評価に用いる放射性物質の選択に関すること。
 放射能濃度の評価単位に関すること。
 放射能濃度を決定する方法に関すること。
 放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
 放射能濃度の測定及び評価のための品質保証に関すること。
 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第1項の申請書及び前項に係る書類の提出部数は、正本及び写し各1通とする。
(測定及び評価の方法の認可の基準)
第6条 法第61条の2第2項の規定に基づく放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の基準は、次に掲げるとおりとする。
 評価に用いる放射性物質は、放射能濃度確認対象物中に含まれる放射性物質のうち、放射線量を評価する上で重要となるものであること。
 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の評価単位は、その評価単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し、適切な重量であること。
 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の決定が、放射能濃度確認対象物の汚染の性状を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置によって測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性物質の組成比、計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。
 放射能濃度確認対象物中の放射性物質の放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置及び測定条件は、次によるものであること。
 放射能濃度の測定に使用する放射線測定装置は、放射能濃度確認対象物の形状、材質、評価単位、汚染の性状等に応じた適切なものであること。
 放射能濃度の測定条件は、第2条に規定する基準の放射能濃度以下であることを適切に判断できるものであること。
 放射能濃度確認対象物について、次に掲げる事項を防止するための適切な措置が講じられていること。
 異物の混入
 放射性物質による汚染
 確認への支障を及ぼす経年変化
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 次の各号に掲げる申請書の提出については、当該申請書の提出に代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 第3条第1項の申請書
 第5条第1項の申請書
別表第1(第2条関係)
放射能濃度
第1欄 第2欄
放射性物質の種類 放射能濃度(Bq/g)
3H 100
14C 1
36Cl 1
41Ca 100
46Sc 0.1
54Mn 0.1
55Fe 1000
59Fe 1
58Co 1
60Co 0.1
59Ni 100
63Ni 100
65Zn 0.1
90Sr 1
94Nb 0.1
95Nb 1
99Tc 1
106Ru 0.1
108mAg 0.1
110mAg 0.1
124Sb 1
123mTe 1
129I 0.01
134Cs 0.1
137Cs 0.1
133Ba 0.1
152Eu 0.1
154Eu 0.1
160Tb 1
182Ta 0.1
239Pu 0.1
241Pu 10
241Am 0.1
別表第2(第2条関係)
放射能濃度
第1欄 第2欄
放射性物質の種類 放射能濃度(Bq/g)
232U 0.1
234U 1
235U 1
236U 10
238U 1
別記様式(第10条関係)
[画像]

附則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月1日経済産業省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日経済産業省令第68号)
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号。以下「設置法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
(経過措置)
第17条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月28日原子力規制委員会規則第1号)
この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成30年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

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