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農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年農林水産省令第56号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第1項並びに第8条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、農林水産省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等は、法第3条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
3 別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定により同一内容の書面を2以上の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等は、法第4条第1項の規定により別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等は、法第5条第1項の規定により別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等は、法第6条第1項の規定により別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日農林水産省令第6号)
この省令は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成19年3月29日農林水産省令第17号)
この省令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、別表第1農業協同組合法(昭和22年法律第132号)の項、同表水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の項及び同表森林組合法(昭和53年法律第36号)の項の改正規定、別表第2農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定、別表第3農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定並びに別表第4農業協同組合法の項、同表水産業協同組合法の項及び同表森林組合法の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月28日農林水産省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年3月4日農林水産省令第13号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第21条の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成21年7月16日農林水産省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月7日農林水産省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月12日農林水産省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年6月12日)から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日農林水産省令第13号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日農林水産省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月24日農林水産省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月13日農林水産省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月29日農林水産省令第16号)
この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月30日農林水産省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
農業協同組合法(昭和22年法律第132号) 第27条第2項(第72条の3及び第73条第1項において準用する場合を含む。)、第29条の2第1項(第72条の3及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第72条の3において準用する場合を含む。)、第36条第9項(第72条の3において準用する場合を含む。)、第46条の4第2項(第58条第7項、第72条の3及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の6第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第432条第2項、第54条の3第1項及び第2項並びに第72条の25第3項
農業保険法(昭和22年法律第185号) 第52条第1項及び第53条第1項
農薬取締法(昭和23年法律第82号) 第20条並びに第34条第4項及び第5項
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) 第31条の2第2項(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第9項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第2項(第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。)、第77条、第86条第2項及び第3項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第53条第1項(第54条の4第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(第86条第4項、第91条の2第2項(第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第54条の6第2項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第432条第2項
獣医師法(昭和24年法律第186号) 第21条第2項
土地改良法(昭和24年法律第195号) 第29条第1項(第84条及び第111条の23において準用する場合を含む。)
家畜商法(昭和24年法律第208号) 第11条の2
肥料取締法(昭和25年法律第127号) 第27条第1項、第2項及び第3項並びに第33条の2第4項及び第5項
日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号) 第23条第1項及び第27条(これらの規定を第36条において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号) 第9条第2項及び第3項並びに第15条第2項
農産物検査法(昭和26年法律第144号) 第25条
漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号) 第38条第1項及び第2項並びに第39条第1項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号) 第42条第1項、第46条及び第52条第3項
輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号) 第20条において準用する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第10条の2第2項、第34条の2第1項、第40条第4項及び第10項(これらの規定を同法第69条において準用する場合を含む。)、同法第41条第2項、第53条の4第2項並びに第56条第1項
養鶏振興法(昭和35年法律第49号) 第13条第1項
漁業災害補償法(昭和39年法律第158号) 第34条第1項及び第2項並びに第35条第1項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)
林業種苗法(昭和45年法律第89号) 第26条
卸売市場法(昭和46年法律第35号) 第29条第1項
森林組合法(昭和53年法律第36号) 第41条の2第2項(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第1項並びに第50条第4項及び第9項(これらの規定を第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項(第77条第8項、第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)、第67条の3第2項において準用する会社法第432条第2項並びに第98条の9第3項
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号) 第14条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号) 第48条
土地改良法施行令(昭和24年政令第295号) 第62条第1項
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和54年農林水産省令第9号) 第28条
獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号) 第16条の2第3項及び第19条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成6年農林水産省令第18号) 第12条第2号及び第13条第3号
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成7年農林水産省令第40号) 第6条第2項(第31条において準用する場合を含む。)、第18条第1号及び第3号(これらの規定を第31条において準用する場合を含む。)、第28条第2号並びに第29条第3号
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年農林水産省令第74号) 第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年農林水産省令第75号) 第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号) 第70条第2項、第74条第2項、第84条第1号及び第2号、第87条、第91条の56第2項、第91条の63第2項、第91条の72第1号及び第2号、第91条の75、第91条の133第2項、第91条の139第2項、第91条の147第1号及び第2号、第91条の150、第104条第1項及び第3項(これらの規定を第108条の2及び第110条の4において準用する場合を含む。)、第104条の2第1項及び第2項(これらの規定を第108条の2及び第110条の4において準用する場合を含む。)、第122条第1項及び第3項(これらの規定を第134条において準用する場合を含む。)、第130条第2項及び第3項、第147条第3項第2号及び第4項第3号、第150条の14第1項及び第3項並びに第150条の16
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第19号) 第6条第2項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1号及び第3号(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第17条第3項並びに第19条第1号及び第3号
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第20号) 第5条第4項から第6項まで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)、第7条第3項(第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第1項第2号(第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項第3号並びに第10条第3項(第12条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第31号) 第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第32号) 第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第33号) 第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第3項第2号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成17年農林水産省令第34号) 第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第3項第2号
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成26年農林水産省令第62号) 第14条第2号及び第15条第3号
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年農林水産省令第60号) 第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成26年農林水産省令第61号) 第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成26年農林水産省令第63号) 第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第4項第2号
別表第2(第5条関係)
農業協同組合法 第11条第2項、第11条の17第2項、第11条の42第2項、第11条の48第2項及び第11条の51第2項
農業保険法 第35条第1項及び第2項
農薬取締法 第20条並びに第34条第4項及び第5項
水産業協同組合法 第53条第1項(第54条の4第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(第86条第4項、第91条の2第2項(第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)
獣医師法 第21条第1項
土地改良法 第16条第1項、第29条第3項(第84条において準用する場合を含む。)、第79条第1項並びに第111条の16第1項及び第2項
家畜商法 第11条の2
肥料取締法 第27条第1項及び第2項並びに第33条の2第4項及び第5項
日本農林規格等に関する法律 第27条(第36条において準用する場合を含む。)
家畜改良増殖法 第9条第2項及び第15条第1項
農産物検査法 第25条
漁船損害等補償法 第21条第1項及び第130条
漁船乗組員給与保険法(昭和27年法律第212号) 第4条第2項
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第46条並びに第52条第1項及び第2項
養鶏振興法 第13条第1項
漁業災害補償法 第22条第1項及び第2項並びに第34条第3項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)
林業種苗法 第26条
卸売市場法 第28条及び第29条第1項
森林組合法 第10条第2項、第19条第2項(第109条第1項において準用する場合を含む。)及び第24条第2項(第109条第1項において準用する場合を含む。)
遊漁船業の適正化に関する法律 第14条
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第48条
土地改良法施行令 第62条第2項
土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号) 第23条、第24条及び第28条(これらの規定を第53条において準用する場合を含む。)
獣医師法施行規則(昭和24年農林省令第93号) 第11条第1項及び第2項
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第28条
獣医療法施行規則 第16条の2第3項及び第19条
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第12条第2号及び第13条第3号
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第5条、第6条第1項、第7条、第11条第1項第4号及び第12条第2号(これらの規定を第31条において準用する場合を含む。)、第28条第2号並びに第29条第3号
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第3項、第6条第8号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項並びに第19条第5号から第7号まで
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則 第70条第1項、第74条第1項、第87条、第91条の56第1項、第91条の63第1項、第91条の75、第91条の133第1項、第91条の139第1項、第91条の150、第104条第1項及び第2項(これらの規定を第108条の2及び第110条の4において準用する場合を含む。)、第104条の2第1項及び第2項(これらの規定を第108条の2及び第110条の4において準用する場合を含む。)、第122条第1項及び第2項(これらの規定を第134条において準用する場合を含む。)、第130条第1項、第147条第3項第2号及び第4項第3号、第150条の14第1項及び第2項並びに第150条の16
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第5条、第6条第1項、第7条、第11条第1項第4号及び第12条第2号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第1項
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第5条第1項から第5項まで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第3項、第6条第8号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項並びに第19条第5号から第7号まで
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第3条第1項及び第2項並びに第4条第2項第1号から第3号まで
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第3条第1項及び第2項並びに第4条第2項第1号から第3号まで
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第14条第2号及び第15条第3号
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第3項、第6条第8号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項並びに第19条第5号から第7号まで
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第3条第1項及び第2項並びに第4条第2項第1号から第3号まで
農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号) 第22条
別表第3(第8条関係)
農業協同組合法 第27条第3項第1号(第72条の3及び第73条第1項において準用する場合を含む。)、第35条第3項第1号(第72条の3において準用する場合を含む。)、第36条第11項第1号(第72条の3において準用する場合を含む。)、第46条の4第4項第1号(第58条第7項、第72条の3及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の3第1項及び第2項並びに第72条の25第4項第1号
農業保険法 第52条第2項及び第53条第2項
水産業協同組合法 第31条の2第3項第1号(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項(第86条第1項において準用する場合を含む。)、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第100条の8第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項第1号(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第39条第3項第1号(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第40条第11項第1号(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第4項第1号(第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第100条の8第4項において準用する場合を含む。)、第77条、第86条第2項及び第3項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項並びに第100条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第53条第1項(第54条の4第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項(第86条第4項、第91条の2第2項(第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)
土地改良法 第29条第4項(第84条及び第111条の23において準用する場合を含む。)
日本農林規格等に関する法律 第23条第2項第1号(第36条において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法 第38条第3項及び第39条第2項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第42条第2項第1号
輸出水産業の振興に関する法律 第20条において準用する中小企業等協同組合法第10条の2第3項第1号、第34条の2第2項第1号、第36条の7第5項第1号、第40条第12項第1号(同法第69条において準用する場合を含む。)、同法第41条第3項第1号、第53条の4第4項第1号及び第56条第2項第1号
漁業災害補償法 第34条第4項及び第35条第2項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)
卸売市場法 第29条第2項
森林組合法 第43条の2第2項第1号(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第3項第1号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第11項第1号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第4項第1号(第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)及び第98条の9第4項第1号
土地改良法施行令 第68条
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
別表第4(第10条関係)
農業協同組合法 第29条の2第2項第2号(第72条の3及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条第11項第2号(第72条の3において準用する場合を含む。)及び第72条の25第4項第2号
農業保険法 第53条第1項及び第3項
水産業協同組合法 第33条の2第2項第2号(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)及び第40条第11項第2号(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)
日本農林規格等に関する法律 第23条第2項第2号(第36条において準用する場合を含む。)
漁船損害等補償法 第39条第1項及び第3項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第42条第2項第2号
輸出水産業の振興に関する法律 第20条において準用する中小企業等協同組合法第40条第12項第2号(同法第69条において準用する場合を含む。)
漁業災害補償法 第35条第1項及び第3項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。)
森林組合法 第43条の2第2項第2号(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第11項第2号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)及び第98条の9第4項第2号
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第8条第3号及び第4号、第9条第4項並びに第5項第1号ハ及び第4号、第10条第1項第2号、第2項第1号及び第3号、第3項第2号並びに第4項、第11条第1項第4号及び第6号並びに第2項第5号、第12条第2号並びに第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第31条において準用する場合を含む。)並びに第15条から第17条まで
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品等取締規則 第65条第2号、第91条の50第2号及び第91条の129第2号
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第8条第3号及び第4号(これらの規定を第18条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第4項並びに第5項第1号ハ、第3号イ及びハ並びに第4号、第10条第1項第2号、第2項第1号及び第3号、第3項第2号並びに第4項、第11条第1項第4号及び第6号並びに第2項第5号、第12条第2号並びに第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第2項第4号
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 第6条第3号、第7条第2項、第8条第1項第4号並びに第2項第1号及び第2号、第9条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号から第4号まで並びに第10条第3項及び第4項(第6条第3号、第8条第1項第4号並びに第9条第1項第2号から第4号まで及び第2項第4号の規定を第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合並びに第10条第3項及び第4項の規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第4条第2項第4号及び第9条第3項第2号
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第4条第2項第4号及び第9条第3項第2号
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 第4条第2項第4号及び第9条第4項第2号

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